第1 制度変更一覧を過去の事案に当てはめる際の確認順序
1 資料の性質
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」は,令和5年4月に実施される制度変更のうち国民生活に影響を与える事項を,医療・健康,雇用・労働,子ども・子育て,福祉,年金及び援護の6分野に分けて列挙した資料である。
各項目には内容,主な対象者,担当部局及び関連ページへのリンクが記載されている。
もっとも,同資料は令和5年4月の実施に先立って公表された予告的な一覧であり,給付額の引上げ等の多くの項目には「予算案が成立した場合」という注記が付されている。
本記事は,令和8年10月4日に同資料と関連する公開資料を確認し,同年4月の変更のうち,未払残業代,賃金の支払方法,企業の情報公表,年金の請求,精神科医療への入院及び給付額の年度管理について,現在の相談でも確認が必要になる事項を整理するものである。
法令の条文は,同日にe-Gov法令検索の法令APIで取得した現行条文及び施行日別の条文により確認した。
一覧に掲載された項目のうち,HPVワクチンの定期接種,薬価改定及びオンライン資格確認の原則義務化は,本記事では制度の現状まで検討していない。
2 過去の事案では「いつの制度か」を先に確定する
令和5年4月の一覧は,公表から3年以上が経過している。
保険料率,年金額及び各種手当の額は毎年度改定されているため,一覧の数値を現在の相談にそのまま用いることはできない。
逆に,令和5年度の事案(例えば同年度中の未払賃金,同年度分の給付の遡及請求)では,現在の額ではなく当時の額を用いる必要がある。
実務では,①問題となる行為又は給付の対象期間,②その期間に適用される条文の版,③その期間の金額・料率,④経過措置の有無,⑤現在の手続の窓口の順に確認する。
令和8年4月の変更は令和8年4月の厚生労働省制度変更で,令和7年10月の変更は令和7年10月の厚生労働省制度変更で整理しているので,年度ごとの比較に用いられたい。
第2 雇用・労働関係
1 中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率
労働基準法37条1項ただし書は,延長した労働時間が1か月について60時間を超えた場合には,その超えた時間の労働について通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定める。
令和4年6月17日施行時点の同法には,中小事業主の事業については当分の間この37条1項ただし書を適用しないとする138条があったが,令和5年4月1日施行時点の版では同条が削除されていることを,e-Govの施行日別条文で確認した。
(1) 引上げの対象となる時間
厚生労働省のリーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」は,令和5年4月1日から労働させた時間について引上げの対象となると説明している。
したがって,中小企業の未払残業代を計算する場合,令和5年3月31日以前の時間外労働については,月60時間を超えた部分も25%以上の割増率で計算し,同年4月1日以後の時間外労働について50%以上の割増率を用いることになる。
中小企業に当たるかは,業種ごとの資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する労働者数のいずれかを満たすかにより,事業場単位ではなく企業単位で判断される。
(2) 60時間の数え方
同リーフレットによれば,月60時間の算定には法定休日に行った労働時間は含まれないが,それ以外の休日に行った労働時間は含まれる。
月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせた場合は,深夜割増25%と時間外割増50%を合わせて75%となる。
また,1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算するとされているので,就業規則等で1か月の起算日を確認する必要がある。
令和8年10月時点では,賃金請求権の消滅時効との関係で,令和5年3月以前の分が請求対象に残る事案は限られる。
もっとも,時効の完成が猶予されている事案や,既に係属している訴訟では,令和5年4月の前後で割増率を分けた計算書になっているかを確認する必要がある。
時効期間の詳細は賃金・残業代の消滅時効は3年か5年かを,割増賃金の計算方法と代替休暇は時間外労働,休日労働及び深夜労働と残業代請求を参照されたい。
2 賃金のデジタル払い
労働基準法24条1項ただし書は,厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合には,通貨以外のもので支払うことができると定める。
これを受けた労働基準法施行規則7条の2第1項3号は,労働者の同意を得た場合に,厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの口座への資金移動による賃金の支払を認めている。
この方法による場合,使用者は,労働者が銀行口座への振込み又は証券総合口座への払込みを選択できるようにした上で,指定の要件に関する事項を説明して同意を得なければならない(同項ただし書)。
指定の要件には,口座残高が100万円を超えないようにする措置,資金移動業者の破綻時に債務の全額を速やかに弁済する保証の仕組み,不正な取引による損失を補償する仕組み等が含まれる(同項3号イ~チ)。
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」は,導入する事業場では,対象労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を定めた労使協定を締結した上で,希望する労働者の同意を得る必要があるとしている。
同ページの指定資金移動業者一覧は,令和8年7月1日現在の指定業者を4社としており,掲載された各社の指定年月日のうち最も早いものは令和6年8月9日である。
制度は令和5年4月に始まったが,指定資金移動業者がいなければこの方法で賃金を支払うことはできないから,過去の賃金の支払方法を検討する際は,その時点で指定を受けた業者があったかを指定年月日で確認する必要がある。
賃金支払の5原則全体は労働基準法に関するメモ書きを参照されたい。
3 男性労働者の育児休業取得状況の公表
令和5年4月の一覧は,従業員が1000人を超える企業の事業主に,男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられると記載している。
現行の育児・介護休業法22条の2は,常時雇用する労働者の数が「三百人」を超える事業主に,毎年少なくとも1回,育児休業の取得の状況を公表することを義務付けている。
e-Govの施行日別条文で確認すると,同条に「三百人」が現れるのは令和7年4月1日施行時点の版からである。
そのため,令和5年4月1日から令和7年3月31日までは1000人超の事業主,令和7年4月1日以後は300人超の事業主が対象となる。
公表の方法はインターネットの利用その他の適切な方法であり(同法施行規則71条の5),公表する割合は,公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等をした者の割合か,これに育児目的休暇の利用者を加えた割合のいずれかである(同規則71条の6)。
顧問先の規模が300人前後で推移している場合は,各事業年度の公表義務の有無を,常時雇用する労働者の数で確認する必要がある。
4 雇用保険料率
令和5年4月の一覧は,令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1000とすると記載している。
しかし,厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」によれば,一般の事業の雇用保険料率は合計15.5/1000であり,労働者負担は6/1000,事業主負担は9.5/1000である。
農林水産・清酒製造の事業は合計17.5/1000(労働者7/1000),建設の事業は合計18.5/1000(労働者7/1000)である。
一覧の「8/1000」は失業等給付に係る料率の記載であり,給与から控除する労働者負担率ではないから,給与計算の点検に用いる場合はリーフレットの労使別の料率を確認する必要がある。
令和8年度の料率は前記の令和8年4月の制度変更の記事で整理しており,一般の事業では合計13.5/1000,労働者負担5/1000となっている。
5 労災保険給付の額と第14次労働災害防止計画
一覧は,令和5年4月から,労災保険の介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額,労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額を改定したことも記載している。
例えば,常時介護を要する者の介護(補償)等給付の最高限度額は月額17万2550円とされている。
労災保険給付を控除して損害賠償額を計算する場合や,過去の給付の当否を確認する場合は,対象期間の額を確認する必要がある。
第14次労働災害防止計画は,2023年度を初年度とする5年間の計画として策定された。
同計画の内容と労働安全衛生法上の根拠は,労働安全衛生法の概要,労働時間の状況把握及び令和7年改正で整理している。
第3 年金関係
1 特例的な繰下げみなし増額
国民年金法28条5項本文は,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が,70歳に達した日後に老齢基礎年金を請求し,かつ,その請求の際に繰下げの申出をしないときは,請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなすと定める。
厚生年金保険法44条の3第5項本文も,老齢厚生年金について,受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の請求について同様に定める。
e-Govの施行日別条文で確認すると,これらの規定は令和5年4月1日施行時点の版から現れる。
(1) 制度の趣旨
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」は,繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳へ引き上げることに伴い,5年以上前の時効消滅した給付分に対応する繰下げ増額として,この制度を新設したと説明している。
改正前は,70歳を過ぎてから繰下げの申出をせずに65歳からの本来の年金をさかのぼって請求すると,5年を超える過去分は時効により受け取れず,かつ増額もない年金を受け取ることになっていた。
本制度により,請求の5年前の日に繰下げの申出をしたものとして増額された年金の5年分を一括して受け取ることになる。
(2) 対象者と適用除外
日本年金機構「年金の繰下げ受給」によれば,本制度の対象は,昭和27年4月2日以後に生まれた者又は平成29年4月1日以後に受給権が発生した者である。
80歳以後(厚生年金保険法では受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後)に請求する場合と,請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合には適用されない(国民年金法28条5項ただし書1号・2号,厚生年金保険法44条の3第5項ただし書1号・2号)。
また,同ページは,既に共済組合等から老齢厚生年金を受給している者が新たに日本年金機構から支給される老齢厚生年金を受給できるようになった場合にも適用されないとしている。
(3) 相談で確認すること
同ページは,過去分の年金を一括して受給することにより,過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料,税金等に影響する場合があるとしている。
したがって,70歳を過ぎた本人(又はその成年後見人)が年金を請求していないことが判明した場合には,①請求時点で繰下げの申出をして増額された年金を将来に向かって受け取るか,②繰下げの申出をせずに本制度により5年分を一括で受け取るかを,年齢,健康状態,一括受取による保険料・自己負担・税への影響を踏まえて比較する必要がある。
80歳に近い者については,80歳に達すると本制度が適用されなくなる点にも注意を要する。
在職中の繰下げと在職老齢年金の関係は,令和8年4月施行の在職老齢年金改正を参照されたい。
2 保険料と年金額
厚生労働省「令和5年度の年金額改定について」(令和5年1月20日)によれば,令和5年度の老齢基礎年金(満額・1人分)の月額は,67歳以下の者(新規裁定者)が6万6250円,68歳以上の者(既裁定者)が6万6050円であり,改定率はそれぞれ2.2%と1.9%である。
一覧によれば,令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円,年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5140円である。
令和5年度に新規裁定者と既裁定者で年金額が分かれたのは,名目手取り賃金変動率(2.8%)が物価変動率(2.5%)を上回ったため,新規裁定者は賃金変動率,既裁定者は物価変動率を用いて改定したことによる(同資料2頁)。
遡及して年金を請求する場合や,過去の年金額を前提に婚姻費用・養育費を計算する場合は,対象年度の額を用いる必要がある。
第4 医療・福祉関係
1 出産育児一時金
健康保険法施行令36条は,出産育児一時金の額を48万8000円とし,産科医療補償制度に加入する医療機関等における出産であると保険者が認めるときは,3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算するとしている。
厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」は,令和5年4月から,支給額が原則42万円から原則50万円に引き上げられたと説明しており,令和8年10月4日現在も原則50万円と案内している。
弁護士自身の出産・育児に関する給付と会費免除は,出産・育児を理由とする弁護士会費の免除で整理している。
2 物価に連動する給付額
一覧は,令和4年の全国消費者物価指数が前年比2.5%上昇したこと等を踏まえ,予防接種による健康被害救済給付,原子爆弾被爆者の各種手当,ハンセン病療養所非入所者給与金,医薬品副作用被害救済の医療手当等,児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の額を令和5年4月以降引き上げるとしている。
例えば,児童扶養手当の本体額は月額4万4140円,特別児童扶養手当の1級は月額5万3700円とされている。
これらの給付は年度ごとに額が変わるため,過去の期間の給付額を確認するときは,その期間に適用される額を確認する必要がある。
3 医療保護入院の「家族等」からの虐待等の加害者の除外
精神保健福祉法33条1項は,医療保護入院について,精神障害者の「家族等」のうちいずれかの者の同意があるときは,本人の同意がなくても入院させることができると定める。
現行の同法5条2項本文は,「家族等」を精神障害者の配偶者,親権を行う者,扶養義務者及び後見人又は保佐人と定義し,同項ただし書で,①行方の知れない者,②当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族,③家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人又は補助人,④当該精神障害者に対して配偶者暴力防止法1条1項の身体に対する暴力等を行った配偶者その他の意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるもの,⑤心身の故障により意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの,⑥未成年者を除いている。
e-Govの施行日別条文で確認すると,令和5年4月1日より前は「家族等」の定義が同法33条2項に置かれ,除外事由は行方不明者,訴訟の相手方等,家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等,心身の故障がある者及び未成年者の5つであった。
令和5年4月1日施行時点で定義が5条2項に移り,④の除外事由が加わった。
④を受けた同法施行規則1条は,当該精神障害者に対して,児童虐待を行った者,配偶者暴力防止法の身体に対する暴力等を行った配偶者,高齢者虐待を行った者,障害者虐待を行った者及び「その他前各号に準ずる者」を定めている。
したがって,配偶者や親が虐待等の加害者である場合,その者の同意によって医療保護入院をさせることはできない。
他の家族等がいなければ,市町村長の同意による入院の可否を検討することになる(同法33条2項)。
後見人又は保佐人は家族等に含まれるが,家庭裁判所で解任された者は除かれる。
後見人の医療同意の位置付けは成年後見人の医療行為の同意で,退院に向けた制度は精神科病院退院者の環境調整の諸制度で整理している。
4 措置入院の告知事項
同じく令和5年4月1日施行時点で,精神保健福祉法29条3項は,都道府県知事が措置入院を採る場合に,当該精神障害者及び所定の家族等に対し,入院措置を採る旨及び「その理由」,退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならないと定めるようになった。
e-Govの施行日別条文では,同項に「その理由」の文言が現れるのは同日施行時点の版からである。
措置入院の当否や退院請求を検討する際には,交付された書面に入院措置の理由が記載されているかを確認することが出発点になる。
第5 援護関係
一覧は,戦没者等の妻に対し,額面110万円・5年償還の記名国債による特別給付金を支給し,請求期間を原則として令和5年4月1日から令和8年3月31日までとすると記載している。
この請求期間は,令和8年10月4日時点で既に経過している。
高齢者の財産管理や相続の相談で同給付金の未請求が判明した場合,期間経過後の取扱いは,厚生労働省「戦没者等の妻に対する特別給付金の支給」についての案内と担当部署で確認する必要がある。
本記事では期間経過後の取扱いを確認していない。
第6 別セッションで掘り下げるテーマと未検討点
①特例的な繰下げみなし増額と,本人が年金を請求しないまま死亡した場合の未支給年金の請求との関係,一括受取による所得税・住民税,医療・介護保険の保険料及び自己負担への具体的な影響については,本記事では検討していない。
成年後見人が関与する事案では,日本年金機構の個別の案内と税・保険料の計算を別途確認する必要がある。
②中小企業の月60時間超の割増賃金について,賃金計算期間が令和5年4月1日をまたぐ場合の60時間の数え方と,企業単位の中小企業判定の基準時については,厚生労働省のQ&A等を本記事では確認していない。
③医療保護入院の家族等から除かれる者のうち,同法施行規則1条5号の「その他前各号に準ずる者」の範囲と,精神科病院が除外事由の有無を確認する方法については,厚生労働省の通知を本記事では確認していない。
第7 出典
①厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」(令和8年10月4日確認)
②厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
③厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」(指定資金移動業者一覧は令和8年7月1日現在)
④厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和5年度雇用保険料率のご案内」
⑤厚生労働省「令和5年度の年金額改定について」(令和5年1月20日)
⑥厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
⑦日本年金機構「年金の繰下げ受給」(令和8年8月12日更新)
⑧厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
⑨e-Gov法令検索「労働基準法」24条,37条(令和4年6月17日施行時点の138条を含む)
⑩e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」7条の2
⑪e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」22条の2,同法施行規則71条の5,71条の6
⑫e-Gov法令検索「国民年金法」28条,「厚生年金保険法」44条の3
⑬e-Gov法令検索「健康保険法施行令」36条
⑭e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」5条,29条,33条(令和4年12月16日施行時点の33条を含む),同法施行規則1条,1条の2
同じシリーズの記事(制度変更の時期の順)
①平成26年4月の厚生労働省制度変更
②平成26年10月の厚生労働省制度変更
③平成27年10月の厚生労働省制度変更
④平成28年4月の厚生労働省制度変更
⑤平成29年10月の厚生労働省制度変更
⑥平成30年4月の厚生労働省制度変更
⑦令和5年10月の厚生労働省制度変更
⑧令和6年4月の厚生労働省制度変更
⑨令和6年10月の厚生労働省制度変更
⑩令和7年4月の厚生労働省制度変更
⑪令和7年10月の厚生労働省制度変更
⑫令和8年4月の厚生労働省制度変更