第1 結論
交通事故の直後は,負傷者の救護と二次事故の防止を最優先にし,警察へ届け出る。その上で,相手方情報,目撃者,現場・車両・損傷品の状態,ドライブレコーダー及び周辺の防犯カメラを早期に確認し,データが消える前に保存する必要がある。
痛みが軽くても,事故後に症状があるときは速やかに医療機関を受診し,症状が出た時期と部位を医師へ具体的に伝える。保険会社の回答を待つ間に,証拠が上書きされたり,車両が修理・廃車されたりすることがあるため,保存作業は先送りにしない方がよい。
事故当日から法律相談までの基本的な順序は,次のとおりである。
1 安全確保,負傷者救護及び警察への届出を行う。
2 相手方,車両,目撃者及び事故状況を記録する。
3 ドライブレコーダー等の原データと周辺映像を保全する。
4 症状があるときは速やかに受診する。
5 自分と家族の保険,健康保険又は労災保険の利用可能性を確認する。
6 車両・携行品の修理,廃棄又は示談の前に必要な資料をそろえる。
第2 事故現場で直ちにすること
1 停止,負傷者救護及び危険防止
道路交通法72条は,交通事故があったときの車両等の運転者その他の乗務員に,直ちに運転を停止し,負傷者を救護し,道路上の危険を防止するために必要な措置を講じることなどを求めている。
まず安全な場所から119番通報をし,可能な範囲で負傷者を救護する。後続車による二次事故のおそれがあるときは,安全を確認しつつ,停止表示器材等で後続車へ知らせる。撮影や相手方との話合いよりも,人命と安全確保を優先する。
2 警察へ届け出る
けががないように見える軽微な事故であっても,警察へ届け出る。駐車場内の事故では道路交通法上の「道路」に当たるかが問題となる場合もあるが,自分で届出不要と決めず,まず警察に連絡して必要な手続を確認する。道路交通法72条の報告内容には,事故が発生した日時・場所,死傷者数と負傷の程度,損壊物と損壊の程度,事故について講じた措置が含まれる。
自動車安全運転センターは,警察への届出がない事故について交通事故証明書を発行できないと案内している。後から痛みが出た場合には,速やかに受診した上で,警察に必要な手続を確認する。
3 相手方と車両の情報を記録する
相手方の氏名,住所,電話番号,車両の登録番号,勤務先又は車両所有者との関係,加入している自賠責保険・任意保険の会社名と連絡先を記録する。相手方車両が事業用車両やレンタカーであれば,使用者又は貸渡事業者の情報も確認する。
口頭で聞くだけでなく,安全な範囲で車両番号,車検証,保険情報等を撮影し,後で読み取れるかを確認する。ただし,相手方との口論や現場の危険を招く場合は無理をせず,警察官へ状況を伝える。
4 目撃者を確保する
事故を見ていた人がいる場合は,氏名と連絡先を聞き,どの位置から何を見たかを簡潔に記録する。同乗者以外の第三者の供述は,信号の色,速度,進路変更,駐車位置又は衝突後の状況が争われた場合に重要となり得る。
第3 消えやすい証拠を保存する
1 ドライブレコーダーの原データを保存する
事故時の映像が記録されていても,走行を続けると上書きされることがある。電源や機種の操作方法を確認し,必要に応じて記録媒体を取り外すなどして,上書きを防ぐ。操作に不安があるときは,取扱説明書,販売店又は整備工場に確認する。
動画は,メッセージアプリ等で圧縮された複製だけでなく,事故前後を含む原ファイル,記録媒体及び再生に必要な情報を保存する。ファイル名,作成日時及び保存先を変えずに保全用コピーを作り,作業用コピーと分ける。機器の時刻にずれがある場合は,実際の時刻とのずれも記録する。
2 防犯カメラ等の保存を早期に申し入れる
店舗,マンション,駐車場,事業所又は道路周辺のカメラには,事故が記録されていることがある。映像は短期間で上書きされることがあるため,管理者を確認し,事故日時,場所及び必要な時間帯を示して保存を申し入れる。
管理者が直ちに映像を交付できない場合でも,保存の可否,保存期間,申請に必要な書類及び警察・裁判所を通じた照会への対応を確認する。撮影範囲が分かる外観写真や,担当窓口,連絡日時及び回答内容も記録しておく。
3 現場・車両・携行品を広く撮影する
安全に撮影できる場合は,交差点全体,双方の進行方向,信号機,標識,路面表示,見通し,路面状態,車両の停止位置,破片,タイヤ痕及び損傷部位を,遠景・中景・近景に分けて撮影する。車両を移動した後も,移動前の位置が分かるように見取図とメモを残す。
車両の損傷は,事故直後だけでなく,明るい場所で車両全体と各損傷部を撮影する。自転車,ヘルメット,スマートフォン,眼鏡,衣類その他の携行品も,廃棄や修理の前に記録する。
携行品は,①品物全体,②ブランド・型番・サイズ・製造番号,③損傷箇所の位置が分かる中景,④損傷状態が分かる接写を一組にする。損傷寸法が問題となるときは定規等を添え,表裏・内外・左右を撮影する。血痕,汚損又は救助時の切断がある場合は,事故・救助との関係が分かる状態も残す。撮影日,撮影者,撮影前に洗浄・補修したかを記録し,購入履歴,保証書,タグ及び箱も保存する。
多数の写真を保険会社,専門業者又は裁判所へ提出するときは,写真番号,対象品,撮影日・撮影者・撮影場所,全体写真か接写か,写っている損傷及び元画像のファイル名を対応させた写真台帳を作る。受領枚数,実際に使用した枚数並びに重複又は無関係として除外した写真も記録し,圧縮,トリミング,矢印又は明度調整をする前の元画像を別に保存する。
ヘルメット,高機能防水ウェア及び複合素材の靴では,写真だけで内部損傷や機能回復の可否を確定できないことがある。詳しくは,交通事故のヘルメット・高機能ウェア・靴の損害を参照されたい。
第4 受診と公的保険の確認
1 症状があるときは速やかに受診する
受診後に行われる検査,保存治療・手術,リハビリテーション,治療費の取扱い及び症状固定までの全体像は,交通事故治療の流れで整理している。
国土交通省の案内は,事故時に自覚症状がなくても後でけがが判明することがあり,受診が遅れると事故との因果関係が認められないことがあるため,速やかに医師の診断を受けるよう案内している。
首,腰,頭,肩,手足など複数の部位に症状があるときは,いつから,どの部位に,どのような痛み・しびれ・吐き気・めまい等があるかを医師へ具体的に伝える。日ごとの症状,通院,仕事・家事・学業への影響及び服薬状況を記録する。
2 健康保険又は労災保険の入口を確認する
交通事故の治療について,相手方の任意保険会社が医療機関へ治療費を支払う取扱いは,任意保険会社が行うサービスであり,法定の治療費支払制度そのものではない。保険会社の一括対応の可否や終了時期と,医学的に治療が必要かどうかは分けて考える。
業務中又は通勤中の事故でなければ,交通事故でも健康保険を利用できる場合がある。全国健康保険協会は,交通事故等によるけがで健康保険を使ったときに「第三者行為による傷病届」を提出するよう案内している。直ちに提出できない場合の連絡方法も保険者へ確認する。
業務中又は通勤中の事故については,原則として労災保険の対象となるかを先に確認する。厚生労働省の様式案内には,第三者行為災害届や交通事故証明書等の提出書類が掲載されている。勤務先への連絡だけで終わらせず,事故状況,勤務・通勤経路及び届出状況を保存する。
第5 修理・廃車・廃棄の前に確認すること
車両を修理又は廃車にする前に,損傷写真,修理見積書,車検証,購入・整備資料,走行距離及び事故前の状態を示す資料を保存する。保険会社又はアジャスターによる損傷確認の日程,修理工場との協議内容及び代車の必要期間も記録する。
修理費の協議,修理工場への直接払,車両保険の利用及び評価損・代車料等を含む物損全体の最終示談は,同じ時点に行われるとは限らない。修理を急ぐ場合も,誰がどの損傷を確認し,どの見積りを前提に進めたかが後で分かるようにする。詳しくは,物損事故の示談交渉及び車両保険を参照されたい。
自転車,ヘルメット,衣類,電子機器等も,現物を処分する前に,相手方保険会社へ確認の機会を与え,写真,型番,購入時期,購入価格,修理可否及び処分日を記録する。高額品や安全性に関わる損傷品は,修理業者又は専門業者の所見が必要となることがある。
第6 利用できる保険を横断的に確認する
相手方の保険だけでなく,自分の自動車保険,二輪車・自転車の保険,同居親族や別居の未婚の子の保険,火災保険,傷害保険及びクレジットカード等に付帯する保険を確認する。契約により,人身傷害,搭乗者傷害,車両保険,無保険車傷害,弁護士費用特約等を利用できることがある。
保険会社へは,事故受付番号,担当者名,連絡日時,回答内容及び提出資料を記録する。「対象外」「一括対応はできない」「弁護士費用特約は使えない」などの回答を受けた場合は,理由と根拠となる約款・特約の条項を確認する。
国土交通省の案内によれば,任意保険会社による一括払は,被害者に代わって治療費等をまとめて支払う任意保険会社のサービスである。過失割合だけで機械的に利用可否を判断せず,契約関係,事故状況及び各保険会社の回答を個別に確認する必要がある。
第7 早すぎる示談や署名を避ける
事故現場で金銭を授受し,「今後請求しない」とする書面に署名することは避ける。けがの有無,治療期間,後遺障害,修理範囲,評価損,休業損害等が判明する前に最終示談をすると,後から損害が判明しても追加請求が困難になることがある。
警察への説明,保険会社への事故状況報告,修理工場への依頼及び示談は,それぞれ目的が異なる。記憶が新しいうちに事実を時系列で記録し,不明な点を推測で埋めない。相手方又は保険会社の作成した図面や確認書に署名する前に,内容が自分の認識と一致しているかを確認する。
第8 時系列チェックリスト
1 事故当日
負傷者救護,危険防止,119番・110番通報を行い,相手方・車両・目撃者の情報を記録する。安全に撮影できる範囲で現場と損傷を撮影し,ドライブレコーダーの上書きを防ぐ。症状があるときは受診し,自分の保険会社にも事故を連絡する。
2 翌営業日まで
周辺カメラの管理者へ保存を申し入れ,写真・動画を複数の場所にバックアップする。交通事故証明書の申請方法,健康保険又は労災保険の手続,修理工場での損傷確認及び利用可能な保険・特約を確認する。
3 修理・示談・法律相談の前
事故状況メモ,写真,動画,相手方情報,警察の受理番号,診断書・領収書・通院資料,保険証券・約款,修理見積書,休業又は減収を示す資料を整理する。自営業者や会社役員は,事故前後の確定申告書,決算書,試算表,総勘定元帳,売上・予約・キャンセル,固定費・変動費及び代替要員費を示す資料も早期に保存する。
交通事故を弁護士に相談・依頼する流れでは,相談前に準備する資料と受任までの流れを案内している。相談の申込みは,交通事故の弁護士相談・お問い合わせを参照されたい。
第9 根拠資料と本記事の位置付け
本記事の法令・制度部分は,道路交通法72条,国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイト,自動車安全運転センター,全国健康保険協会及び厚生労働省の各資料を確認して記載した。
事故直後の聞取り,証拠保全,保険確認,治療,物損及び損害立証を時系列で管理する実務上の構成については,「交通事故事件ミスゼロの実務」(学陽書房,2023年)を参考にした。ただし,同書は二次資料として用い,現行法令・公的制度の直接の根拠は前記の公的資料で確認している。
本記事は一般的な初動を整理したものであり,個別事故における過失割合,治療の必要性,保険適用,損害額又は証拠の評価を確定するものではない。事故態様,契約内容及び残存資料によって対応が異なるため,証拠が消えるおそれがある場合や,受診・修理・保険対応について争いがある場合は,早期に個別相談を検討されたい。