第1 この記事の対象と結論
1 対象とする訴訟
本記事は,令和元年7月1日より前に開始した相続について,遺留分権利者が受遺者又は受贈者に対し,遺留分減殺を原因とする不動産の持分移転登記手続を求める訴訟の「訴訟物の価額」(以下「訴額」という。)を扱う。
基準日は令和8年9月18日であり,条文は同日にe-Gov法令検索で確認した。
平成30年法律第72号附則2条は,同法の施行日前に開始した相続について,原則として従前の例によると定めている。
そのため,訴えの提起が令和8年であっても,相続開始が令和元年6月30日以前であれば,旧法の遺留分減殺請求として,金銭ではなく不動産の持分そのものが請求の対象になることがある。
2 結論
訴額の出発点は,昭和31年12月12日民事甲第412号民事局長通知の「所有権移転登記請求権 目的たる物の価格」であり,固定資産税評価額のある不動産はその価格による。
土地については,平成6年3月28日民二第79号民事局長通知により,受付事務の取扱いとして固定資産税評価額に2分の1を乗じた額を基準とする。
建物には,この土地の2分の1の取扱いはない。
遺留分減殺による持分移転登記請求では,こうして求めた目的物の価額に,各原告が求める持分割合を乗じ,原告が複数であれば合算するのが基本である。
もっとも,『三訂版 事例からみる訴額算定の手引』は,遺留分減殺による持分移転登記請求を「抹消に代わる移転登記」と位置付け,更に2分の1を乗じる計算を示している。
他方,判例タイムズ1345号のモデル訴状は,通常の所有権移転登記の形で請求の趣旨を示しており,受付実務が一つに定まっているとまではいえない。
訴額は,申立手数料を計算するための額である。
遺留分侵害額,価額弁償の額及び弁護士費用の算定基礎とは,基準も時点も異なる。
訴状の訴額に相当する金銭を支払えば紛争が終わるわけではない。
第2 訴額算定の法令上の枠組み
1 訴えで主張する利益によって算定する
民事訴訟法8条1項は,訴額を「訴えで主張する利益によって算定する」と定める。
民事訴訟費用等に関する法律4条1項は,手数料の算出の基礎となる訴額も,民事訴訟法8条1項及び9条により算定するとしている。
一つの訴えで数個の請求をする場合は,民事訴訟法9条1項本文により,その価額を合算する。
ただし,訴えで主張する利益が各請求について共通である場合は,同項ただし書により合算しない。
2 昭和31年の民事局長通知
昭和31年12月12日民事甲第412号民事局長通知「訴訟物の価額の算定基準について」は,所有権について「目的たる物の価格」とし,地方税法349条による固定資産税の課税標準となる価格があるものはその価格,その他のものは取引価格によるとしている。
同通知は,所有権移転登記請求権についても「目的たる物の価格」とし,所有権に基づく物の引渡(明渡)請求権については「目的たる物の価格の二分の一」としている。
同通知は,各裁判所の受付事務の取扱いが分かれていたことから参考資料として作成されたものであり,訴額に争いがあるとき等の基準となるものではないと明記している。
また,価格の認定については,固定資産税の課税標準となる価格を証明する書面を提出させる等の方法により当事者に証明させるとしている。
3 平成6年の民事局長通知と土地の2分の1
平成6年3月28日民二第79号民事局長通知「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について」は,平成6年度の評価替えで宅地の固定資産税評価額が大きく上昇することを踏まえ,同年4月1日から当分の間,土地を目的とする訴訟の受付事務の取扱いとして,固定資産税評価額に2分の1を乗じて得た金額を基準とすることが妥当であるとした。
同通知も,この基準は受付事務に関するものであり,訴額について争いのある場合の基準となるものではないと念を押している。
対象は「土地を目的とする訴訟」であり,建物の固定資産税評価額に2分の1を乗じる取扱いではない。
4 手数料額への当てはめ
訴額が決まれば,民事訴訟費用等に関する法律の別表により手数料額が決まる。
令和8年5月21日以後に提起する訴えの手数料の計算方法は,民事訴訟の申立手数料の計算方法―訴額別早見表と郵便費用相当額(令和8年5月21日以後)で説明している。
第3 遺留分減殺による持分移転登記請求の訴額
1 基本の算式
遺留分減殺による持分移転登記請求では,原告が取得したと主張する持分の価額が「訴えで主張する利益」になる。
そのため,基本の算式は次のとおりである。
①土地の固定資産税評価額×2分の1
②建物の固定資産税評価額(2分の1を乗じない)
③(①+②)×各原告が請求する持分割合=各原告の訴額
④原告が複数の場合は,③を合算する
原告ごとに移転を求める持分は別の権利であり,訴えで主張する利益が共通するとはいえないため,民事訴訟法9条1項本文により合算するのが通常である。
同じ原告が複数の被告に対し,それぞれが名義人となっている別々の持分の移転を求める場合も,対象となる持分ごとに価額を積み上げる。
2 数値例
例えば,土地の固定資産税評価額の合計が2,000万円,建物の固定資産税評価額が400万円であり,原告2名がそれぞれ全物件について16分の1の持分移転登記を求めたとする。
土地は2,000万円×2分の1=1,000万円となる。
建物は400万円のまま扱う。
目的物の価額は1,400万円となり,原告1名当たりの訴額は1,400万円×16分の1=87万5,000円,原告2名の合計は175万円となる。
建物にまで2分の1を乗じると,(2,000万円+400万円)×2分の1×16分の1×2=150万円となり,建物の2分の1だけ過少になる。
訴状の訴額を検算するときは,土地と建物を分けて計算しているかを最初に確認する。
3 手引が示す追加の2分の1
小川英明・宗宮英俊・佐藤裕義共編『三訂版 事例からみる訴額算定の手引』(新日本法規出版,2015年)259頁~262頁の事例〔53〕「遺留分減殺」は,相続人が遺言及び生前贈与で取得した土地・建物について,他の相続人らが各自8分の1の持分移転登記を求める事例を掲げている。
同書は,土地の固定資産税評価額に2分の1を乗じ,建物はそのまま加えた上で,遺留分率8分の1を乗じて訴額を出している。
その上で,同事例の請求は抹消に代わる持分移転登記手続を求めるものであるとして,昭和31年通知の所有権に基づく物の引渡請求権の定め(目的物の価格の2分の1)を類推し,更に2分の1を乗じた額を訴額とし,原告3人分を合算している。
この追加の2分の1は,昭和31年通知が所有権移転登記請求権について「目的たる物の価格」とする定めを直接当てはめたものではなく,同書の類推による。
本記事の確認範囲では,裁判所ウェブサイトに公開された通知で,遺留分減殺による持分移転登記請求に更に2分の1を乗じると明示したものは見当たらなかった。
同書は,これに先立つ事例〔35〕「所有権の移転登記、抹消に代わる移転登記、抹消回復」(203頁~204頁)で,所有権移転登記請求の訴額を目的物の価額の全額とする一方,所有権に関する登記の抹消登記請求と抹消に代わる所有権移転登記請求の訴額を目的物の価額の2分の1とする基準を掲げている。
真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記は,形式は所有権移転登記であっても,実体は所有権に基づく妨害排除請求であって抹消登記の実質を備えるから,昭和31年通知の物の引渡請求の定めを類推する,という説明である。
事例〔53〕の追加の2分の1は,遺留分減殺による持分移転登記請求をこの「抹消に代わる移転登記」の類型に位置付けたものと読める。
これに対し,東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会「遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について―計算シートによるモデル訴状の提案」判例タイムズ1345号34頁~51頁が示すモデル訴状(47頁)は,請求の趣旨を「遺留分減殺を原因とする持分」の「所有権移転登記手続」とし,訴訟物の価額の欄は省略している。
遺留分減殺を原因とする持分の移転を,真正な登記名義の回復と同じく抹消に代わる移転登記とみるか,通常の所有権移転登記とみるかによって,追加の2分の1を乗じるかどうかが分かれることになる。
手引が参考文献に挙げる裁判所書記官研修所『訴額算定に関する書記官事務の研究』(補訂版,法曹会,2002年)の該当箇所は,本記事では確認できていない。
したがって,訴状を作成する側は,受付を担当する裁判所に算定方法を確認するのが安全である。
訴状を受け取った側は,訴額の算定方法の違いを理由に請求の当否を争うことはできず,訴額はあくまで手数料と事物管轄の問題であることを前提に検算する。
4 請求の趣旨と訴額の対応
訴額の検算では,請求の趣旨に掲げられた物件及び持分と,訴額の計算に用いた物件及び持分が一致しているかを確認する。
(1) 物件目録と請求の趣旨の食い違い
物件目録には記載があるのに請求の趣旨に掲げられていない土地があれば,その土地の評価額は訴額に含まれていないのが通常である。
反対に,訴額の計算に含まれているのに請求の趣旨にない物件があれば,訴額が過大であるか,請求の趣旨に脱落があることになる。
(2) 持分割合の食い違い
遺留分減殺は,旧民法1033条から1035条までの順序により,処分ごとに減殺の範囲が異なり得る。
それにもかかわらず全物件について一律の持分を求めている訴状では,請求の持分と,遺留分侵害額から導かれる減殺の範囲とが対応しているかを別に確認する必要がある。
減殺の順序と,受遺者又は受贈者が共同相続人である場合の負担の分かれ方は,遺留分減殺請求を受けた親子・夫婦を一人の弁護士が代理できるかで説明している。
第4 訴状の訴額から評価額を逆算するときの注意
1 固定資産税評価額の年度
固定資産税評価額は,地方税法341条5号により「適正な時価」とされ,同条6号の「基準年度」ごとに評価替えされる。
基準年度は昭和33年度から3年度ごとであり,令和6年度が基準年度,次は令和9年度である。
地方税法349条2項及び3項により,基準年度の価格は,地目の変換その他の特別の事情がない限り,第二年度及び第三年度にもそのまま用いられる。
そのため,同じ基準年度に属する年度の評価証明書であれば評価額が一致することが多い一方,評価替えの年度をまたぐ比較では,評価額が同じであるとは限らない。
2 換地・分筆・合筆
土地区画整理事業の換地処分,分筆又は合筆があると,地番,地積及び評価の単位が変わる。
換地処分前の従前地の評価証明書と換地後の土地の評価証明書を,地番の対応を確認しないまま比べることはできない。
訴状の物件目録が換地後の地番で記載され,手元の評価資料が従前地の地番で記載されている場合は,登記事項証明書の沿革欄で対応関係を確かめてから計算する。
3 未知数を一つ置けば必ず一致する
訴状の訴額を,手元の評価資料で再現しようとすることがある。
このとき,評価額の分からない物件の価格を未知数として置き,訴額から逆算すると,その未知数は必ず訴額に一致する値として求まる。
例えば,訴額175万円,建物400万円,評価額の判明している土地の合計1,800万円,評価額の分からない土地が一筆あるとすれば,その一筆は200万円と求まる。
しかし,これは計算上の帰結であり,訴状作成者が特定の年度の評価証明書を用いたことや,その一筆の評価額が200万円であることを証明するものではない。
逆算による「一致」は,全物件の評価額を証明書で確認できた場合に初めて意味を持つ。
未知数を含む再現は,推測として扱い,評価証明書の取得又は相手方への釈明で確認する。
第5 訴額と区別すべき金額
1 四つの金額の違い
同じ不動産について,次の四つの金額が問題になる。
| 金額 | 何のための金額か | 基準となる資料・時点 |
|---|---|---|
| 訴額 | 申立手数料と事物管轄を決めるため | 固定資産税評価額(土地は受付事務上2分の1) |
| 遺留分算定の基礎財産の価額 | 遺留分侵害の有無と程度を計算するため | 相続開始時の時価 |
| 価額弁償の額 | 現物返還に代えて支払う額を定めるため | 現実の弁償時。訴訟では事実審口頭弁論終結時の時価 |
| 弁護士費用の算定基礎 | 着手金・成功報酬金を計算するため | 委任契約で定める評価資料・評価方法・基準日 |
基礎財産の評価基準時と価額弁償の評価基準時の違いは,旧法事案の遺留分減殺請求における遺産の評価基準時で説明している。
2 固定資産税評価額と時価
総務省自治税務局資産評価室の資料「固定資産評価のしくみについて(土地評価)」3頁は,宅地について,地価公示価格,鑑定評価価格等の7割を目途とすると説明している(固定資産評価基準第1章第12節一)。
そのため,宅地の固定資産税評価額を10分の7で割り戻すと,地価公示価格等の水準の目安が得られる。
もっとも,この7割の目途は宅地の評価についての説明である。
同資料は,市街化区域農地の評価額を,類似宅地の価額を基準として求めた価額から造成費相当額を控除して求めると説明し(18頁),一般の農地については正常売買価格に限界収益修正率を乗じるとしている(3頁)。
したがって,農地や建物を含む不動産について,固定資産税評価額の合計に一律に10分の7を割り戻しても,時価の目安として正確とはいえない。
(1) 市街化区域農地
市街化区域農地の評価額は,類似宅地の価額を基準として求めた価額から,宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して求められる(同資料18頁)。
そのため,市街化区域農地の固定資産税評価額を10分の7で割り戻しても,控除された造成費相当額の影響を取り除くことはできず,宅地の場合と同じ意味での時価の目安にはならない。
(2) 家屋
家屋について,総務省自治税務局資産評価室の資料「固定資産評価のしくみについて(家屋評価)」は,評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費)を基準とする再建築価格方式を採用していると説明している(4頁・6頁)。
同資料は,取得価格を基準とする方法を取得の際の個別的な事情による偏差があるとして,売買実例価格を基準とする方法を家屋が一般に土地と一体的に取引され家屋部分の分離が困難であること等を理由として,それぞれ採用しなかったとしている(4頁)。
家屋の評価額は,再建築費評点数に,経年減点補正率等の損耗の状況による減点補正率と評点一点当たりの価額を乗じて求められる(同資料11頁・19頁)。
また,基準年度の評価替えで見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合は,前年度の評価額に据え置かれる(同資料23頁)。
このように,家屋の固定資産税評価額は,宅地のように地価公示価格等の7割を目途とする仕組みでも,市場での取引価格を基準とする仕組みでもないから,10分の7で割り戻して建物の時価を推計することはできない。
(3) 個々の不動産の事情
さらに,地価公示価格等の水準は,個々の不動産の取引価格と同じではない。
地盤,形状,接道,利用状況及び借地権等の負担は個別に価格へ影響するため,時価が争点になる場合は,査定書又は鑑定評価で確認する。
3 訴額に相当する金銭を支払えば終わるわけではない
旧民法1041条1項は,受贈者及び受遺者が,減殺を受けるべき限度において,贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができると定めていた。
この価額弁償の額は,訴額ではなく時価で定まる。
最高裁昭和51年8月30日第二小法廷判決(昭和50年(オ)第920号,民集30巻7号768頁)は,価額弁償を請求する訴訟における目的物の価額算定の基準時を,事実審口頭弁論終結の時とした。
最高裁平成9年2月25日第三小法廷判決(平成6年(オ)第1746号,民集51巻2号448頁)は,持分移転登記手続を求める訴訟で受遺者が裁判所の定めた価額により弁償する旨の意思表示をした場合に,事実審口頭弁論終結時を基準として弁償額を定めた上,その額を支払わなかったことを条件として請求を認容すべきものとした。
価額弁償による金銭の支払をめぐっては,遺留分権利者側の意思表示も問題となる。
最高裁平成20年1月24日第一小法廷判決(平成18年(受)第1572号,民集62巻1号63頁)は,受遺者が価額弁償の意思表示をし,遺留分権利者が価額弁償請求権を行使する旨の意思表示をした時点で,遺留分権利者は現物返還請求権をさかのぼって失い,価額弁償請求権を確定的に取得するとした。
同判決は,その遅延損害金の起算日を,遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得し,かつ,受遺者に対し弁償金の支払を請求した日の翌日としている。
最高裁令和7年7月10日第一小法廷判決(令和6年(受)第2号)は,受遺者が価額弁償の意思表示をしても,遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をしたことがうかがわれないのに,受遺者に価額の支払を命じた原審の判断には違法があるとした。
価額弁償で解決する場合は,弁償の対象とする財産,その時価,双方の意思表示及び支払と登記の関係を具体的に定める必要がある。
4 弁護士費用の算定基礎
訴額は,弁護士費用の算定上の経済的利益と当然に一致するものではない。
遺留分減殺に基づく持分移転登記請求の弁護士費用について,山中弁護士の基準は相続事件(遺産分割・遺留分・遺言)の弁護士費用の基準に掲げている。
第6 現行法の遺留分侵害額請求の訴額
令和元年7月1日以後に開始した相続では,民法1046条1項により,遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する。
昭和31年通知は,金銭支払請求権の訴額を請求金額としているから,現行法の遺留分侵害額請求訴訟では,請求する金額が訴額となる。
現行法の請求では,持分移転登記請求に固有の土地の2分の1や持分割合の乗算は問題にならない。
請求額の計算方法は,遺留分侵害額請求の計算方法―旧法の減殺請求と何が変わったかで説明している。
第7 訴状を作成し,又は受け取ったときの確認手順
1 訴状を作成する側
①相続開始日を戸籍で確認し,旧法事件か現行法事件かを決める。
②請求の趣旨に掲げる物件と持分を確定する。
③全物件の固定資産評価証明書を,訴え提起時に取得できる年度で取得する。
④土地と建物を分け,土地だけに2分の1を乗じる。
⑤原告ごとの持分割合を乗じ,原告が複数であれば合算する。
⑥追加の2分の1を用いるかどうかを含め,受付を担当する裁判所に算定方法を確認する。
2 訴状を受け取った側
①訴額の内訳が示されていなければ,評価証明書の年度と計算式を確認する。
②物件目録,請求の趣旨及び訴額の計算に用いた物件が一致しているかを確認する。
③訴額を遺留分侵害額や価額弁償額と混同していないかを依頼者と確認する。
④価額弁償を検討する場合は,訴額とは別に,対象財産ごとの時価を査定書又は鑑定評価で把握する。
第8 関連記事
①旧法の遺留分減殺請求の計算方法―基礎財産・侵害額・減殺率と判例タイムズ1345号の計算シート
②旧法の遺留分減殺請求の順序―遺贈・死因贈与・生前贈与と通知の先後
③旧法事案の遺留分減殺請求における遺産の評価基準時
④改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法
⑤遺留分減殺請求を受けた親子・夫婦を一人の弁護士が代理できるか
⑥訴額の算定に関する最高裁判例―付加金,複数請求の同一利益及び不足手数料の追完
⑦民事訴訟の申立手数料の計算方法―訴額別早見表と郵便費用相当額(令和8年5月21日以後)
第9 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「民事訴訟法」8条・9条(令和8年9月18日確認)
②e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」4条(令和8年9月18日確認)
③e-Gov法令検索「地方税法」341条・349条(令和8年9月18日確認)
④e-Gov法令検索「民法」(平成30年6月15日時点)1033条~1035条・1041条
⑤e-Gov法令検索「民法」1046条及び平成30年法律第72号附則2条
2 裁判例
①最高裁判所第二小法廷昭和51年8月30日判決(昭和50年(オ)第920号,持分権移転登記等請求事件,民集30巻7号768頁)
②最高裁判所第三小法廷平成9年2月25日判決(平成6年(オ)第1746号,遺言無効確認等請求事件,民集51巻2号448頁)
③最高裁判所第一小法廷平成20年1月24日判決(平成18年(受)第1572号,遺留分減殺,建物明渡等請求事件,民集62巻1号63頁)
④最高裁判所第一小法廷令和7年7月10日判決(令和6年(受)第2号,遺留分減殺請求事件)
3 公的資料
①最高裁判所事務総局民事局長通知「訴訟物の価額の算定基準について」(昭和31年12月12日民事甲第412号)
②最高裁判所事務総局民事局長通知「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について」(平成6年3月28日民二第79号)
③総務省自治税務局資産評価室「固定資産評価のしくみについて(土地評価)」3頁・18頁
④総務省自治税務局資産評価室「固定資産評価のしくみについて(家屋評価)」4頁・6頁・11頁・19頁・23頁
4 文献
①小川英明・宗宮英俊・佐藤裕義共編『三訂版 事例からみる訴額算定の手引』(新日本法規出版,2015年)203頁~204頁・259頁~262頁
②東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会「遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について―計算シートによるモデル訴状の提案」判例タイムズ1345号34頁~51頁(2011年)