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交通事故事件のご相談・ご依頼の流れ(お問い合わせからご依頼まで)

◯この記事は、交通事故の被害者側の方が、当事務所へお問い合わせいただいてから事件をご依頼いただくまでの流れをまとめたものです。
◯関係する書類をPDF送信してもらえる場合、ご来所に代えてズーム相談も可能です。
◯山中弁護士へのお問い合わせは「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 お問い合わせから来所日時の予約まで

1 お問い合わせ方法

お電話(06-6364-8525)又はお問い合わせフォームから、ご連絡ください。

2 お電話の場合

(1) 電話に出てから

事務局が「林法律事務所です。」と名乗って電話に出ますので、「山中弁護士ブログを見ました。山中弁護士に代わってください。」とお伝えください。
山中が不在の場合は、お名前とお電話番号をお伝えいただければ、折り返しご連絡します。

(2) 山中に代わってから

次の4点をお伝えください。

  • お名前
  • お電話番号
  • ご相談の概要
  • 事務所にお越しいただける平日の曜日・時間帯

(3) 来所日時のご予約

お電話で、ご来所いただく日時を決めます。
予定が空いていれば、お電話をいただいたその日にご相談いただけることもあります。
事前のご予約がある場合、夜間相談は午後7時30分まで可能です。

3 お問い合わせフォームの場合

こちらからメール又は電話で折り返し、その際にご来所いただく日時を決めます。
また、事件受任の可能性がある場合に限り,無料のメール相談にも対応しています。

第2 電話予約でお聞きすること

面談相談を充実させるための事前準備として、電話予約の際に次のことをお聞きします。

1 お住まいの地域・事故の発生地

相談者・相手方のお住まいの都道府県と、交通事故が発生した都道府県をお聞きします。
いずれかが大阪府であれば、大阪地方裁判所で訴訟をすることができます。相手方が依頼した弁護士が大阪の弁護士である場合も、応訴管轄(民事訴訟法12条)により大阪地方裁判所で訴訟ができることがあります。
大阪地方裁判所本庁で訴訟ができる場合、出張日当はいただいておりません。

2 事故の発生年月日(消滅時効)

交通事故による損害賠償請求権には、消滅時効があります。
人身の損害(治療費・慰謝料・逸失利益など)は、損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2、同法724条1号)、物の損害は3年(民法724条1号)で時効により消滅します。
後遺障害が残る場合、時効の起算点は症状固定の時が一つの目安になります。また、不法行為の時から20年を経過したときも請求できなくなります(同法724条2号)。
いずれにしても、時効が完成する前に、早めにご相談いただくことをおすすめします。

3 治療費の一括払いの有無

被害者の過失がおおむね3割以下の場合、加害者側の任意保険会社による治療費の一括払いを受けられることがあります。
一括払いがされていない事案であっても、交通事故の刑事記録を取り寄せ、加害者の責任の方が大きいことを認めさせて、一括払いを開始してもらった例があります。

4 加害者側の保険会社が主張する過失割合

被害者に有利な過失割合の修正要素が無視されていることが多いのですが、一つの目安になります。

5 交通事故の状況

被害者・加害者それぞれの状況(歩行者、自転車、自動車の運転・同乗、バイクの運転・同乗など)と、事故の態様(追突、出会い頭の衝突、側面衝突、単独事故など)をお聞きします。

6 お怪我の場所・傷病名

お怪我の部位(頭部、顔面、頸椎、腰椎、胸腹部、上肢、下肢、目・耳・鼻、歯など)と傷病名をお聞きします。
傷病名には、打撲・挫傷・挫創、捻挫・脱臼・靱帯損傷、骨折、醜状痕、関節の可動域制限などがあります。
打撲・挫傷・挫創の順に傷が深くなり、捻挫は関節が生理的な可動範囲を超えて動かされた状態、靱帯が断裂した場合は「◯◯靱帯損傷」と呼ばれます。関節の可動域制限は、上肢又は下肢の3大関節が曲がりにくくなった状態をいいます。

7 現在の状況・後遺障害

入院中、通院中、治療終了、症状固定後の通院中、後遺障害の申請中、示談交渉中など、現在の状況をお聞きします。
どの時点でご依頼いただくかによって、弁護士費用が異なります。
後遺障害の等級(むち打ちなどは多くが14級9号です。)に応じて、自賠責保険の保険金額や労働能力の喪失率が定まります。

8 弁護士費用特約の有無

弁護士費用特約を利用できる場合、ご自身で選んだ弁護士の費用でも、保険から支払ってもらうことができます。

9 業務災害・通勤災害への該当性

労働災害に該当する場合、健康保険等の公的医療保険は利用できず、労災保険を利用することになります。

第3 持参していただきたい書類

書類がそろっているほど、充実した法律相談ができます。ご来所の際は、できる限り次の書類をお持ちください。
あわせて、症状固定「前」の被害者の留意点と、症状固定「後」の被害者の留意点も、事前にお読みいただけると有益です。

1 常にお持ちいただきたい書類

  • 相手方の損害保険会社から受け取った書類(お手元にある分をすべて)
  • 交通事故証明書(あれば。ご依頼いただいた場合は当方で取得しますので、無理に取得いただく必要はありません)
  • ご自宅の自動車・バイクに関する自動車保険の保険証券とパンフレット(弁護士費用特約、人身傷害補償保険、ファミリーバイク特約を利用できるかを必ず確認します)
  • 交通事故の状況を書いたメモ(追突など、加害者の過失が100パーセントであることが明らかな場合は不要です)
  • 警察に提出した診断書(あれば。事故直後の傷病名、加害者の違反点数、刑事記録の種類を確認するためです)
  • 物損の示談書(あれば。物損の過失割合を確認するためです)
  • 交通事故に関して通院したことのある病院等の診察券

2 相談内容により持参していただきたい書類

  • 源泉徴収票・給与明細・支払調書(休業損害や後遺障害の逸失利益の基礎収入を検討するため。加害者側の示談案に収入の記載があれば、初回相談では不要です)
  • 労災保険に関する書類(業務災害・通勤災害の場合。休業損害の全額が任意保険会社から支払われていても、別に休業損害の20パーセント相当額が休業特別支給金として支給されます。なお、休業補償給付等の時効は2年です)
  • 自動車検査証等のコピー(保険会社ではなく、弁護士に物損の請求を依頼したい場合)

第4 法律相談

1 相談部屋

当事務所の受付は3階にあり、相談部屋は2階にあります。
相談部屋は二つあり、いずれも完全な個室です。
周辺は一方通行が多いため、淀屋橋駅から徒歩でお越しいただくことをおすすめします。

2 法律相談の実施

法律相談は、山中が担当します。
交通事故の初回相談は、90分まで無料です。
事件のご依頼を強引に勧誘することは、一切ありません。

第5 委任契約書等の作成

弁護士費用についてご同意いただけた場合、委任契約書(委任契約約款を含みます。)と委任状を作成し、正式に事件をご依頼いただきます(弁護士職務基本規程30条1項、弁護士の報酬に関する規程5条2項)。
もっとも、ご依頼になるかどうかを十分にお考えいただきたいので、原則として、2回目にご来所いただいた際に委任契約書と委任状を作成します。
作成が後日になる場合でも、初回相談で事件のご依頼をお決めいただいたときは、法律相談料はいただきません(交通事故の相談は、もともと無料です)。

あわせて、運転免許証等の本人確認書類のコピーをいただき、連絡方法に関する確認書を作成します。