証拠等関係カードは、証拠請求の一覧表にとどまりません。誰が何をどの立証趣旨で請求し、相手方がどの範囲で同意又は不同意とし、裁判所がどのように判断し、実際に何をどの方法で取り調べたかをつなぐ「証拠手続の地図」です。本記事は、刑事弁護人が結審前及び控訴準備時に確認すべき読み方を整理します。
基準日:令和8年9月16日。本記事が参照する大阪高裁刑事部の文書は内部実務資料であり、証拠能力や訴訟法上の効果は刑事訴訟法、刑事訴訟規則、裁判例及び個別事件の手続記録に基づいて判断します。
目次
第1 証拠等関係カードの役割
カードの一行は、証拠の標目だけでなく、請求、意見、裁判所の結果及び取調べを一つの鎖として表します。したがって、「カードに載っている」ことは「採用され、適法に取り調べられ、判決の基礎にできる」ことと同じではありません。
弁護人は、カードを証拠意見書、期日調書、証拠決定書、実際の書証・証拠物・供述調書及び判決書と照合します。カードの誤記が、そのまま一部同意の範囲や判決が引用できる証拠範囲の誤認につながる場合があります。
第2 最初に確認する基本欄
- 事件・被告人:併合・分離、複数被告人、追起訴の対応
- 請求者・証拠番号:検察官請求、弁護人請求、職権の別と欠番理由
- 標目:書類・証人・被告人供述・証拠物の特定、作成者・作成日
- 原本等の別:原本、謄本、抄本又は写しのどれが請求・提出されたか
- 期日:公判回数、期日外手続、公判前整理手続との区別
同じ表題の書証が複数ある場合は、作成者、作成日、頁、対象者等で一意に特定します。証拠番号だけで同一性を推測しません。
第3 立証趣旨と公訴事実の別
立証趣旨は、原則としてカード自体から対象が分かるように確認します。単に「意見書のとおり」「同上」とする記載では、後に証拠が何のために取り調べられたか確認できないことがあります。立証趣旨が変更又は拡張された場合は、請求、相手方の意見及び裁判所の判断まで追います。
公訴事実が複数ある事件では、各証拠がどの事実に関するものかを確認します。示談書等も、特定の公訴事実に関する情状証拠であれば対象事実との対応が問題になります。判決の認定事実とカード上の対象事実を突き合わせます。
第4 同意・不同意・一部同意の読み方
1 一部同意は「同意部分」を特定する
一部同意では、不同意部分だけでなく、採用決定の対象となる同意部分を特定します。抄本が提出されたときは、同意範囲と抄本の内容が一致するか、不同意部分が過不足なく除かれているかを実物で確認します。
2 意見変更の履歴を残す
期日を異にして不同意から同意へ変更したときは、最終結果だけでなく、「不同意撤回・同意」という経過が分かる必要があります。期日外で証拠意見を伝えた場合は、証拠意見書又は電話聴取書等が記録に編てつされているかも確認します。
3 証拠能力・必要性に関する意見
「不同意」以外にも、特定不十分、違法収集証拠、証拠能力なし、必要性なし等の意見があります。何に対する、どの理由の意見かをカードと提出書面の双方で固定します。
第5 採用・却下・撤回・取消し
裁判所は証拠調べ請求に対して採用又は却下の判断をします。カードでは、次のような手続の連続性を確認します。
- 請求後、未決定のまま結審していないか
- 採用決定後、実際に取り調べられたか
- 請求撤回が「結果」欄に記録されているか
- 採用決定後の撤回では、採用決定の取消しも記録されているか
- 一部同意部分の取調べ後、不同意部分の撤回等が処理されているか
- 不同意撤回後に証拠物として再請求された場合、その取調べ方法が明示されているか
「撤回」と「却下」は同じではなく、採用決定が既にある場合の「撤回・取消し」も区別します。
第6 取調べの有無・方法・順序
採用決定と取調べ済みは別段階です。書証の朗読・要旨告知、証拠物の展示、CD・DVD等の再生、証人尋問、被告人質問等、実際の取調べ方法を確認します。記録媒体について「済」とだけ記載されている場合は、再生された範囲、媒体の同一性及び公判調書の記載を確認します。
同一期日では、証拠の取調順序と公判調書の手続経過を照合します。訴因変更等の手続が証拠調べの途中に介在した場合は、その前後関係が分かる必要があります。進行協議では証拠調べ手続を行えないため、進行協議メモだけで証拠意見変更又は立証趣旨変更を完了した扱いにはできません。
第7 公判調書・判決との照合
カードに当該期日の証拠調べが記録されている場合、公判調書にもカードを引用する記載等が必要です。逆に、証拠調べをしていない期日の調書がカードを引用していないか確認します。期日回数、取調順序、証人・被告人質問、遮へい、付添い又はビデオリンク等も照合対象です。
判決が証拠の標目として挙げる書証・供述・証拠物について、カード上の採用範囲と実際の取調べを確認します。一部同意の書証は、不同意部分まで判決の基礎にしていないかを特に注意します。
第8 結審前の未処理ゼロ確認
- 請求された全証拠に採否又は撤回の処理があるか。
- 採用された証拠が全部取り調べられたか。
- 一部同意の範囲と提出された抄本が一致するか。
- 意見変更、立証趣旨変更、撤回及び取消しの履歴が残るか。
- 期日外決定について、相手方の意見、決定書及び通知が記録化されているか。
- カード、公判調書及び証拠意見書の期日・内容が一致するか。
- 録音体・記録媒体・別紙が本体と対応し、再生又は取調べ範囲が分かるか。
未処理項目は「後で分かる」とせず、結審前に一覧化して裁判所と確認します。控訴後に発見した場合は、異議期間及び控訴記録の送付状況を確認し、書面で記録化します。
第9 資料の位置付けと一次資料
証拠調べの法的効果は、刑事訴訟法及び刑事訴訟規則が基礎になります。大阪高裁刑事部の「刑事書記官事務留意事項集」(令和5年3月現在)は、上訴記録で発見された具体的な不備を整理した内部文書です。カードの点検項目を知る上で有用ですが、同文書の記載だけから証拠能力、違法性又は全国一律の運用を断定しません。
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出典
- 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)
- 刑事訴訟規則(裁判所ウェブサイト、令和8年5月21日施行反映版)44条、190条、191条ほか
- 刑事書記官事務留意事項集(令和5年3月現在の大阪高裁刑事部文書)27頁から33頁ほか