メインコンテンツへスキップ
       

子ども性暴力防止法とは―「こども性暴力防止法」(日本版DBS)の対象・義務・令和8年12月25日の施行準備(AI作成)

第1 子ども性暴力防止法の結論と基準日

1 令和8年12月25日に施行される

「子ども性暴力防止法」という語で検索される制度は,こども家庭庁が「こども性暴力防止法」と呼んでいる「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)である。
同法は令和6年6月19日に成立し,同月26日に公布され,令和8年12月25日に施行される。
「日本版DBS」はこの制度の通称として用いられるが,犯罪事実確認だけでなく,日常の未然防止,早期把握,疑いが生じた場合の調査・保護・支援及び情報管理までを一体として整える法律である。

2 対象事業・対象従事者・措置の三つを分けて確認する

実務では,①どの事業が法律上の対象となるか,②その事業で誰が対象業務従事者となるか,③各事業者がどの措置をいつまでに行うかを分けて確認する必要がある。
法人全体が一括して対象になるとは限らず,同じ法人の中でも施設やサービスによって取扱いが異なり得る。
また,職名や雇用形態だけで対象者を決めるのではなく,実際の業務における児童等との接し方を確認しなければならない。

3 本記事の確認基準日は令和8年10月8日である

本記事は,令和8年10月8日現在の法令,令和8年9月改訂の施行ガイドライン及びQ&A,同年10月1日付けの監督等指針並びに義務事業者用準備ガイドVer.1.1に基づく。
制度の運用資料,申請画面及びひな型は施行までに更新される可能性があるので,実際に準備を行う時点でこども家庭庁「こども性暴力防止法」の最新資料を確認する必要がある。

第2 対象事業者は二つの仕組みに分かれる

1 学校設置者等は法律上の義務対象である

学校,認定こども園,児童福祉施設その他の法律が定める学校設置者等には,対象業務従事者に対する犯罪事実確認を含む各措置が法律上義務付けられる。
どの施設・事業が学校設置者等に該当するかは,名称や法人格だけでなく,根拠法令,認可・届出の種類及び実際に提供する役務により確認する。
地方公共団体や一つの法人が複数の施設を運営する場合には,事業所ごとの対象性と,誰が申請・情報管理を担当するかを対応表にしておく必要がある。

2 民間教育保育等事業者には認定制度がある

学習塾,スポーツクラブ,放課後活動,民間の学習支援等の事業については,法律が定める要件を満たす民間教育保育等事業者が認定を受け,学校設置者等と同等の措置を実施する仕組みが設けられている。
「こどもにサービスを提供している」というだけで直ちに同一の義務対象になるわけではないが,認定を受ける場合には,対象事業,対象従事者,規程,研修,相談体制及び情報管理を一体として整備することになる。
認定の要否を検討する事業者は,利用者への表示だけでなく,申請後に継続して実施できる人員・権限・予算があるかを先に確認すべきである。

3 業務委託先や施設利用者も契約関係だけで決めない

学校や保育所の事業として外部事業者へ水泳指導等を委託する場合には,外部の指導者であっても学校設置者等が犯罪事実確認を行う必要があると,令和8年9月29日改訂Q&Aは説明している。
これに対し,施設を貸しているにとどまり,別事業者が独立した英会話教室等を行う場合には,その事業の実施主体と認定の有無を確認することになる。
契約書上の「委託」「場所貸し」という名称だけに依存せず,誰の事業として,誰の指揮・管理の下で,児童等へ役務を提供しているかを整理する必要がある。

第3 誰が犯罪事実確認等の対象になるか

1 支配性・継続性・閉鎖性の三要件が中心になる

対象従事者の範囲は,法令上明記された職種に加え,実際の業務が支配性,継続性及び閉鎖性の三要件を満たすかによって判断される。
支配性とは,指導やコミュニケーション等を通じて児童等に対して優越的な立場に立つ機会があることをいう。
継続性は,日常的又は定期的な接触だけでなく,不定期でも反復継続が見込まれる場合を含み,閉鎖性は,第三者の目に触れない状況で接する機会が生じ得る場合を含む。SNS,コミュニケーションアプリ又は学習ツールを通じた双方向のオンライン接触も考慮される。

2 正規職員だけが対象になるわけではない

対象性は,正規職員,短時間労働者,派遣労働者,業務委託先,実習生又はボランティアという契約上の名称だけで決まらない。
送迎運転手,清掃・警備担当者,事務職員等であっても,実際の業務で三要件を満たす場合は対象となり得る。
反対に,年1回の行事だけに参加する者や,一日だけの講演者等については,具体的な接触態様によって継続性等を欠くと判断されることがある。

3 対象者リストは職名簿ではなく業務台帳として作る

事業者は,部署名と職名だけを並べるのではなく,①児童等と接する場面,②頻度と期間,③一対一又は第三者の目が届かない場面の有無,④オンライン接触,⑤雇用・委託・実習等の関係,⑥判断根拠を記載した対象者リストを作成することが望ましい。
同じ職名でも配置先や担当業務によって結論が異なり得るので,異動,業務変更及び新規委託の都度,リストを更新する。
境界事例は,現場責任者だけで決めず,人事,法務,安全管理及び情報管理の担当者が事実関係を共有して判断する必要がある。

第4 事業者に求められる主な措置

1 未然防止のための行動基準と研修を整える

事業者は,児童対象性暴力等に至る前の不適切な行為の範囲を具体化し,従事者,児童等及び保護者へ周知する必要がある。
身体接触,私的な連絡,SNS利用,撮影,更衣・送迎・個別指導等について,業務上必要な行為と禁止又は承認を要する行為を,児童等の年齢・発達段階及び事業内容に応じて定める。
研修は制度説明だけで終えず,具体的な場面で誰へ報告し,どのように接触を避け,どの記録を残すかまで扱う。

2 相談・報告と早期把握の経路を作る

相談窓口は,従事者用と児童・保護者用の双方について,利用方法,秘密保持の範囲,不利益取扱いの禁止及び緊急連絡先を明らかにする。
相談を受けた者が一人で調査を始めたり,関係者がそれぞれ児童へ質問したりしないよう,受理,安全確認,管理職への報告,外部機関への相談及び記録保全の流れを定める。
匿名又は断片的な情報でも,現在の危険,ほかの児童への波及及び客観資料の消失可能性を確認できる仕組みが必要である。

3 犯罪事実確認と防止措置を採用・配置に接続する

対象事業者は,原則として対象業務へ従事させる前に,こども家庭庁へ犯罪事実確認書の交付を申請し,特定性犯罪事実該当者に該当するかを確認する。
急な欠員等のやむを得ない事情に関する特例は,事業者内部の連絡漏れや準備不足を一般的に救済するものではない。
確認結果を得た後は,児童等と接する対象業務に従事させないこと等の防止措置を検討するが,確認結果があることだけで内定取消し,懲戒又は解雇の有効性が自動的に決まるわけではない。就業規則,採用時の説明,配置可能性,労働法上の要件及び手続を別に確認する必要がある。

4 疑いが生じたときは安全確保・調査・支援を分ける

性暴力等の疑いが生じた場合は,まず児童等と加害が疑われる従事者との接触を避け,医療,警察,児童相談所,所管行政庁その他の関係機関へ相談する必要性を判断する。
児童等への聴き取りは,安全確保と連絡判断に必要な範囲を超えて繰り返さず,誘導を避け,専門的な聴取との役割分担を検討する。
事業者側の初動と弁護士の役割については,こども性暴力防止法の施行と弁護士の役割―事業者側助言・こども側代理・聴き取りの注意点で詳しく説明している。

5 犯罪事実確認記録等を厳格に管理する

犯罪事実確認書とその転記等は,極めて機微性の高い犯罪事実確認記録等であり,利用目的,閲覧権限,保管・消去,外部提供及び漏えい時の対応について法定の制限を受ける。
本人の同意又は顧問弁護士の守秘義務があれば自由に外部提供できるという制度ではない。
本人通知,訂正,内部共有,保護者・派遣元への説明,保存・廃棄等については,日本版DBSの犯罪事実確認記録をどう扱うか―本人通知・訂正、保護者への説明、内部共有と保存・廃棄を参照されたい。

第5 令和8年12月25日までの準備

1 制度周知と責任者の指定

最初に,経営者又は設置者が,制度全体の責任者,犯罪事実確認の担当者,情報管理責任者,相談・通報の担当者及び事案発生時の指揮者を指定する。
小規模事業者が一人の担当者へ複数の役割を持たせる場合も,どの権限で何を閲覧し,誰へ報告するかを文書化する。
従事者には,制度の目的,対象業務,確認手続,提出を求められる資料,情報の取扱い及び相談先を説明する。

2 不適切な行為と対象従事者の範囲を確定する

現場の業務を棚卸しし,身体接触,私的連絡,撮影,個別指導,送迎,更衣,宿泊及びオンライン利用等について,不適切な行為の範囲を定める。
併せて,支配性・継続性・閉鎖性の三要件により対象従事者を洗い出し,雇用,派遣,委託,実習及びボランティアを含む台帳を作成する。
判断が分かれる業務については,業務実態と判断理由を残し,単に「対象外」とだけ記載しない。

3 就業規則・募集要項・契約書を見直す

就業規則等には,不適切な行為,対象業務への配置,犯罪事実確認への協力,服務規律,懲戒事由及び情報管理との整合を確認する。
募集要項,求人票,誓約書及び内定通知書では,対象業務であること,法に基づく確認を行うこと及び防止措置の可能性を,こども家庭庁の参考例に照らして見直す。
現職者から施行直前に事後的な誓約書を取れば,虚偽があった場合に当然に「採用時の重要な経歴詐称」として懲戒解雇できるわけではないので,確認制度と懲戒制度を混同しない。

4 相談・報告・事案対応の規程と研修を整える

相談窓口,報告経路,緊急時の接触回避,警察・児童相談所・所管行政庁への連絡,児童等及び保護者への説明,調査記録並びに再発防止を一つの事案対応規程に整理する。
ひな型をそのまま採用せず,自施設の夜間・休日対応,複数拠点間の連絡,委託先との役割及び報道対応まで確認する。
施行前研修では,管理職,窓口担当者,一般従事者及び情報管理担当者について,必要な知識と演習を分けることが望ましい。

5 情報管理規程と技術的措置を実装する

情報管理規程には,管理責任者,取扱担当者,閲覧権限,端末・紙媒体の保管,複写・持出し・送信の制限,取扱記録,消去,監査及び漏えい時対応を定める。
規程を作るだけでなく,実際のアカウント権限,保管場所,画面表示,ログ,バックアップ及び廃棄方法を確認する。
犯罪事実確認記録等と,面談で別に得た情報,児童等の申告記録,医療情報及び一般の人事記録を,根拠と保存期間を区別して管理する必要がある。

第6 採用・労務管理で誤りやすい点

1 一般的な犯罪歴調査の制度ではない

犯罪事実確認は,法の対象事業者が対象業務従事者について行う特別の制度であり,すべての企業がすべての応募者について犯罪歴を広く照会できるようにする制度ではない。
対象業務が特定される前に本人同意だけで確認を先行させることや,確認書を別の求人又は別事業者のために流用することはできない。
採用実務全般と本制度との関係については,中途採用における使用者側の留意点――募集・選考・内定・試用期間の実務も参照されたい。

2 情報の確認と人事上の判断を分ける

事業者は,確認結果を必要最小限の関係者で取り扱い,児童等への安全確保措置と,内定取消し,配置転換,懲戒又は解雇という人事上の判断を分けて検討する。
特定性犯罪事実該当者を対象業務へ従事させない必要があっても,対象外業務への配置可能性,採用時の条件及び就業規則等により,採るべき人事措置は事案ごとに異なり得る。
採用後又は解雇後に経歴詐称が判明した場合の一般的な判断枠組みについては,採用後・解雇後に経歴詐称が判明した場合―懲戒解雇・普通解雇・理由の後付けと証拠で扱っている。

3 「該当者はいない」という人数情報も外部へ自由に出せない

令和8年9月29日改訂Q&Aは,特定性犯罪事実該当者の数自体が特定性犯罪事実の有無を示す情報であるため,外部へ開示できないとしている。
保護者への安全上必要な説明と,特定の従事者の確認結果又は該当者数の開示は別問題である。
制度への信頼を得るためには,個別の確認結果を公表するのではなく,事業者が実施している予防,研修,相談及び安全確保の体制を説明する必要がある。

第7 施行準備の最終確認表

1 事業・従事者の範囲

①対象となる施設・サービスと根拠法令を整理したか。
②義務対象事業者か,認定を受ける民間教育保育等事業者かを区別したか。
③委託・場所貸し・共同事業の実態と確認主体を整理したか。
④支配性・継続性・閉鎖性に基づく対象従事者リストを作成したか。
⑤採用,異動,新規委託及び業務変更の際の更新責任者を決めたか。

2 規程・人事・研修

①不適切な行為の範囲を現場と協議して定めたか。
②就業規則,募集要項,求人票,誓約書,内定通知書及び委託契約を照合したか。
③相談・報告・事案対応の規程と夜間休日の連絡経路を整えたか。
④従事者向け研修と管理職・窓口担当者向け研修を計画したか。
⑤児童等及び保護者へ,行動基準と相談方法を分かる言葉で周知したか。

3 犯罪事実確認・情報管理

①犯罪事実確認の申請責任者,担当者及び対象者への案内方法を決めたか。
②施行時現職者と新規採用者の申請時期を分けて管理しているか。
③確認前に例外的に従事させる場合の要件と安全措置を理解しているか。
④情報管理規程,権限設定,取扱記録,保管・消去及び漏えい時対応を実装したか。
⑤安全確保措置と人事上の最終判断を分けて検討する体制があるか。

第8 出典・確認範囲

1 法令

①e-Gov法令検索「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)。
②こども家庭庁掲載「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令」(令和7年政令第439号)。
③同法施行令(令和7年政令第440号)及び同法施行規則(令和7年内閣府令第104号)。

2 こども家庭庁の資料

①こども家庭庁「こども性暴力防止法」(令和8年10月8日確認)。
②こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年9月2日掲載の改訂版)。
③こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年9月29日掲載の改訂版)。
④こども家庭庁「こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイドVer.1.1」(令和8年9月2日掲載)。
⑤こども家庭庁「こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について」(令和8年10月1日付け通知)。

3 個別判断で追加確認が必要な事項

対象事業者・対象従事者の該当性,認定申請,いとま特例,防止措置,内定取消し・配置転換・懲戒・解雇,児童等への聴き取り及び外部提供の可否は,個別の事業内容,契約関係,業務実態,時期及び資料により結論が異なり得る。
実施時には,最新の法令・公式資料を確認し,必要に応じて所管行政庁,弁護士,社会保険労務士又は情報セキュリティの専門家へ相談する必要がある。