第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,強制執行,担保権の実行,財産開示手続及び第三者からの情報取得手続によって消滅時効の完成が猶予され,又は更新される仕組み(民法148条)と,物上保証人に対する担保権の実行の場合の通知(民法154条)を,裁判所ウェブサイトで全文を確認できた最高裁判例に沿って整理するものである。
調査基準日は令和8年9月19日であり,条文はe-Gov法令検索で取得した現行条文によっている。
判決を得た後の回収の場面を主に想定している。
訴えの提起による完成猶予・更新は「訴えの提起と時効の完成猶予・更新―明示的一部請求,訴えの取下げ及び訴えの変更」,仮差押え・仮処分(民法149条)は「仮差押えと差押えの違い―処分禁止の効力,時効の完成猶予及び破産手続開始による失効」で扱う。
消滅時効全体の見取り図は「消滅時効に関するメモ書き」にある。
2 結論
強制執行・担保権の実行・財産開示手続・第三者からの情報取得手続を申し立てると,手続が終わるまでは時効が完成せず(完成猶予),手続が終わった時から時効が新たに進行を始める(更新)。
財産開示手続や第三者からの情報取得手続は,財産を差し押さえる手続ではないが,これらも完成猶予・更新の事由として条文に明記されている(民法148条1項4号)。
ただし,申立てを取り下げ,又は法律の規定に従わないことにより取り消されて手続が終わったときは,更新の効果は生じず,終了の時から6か月の完成猶予が残るだけである(民法148条1項括弧書・2項ただし書)。
改正前民法の下では,申立てを取り下げると(少なくとも請求債権の満足を得ないまま取り下げた場合には),時効中断の効力は初めから生じなかったことになるとされていた(改正前民法154条,最高裁平成11年9月9日判決)。
債権執行の差押えによって請求債権の時効が中断するためには,債務者が差押えを知り得る状態に置かれている必要はない(最高裁令和元年9月19日判決)。
これに対し,物上保証人の不動産に対する競売のように,時効の利益を受ける債務者以外の者に対して手続がされたときは,債務者に通知をした後でなければ完成猶予・更新の効力は生じない(民法154条)。
判例上,この通知は競売開始決定正本の債務者への送達で足り,その効力は送達の時(付郵便送達のときは到達の時)に生ずる。
マンションの管理組合が区分所有法の先取特権に基づいて配当要求をした場合,法定文書で先取特権が証明されれば,差押えに準ずるものとして時効中断の効力が生じ,債務者が配当異議を出さずに配当が実施されることまでは要しない(最高裁令和2年9月18日判決)。
第2 民法148条の構造
1 条文
民法148条1項は,「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」と定める。
掲げられた事由は,①強制執行,②担保権の実行,③民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売,④民事執行法196条に規定する財産開示手続又は同法204条に規定する第三者からの情報取得手続である。
同条2項は,「前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。」と定める。
すなわち,これらの手続は,係属中は完成猶予の効果を持ち,取下げ・取消し以外の事由で終了したときに更新の効果を持つ。
訴えの提起(民法147条)と違い,権利が判決等で確定することは更新の要件とされていない。
2 改正前民法との対応
改正前民法は,「差押え、仮差押え又は仮処分」を時効の中断事由とし(改正前民法147条2号),「差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。」と定めていた(改正前民法154条)。
現行法は,差押え等を完成猶予と更新に分けた上,財産開示手続と第三者からの情報取得手続を明文で掲げ,取下げ・取消しの場合にも終了の時から6か月の完成猶予を認めた。
仮差押え・仮処分は,現行法では完成猶予だけの事由とされた(民法149条)。
施行日(令和2年4月1日)前に改正前民法147条の中断事由が生じた場合,その効力はなお従前の例による(平成29年法律第44号附則10条2項)。
以下で紹介する判例は,いずれも改正前民法の下での時効中断について判断したものである。
完成猶予と更新の用語と事由の一覧は「時効の完成猶予と更新の違い―旧法の中断・停止との対応関係と事由の一覧」で整理している。
3 財産開示手続と第三者からの情報取得手続
財産開示手続は,執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者などの申立てにより,債務者に財産を開示させる手続である(民事執行法197条)。
第三者からの情報取得手続は,登記所,市町村,日本年金機構等,銀行等から債務者の不動産・給与債権・預貯金債権等の情報を取得する手続である(民事執行法205条~207条)。
給与債権の情報取得は,養育費等の扶養義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権の債権者に限られている(民事執行法206条1項)。
これらの手続は,それ自体では財産を差し押さえるものではない。
しかし,民法148条1項4号に掲げられているから,申立てにより完成猶予の効果が生じ,取下げ・取消し以外の事由で手続が終了すれば時効が更新される。
回収の見込みがはっきりしない段階でも,時効の更新という面では意味がある。
養育費の回収手続は「養育費のワンストップ執行手続とは」で扱っている。
第3 債権執行の差押えと債務者の了知(最高裁令和元年9月19日判決)
1 事案
最高裁判所第一小法廷令和元年9月19日判決(平成30年(受)第1137号,民集73巻4号438頁)の事案は,平成12年に弁済期を定めて336万円を貸し付け,金銭消費貸借契約公正証書を作成した貸主が,平成20年に公正証書を債務名義として借主の貯金債権の差押えを申し立てたものである。
債権差押命令は第三債務者(ゆうちょ銀行)には送達されたが,借主に送達されたことなどを認めるに足りる証拠はなかった。
借主は,弁済期から10年が経過したとして,公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起した。
原審は,改正前民法155条の法意に照らし,差押えによる時効中断の効力が生ずるためには,時効期間の経過前に債務者が差押えを了知し得る状態に置かれることを要するとして,借主の請求を認めた。
2 判示
同判決は,「債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。」とした(裁判要旨)。
その理由として,同判決は,改正前民法155条は,差押え等による時効中断の効力を中断行為の当事者及びその承継人以外で時効の利益を受ける者に及ぼす場合において,その者が不測の不利益を被ることのないよう通知を要することとした規定であるとした。
そして,債権執行における差押えによる請求債権の時効中断において,その債務者は中断行為の当事者にほかならないから,了知し得る状態に置かれることを要しないとした。
原判決は破棄され,借主の請求は棄却された。
3 現行法での読み方
現行民法154条は,「第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。」と定め,改正前民法155条と同じ構造を持つ。
債務者自身に対する強制執行であれば,債務者は手続の当事者であるから,差押命令が債務者に届く前であっても,差押えによる完成猶予の効力は妨げられないと考えられる。
第4 物上保証人に対する競売と債務者への通知(民法154条)
1 競売開始決定正本の送達が通知に当たる(最高裁昭和50年11月21日判決)
最高裁判所第二小法廷昭和50年11月21日判決(昭和47年(オ)第723号,民集29巻10号1537頁)は,「物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。」とした(裁判要旨)。
同判決は,物上保証人に対する競売の申立ては被担保債権の満足のための強力な権利実行行為であり,債務者本人に対する差押えと差を設けるべき実質上の理由はないとした。
その上で,改正前民法155条は,時効中断の効果を当事者以外で時効の利益を受ける者に及ぼすとともに,その者が不測の不利益を被ることのないよう通知を要求して,債権者と債務者との利益の調和を図った規定であるとした。
また,競売裁判所による競売開始決定の送達は同条所定の通知として十分であり,通知が債権者から発せられなければならないと解すべき理由はないとした。
2 効力が生ずる時点(最高裁平成8年7月12日判決・平成7年9月5日判決)
最高裁判所第二小法廷平成8年7月12日判決(平成5年(オ)第1788号,民集50巻7号1901頁)は,「物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずる。」とした(裁判要旨)。
事案では,競売の申立ては時効期間の満了前にされたが,競売開始決定正本が債務者に送達されたのは満了後であった。
同判決は,申立ての時に遡って時効中断の効力が生ずるとすれば,競売手続の開始を了知しない債務者が不測の不利益を被るおそれがあるとして,申立て時に中断したとした原判決を破棄した。
最高裁判所第三小法廷平成7年9月5日判決(平成7年(オ)第374号,民集49巻8号2784頁)は,競売開始決定正本の債務者への送達がいわゆる付郵便送達(書留郵便に付する送達)によりされた場合について判断した。
同判決は,発送の時に送達があったものとみなされる効果は手続上のものにとどまり,民法の適用上,差押えが債務者に通知されたというためには,債務者が正本の到達により競売手続の開始を了知し得る状態に置かれることを要するとして,正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずるとした。
事案では,郵便が留置期間満了により返送されていたため,時効中断の効力は否定された。
物上保証人に対する競売で被担保債権の時効を止めるには,時効期間の満了まで相当の余裕をもって申し立て,債務者への送達(到達)の時期を確認しておく必要がある。
債務者の所在が分からない場合は,特に注意を要する。
3 連帯保証人の債務の物上保証人に対する競売(最高裁平成8年9月27日判決)
最高裁判所第二小法廷平成8年9月27日判決(平成7年(オ)第1914号,民集50巻8号2395頁)は,「甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。」とした(裁判要旨)。
原審は,競売の申立てを主債務者に対する裁判上の催告に当たるとしていたが,同判決はこれを採用しなかった。
連帯保証人の債務を担保する物上保証人に対する競売を進めていても,主債務の時効は別に管理しなければならない。
第5 申立ての取下げ
1 改正前民法の下での判例(最高裁平成11年9月9日判決)
最高裁判所第一小法廷平成11年9月9日判決(平成8年(オ)第2422号,集民193号685頁)は,二つの点を判示した。
第一に,債権者が根抵当権の極度額を超える金額の被担保債権を請求債権として競売の申立てをし,競売開始決定正本が債務者に送達された場合,被担保債権の時効中断の効力は,極度額の範囲にとどまらず,請求債権として表示された被担保債権の全部について生ずるとした。
第二に,物上保証人に対する不動産競売において,債務者に対する被担保債権の時効中断の効力が生じた後,債権者が競売の申立てを取り下げたときは,時効中断の効力は,差押えが権利者の請求によって取り消されたとき(改正前民法154条)に準じ,初めから生じなかったことになるとした。
あわせて,競売の申立てと競売開始決定正本の債務者への送達は,被担保債権について催告としての効力を生ずるものではないとした(平成8年9月27日判決を参照)。
事案は,物上保証人兼連帯保証人が極度額相当額を支払い,債権者が競売の申立てを取り下げた後,主債務の商事消滅時効を援用したものであり,主債務の時効消滅に伴って連帯保証債務も消滅したとされた。
2 一部の満足を得た後の取下げ(最高裁平成30年12月18日決定)
最高裁判所第三小法廷平成30年12月18日決定(平成29年(オ)第1725号,民集72巻6号1151頁)は,上告裁判所である高松高等裁判所が,債権執行の申立てをした債権者が配当等により請求債権の一部について満足を得た後に申立てを取り下げた場合について,差押えによる時効中断の効力が改正前民法154条により初めから生じなかったことになると解するのは相当でないとの意見を示し,これが平成11年判決と相反するとして事件を最高裁判所に移送した事案である。
同決定は,平成11年判決は,担保不動産競売の申立てをした債権者が請求債権の一部又は全部の満足を得ることなく申立てを取り下げた場合について判断したものであって,高松高等裁判所の意見とは前提を異にするとして,判例違反はないとし,移送決定を取り消した。
同決定の裁判要旨は,最高裁判所は民事訴訟規則203条所定の事由があるとしてされた移送決定について,その事由がないと認めるときはこれを取り消すことができるというものである。
一部の満足を得た後の取下げの場合に時効中断の効力が失われるかどうかについて,最高裁判所自身が実体的な判断を示したものではない点に注意を要する。
3 現行法の下での取下げ
現行民法148条は,申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって手続が終了した場合には,終了の時から6か月を経過するまで時効の完成を猶予し(同条1項括弧書),更新の効果は生じないとしている(同条2項ただし書)。
改正前民法の下のように取下げによって効力が初めから生じなかったことになるのではなく,取下げの時から6か月の猶予が残る点で,債権者に有利になっている。
他方,取下げによって手続が終了すれば,一部の満足を得た後の取下げであっても,条文上は更新の効果は生じないことになる。
実務では,差し押さえた預金口座に残高がなかった場合や,配当を受けた後に手続を終わらせる場合に,申立ての取下げで手続を終了させる場面がある。
取下げの時点で時効期間の満了が近いときは,取下げの時から6か月以内に,他の財産に対する強制執行,財産開示手続,承認の取得その他の手段を講じておく必要がある。
第6 配当要求と時効(最高裁令和2年9月18日判決)
1 事案と判示
最高裁判所第二小法廷令和2年9月18日判決(平成31年(受)第310号,民集74巻6号1762頁)は,マンションの団地管理組合法人が,滞納管理費等について,区分所有法66条で準用される同法7条1項の先取特権を有するとして,区分所有者の共有持分に対する強制競売の手続で配当要求をした事案である。
強制競売の申立ては配当要求の翌月に取り下げられており,原審は,配当異議の申出等なく配当等が実施されるに至ったことを要するとして,時効中断の効力を否定した。
同判決は,区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が不動産競売手続において配当要求をする行為は,自ら担保不動産競売の申立てをする場合と同様,先取特権を行使して能動的に権利の実現をしようとするものであるとした。
また,配当要求をした債権者が配当等を受けるには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書(法定文書)により先取特権を有することが証明されたと認められることを要するとした。
その上で,配当要求による配当要求債権について差押え(改正前民法147条2号)に準ずるものとして時効中断の効力が生ずるためには,法定文書により先取特権を有することがその手続において証明されれば足り,債務者が配当異議の申出等をすることなく配当等が実施されるに至ったことを要しないとした。
原判決は破棄され,法定文書による証明があったかどうかを審理させるため,事件は原審に差し戻された。
2 実務上の意味
滞納管理費等は,区分所有者が変わると特定承継人にも請求できる(区分所有法8条)が,時効の管理は債権ごとに必要である。
他の債権者が申し立てた競売手続に配当要求をする場合でも,先取特権を法定文書で証明できる形で配当要求をしておけば,時効中断の効力が認められ得る。
同判決は改正前民法の下での判断であり,現行民法148条の下で配当要求がどのように位置付けられるかについて,改正後に判断した最高裁判例は本記事の調査の範囲では確認できなかった。
第7 時効管理の実務上の注意
1 判決確定後の時効期間
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は,10年より短い時効期間の定めがあるものであっても10年となる(民法169条1項)。
公正証書(執行証書)は確定判決と同一の効力を有するものではないから,同条の延長の対象にはならない。
この点は「判決で確定した債権の消滅時効は10年―民法169条と改正前169条(定期給付債権)の違い」で扱う。
2 日付による例
たとえば,令和2年10月1日に確定した判決で認められた貸金債権は,判決確定の時から10年の時効期間が進行し,令和12年10月初めに満了する。
債権者が令和12年6月に債務者の預金債権の差押えを申し立てれば,手続が続いている間は時効が完成しない。
手続が取立ての完了などで終了すれば,その時から時効が新たに進行を始め,判決で確定した権利であるから,その期間も10年となると考えられる。
差し押さえた口座に残高がなく,令和12年8月に申立てを取り下げた場合には,取下げの時から6か月を経過するまでは時効が完成しないが,その間に更新の手段を講じなければ時効が完成する。
この場合,財産開示手続の申立てや,第三者からの情報取得手続による財産の探索が選択肢になる。
3 確認事項
強制執行等を時効管理の手段として使うときは,次の点を確認しておく。
①申立ての時点で時効期間の満了まで余裕があるか(物上保証人に対する競売では債務者への送達・到達の時期が基準になる)
②債務者の所在(物上保証人に対する競売で送達が到達しないと時効は止まらない)
③手続を取下げで終わらせるか,他の方法で終了させるか(取下げでは更新の効果が生じない)
④連帯保証人・物上保証人など複数の関係者がある場合,誰の債務について時効が止まるのか(民法153条)
⑤施行日前に生じた差押え等の効力は改正前民法による(附則10条2項)
完成猶予・更新の効力が及ぶ者の範囲や,保証人が援用できる時効の範囲は「消滅時効を援用できるのは誰か―保証人・物上保証人・第三取得者,後順位抵当権者及び詐害行為の受益者」で扱う。
債務者から承認を得て時効を更新する方法は「債務の承認による時効の更新―一部弁済,破産管財人の承認及び相続人への通知」で扱う。
第8 関連記事
①消滅時効に関するメモ書き
②訴えの提起と時効の完成猶予・更新―明示的一部請求,訴えの取下げ及び訴えの変更
③時効の完成猶予と更新の違い―旧法の中断・停止との対応関係と事由の一覧
④債務の承認による時効の更新―一部弁済,破産管財人の承認及び相続人への通知
⑤判決で確定した債権の消滅時効は10年―民法169条と改正前169条(定期給付債権)の違い
⑥消滅時効を援用できるのは誰か―保証人・物上保証人・第三取得者,後順位抵当権者及び詐害行為の受益者
⑦破産免責後の抵当権の消滅時効―民法396条の不適用と最高裁平成30年2月23日判決
⑧仮差押えと差押えの違い―処分禁止の効力,時効の完成猶予及び破産手続開始による失効
⑨債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務
⑩強制執行に対する債務者の対抗手段―執行抗告,請求異議の訴え,執行停止,差押禁止債権の範囲変更
⑪養育費のワンストップ執行手続とは
⑫暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるか
第9 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)148条,149条,153条,154条,169条(e-Gov法令APIで取得した令和8年6月24日施行時点の現行条文)
②改正前民法147条,154条,155条(e-Gov法令APIで取得した令和2年3月31日時点の条文)
③民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条(同上の民法データに収録された附則)
④民事執行法(昭和54年法律第4号)51条,195条,196条,197条,204条~207条(e-Gov法令APIで取得した令和8年5月21日施行時点の条文)
⑤建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)7条,8条,66条(e-Gov法令APIで取得した令和8年4月1日施行時点の条文)
2 裁判例
①最高裁判所第二小法廷昭和50年11月21日判決(昭和47年(オ)第723号,民集29巻10号1537頁) 裁判所ウェブサイト
②最高裁判所第三小法廷平成7年9月5日判決(平成7年(オ)第374号,民集49巻8号2784頁) 裁判所ウェブサイト
③最高裁判所第二小法廷平成8年7月12日判決(平成5年(オ)第1788号,民集50巻7号1901頁) 裁判所ウェブサイト
④最高裁判所第二小法廷平成8年9月27日判決(平成7年(オ)第1914号,民集50巻8号2395頁) 裁判所ウェブサイト
⑤最高裁判所第一小法廷平成11年9月9日判決(平成8年(オ)第2422号,集民193号685頁) 裁判所ウェブサイト
⑥最高裁判所第三小法廷平成30年12月18日決定(平成29年(オ)第1725号,民集72巻6号1151頁) 裁判所ウェブサイト
⑦最高裁判所第一小法廷令和元年9月19日判決(平成30年(受)第1137号,民集73巻4号438頁) 裁判所ウェブサイト
⑧最高裁判所第二小法廷令和2年9月18日判決(平成31年(受)第310号,民集74巻6号1762頁) 裁判所ウェブサイト