生年月日 S44.9.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.10
R7.4.1 ~ 大阪高裁8民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁3民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 那覇地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.7.17 ~ H14.3.31 最高裁行政局付
H9.4.10 ~ H12.7.16 大阪地裁判事補
*0 日経新聞HPに「「森鍵一」のニュース一覧」が載っています。
*1 表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定の裁判長であり,同決定は大阪高裁令和3年7月15日決定(裁判長は39期の本多久美子裁判官)で支持されました。
*2の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及び②が載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*2の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
(1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。
表現の不自由展利用許可取消事件の決定文が公表されました。裁判長は、京大法科大学院でも教えて頂いていた森鍵裁判官です。 https://t.co/JkiEZh9B92
— 曽我部真裕/Masahiro SOGABE (@masahirosogabe) August 18, 2021
大阪の“表現の不自由展”ニュースで相変わらず“少女像”しか映さず“こういったものが安全にできる社会を作っていくのが為政者の責任”との主催者コメント紹介。昭和天皇の肖像をバーナーで焼いて足で踏みつけたり、戦死した先人を揶揄する作品は絶対に映さない。偏向報道は今も。 https://t.co/QLTqndP6Rr
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