第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料
本記事は,中央教育審議会大学分科会の「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ」が令和8年6月3日に取りまとめた議論のまとめと,同分科会の法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,大学の認証評価に代わる「新たな評価」制度と,その法科大学院への当てはめを整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,同日までに文部科学省のウェブサイトで公表された資料を用いる。
法科大学院等特別委員会の役割及び構成は,当ブログの「法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題」で扱っている。
2 確定した制度ではないこと
ワーキンググループの議論のまとめは,主に学部等を想定した制度の枠組みを示す文書である。
研究科の評価は大学院部会で検討中であり,法科大学院の評価は法科大学院等特別委員会で別に検討することとされている。
第124回の資料3-5も,表題どおり「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」にとどまる。
したがって,本記事で紹介する段階数,評価周期,評価項目及び評価結果の使い方は,いずれも今後の答申,法令改正及び実施要項で変わり得る。
特に,法令改正の時期及び新制度の開始時期を定めた資料は,基準日までに確認できなかった(会議で示された見通しは,後記第7の1のとおりである。)。
第2 現行の認証評価の仕組み
1 機関別認証評価と分野別認証評価
(1) 学校教育法109条の二つの認証評価
学校教育法109条2項は,大学は「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定めている。
これが大学全体を対象とする機関別認証評価である。
同条3項は,専門職大学院を置く大学について,これに加えて,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,政令で定める期間ごとに認証評価を受けるものとしている。
法科大学院は専門職大学院の一つであるから,この分野別認証評価の対象となる。
(2) 評価の周期
学校教育法施行令40条は,「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。」と定めている。
現行制度では,大学全体は7年以内ごと,法科大学院は5年以内ごとに認証評価を受けることになる。
2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み
学校教育法109条5項は,認証評価において,評価の対象となる教育研究等状況が「大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。」と定めている。
現行の認証評価の結論は,適合か不適合かの二値である。
同条7項は,適合認定を受けられなかった大学に対し,文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとしている。
これとは別に,学校教育法15条は,公立又は私立の大学が法令の規定に違反していると認めるときの文部科学大臣の勧告,変更命令及び組織の廃止命令を定めている。
後記のとおり,議論のまとめは,新たな評価で「要是正」とされた機関が改善しない場合に,この15条の措置も含めて是正を図るとしている。
3 法科大学院の分野別認証評価の実績
第124回の資料3-5によれば,法科大学院の分野別認証評価で「適合」とされた割合は,第1サイクルの68%から第4サイクルの97%まで上昇した。
同資料は,法科大学院の分野別認証評価の特徴として,詳細で多岐にわたる厳格な評価であること,評価者に実務家を含むこと及び平成27年から入学者選抜の競争倍率,入学定員充足率,司法試験合格率等の客観的指標を評価基準として活用していることを挙げる。
他方で,評価機関による評価基準及び評価結果のばらつきが課題とされている。
また,平成27年度から実施されてきた法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムについて,同資料は,評価結果の固定化(司法試験合格率偏重)及び基盤的経費の変動・減額による取組の制限を課題として挙げている。
同プログラムは,令和8年度評価を最終年度として廃止される。
第3 議論のまとめ(令和8年6月3日)が示した枠組み
1 見直しの理由
(1) 認証評価に向けられた課題
議論のまとめの概要(資料3-1・1頁)は,認証評価制度の開始から20年が経過し,内部質保証の仕組みの導入が進んだ一方で,次のような課題が指摘されているとする。
①社会からの理解と支持を得るため,入学後にどの程度学生を成長させたかという「教育の質」を,第三者かつ専門家の評価を通じて可視化すべきではないか。
②評価者と評価を受ける側の双方に負担があり,十分な動機付けがないことなどによる「徒労感」があるのではないか。
③内部質保証は学内の改革にはつながったが,学生の学びと成長に寄与するカリキュラム改善まで至っていないのではないか。
(2) 少子化という背景
同じ概要は,令和6年の大学進学者数約63万人が2040年には約46万人(約27%減)になるとの見込みを示している。
進学者が減る中で,高等教育機関の「教育の質」が社会から適切に評価される仕組みが必要であるというのが,見直しの出発点である。
2 評価の対象と視点
(1) 機関全体と学部等の二層
新たな評価は,高等教育機関全体の評価と,学部等ごとの評価の二層で行う。
機関全体の評価は,全学的な調整・支援,点検・評価及び改善がなされているかという内部質保証に絞る。
学部等の評価は,学修者に近い単位で教育活動を見るためのものである。
(2) 質保証の視点と質向上の視点
学部等の評価は,法令等で求められる水準に達しているかという「質保証の視点」と,教育水準を向上させて教育成果を明確に挙げているかという「質向上の視点」の二つから行う。
質保証の視点では,4つの基本的な方針の下,7つの評価基準及び15の評価項目に沿って水準に達しているかを厳格に判断する。
質向上の視点では,優れた取組と,卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる資質・能力を備えた学生を育成できているかという教育成果を評価し,教育成果は教員による直接評価,学生の間接評価及び社会からの評価を総合的に勘案する。
3 要是正と星による4段階の評価
学部等の評価結果は,次の4段階で示すとされた(資料3-1・2頁)。
| 評語 | 意味 |
|---|---|
| 要是正 | 高等教育機関として求められている水準に達していない学部等 |
| 1つ星(★) | 高等教育機関として求められている水準に達している学部等 |
| 2つ星(★★) | 学生の成長につながる優れた取組を通じて高い教育成果が期待される学部等 |
| 3つ星(★★★) | 学生の成長につながる優れた取組を通じて高い教育成果を挙げている学部等 |
議論のまとめは,現行の「不適合」に代えて,機関自らが是正しなければならないことを強調するため「要是正」という評語を付すとし,段階別評価は「相対評価ではなく絶対評価を基本とする。」としている(資料3-2・17頁)。
また,学部等の評価に「要是正」があれば機関全体の内部質保証が図られていないとして,機関全体の評価も「要是正」になるとされている(資料3-1・4頁)。
なお,令和8年2月16日のワーキンググループの資料(法科大学院等特別委員会第123回資料4-1)では,学部等の段階別評価は3段階を基本として検討するとされ,取組が優れているものの傑出した成果までは出ていない学部等を評価するなど,更に段階を増やす必要があるかは要検討とされていた。
同年6月3日の議論のまとめで,上記の4段階とされた。
4 6年周期と要是正の再受審
評価の周期について,議論のまとめは,学部等の教育活動を中心に評価する以上は現在の分野別認証評価の意義や機能に近づくこと,医学分野等が6年制課程であること及び国立大学法人評価等が6年であることを踏まえ,新たな評価を受けた後は「6年以内に次の受審を義務付けることを前提とする。」とした(資料3-2・17頁)。
「要是正」とされた機関には,6年を待たずに可及的速やかに改善を図って再度受審することが求められる。
5 評価の担い手
(1) 学位の分野ごとのピア・レビュー
学部等の評価は,同じ学位の分野単位での大学教員による定性的評価(ピア・レビュー)を基本とする。
議論のまとめは学位の分野を21に分けており,その中に「法曹養成関係」が独立して挙げられている(資料3-2・19頁)。
(2) 総合評価機関と特定分野評価機関
機関全体と学部等を総合的に評価する「総合評価機関」のほかに,特定の分野を専門的に評価する「特定分野評価機関」を文部科学大臣が認証し,特定分野評価機関の評価を受けた学部等については,その結果で総合評価機関の評価を代替できるようにする。
評価機関が複数ある場合のばらつきをなくすため,調整組織を置き,文部科学大臣が評価の適正を確認する仕組みも設けるとされた。
第124回の議事録によれば,事務局は,評価機関の協議会を作り,文部科学省が支援・助言する形で評価の目線合わせを図ることを想定していると説明した。
6 評価結果の公表と活用
(1) データプラットフォームでの一元的な公表
評価結果は,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に置くデータプラットフォームで一元的に,統一した様式で公表する。
「知の総和」答申(令和7年2月21日)が提言した新たなデータプラットフォームであるUniv-map(仮称)でも,評価結果を公表するとされている。
(2) 資源配分への活用と是正措置
議論のまとめは,評価結果を資源配分等の政策に活用することを文部科学省が「検討」するとしているにとどまり,活用の方法は決まっていない(資料3-2・23頁)。
他方,「要是正」の機関については,改善の取組がなされていない,不十分である又は改善の見通しがない場合は,「法令違反に係る学校教育法第15条の規定の措置も含め厳しい是正措置を講じていく。」としている(同頁)。
7 機関別と分野別の統合
新たな評価では,機関全体の評価と学部等ごとの段階別評価を一元的に行うことから,現在の機関別認証評価と分野別認証評価の統合を図るとされた。
あわせて,国立大学法人評価における教育に関する現況分析との重複も解消するとされている(資料3-2・24頁)。
実施までには,現在の認証評価機関等の協力を得て,試行的な評価を含めた準備を行うことが期待されている(資料3-2・18頁)。
第4 大学院と法科大学院への当てはめ
1 研究科の評価は3段階案もあること
研究科の評価について,大学院部会(令和8年5月11日の同部会第125回)の資料では,学部と同様に質保証と質向上の二つの視点で評価し,結果を段階別に示す方向で議論されている。
ただし,段階は,①法令等で求められる水準に達していない研究科,②水準に達している研究科及び③優れた取組を通じて高い教育成果を上げている研究科の3段階とする案が示されており,評語も「3つ星,1つ星,要改善」のような例が挙げられている(資料3-5・4頁)。
第124回の議事録によれば,事務局は,学部の4段階と大学院の3段階のどちらにするかは大学院部会でも議論が分かれていると説明した。
2 法科大学院は法科大学院等特別委員会で別に検討すること
議論のまとめは,法科大学院の評価の在り方について,「分野別認証評価の細目省令の構成等これまで他の分野からは独立して評価の仕組みが整備されてきた経緯も踏まえ、大学院部会の議論を踏まえ、別途法科大学院等特別委員会で検討する」としている(資料3-5・1頁)。
第124回の議事録によれば,事務局は,大学院部会の議論を踏まえることが前提であるが,どの部分が自由に決められるかは明確に定まっておらず,特別委員会の意見を踏まえて大学院部会と調整すると説明した。
3 方向性(案)の骨子
(1) 機関全体の評価と法科大学院単位の評価
資料3-5の方向性(案)は,機関全体の評価については学部・研究科一般と同様に内部質保証を中心に評価し,機関全体の評価で基準を満たさないと判断される場合は法科大学院ごとの評価を実施しないとする。
法科大学院単位の評価は,法令が求める最低基準を満たすかを見る質保証の視点と,各法科大学院の地域特性・規模に配慮しつつ教育成果を評価する質向上の視点で構成する。
質保証の視点には,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律及び専門職大学院設置基準が法科大学院にだけ求める事項が含まれる。
(2) 質向上の視点の整理
質向上の視点は,次のように整理する案が示されている(資料3-5・2頁)。
①卒業認定・学位授与の方針に定める資質・能力を備えた学生を育成できていることのうち,法科大学院として共通して求められる資質・能力の育成は,各法科大学院について同一の客観的指標で評価する。
②同じく,各法科大学院が養成する人材像・特色を踏まえた教育成果は,各法科大学院が設定する客観的指標や修了者の個別の活躍事例で評価する。
③学生の能力を伸長させるための学修・研究環境の向上は,各法科大学院の取組の実施状況で評価する。
4 個別の論点(案)
資料3-5は,個別の論点として次の5点を挙げている(資料3-5・3頁~4頁)。
①司法試験等と制度的に連動した「プロセス」としての法曹養成制度に位置付けられる特性から,法科大学院は従来どおり法科大学院として評価すべきではないか。
②認証評価や加算プログラムで使われてきた司法試験合格率等の客観的指標のうち,教育の質向上に適切なものは引き続き活用すべきではないか。
③定量的評価と定性的評価を組み合わせ,各大学院がディプロマ・ポリシーに応じて評価指標を設定できるようにすべきではないか。
④現在の分野別認証評価と同様に,実務家を評価者として参入させる必要があるのではないか。
⑤新たな評価制度全体と同様に,評価結果を段階的に示すこととしてはどうか。
第5 加算プログラム廃止との関係
1 基礎額部分と加算額部分に対応する構造
第124回の議事録によれば,事務局は,質向上の視点のうち全法科大学院に共通する指標による評価が加算プログラムの基礎額部分に,各法科大学院の特色に応じた評価が加算額部分に,それぞれ相当するイメージであると説明した。
どの要素を共通部分に入れ,どの要素を個別部分に入れるかは,今後委員の意見を聴いて決めるとされている。
2 参考として示された指標
資料3-5は,加算プログラムの基礎額部分で使われてきた客観的指標として,①司法試験の合格率,②法学未修者の司法試験の合格率,③修了後1年目までの司法試験の合格率,④入学者選抜における競争倍率,⑤入学者数,⑥夜間開講,⑦共通到達度確認試験の活用及び⑧地域配置又は夜間開講を参考に掲げている。
加算額部分の根拠の例としては,未修者の司法試験合格率,女性の司法試験合格率,組織内弁護士・法務担当者の就職実績割合,公務法曹の輩出数等が挙げられている。
3 廃止時期と評価結果の使い方
加算プログラムは,令和8年度評価(令和9年度予算分)を最後に廃止される。
他方,新たな評価の結果を基盤的経費の配分に結び付けるかは,前記のとおり「検討」の段階であり,基準日までに確定した資料はない。
加算プログラムの仕組み,令和8年度審査結果及び廃止の経緯は,当ブログの「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止」で扱っている。
第6 第124回で示された懸念と論点
1 大学全体が要是正のときの法科大学院
第124回では,委員から,機関全体の評価で基準を満たさないとされた場合に法科大学院ごとの評価を実施しないという案について,評価周期が6年であるため,その間,法科大学院の評価が何も示されない状態になり,社会や受験生への不利益が大き過ぎるとの意見が出た。
また,どこか一つの学部に「要是正」があれば機関全体が「要是正」となり,法科大学院まで巻き込まれるのはペナルティとして重過ぎるとの指摘もあった。
2 段階数と評価機関の調整
委員からは,法科大学院も4段階とするのか,大学院と同じ3段階とするのかを別途検討する余地があるかとの質問が出た。
また,委員から,法科大学院の認証評価機関は現在3つあり,それが維持されるとすれば評価結果のばらつきをどう調整するのかとの質問が出て,事務局は前記の協議会による事前の調整を想定していると答えた。
3 未修者教育の評価
同じ会議の前半では法学未修者教育が議題となり,未修者教育に力を入れる法科大学院が全体の合格率との関係で不利に扱われないよう評価制度で配慮すべきであるとの意見が,日本弁護士連合会及び複数の委員から出た。
委員からは,既修者と未修者を分けて別々の評価の対象とし,未修者についてはどれだけ伸びたかを評価する案も示された。
事務局の資料2-4も,加算プログラムの廃止を踏まえ,新たな評価制度で未修者教育の取組の充実を後押しするインセンティブを設けることを論点として挙げている。
未修者教育の現状と第124回の議論は,当ブログの「法学未修者の司法試験合格率と未修者教育」で扱っている。
第7 未確定の事項と今後の確認先
1 法令改正が必要になると考えられる事項
現行の学校教育法109条は認証評価の結論を適合か否かの認定としており,学校教育法施行令40条は周期を7年以内及び5年以内としている。
そのため,議論のまとめのとおり段階別評価,6年周期及び機関別と分野別の統合を実施するには,これらの規定又は関係省令の改正が必要になると考えられる。
もっとも,改正の内容及び時期は,基準日までに公表された資料からは確認できない。
他方,法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)の議事録によれば,文部科学省の大学設置評価室長は,新たな評価を行うには法改正が必要であり,ワーキンググループの議論を報告書として示した上で速やかに法改正の作業を進めると説明した。
同室長は,大学への進学希望者が全員入学しても大学全体の定員が埋まらなくなるとされる2035年までに新たな評価を一度実施したいとし,そのためには2029年から2030年頃には評価を始める必要があると述べ,座長は2030年を令和12年と補足した。
これは会議での説明であり,法改正や開始の時期を定めた決定ではない。
2 次に確認すべき資料
法科大学院等特別委員会の第125回は令和8年9月29日に開催が予定されており,議題には「中央教育審議会大学分科会における議論について(新たな評価制度)」が含まれている。
今後は,①第125回以降の特別委員会の資料と議事録,②大学院部会の研究科の評価に関する取りまとめ,③中央教育審議会の答申及び④学校教育法等の改正法案又は省令改正を確認する必要がある。
第8 関連記事
①法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題
②法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止―最終評価と後継制度の検討状況
③法学未修者の司法試験合格率と未修者教育
④司法試験制度の改正経緯――旧司法試験から法科大学院・予備試験・在学中受験・CBTまで
⑤法学部生の法曹志望アンケート(令和6年度)-志望割合17.1%,不安の理由,予備試験・在学中受験の予定及び回答率5.9%の限界
第9 出典
1 法令
①学校教育法(昭和22年法律第26号)109条,15条(e-Gov法令検索,令和8年9月19日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
②学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)40条(e-Gov法令検索,令和8年9月19日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
③法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139
④専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016
2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)
①文部科学省「法科大学院等特別委員会(第124回)議事録」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/gijiroku/1415416_00039.htm
②文部科学省「法科大学院等特別委員会(第124回)配布資料」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/1421098_00028.htm
③資料3-1「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ 議論のまとめ(概要)」1頁~4頁
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_18.pdf
④資料3-2「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ 議論のまとめ(本文)」(令和8年6月3日)1頁~24頁
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_19.pdf
⑤資料3-3「大学院の評価について」(令和8年5月11日大学院部会(第125回)資料3)
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_20.pdf
⑥資料3-5「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」1頁~4頁
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_22.pdf
⑦資料2-4「未修者教育について(事務局資料)」
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_17.pdf
⑧参考資料1「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)要旨」(中央教育審議会,令和7年2月21日)
https://www.mext.go.jp/content/20260706_mxt_senmon02-000050783_23.pdf
3 その他の文部科学省資料
①文部科学省「法科大学院等特別委員会(第125回)の開催について」(令和8年9月17日)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/kaisai/1420804_00043.htm
②文部科学省「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止ついて」(原題のまま)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houka/mext_00029.htm
③文部科学省「法科大学院等特別委員会(第123回)議事録」(令和8年3月4日)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/gijiroku/1415416_00038.htm
④第123回資料4-1「「新たな評価」の検討状況について」(令和8年2月16日ワーキンググループ資料)
https://www.mext.go.jp/content/20260303_mxt_senmon02-000046576_15.pdf