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令和元年司法試験公法系第1問の模範解答・評価項目―67項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験の憲法問題を,虚偽表現の一般的処罰と選挙時のSNS削除という二つの立法措置に分けて検討する。法務省の公式資料から抽出した67項目と,約4,550字の模範解答を掲載する。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験公法系科目第1問(憲法)について,法務省の出題の趣旨・採点実感から評価項目を抽出し,模範解答を示すものである。

本問では,公共的事項に関する虚偽表現の刑罰規制と,選挙に際するSNS上の特定虚偽表現の削除が問題となる。本答案は,①を現案のままでは違憲とし,②も実体的要件の限定に加え,過剰削除を防ぐ仕組みと手続保障の修正が必要とする。これは許容される構成の一例であり,公式資料が特定の結論だけを指定したという意味ではない。

評価表は67項目,重み5は19項目である。重みと評価項目は本記事の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。第5に約4,550字の答案全文を掲載する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,番号を記事全体で連続させた。区分は「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」である。「負例」は典型的な誤りを避ける判定であり,「許容分岐」は採用した構成に応じて検討する。重みが高いだけで全答案の必須事項になるわけではない。表の「必須」は本記事が主ルートの検討事項と評価した区分である。

両資料の物理頁と見出しを示し,必要な短い原文を付した。採点実感の「第3・3⑷」は第3の3の⑷を指す。「記載なし」は第1問の関連範囲を読んだ結果であり,未確認を意味しない。「間接」は関連記述からの推論を示す。一般的な答案作法と独自の補足は,重みを付した表の外へ分けた。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘で取り上げた事項。
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
④重み2:一方が触れる補強,又は典型的な誤り。
⑤重み1:一方が控えめに触れる選択的な発展事項。

重み4の基準は,「両資料が取り上げたこと」であり,採点実感がすべてを高評価と述べたという意味ではない。重み5の「骨格」は,本問の助言,権利主体,規制の区別,審査と結論を結ぶための重要性による。各段階への件数割当てはしていない。

第3 本問の概要

虚偽の爆発・水道水汚染情報による店舗への殺到と,課税計画をめぐる虚偽情報が広がった県知事選挙を背景に,A省が法案を検討する。措置①は何人にも公共の利害に関する虚偽表現の故意の流布を禁止し,30万円以下の罰金を科す。SNSに限られない。

措置②は国内利用登録者200万人以上のSNS事業者を対象とする。選挙運動期間及び当日,虚偽であることが明白で,選挙の公正が著しく害されるおそれも明白な表現を知った場合に削除を義務付け,不履行には委員会が命令する。刑罰は命令違反を対象とする。13条は一定の誤削除にも免責を認め,20条は削除命令に行政手続法第3章を適用しない。

法律家として自己の見解を述べ,必要な判例と異説への応答を示す。独立行政委員会という制度自体の合憲性は対象外であり,国外事業者への適用に必要な法整備は行われる前提である。

第4 評価項目と重み

1 検討姿勢と虚偽表現の保障

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1A省への立法助言として自己の見解を軸に論じる。
区分:必須
5記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・1⑴。法律家としての自らの見解
2訴訟の主張適格を設問上必要な論点として扱わない。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・1⑴。主張適格について論じることは必要ない
3①と②を独立して審査する。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。次に立法措置②についてPDF3頁・第3・1⑴。それぞれ検討すること
4①の一般的刑罰規制と②の限定された削除規制の差を示す。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。表現の削除という強力な制限PDF3頁・第3・1⑵。比較的要件が絞り込まれたもの
5保障・制約・審査規範・具体的当てはめの順で合憲性を判断する。
区分:必須
5PDF2頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。自らの示した判断枠組みの中でPDF1頁・第1・1⑵。違憲審査基準を設定して,当てはめ判断
6権利の性質と制限態様から審査基準を理由付ける。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。表現の自由の保障の意義PDF1頁・第1・2⑶。どうしてその審査基準を用いるのか
7審査基準を選ぶ理由とその基準への当てはめを区別する。
区分:必須
3記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・2⑵。両者はある程度自覚的に区別される必要
8示した審査基準の名称と規範内容を整合させる。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・2⑷。審査基準の用語と内容が不整合
9厳格な審査規範を適用段階で理由なく緩めない。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。必要最小限度のものPDF1頁・第1・2⑸。厳しい基準を立てても具体的な検討で緩やか
10自己の立場を明確にして異なる立場へ具体的に応答する。
区分:高評価
5記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF2頁・第1・2⑹。説得的に反論している答案は高く評価
11引用判例と本件の相違を説明し判例の射程を限定する。
区分:必須
4PDF2頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。この点についての分析も必要PDF2頁・第1・3。本問との区別の可能性
12公共的表現の保障の意義を踏まえて虚偽表現を検討する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。保障の意義という基本PDF2頁・第2・1⑶。表現の自由の重要性の理由
13虚偽表現の保障を主たる問題とし一般的な事実伝達論で代替しない。
区分:負例
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。虚偽の表現の規制の可否PDF2頁・第2・1⑷。虚偽表現が保障の対象かという本来の命題
14虚偽又は故意を理由に無検討で保障外・低価値としない。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。そのように考えることに問題はないかPDF2頁・第2・1⑶。安易に表現の自由の保障範囲から外したり
15保障外又は低保障を採る場合は先例と反対理由を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:保障外又は低保障を採る場合
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。先例に基づいたものといえるか記載なし(第1問の関連範囲を確認)
16誤りとの対抗が真実の認識に寄与する可能性を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:保障範囲を広く捉える理由として採用
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。真実は誤りと衝突することによって記載なし(第1問の関連範囲を確認)
17虚偽であっても有益な表現の可能性を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:その独自の論証を採用する場合
1PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。有益な表現も様々に考えられる記載なし(第1問の関連範囲を確認)
18フェイク・ニュースの害悪と規制の合憲性を区別する。
区分:必須
3間接:PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。その規制は,内容規制PDF2頁・第2・1⑵。それをいかに規制し得るかは別の問題
19問題となる権利を表現の自由として正確に示す。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF2頁・第2・1⑸。問題となるのは「表現の自由」

2 立法措置①

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
20①はSNSに限られず何人にも適用されると把握する。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①条文読解。ありとあらゆる表現PDF1頁・第1・1⑶。規制の対象をSNS上の表現に限定していない
21①は特定個人の名誉又は業務侵害を成立要件としないと示す。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①条文読解。特定の人の社会的評価や業務とは無関係PDF3頁・第3・2⑴。特定の個人的法益侵害に限定せず
22①は目的・対象・媒体・主体を広く規制することを審査に反映する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①条文読解。ありとあらゆる表現がPDF3頁・第3・2⑴。目的や対象,媒体,主体の限定をせずに
23不明確性を問題とする具体的文言を特定する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。虚偽か真実かの判定が難しいPDF2頁・第2・2⑵。どの文言の明確性が問題になるのか
24虚偽認定の困難を政治・歴史・学問等の具体的場面に即して評価する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。政治的に激しい争いのある事柄やPDF2頁・第2・2⑶。具体の素材について考察
25虚偽の恣意的認定が真実の表現を萎縮させる危険を示す。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。何が真実かをPDF2頁・第2・2⑷。「虚偽」の判断が恣意的となる危険性
26文言が抽象的というだけで不明確と断定しない。
区分:負例
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。具体的状況によってはPDF2頁・第2・2⑶。用語が抽象的であるとして
27合憲限定解釈の可能性と文言上の限界を検討する。
区分:必須
3間接:PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。合憲限定解釈の可能性PDF2頁・第2・2⑸。合憲限定解釈について触れた答案は非常に少なかった
28不明確性と過度の広汎性を区別して検討する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。処罰の範囲が広すぎ過度に広汎PDF2頁・第2・2⑹。明確性の原則と過度の広汎性の原則とを混同
29明確性だけで終えず目的・手段審査も行う。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。目的が極めて重要な公共の利益PDF3頁・第2・2⑺。文面審査のみでなく,目的手段審査
30①を制限の強い表現内容規制と評価する。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。内容規制という古典的PDF3頁・第3・2⑴。制限の程度が著しい表現内容規制
31社会的混乱防止という目的の重要性を具体的な保護利益から検討する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。目的が極めて重要な公共の利益PDF3頁・第3・1⑶。抽象的な目的で簡単に目的審査を済ませて
32店舗への殺到事例が一般規制を支える立法事実として十分かを検討する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。混乱の事例をどのように評価PDF3頁・第3・1⑶。立法事実として十分と言えるか
33恣意的・不公平な訴追を通じ政府が真実を支配する懸念を検討する。
区分:必須
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。恣意的な訴追を通じて記載なし(第1問の関連範囲を確認)
34対抗言論・報道の検証等のより制限的でない方法を検討する。
区分:必須
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。対抗言論や報道による検証記載なし(第1問の関連範囲を確認)
35現実に生じた混乱自体を対象とする代替規制を検討する。
区分:高評価
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。他の規制方法が考えられPDF3頁・第3・2⑵。その混乱のみを規制する
36一般的禁止・事後処罰を事前抑制と誤認しない。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF3頁・第3・2⑶。事前規制をしているわけではない
37①に北方ジャーナル事件の事前差止基準を直接適用しない。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF3頁・第3・2⑷。立法措置①は事前抑制ではない

3 立法措置②の実体面・削除・代替手段

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
38②で投稿者の表現の自由への制約を示す。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。個々の発信者の表現の自由PDF3頁・第3・3⑴。発信者の表現の自由
39②でSNS事業者の表現の自由への制約を示す。
区分:必須
5PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。SNS事業者の自由PDF3頁・第3・3⑴。SNS事業者の表現の自由
40営業の自由だけで②の問題を処理しない。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF3頁・第3・3⑵。営業の自由の問題としてのみ
41時期の限定があっても②は内容規制であると評価する。
区分:必須
4PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。直ちに内容中立規制と評価PDF4頁・第3・3⑶。立法措置②も,表現内容規制
42SNSの拡散性がSNSだけを規制する理由となるか検討する。
区分:必須
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。SNSのみを規制の対象記載なし(第1問の関連範囲を確認)
43①より②の対象・時期・害悪要件が限定されていると評価する。
区分:必須
4PDF2頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。要件が十分に限定されたPDF4頁・第3・3⑹。規制対象が限定されている
44虚偽性と重大な公正侵害の二重の明白性を限定要件として評価する。
区分:必須
4PDF2頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。「明らか」なことを要求PDF4頁・第3・3⑹。おそれの「明白性」
45選挙の公正の明確性を限定解釈の可能性も含め検討する。
区分:許容分岐
適用条件:その文言の評価を行う本答案
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。選挙の公正ということの明確性記載なし(第1問の関連範囲を確認)
46選挙運動規制の先例を用いる場合は本案との差異又は先例への批判を示す。
区分:許容分岐
適用条件:選挙運動規制の先例を用いる場合
2PDF1頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。それらの選挙運動規制と本問を区別記載なし(第1問の関連範囲を確認)
47②を合憲とするなら厳格な規範の下で削除の不可避性を具体的に示す。
区分:必須
5PDF2頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。迅速な対応が必要PDF4頁・第3・3⑸。どうしてもやむを得ないので合憲
48選挙権行使制約の判例を②の表現規制へ無説明で移さない。
区分:負例
2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF4頁・第3・3⑺。在外日本国民選挙権訴訟
49削除対象が既に発表された表現であると把握する。
区分:必須
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。一旦発表されたもの記載なし(第1問の関連範囲を確認)
50検閲の構成要素と②の個別削除を照合する。
区分:許容分岐
適用条件:検閲を論じる本答案
3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。検閲や事前抑制の原則的禁止記載なし(第1問の関連範囲を確認)
51事前差止めの名誉権と本案の選挙の公正を区別する。
区分:必須
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。名誉権のような人格的権利記載なし(第1問の関連範囲を確認)
52検索結果削除判例の比較衡量と明らかな優越の規範を本案と比較する。
区分:許容分岐
適用条件:検索削除判例を用いる場合
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。検索結果の表示の削除記載なし(第1問の関連範囲を確認)
5313条の故意・重過失のない誤削除免責が予防的過剰削除を誘発すると示す。
区分:高評価
5間接:PDF1頁・公法系〔第1問〕・②過剰削除。私的な検閲の主体PDF4頁・第3・3⑷。予防的な過剰削除の危険
54事業者の自主的選別が投稿者の保障を十分代替するとはいえないと検討する。
区分:許容分岐
適用条件:自主削除・代替手段を検討する本答案
2PDF2頁・公法系〔第1問〕・②過剰削除。私的な検閲のおそれは増大記載なし(第1問の関連範囲を確認)
55誤った削除が選挙に関する公益も害することを考慮する。
区分:必須
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。誤って削除された場合には公益が大きく害される記載なし(第1問の関連範囲を確認)
56迅速性を認めつつ削除より制限的でない手段を具体的に比較する。
区分:必須
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。より制限的でない手段の検討記載なし(第1問の関連範囲を確認)
57自主的削除手続の制定・報告義務という代替方法を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:この代替構成を採用する場合
2PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。報告義務を課すという方法記載なし(第1問の関連範囲を確認)
58不透明な資金が拡散を支えるという条件の下で資金透明化を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:不透明資金の仮定を置く場合(非採用・事実を創作しない)
1PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。資金の流れの透明化記載なし(第1問の関連範囲を確認)
59他国・地域の方法を比較するとき本件に有益な規制方法として位置付ける。
区分:許容分岐
適用条件:比較法を採用する場合
1PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。諸外国・地域で実施・検討記載なし(第1問の関連範囲を確認)

4 立法措置②の手続保障

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
60司法手続と行政の削除命令という制度差を検討する。
区分:必須
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。司法手続ではなく行政手続記載なし(第1問の関連範囲を確認)
6120条が事前の告知・弁明の機会を除外すると把握する。
区分:必須
5PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。行政手続法の事前手続PDF4頁・第3・4⑴。弁明の機会
6220条が理由提示も除外すると明示して評価する。
区分:必須
5PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。理由提示の制度が適用除外PDF4頁・第3・4⑴。理由提示のいずれもが除外
63行政手続の適正性の憲法上の根拠を示す。
区分:必須
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。行政手続の適正性の要求を憲法上記載なし(第1問の関連範囲を確認)
64成田新法事件の衡量規範を示し権利・制限・公益・緊急性へ当てはめる。
区分:必須
3記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF4頁・第3・4⑵。成田新法事件の基準を提示し
65北方ジャーナル事件の審尋原則と無審尋の例外の要件を比較する。
区分:許容分岐
適用条件:同判例の手続を参照する本答案
3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。要件が充足されていることが明白記載なし(第1問の関連範囲を確認)
66選挙の迅速性と誤削除の回復困難性から一律の手続省略を評価する。
区分:必須
4PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。迅速な対応が必要PDF4頁・第3・4⑴。手続保障の問題

5 結論と助言

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
67採用した審査規範と事実評価から一貫した結論・修正助言を導く。
区分:必須
5PDF2頁・公法系〔第1問〕・結論・助言。適切に結論を導くPDF1頁・第1・1⑴。法律家としての自らの見解

6 重みの分布

重み1=3件,重み2=10件,重み3=20件,重み4=15件,重み5=19件。合計N=67,重みの総和W=238である。条件付き項目を含む一覧の集計であり,各答案にW点分の累積要求を課すものではない。

7 一般的な指摘と補足(集計外)

一般的な指摘:憲法の条項・法的用語を正確に記し,意味に応じて改行し,読める文章とする。補足(公式に独立の評価項目として記載なし):9条1項の義務違反と2項の命令違反・罰則の連鎖,事実摘示と風刺の区別,受信者の情報受領,異議申出・復元という修正案は,法案又は判例を踏まえた論証の補強である。これらは本記事のN・Wに加算していない。

第5 模範解答

1 答案の前提と表記

試験実施日の令和元年5月15日当時の法状態を基準とする。以下はA省への立法助言として,自説を軸に理由を示す答案である。条文番号は憲法と明示するものを除き法案による。答案本文は見出しを含み空白・改行を除いて4,550字である。

2 答案

第1 検討の出発点

私は,立法措置①は現案のままでは憲法21条1項に反し,②については削除制度を設ける余地があるものの,過剰削除を防ぐ制度と手続保障を欠く現案には修正が必要であると考える。訴訟上の主張適格ではなく,規制の仕組みごとに合憲性を検討する。

表現の自由は人格の形成・発展と民主的な意思決定を支える。公共的事項に関する情報を発信し,受け取る自由は特に重要である。虚偽と知る者の発信は社会を誤らせるから保障外又は低価値だとの見解もある。しかし,誤った言説との対抗を通じて真実が明確になる場合もあり,政治的・学問的論争では事実の真偽自体が争われる。虚偽を保障外とすれば,国家の誤認を恐れて真実の表現まで萎縮する。虚偽か否かと,制約を正当化できるかは分けるべきである。

北方ジャーナル事件判決も,公共的表現の重要性を踏まえ,名誉毀損について真実性の証明又は真実と誤信する相当の理由を考慮している。同判決は故意の虚偽一般の保障を直接判示してはいないが,真実性の証明ができないだけで表現を排除する立場ではない。私は本案の虚偽表現も憲法21条1項の保障範囲に含め,故意や害悪を制約の正当化の段階で評価する。

第2 立法措置①

1 規制内容と明確性

6条は何人に対しても,公共の利害に関する虚偽表現を虚偽と知りながら流布することを禁止し,25条は30万円以下の罰金を定める。SNS上の表現に限られない。2条1号により,虚偽の事実を真実として摘示する表現が対象であり,意見そのものや,真実として示されない風刺は含まれない。

刑罰による表現規制には,憲法31条の予測可能性・恣意的執行防止と21条1項の萎縮防止から,通常の判断能力を有する一般人が具体的場合に禁止対象かを判断できる明確さが必要である。抽象的な語を用いるだけで不明確とはいえず,限定解釈も検討すべきである。税関検査事件判決も,規制対象と非対象を明確に分け,合憲的に規制できる対象に限り,一般人が文言から判断できる限定解釈を求めた。

「公共の利害」は名誉毀損の法規にも用いられ,公共的関心という意味は理解できる。他方,「虚偽」は,爆発がなかったという事実なら判断しやすいが,県が課税を「計画している」との表現では,検討段階と正式な決定との区別や評価を伴い得る。政治的に争われる政策,歴史・学問上の事実まで一律に扱えば,何が真実かを政府が決定し,批判者を選択的に訴追する危険がある。「知りながら」は過失を除くが,虚偽及び認識についての恣意的認定と萎縮を完全には防がない。

事実摘示と評価の区別を文脈に即して行う限定は可能である。しかし,明白な虚偽や具体的害悪に限る要件は6条にない。あらゆる公共的虚偽表現を対象とする趣旨に反してそれらを読み込むことは,合理的解釈の限界を超える。規定の運用基準を具体化する必要がある。ただし,明確性だけで検討を終えず,仮に予測可能な意味に限定できても規制範囲が広すぎないか,目的・手段を審査する。

2 目的・手段の審査

本規制は真偽という内容によって公共的言論を刑罰で制約する。規制の広さ,政治過程への影響と萎縮の危険から,目的が極めて重要で,手段がその実現に必要な範囲に厳密に限定されていることを要すると考える。一般的禁止と違反後の処罰であり,発表前の審査・差止めではない。①に事前抑制の基準を直接適用することはできない。

飲料水を求める人々の店舗への殺到は,虚偽情報が現実の混乱を生むことを示す。生命・身体への危険など重大な害悪を防ぐ目的は極めて重要となり得る。しかし,この一例から,全公共的虚偽表現が重大な混乱を招くとはいえない。現職知事の落選も,虚偽情報が結果を左右したことの証明ではない。「社会的混乱の防止」という抽象的利益だけでは,規制全体を正当化する立法事実として足りない。

6条は,混乱の発生や切迫した危険,特定人の被害,流布の目的・対象・媒体・主体を限定しない。公共性の要件は,むしろ民主政に重要な言論を集中して規制する。名誉毀損や信用毀損・業務妨害は個人の社会的評価や業務を保護し,公職選挙法も候補者等,目的や媒体を限定している。本案はそれらが対象としない表現も,虚偽であるだけで処罰する。既存法の隙間があることから,一般的処罰の必要性は導けない。

正確な情報の迅速な発信,対抗言論,報道による検証でも混乱を防げる。反論が間に合わない事例についても,虚偽言論一般を処罰するのでなく,実質的に生じた混乱への対処を規制の対象とする方法を検討すべきである。重大な被害が切迫する類型への限定も考えられる。現案は,これらの方法が不足する事情を問わず,具体的危険の乏しい表現まで処罰するから必要最小限とはいえず,過度に広汎である。よって①は憲法21条1項に反し,具体的保護法益と規制の必要な類型を明示する修正を要する。

第3 立法措置②

1 権利と規制の性質

9条1項は国内利用登録者200万人以上のSNS事業者に,選挙運動期間及び当日に特定虚偽表現を知った場合の速やかな削除を義務付ける。2項は不履行に対する委員会の削除命令を定め,26条・27条は命令違反を処罰する。1項の義務違反自体への罰則と混同してはならない。

投稿者は表現を伝え続ける機会を失い,受信者も情報へのアクセスを失う。事業者についても,情報を収集・整理・提供する機能が制約される。平成29年1月31日最高裁決定は,検索結果の提供について事業者自身の表現行為という側面と情報流通の基盤としての役割を認めた。SNSと検索は同一ではないが,利用者の情報の流通を担う点を踏まえ,事業者の表現の自由も問題にすべきであり,営業の自由だけで処理できない。

②も,虚偽かつ選挙の公正を害する内容を選別する内容規制である。時期の限定が加わっても内容中立規制にはならない。また,私人による削除でも法が義務付ける以上,憲法上の検討が必要である。税関検査事件の定義による検閲は,行政権が網羅的一般的に発表前の内容審査をし,発表を禁止することを特質とする。②は掲載済みの表現の個別削除であり,その検閲には当たらない。北方ジャーナル事件の出版前の差止めとも異なるが,時機を失った選挙言論を事後救済で回復しにくい点は,厳格な実体・手続要件を求める理由となる。

2 実体的要件

選挙の公正は極めて重要であるが,有権者の自由な意思形成を保障する利益であり,政府に都合のよい情報だけを残す利益ではない。削除が言論の到達を全面的に遮断する強い制限であることから,具体的に重大な危険が明白で,削除より制限的でない方法では防げない場合に限って許されると考える。

②は①と異なり,虚偽性が明白で,選挙の公正が著しく害されるおそれも明白なものに限る。「明白」と「著しく」は単に不明確な語ではなく,規制範囲を厳しく絞る限定である。「公正」を有権者の自由な判断が重大に歪められる危険と解し,虚偽性とは別に客観的資料でその危険を示すなら,具体的判断の基準となり得る。政策批判が投票に影響すること自体を不公正としてはならず,知事の落選だけでこの要件を満たすとはいえない。

平成29年決定はプライバシーと検索結果を提供する理由を比較衡量し,非公表利益の優越が明らかな場合に削除を認めた。その慎重な調整は参考になるが,本件は人格権に基づく司法的救済ではなく,選挙の公正を理由とする行政的規制である。二重の明白性があるだけで同決定に適合すると結論できず,具体的な危険と削除の必要性を検証すべきである。北方ジャーナル事件の名誉権保護の要件も,そのまま移せない。

SNSは利用者間で迅速に再流布されるため,反論が届く前に虚偽情報が広がり,投票が終了する危険がある。大規模事業者に限定することは拡散の範囲を考慮したものと評価できる。ただし,SNS以外にも情報は広がるので,SNSだけに削除を課す理由は,単なる利用者数ではなく,伝播の速度や到達範囲に即して検証する必要がある。問題文の事例から,すべての対象表現で削除が不可欠とはいえない。

訂正表示,警告,反論の同時提供が同程度に有効なら,削除を選ぶべきではない。自主的な処理手続と報告義務も代替となり得るが,私的な言論選別を増大させない設計が必要である。これらでは防げない重大な危険が明白な場合に個別削除を認める制度なら,実体面の合憲性を確保する余地がある。

3 過剰削除と免責

13条は命令に従った削除,特定虚偽表現の削除のほか,誤認について故意・重大な過失がない削除も免責する。他方で命令違反には刑罰があるため,事業者は疑わしい表現を予防的に消す方が安全となる。投稿者は同意なく適法な政治的言論を失い,事業者に責任も問いにくい。二重の明白性を定めても,この誘因による過剰削除は防げない。

誤削除は公正な選挙に必要な情報を失わせ,公益を害する。免責を合理的な確認手続の実施と結び付け,投稿者への理由通知,異議申出,迅速な再審査・復元を設けるべきである。事業者と投稿者の利益は必ずしも一致しないから,事業者の協力の確保だけでは保障が足りない。

4 手続保障

20条は削除命令に行政手続法第3章を適用しないので,事前の告知・弁明の機会だけでなく,理由提示も除外される。成田新法事件判決は,行政手続を刑事手続でないというだけで憲法31条の保障外とはせず,事前の告知・弁解・防御の要否は,制限される権利利益の内容・性質・程度と,達成する公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決めるとした。本件では同条の法意と憲法21条1項による言論保障を踏まえ,誤った削除を防ぐ手続を要求すべきである。

選挙の公正と迅速な対応の必要性は大きい。しかし,本件は民主政の核心にある言論を全面的に削除し,選挙終了後の復元では意義を回復しにくい。真偽を確定する資料は投稿者が持つ場合もある。成田新法事件の,空港への現実の破壊活動に対処する高度な緊急性と同視できず,運動期間中の全命令で短時間の応答も待てないとはいえない。

北方ジャーナル事件でも,原則として口頭弁論又は審尋を経て真実性等の主張立証の機会を与え,資料から虚偽又は公益目的の欠如が明白で,重大かつ著しく回復困難な損害の危険が認められる場合に限り省略した。本件の二重の明白性は行政側の誤認を完全に防がず,手続を一律に省略する根拠にはならない。委員会の独立性も投稿者の資料に接する手続を代替しない。

原則として事業者と投稿者に迅速な告知・応答の機会を与え,具体的緊急性がある場合だけ先行削除を認め,直ちに事後審査・復元を保障すべきである。また,理由提示は真偽判断と危険認定の恣意を抑え,不服申立てを可能にする。緊急時に簡略化する余地はあっても,一律に不要とする理由はない。実体要件の厳格さだけを根拠に,これらを全部除外する現案は憲法21条1項の手続的保障を欠き,31条の法意にも反する。

第4 助言

A省には,①を具体的な重大な害悪に必要な規制へ限定し,②では削除の必要性を個別に審査する実体要件と,過剰削除を防ぐ免責設計及び迅速な防御・理由提示・再審査の手続を設けるよう助言する。現案のまま合憲との評価はできない。

以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

⑴ 重み5の項目と答案の対応

番号1:A省への立法助言として自己の見解を軸に論じる。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号3:①と②を独立して審査する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号4:①の一般的刑罰規制と②の限定された削除規制の差を示す。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号5:保障・制約・審査規範・具体的当てはめの順で合憲性を判断する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号9:厳格な審査規範を適用段階で理由なく緩めない。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号10:自己の立場を明確にして異なる立場へ具体的に応答する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。実感が高い評価とした理由付け。 適用条件:反対説を扱う答案。

番号14:虚偽又は故意を理由に無検討で保障外・低価値としない。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号20:①はSNSに限られず何人にも適用されると把握する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号25:虚偽の恣意的認定が真実の表現を萎縮させる危険を示す。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号29:明確性だけで終えず目的・手段審査も行う。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号30:①を制限の強い表現内容規制と評価する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号35:現実に生じた混乱自体を対象とする代替規制を検討する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。実感が高い評価とした理由付け。 適用条件:全答案。

番号38:②で投稿者の表現の自由への制約を示す。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号39:②でSNS事業者の表現の自由への制約を示す。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号47:②を合憲とするなら厳格な規範の下で削除の不可避性を具体的に示す。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:実体面を条件付きで許容する本答案。

番号53:13条の故意・重過失のない誤削除免責が予防的過剰削除を誘発すると示す。 答案の骨格又は評価の分かれ目。実感が高い評価とした理由付け。 適用条件:全答案。

番号61:20条が事前の告知・弁明の機会を除外すると把握する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号62:20条が理由提示も除外すると明示して評価する。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

番号67:採用した審査規範と事実評価から一貫した結論・修正助言を導く。 答案の骨格又は評価の分かれ目。本件の立法助言・主体・審査の主ルートを閉じるための判定点。 適用条件:全答案。

⑵ 措置①の検討

番号20~37の中心は,故意の虚偽という限定を認めても,個人的法益に限らない一般的処罰を正当化できるかである。明確性と広汎性を分け,現実の混乱の事例が一般処罰を支えるかを吟味した。番号35の,混乱自体への対処という代替手段は,虚偽の内容一般を刑罰で選別しない方法として位置付ける。

⑶ 措置②の検討

番号38・39では投稿者と事業者の双方を捉える。二重の明白性は限定として評価する一方,公益の重要性だけで削除を正当化しない。番号53の免責と刑罰の非対称性は,実体要件が限定されても過剰削除が生じ得る理由となる。番号61・62の事前手続と理由提示は別々の保障として検討した。

⑷ 判例の役割と許容分岐

北方ジャーナル事件の事前差止め,検索結果削除決定の人格的利益と司法救済,成田新法事件の行政手続を,本件の行政的削除へ機械的に移してはいない。保障範囲や実体面について別構成を採る余地はあるが,採用した規範と具体的当てはめを一貫させる必要がある。選挙運動規制の先例,資金透明化,比較法の項目は条件付きであり,本答案の累積的な必須事項ではない。

検索削除の先例は検索サービスとSNSの同一性を示すものではなく,流通基盤と削除の強さを比較するために参照した。判例が示す一般的な比較衡量だけで本案の合憲性を決めず,具体的危険と代替手段をさらに検討している。

第6 関連記事

1 同じ年度の司法試験の別の模範解答

①令和元年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―70項目と5段階の重み付け(AI作成)
②令和元年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)
③令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事

①令和7年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目

関連問題を比較するときは,同じ「選挙の公正」という目的でも,選挙権そのものへの制限か,選挙に関する表現への制限かを区別する必要がある。判例の役割と規制対象を問題ごとに読み直すことが重要である。

第7 出典及び確認状態

1 公式資料

法務省・令和元年司法試験論文式試験問題(公法系):PDF2~5頁の第1問及び参考条文。
法務省・令和元年司法試験論文式試験出題の趣旨:PDF1~2頁の公法系第1問部分。
法務省・令和元年司法試験の採点実感(公法系):PDF1~4頁の第1問全部。
法務省・令和元年司法試験の日程等:1頁。

2 法令

衆議院・日本国憲法:21条・31条等。法案と問題に掲げられた現行法の条文は問題PDFによる。法案は架空のものであり,現在の一般的な法規制を説明するものではない。

3 裁判例

最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(税関検査事件):PDF5~12頁の多数意見の関連部分。
最高裁昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件):PDF1~8頁の多数意見。
最高裁平成4年7月1日大法廷判決(成田新法事件):PDF1~8頁の多数意見,特に6~7頁。
最高裁平成29年1月31日第三小法廷決定(検索結果削除):PDF1~4頁の全文。

4 確認状態

公式問題・第1問の趣旨と採点実感及び上記判例の該当部分を原文で確認した。評価表の短い引用は抽出本文との一致を確認している。表の評価単位・重みと答案の結論は本記事の分析であり,公式の得点を推定するものではない。判例秘書による網羅的検索は行っておらず,ここで挙げた判例以外の不存在を述べていない。後発のSNS削除判例を本問当時の基準へ遡及させていない。