第1 検察事務官の給料を調べるときの基本
検察事務官の給与は,採用時の行政職の俸給と,一定の勤務経験後に適用される公安職の俸給を区別して読む必要がある。
また,俸給月額,諸手当を含む毎月の支給額,税金・社会保険料等を控除した手取り額,年間の支給総額である年収は,同じ数字ではない。
本記事では,令和8年10月8日現在閲覧できる検察庁の公表資料をもとに,初任給の例と給与の仕組みを説明する。
検察庁「検察事務官の勤務条件」は,採用時には一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給され,一定の勤務経験後には職務の特殊性を考慮した公安職の俸給が支給されると説明している。
具体的な額を確認する際は,適用される俸給表,職務の級及び号俸に加え,金額の基準日と手当の有無を確認することが必要である。
第2 大卒程度・高卒者の初任給と勤務経験後の例
1 公表されている俸給月額の例
検察庁公表の「検察庁Q&A」Q18(PDF13頁)は,令和8年1月時点の俸給表をもとに,3月に大学又は高校を卒業し,4月に入庁した場合の給与例を示している。
その金額と適用俸給表は,次のとおりである。
| 採用区分・時期 | 俸給表・級・号俸 | 俸給月額の例 |
|---|---|---|
| 大卒程度・採用1年目 | 行政職俸給表(一)1級25号俸 | 23万2000円 |
| 大卒程度・採用2年目 | 公安職俸給表(二)1級24号俸 | 26万8000円 |
| 高卒程度・採用1年目 | 行政職俸給表(一)1級5号俸 | 20万300円 |
| 高卒程度・採用5年目 | 公安職俸給表(二)1級20号俸 | 26万1200円 |
この表は,資料が前提とした卒業・入庁時期に対応する例であり,全員に同じ金額が支給されるという意味ではない。
職歴等がある場合の初任給の決定や,採用後の昇格・昇給については,個人の条件をもとに採用庁へ確認する必要がある。
また,年目の異なる金額の差を,俸給表が切り替わることだけによる増額とみなすことも適切ではない。
2 公安職への移行時期
検察庁の勤務条件の説明では,公安職の俸給が支給されるまでの勤務経験は,一般職試験の大卒程度試験合格者がおおむね1年,高卒者試験合格者がおおむね5年とされている。
他方,前記Q&Aの表は,大卒程度の採用2年目及び高卒程度の採用5年目を例としている。
「おおむね」という制度の案内と,特定の条件を置いた給与例を区別し,個人の切替月を採用年数だけから断定しないことが必要である。
第3 年収,ボーナス及び手取りの見方
1 年収に含めるもの
年間の支給総額を把握するには,各月の俸給と諸手当の支給額を合計し,さらに期末・勤勉手当を加える。
検察庁は,期末・勤勉手当のほか,通勤手当及び住居手当等の支給があると説明している。
前記Q&AのQ19(PDF14頁)には,扶養手当,地域手当等の案内も掲載されている。
したがって,俸給月額を12倍した金額だけでは,ボーナスや諸手当を含む年収にはならない。
一方,住居手当等には支給条件があるため,全員が全ての手当を上限額まで受け取ることを前提に年収を計算することもできない。
採用初年度については,在職期間等によって期末・勤勉手当の支給額が変わるため,通年勤務の支給例をそのまま初年度の年収として扱わないことが必要である。
2 手取り額との違い
手取り額は,支給総額から税金及び社会保険料等の控除を差し引いた額である。
控除額は扶養関係等の条件によって変わるため,公表された俸給月額だけから個人の手取り額を確定することはできない。
生活費の見通しを立てるときは,毎月の支給額と控除額,家賃や通勤費の負担,ボーナスの支給時期を分けて確認すると理解しやすい。
第4 裁判所事務官の初任給と比較するときの注意
裁判所「採用Q&A」は,令和8年4月1日現在の一般職試験採用者の初任給として,大卒程度区分27万8400円,高卒者区分24万360円を示している。
ただし,いずれも東京都特別区内に勤務する場合の例である。
検察庁Q&Aの俸給月額と,この勤務地を前提にした初任給の額を,条件の確認なしに並べて優劣を判断すべきではない。
両資料の大卒程度の例は行政職俸給表(一)1級25号俸,高卒の例は同表1級5号俸である。
比較の際は,まず同じ俸給表・級・号俸かを確認し,次に地域手当等を含む金額かどうか,採用後の適用俸給表や勤務条件がどう変わるかを調べることが必要である。
仕事内容,採用手続及び異動の違いは,検察事務官と裁判所事務官の違いも参照されたい。
第5 昇進と採用前に確認したい事項
検察事務官には,捜査公判部門,検務部門及び事務局部門のそれぞれに上位の役職への昇進があり,部門間の異動や昇進もある。
一定の受験資格に達して試験に合格することによる副検事・検事への道もあるが,通常の昇進と,検察官として任用されるための資格・選考は別の問題である。
詳細は,副検事とは及び副検事の選考資料を参照されたい。
採用前には,①自分の学歴・職歴を前提にした初任給,②勤務地と地域手当,③住居・通勤等の手当の支給条件,④公安職への移行時期,⑤採用初年度の期末・勤勉手当の扱いを,志望する検察庁に確認することが有用である。
職務の全体像は,検察事務官の仕事内容・権限・採用にまとめている。
第6 出典
① 検察庁「検察事務官の勤務条件」(令和8年6月18日更新)
② 検察庁公表「検察庁Q&A」Q18・Q19(PDF13頁~14頁。給与例の基準は令和8年1月)
③ 裁判所「採用Q&A」「給与,休暇及び福利厚生について」(給与額の基準は令和8年4月1日)