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大腿骨骨折の後遺障害等級と認定方法――頸部・転子部・骨幹部・遠位部の違い(AI作成)

第1 大腿骨骨折は部位と残存障害を分けて評価する

1 結論

交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級は,「大腿骨を骨折した」という傷病名だけでは決まらない。症状固定時に残った状態を,①人工骨頭又は人工関節,②股関節又は膝関節の機能障害,③偽関節,④長管骨変形,⑤下肢短縮,⑥疼痛に分け,それぞれの認定要件と資料を確認する必要がある。

さらに,大腿骨頸部・転子部・骨幹部・遠位部では,残りやすい障害と画像で確認すべき点が異なる。頸部骨折では人工物置換,股関節可動域及び遅発性の骨頭壊死,転子部骨折では内反・スライディング・短縮,骨幹部骨折では偽関節・回旋変形・屈曲変形,遠位部骨折では膝関節面・膝可動域・骨端部癒合不全が主な分岐となる。

2 頸部・転子部・骨幹部・遠位部の比較

骨折部位医学上の主な問題主に検討する自賠責後遺障害優先して確認する資料
頸部骨癒合不全,骨頭壊死,遅発性骨頭圧潰,人工骨頭・人工股関節股関節8級7号・10級11号・12級7号,短縮13級8号以上,疼痛12級13号・14級9号手術記録,インプラント情報,股関節他動可動域,経時画像・MRI
転子部カットアウト,過度のスライディング,内反,頸部・下肢短縮股関節機能障害,長管骨変形12級8号,短縮障害,疼痛術前後と症状固定時の正側面画像,股関節可動域,下肢長測定
骨幹部偽関節,回旋変形,屈曲変形,下肢短縮偽関節7級10号・8級9号,変形12級8号,短縮障害骨癒合画像,装具記録,両側CT,股関節回旋,下肢長測定
遠位部関節面損傷,膝拘縮,骨幹端部・骨端部癒合不全,変形,不安定性膝関節8級7号・10級11号・12級7号,偽関節又は変形,疼痛CT,膝他動可動域,骨癒合画像,靱帯所見,装具記録

この比較表は,骨折部位だけから等級を予測するものではない。同じ頸部骨折でも骨接合術と人工骨頭置換術では認定経路が異なり,同じ遠位部骨折でも癒合不全が骨幹端部にあるか骨端部にあるかで偽関節の取扱いが変わる。

3 本記事の対象は交通事故の後遺障害である

本記事は,自動車損害賠償保障法施行令別表第二に基づく交通事故の後遺障害を対象とする。身体障害者手帳及び障害年金は目的も認定基準も異なるため,「3級」等の表示を自賠責の等級へ読み替えることはできず,それぞれの制度で別に認定要件を確認する必要がある。

自賠責の支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしているが,別表の号数は必ずしも一致しない。例えば,一関節の著しい機能障害は自賠責10級11号・労災10級10号,3センチメートル以上の下肢短縮は自賠責10級8号・労災10級7号,頑固な神経症状は自賠責12級13号・労災12級12号である。本記事では自賠責の号数を記載する。

第2 現行基準における認定経路

1 人工骨頭・人工関節と股・膝関節の機能障害

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,一下肢の三大関節中一関節について,用廃を8級7号,著しい機能障害を10級11号,機能障害を12級7号とする。股関節又は膝関節に人工関節若しくは人工骨頭を挿入置換し,可動域が健側の2分の1以下であれば用廃として8級7号となり,2分の1を超える場合でも人工物の存在により10級11号となる。

人工物がない場合は,器質的損傷による主要運動の他動可動域が健側の2分の1以下であれば10級11号,4分の3以下であれば12級7号が問題となる。股関節の主要運動は屈曲・伸展と外転・内転,参考運動は外旋・内旋であり,膝関節の主要運動は屈曲・伸展である。可動域は原則として他動値を用い,健側にも障害がある場合等は参考可動域との比較を検討する。股関節の測定は,股関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく説明している。

関節が強直した場合又は完全弛緩性麻痺若しくはこれに近い状態にある場合にも用廃が問題となる。したがって,人工物の有無だけでなく,患側・健側の各運動,他動・自動の別,測定姿勢及び可動域制限を説明する画像所見を一体として確認する必要がある。

2 偽関節は骨折部位と硬性補装具で分かれる

大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し,常に硬性補装具を必要とする場合は,「一下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」として7級10号となる。同じ部位に癒合不全を残すが,常時の硬性補装具を必要としない場合は,「一下肢に偽関節を残すもの」として8級9号となる。

診療録に「偽関節」と記載されているだけでは,7級と8級の分岐は確定しない。骨折線の位置,複数方向のエックス線写真又はCTによる骨性架橋,固定材料の破損・ゆるみ,荷重時痛及び異常可動性に加え,硬性補装具の種類,医師の指示,作成時期,装着時間及び装具なしでの支持性を確認する必要がある。

大腿骨の骨端部に癒合不全を残す場合は,この7級・8級の偽関節ではなく,長管骨変形として12級8号の対象となる。大腿骨遠位部のように骨幹端部と骨端部が近接する骨折では,単に「遠位部偽関節」と記載せず,癒合不全の中心を画像で特定することが重要である。

3 屈曲変形・骨端部癒合不全・回旋変形

長管骨変形の12級8号には,①大腿骨が外部から想見できる程度,すなわち15度以上屈曲して不正癒合した場合,②骨端部に癒合不全を残す場合,③骨端部のほとんどを欠損した場合,④骨端部を除く直径が3分の2以下に減少した場合,⑤所定の回旋変形癒合が含まれる。骨折部が良い方向に短縮なく癒着し,局所が肥厚しただけでは長管骨変形として扱わない。

回旋変形は,大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上に変形癒合し,さらに,外旋変形では股関節内旋が0度を超えて動かないこと,内旋変形では股関節外旋が15度を超えて動かないこと,エックス線写真等で明らかな回旋変形癒合が認められることを要する。医学文献で15度以上を回旋異常と扱うことがあっても,それだけで自賠責12級8号になるわけではなく,医学上の異常閾値と法的認定要件を区別しなければならない。

4 下肢短縮は下肢全体の実測値で判定する

自賠責の短縮障害は,一下肢を5センチメートル以上短縮した場合が8級5号,3センチメートル以上が10級8号,1センチメートル以上が13級8号である。測定は,上前腸骨棘から下腿内果下端までの距離を健側と比較して行う。

骨折部のエックス線写真で測った骨片の重なり又は大腿骨頸部の短縮量は,法定の下肢長測定と同じではない。骨盤傾斜や股関節拘縮による見かけの脚長差もあるため,左右同じ姿勢で測った実測値,立位全下肢画像,補高の処方及び歩容を対応させる。

5 疼痛と他の障害の関係

骨折部又は股・膝関節の疼痛は,医学的に証明できる神経症状として12級13号,医学的に説明できる神経症状として14級9号が問題となり得る。骨癒合,変形,関節症変化,固定材料,神経損傷その他の他覚所見と,事故後から症状固定までの訴え,診察所見,投薬及びリハビリテーション記録を対応させる必要がある。

同じ骨折部の癒合不全又は変形から通常派生する疼痛は,上位の偽関節又は変形障害で評価され,機械的に併合されない。これに対し,別部位の神経損傷又は独立した関節障害がある場合は系列と派生関係を個別に検討するため,症状を一括して「大腿部痛」と記載しないことが望ましい。

第3 大腿骨頸部骨折

1 骨接合術と人工物置換で認定経路が変わる

大腿骨頸部骨折は関節包内の骨折であり,骨接合術後には骨癒合不全,大腿骨頭壊死及び遅発性骨頭圧潰が問題となる。人工骨頭置換術又は人工股関節全置換術を受けた場合は,骨癒合の成否ではなく,人工物の存在と股関節可動域が認定の出発点となる。

骨接合術又は保存療法で人工物を挿入していない場合は,主要運動の他動可動域が健側の2分の1以下又は4分の3以下か,骨端部の癒合不全又は変形が残るか,法定の下肢短縮があるかを分けて確認する。頸部骨折に固有の術式,画像及び可動域の読み方は,交通事故による大腿骨頸部骨折の後遺障害等級で詳しく扱っている。

2 骨頭壊死と遅発性骨頭圧潰を確認する

『大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン2021(改訂第3版)』は,骨頭壊死を病理学的概念,遅発性骨頭圧潰をエックス線学的な形態変化として区別する。遅発性骨頭圧潰は骨接合術後1年から2年で明らかになることが多いとされるため,骨接合後の症状固定では,骨癒合だけでなく,疼痛の推移,骨頭形態及び必要に応じたMRI所見を確認する。

もっとも,将来に骨頭壊死が起こり得るという一般論と,症状固定時に認定対象となる障害が存在することは別である。追加手術の具体的方針があり,可動域又は疼痛がなお変化している時期には固定を急がず,他方,現在の画像と機能が安定しているのに抽象的な将来可能性だけで固定を無期限に遅らせない。

3 頸部短縮と法定の下肢短縮を区別する

骨接合後の圧潰による頸部短縮は,外転筋力低下,跛行又は脚長差の原因となり得る。しかし,画像上の頸部短縮量がそのまま短縮障害の数値になるわけではない。上前腸骨棘から下腿内果下端までの左右差を別に測り,1センチメートル未満であれば自賠責13級8号の短縮障害には該当しない。

頸部短縮が法定閾値に達しなくても,股関節可動域,筋力,歩容又は疼痛に影響することはある。その場合は,頸部短縮を独立の短縮等級へ置き換えず,どの残存障害を医学的に説明する所見であるかを明示する。

第4 大腿骨転子部骨折

1 内反・スライディング・カットアウトを確認する

大腿骨転子部骨折は関節包外の骨折であり,頸部骨折より骨癒合しやすい一方,固定後のスライディング,内反変形,頸部短縮及びラグスクリューのカットアウトが問題となる。診療ガイドラインも,不良な整復位と局所合併症の関係を示し,過度のスライディング,頸部軸角の減少及び短縮を画像評価の対象としている。

したがって,骨癒合の有無だけで後遺障害を終結させず,術直後と症状固定時の正面・側面像を比較し,頸部軸角,ラグスクリュー位置,スライディング量,内反,固定破綻及び下肢長への影響を確認する。ただし,画像上の軽度変化があるだけでは12級8号又は短縮障害にならず,各法定要件を別に満たす必要がある。

2 歩行困難だけでなく残存障害の原因を特定する

転子部骨折後には,股関節周囲筋力の低下,疼痛,内反及び短縮が重なって跛行又は杖歩行が残ることがある。しかし,歩行困難という結果だけから10級又は12級を決めるのではなく,股関節他動可動域,長管骨変形,下肢短縮及び疼痛のどの認定経路に該当するかを特定する。

高齢者では,受傷前の歩行能力,反対側股関節,膝関節,脊柱疾患及び廃用の影響も確認する。事故前の屋外歩行,杖の使用,介護認定又は既往画像と,事故後の機能低下を比較し,大腿骨転子部骨折による部分と既存状態を一律に混同しない。

3 必要となる画像と測定資料

転子部骨折では,①受傷時CT・エックス線写真,②手術直後の整復位,③荷重開始後のスライディング,④骨癒合時及び症状固定時の画像を時系列で揃える。これに,股関節の患側・健側他動可動域,上前腸骨棘から下腿内果下端までの下肢長,補高の有無及びリハビリテーション記録を対応させる。

固定材料が骨頭を穿破した場合,著しい内反又は再手術方針がある場合は,現在の状態が治療途中か,追加治療後も残る障害かを確認する。再手術の可能性が抽象的であるにすぎないときは,現在確認できる画像,機能及び疼痛で評価する。

第5 大腿骨骨幹部骨折

1 骨癒合不全と硬性補装具が偽関節等級を分ける

大腿骨骨幹部骨折では,髄内釘又はプレート固定後の骨癒合不全が主要な後遺障害となる。認定では,単に治癒まで長期間を要したことではなく,症状固定時に癒合不全が残るかを,正面・側面像,必要に応じたCT,骨性架橋,固定材料の状態及び荷重時の異常可動性で確認する。

7級10号と8級9号の違いは,癒合不全の存在だけでなく,常に硬性補装具を必要とするかにある。装具を念のため所有していること又は屋外だけ自主的に使用することと,医師の指示に基づき支持性確保のため常時必要であることを区別し,装具処方箋,義肢装具士の作成記録及び診療録を揃える。

2 回旋変形は両側CTと股関節回旋で評価する

髄内釘固定後の回旋変形は,通常の正面・側面エックス線写真又は外観だけでは程度を正確に把握しにくい。医学文献では,大腿骨頸部軸と大腿骨顆部後面の軸をCTで測り,患側と反対側を比較する方法が一般に用いられ,診察だけによる回旋差の判定には大きな誤差があり得るとされる。

医学上は15度以上を回旋異常とする研究があり,階段昇降,走行及びスポーツでの支障との関連が報告されている。しかし,自賠責12級8号は,外旋45度以上又は内旋30度以上という角度に加え,所定の股関節回旋制限と画像所見を求める。したがって,両側CTによる回旋差,患側・健側の股関節内旋・外旋,歩行時の足部進行角及び具体的な活動制限を対応させる。

3 屈曲変形と短縮を別々に測定する

粉砕骨折又は骨欠損を伴う骨幹部骨折では,屈曲変形と短縮が併存し得る。屈曲変形は15度以上で外部から想見できる程度かを全長画像等で評価し,下肢短縮は上前腸骨棘から下腿内果下端までを実測する。エックス線写真上の骨欠損長又は骨折部の重なりだけで短縮等級を決めない。

屈曲変形,回旋変形及び短縮は測定軸が異なるため,いずれか一つの画像所見で全てを説明しない。さらに,同一大腿骨の複数の変形は12級8号の一つの長管骨変形として扱われるため,変形の数だけ等級を重ねるものではない。

第6 大腿骨遠位部骨折

1 関節内骨折では膝関節面と可動域が中心となる

大腿骨遠位部は膝関節を形成するため,骨折線が関節内へ及ぶかが重要である。関節内骨折では,関節面の段差・欠損,顆部の整復,膝拘縮及び外傷後関節症を確認し,関節外骨折では,骨幹端部の粉砕,アライメント,骨癒合及び固定材料の状態を中心に確認する。日本整形外傷学会も,関節内への波及を評価するため通常CTを用いると説明している。

膝関節の屈曲・伸展は一つの主要運動として合計し,原則として他動値を健側と比較する。人工膝関節を挿入置換して可動域が健側の2分の1以下であれば8級7号,それを超える場合でも10級11号が問題となり,人工物がない場合は2分の1以下で10級11号,4分の3以下で12級7号となる。

2 骨幹端部と骨端部では癒合不全の扱いが異なる

遠位部骨折後の癒合不全は,「偽関節」という診断名だけで等級を決められない。癒合不全が骨幹端部にあれば,硬性補装具の常時必要性により7級10号又は8級9号を検討する一方,骨端部にあれば長管骨変形の12級8号を検討する。骨折線が顆部,顆上部又は骨幹端部のどこへ及ぶかをCT及び術後画像で特定する必要がある。

遠位部骨折は膝周囲の靱帯損傷を伴うことがあり,骨癒合後も不安定性が残る場合がある。診察所見だけで不安定性の程度が明らかでないときは,まず通常の診療録,MRI,装具の処方及び徒手検査を確認し,必要性が具体化した場合に限り,動揺関節とストレスレントゲン撮影で説明した撮影条件を検討する。

3 不安定性と外傷後関節症を現在の所見で評価する

医学的には,関節内遠位部骨折後のアライメント不良,関節不安定性及び軟骨損傷は,将来の外傷後関節症に関係し得る。しかし,長期的に関節症が生じる可能性があるという一般的知見だけで,症状固定時の可動域等級又は疼痛等級を上げることはできない。

症状固定時には,現在の関節面,膝アライメント,関節裂隙,疼痛,腫脹,不安定性及び他動可動域を評価する。将来の人工膝関節置換又は再手術を損害として主張する場合は,個別の画像所見,医学的適応,実施時期及び費用の見通しを別に立証する必要がある。

第7 認定申請で揃える資料と調査の優先順位

1 最初に受傷部位・術式・画像経過を確定する

最初に取得する資料は,①救急搬送先の初診記録と受傷時画像,②手術記録・退院時要約・インプラント情報,③術後から症状固定までの画像,④後遺障害診断書,⑤リハビリテーション記録である。これらから,骨折部位,関節内への波及,術式,追加手術,骨癒合,変形及び人工物の有無を時系列で確定する。

DICOM画像は,読影報告書だけでは分からない骨折線,回旋,関節面及び固定材料を再確認する場合に有用である。ただし,通常の申請で最初から私的鑑定を依頼するのではなく,まず既存の画像と診療記録で認定要件に関係する争点があるかを確認する。

2 障害類型ごとに数値と資料を対応させる

関節機能では患側・健側,他動・自動,主要運動・参考運動及び測定日を記録する。偽関節では骨折部位,骨性架橋,固定材料,硬性補装具の常時必要性を確認し,回旋変形では両側CTと股関節内外旋,短縮では上前腸骨棘から下腿内果下端までの左右値を用いる。疼痛では,症状の部位,画像上の原因,診察所見及び治療経過を対応させる。

仕事及び日常生活への影響は,等級要件そのものと混同せず,損害額を個別化する資料として整理する。立位時間,階段,車両乗降,重量物運搬,走行,杖又は補高の使用,担当変更及び勤務配慮を,受傷前との比較ができる形で記録する。

3 追加調査へ進む条件と停止基準

主治医照会,再測定,再読影,追加CT又は専門医意見は,非該当理由が具体的である場合,診断書と画像・診療録に明確な不一致がある場合,又は測定値が等級境界をまたぐ場合に検討する。追加検査によって何を証明し,その結果がどの等級分岐を変えるかを先に定める。

反対に,骨癒合が得られ,法定の変形・短縮がなく,股又は膝の他動可動域が閾値を明らかに超え,疼痛を説明する医学的所見もない場合は,高額な意見書又は鑑定へ進んでも結論が変わりにくい。一般的な情報提供を目的とする本記事だけで個別事案の等級は確定できないが,追加調査は具体的な争点が残る範囲に限定する必要がある。

第8 裁判例が示す認定上の分かれ目

1 奈良地裁葛城支部平成18年12月5日判決

奈良地裁葛城支部平成18年12月5日判決・平成17年(ワ)第239号は,右大腿骨頸部骨折後に人工骨頭置換術を受けた事案である。判決は,二つの医療機関における他動可動域を健側と比較し,患側の主要運動が健側の2分の1以下には制限されていないとして,8級7号ではなく10級11号を認定した。

この判決は,人工骨頭があることだけで8級になるのではなく,8級と10級の分岐には主要運動の他動可動域が必要であることを示す。もっとも,道路管理上の瑕疵と個別損害を判断した一事例であり,認定された損害額又は労働能力喪失期間を他の事件へそのまま移すことはできない。

2 大阪高裁平成18年6月23日判決

大阪高裁平成18年6月23日判決・平成17年(ネ)第3497号は,右大腿骨顆上部膝関節内骨折後の後遺障害が争われた事案である。判決は,主張された右膝の制限が関節機能障害表に記載されていないこと,股関節の記載が右側だけで制限の程度が明らかでないこと,右膝屈曲がほぼ正常範囲であること等から,後遺障害の賠償を認めるだけの立証がないとした。

この判決からは,症状名又は一側だけの角度では足りず,認定対象となる関節運動,患側・健側の比較及び測定表の記載を揃える必要があることが分かる。ただし,同判決は自賠責の等級認定処分を直接審査したものではなく,提出証拠に基づく民事損害賠償の判断である。

3 裁判例の射程と調査範囲

裁判所ウェブサイトで「大腿骨」かつ「後遺障害」を全文検索し,令和8年8月16日に表示された40件を確認した。本記事では,異なる認定上の分岐を示し,判決全文を確認できた上記2件だけを掲載した。裁判所ウェブサイトは全判決を収録していないため,この検索で見つからない裁判例が存在しないとはいえない。

また,個別裁判例では,骨折部位,術式,適用時期の認定基準,測定資料,既往障害及び争われた損害項目が異なる。結論だけを抽出せず,現在の認定基準と個別事案の資料を先に確認する必要がある。

出典・参考資料

1 法令・行政資料

e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」第2条・別表第二(令和8年8月16日確認)
国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」及び自賠責保険金等支払基準(令和8年8月16日確認)
厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」平成16年6月4日基発第0604003号,第3節下肢及び別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」(令和8年8月16日確認)
厚生労働省「障害等級表」(令和8年8月16日確認)

2 裁判例

奈良地方裁判所葛城支部平成18年12月5日判決・平成17年(ワ)第239号(裁判所ウェブサイト判決全文)
大阪高等裁判所平成18年6月23日判決・平成17年(ネ)第3497号,原審・大阪地方裁判所平成16年(ワ)第4035号(裁判所ウェブサイト判決全文)

3 医学ガイドライン・ウェブ資料

①日本整形外科学会・日本骨折治療学会監修『大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン2021(改訂第3版)』南江堂,2021年,72頁~73頁,87頁~105頁(PDF87頁~88頁,PDF102頁~120頁)
②日本整形外傷学会「大腿骨頚部骨折と大腿骨転子部骨折」(令和8年8月16日確認)
③日本整形外傷学会「大腿骨遠位部骨折」(令和8年8月16日確認)

4 医学文献

①Jaarsma RL, Pakvis DFM, Verdonschot N, Biert J, van Kampen A. Rotational malalignment after intramedullary nailing of femoral fractures. J Orthop Trauma. 2004;18(7):403-409. PMID:15289684.
②Vergano LB, Coviello G, Monesi M. Rotational malalignment in femoral nailing: prevention, diagnosis and surgical correction. Acta Biomed. 2020;91(14-S):e2020003. PMCID:PMC7944689.
③Nauth A, Haller J, Augat P, Anderson DD, McKee MD, Shearer D, Jenkinson R, Pape HC. Distal femur fractures: basic science and international perspectives. OTA Int. 2024;7(2 Suppl):e320. PMCID:PMC10936154. PMID:38487402.
④Migliorini F, Schäfer L, Simeone F, Vaish A, Bhadani JS, Vaishya R. Management of Distal Femoral Non-union: A Systematic Review. Indian J Orthop. 2024;58(12):1686–1723. PMCID:PMC11628467. PMID:39664354.