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尾島明補足意見(最高裁令和8年6月5日判決)の判例理解についての検証(AI作成)

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※以下はAIが生成した要約です。内容の正確性は保証されません。本文をあわせてご確認ください。

本稿は、最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決における尾島明裁判官の補足意見が、平成8年3月26日判決(不貞慰謝料に関する判例)および平成31年2月19日判決(離婚慰謝料に関する判例)を正確に理解しているかを、各判決書および平成31年判決の調査官解説を用いて検証したものである。

検証の結論として、尾島補足意見は二つの先例を正確に理解し適切に引用していると評価できる。不貞慰謝料の被侵害利益を「婚姻共同生活の平和の維持」、離婚慰謝料の被侵害利益を「配偶者たる地位」とそれぞれ区別し、訴訟物の違いを調査官解説の整理と整合する形で把握している。また、補足意見が示す審理の順序——まず婚姻関係の客観的破綻の有無を判断し、次いで第三者が破綻を信じたことについての相当の理由の有無を検討するという順序——は、法廷意見と完全に整合するものである。

もっとも、理論的な留保として二点が指摘される。第一に、平成8年判決は破綻後の免責に「特段の事情のない限り」という留保を付しているが、補足意見はこれを捨象して断定的な表現を用いている。実務上この留保条項が適用されて責任が肯定される事例は極めて稀とはいえ、絶対的免責を判示したものではないとの理解が望まれる。第二に、破綻を信じたことによる過失阻却の法理は平成8年判決に明示されていたものではなく、令和8年判決において新たに定立された枠組みである。補足意見の記述はこの点について誤読を招く懸念があり、権利侵害の有無(客観的破綻)と過失の有無(破綻の誤信)を层として峻別して理解することが正確である。

実務への示唆として、不貞慰謝料と離婚慰謝料はその訴訟物・要件事実・審理対象が異なるため、請求の趣旨および原因の峻別と裁判所による適時の釈明権行使が重要であること、また事案の類型化による安易な判断を避け、客観的破綻の有無・時期・破綻誤信の相当性について先例の法理を正確に踏まえた精緻な事実認定が求められることが指摘されている。

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

第1 はじめに

1 本稿の目的

(1) 検証の主題

本稿は、最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決における37期の尾島明裁判官の補足意見を取り上げ、当該補足意見が2つの先例(最高裁判所平成8年3月26日判決及び同平成31年2月19日判決)を正確に理解しているかについて検証するものである。前者は不貞行為に基づく慰謝料(以下「不貞慰謝料」という。)に関する判例であり、後者は離婚そのものを理由とする慰謝料(以下「離婚慰謝料」という。)に関する判例であって、両者はその法的性質を異にする。当該相違を補足意見が正しく踏まえて論を展開しているか否かが、本稿の主たる検討課題である。

(2) 検証に用いる資料

本稿は、令和8年6月5日判決の裁判所公開本文を中心に、法廷意見と尾島明裁判官の補足意見を区別して検討する。
補足意見が引用する平成8年3月26日判決(平成5年(オ)第281号・民集50巻4号993頁)と平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号・民集73巻2号187頁)については、引用箇所と対象となる請求を確認する。
判決の判示と解説文献の評価は別であり、調査官解説に依拠するときは著者・年度・該当頁と文言を特定する必要がある。

2 結論の要旨

(1) 総括的な評価

尾島補足意見は、平成8年判決を不貞慰謝料、平成31年判決を離婚慰謝料についての先例として引用し、両者が訴訟物を異にすることを明示している。
本件では、請求の種類を明確にした上で、客観的な婚姻破綻、破綻の時期及び破綻を信じたことについての相当の理由を区別して審理する必要があると説明している。

この説明の根拠は、裁判所公開本文5頁~7頁に示されている。
以下の評価はその記載に基づくものであり、解説文献の見解や個別事案への一般化を判決の判示そのものと同一視しない。

(2) 留保すべき2点

読解上は、次の2点に注意する必要がある。
第1に、補足意見5頁の先例引用には「特段の事情のない限り」という留保があり、6頁の本件の審理順序の説明と分けて読む必要がある。
第2に、婚姻関係が客観的に破綻していたかという問題と、破綻していると信じたことに相当の理由があるかという過失の問題を区別する。
最高裁は更なる審理のために差し戻しており、本件の過失不存在を最終的に認定した判決ではない。

第2 前提となる3つの判決

1 平成8年3月26日判決

(1) 判示の内容

平成8年3月26日第三小法廷判決は、不貞行為の相手方である第三者の責任についての先例である。
令和8年判決の補足意見5頁は、夫婦の婚姻関係が肉体関係を持った当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り第三者が不法行為責任を負わないという判示を引用している。
この引用を用いるときは、婚姻破綻の有無と時期、及び例外の留保を落とさないことが重要である。

(2) 被侵害利益の意味

不貞慰謝料について問題となるのは、婚姻共同生活の平和の維持に係る権利利益である。
客観的な婚姻破綻による権利利益の問題と、行為者の故意又は過失の問題は区別する必要がある。
令和8年判決の法廷意見3頁~4頁と補足意見6頁~7頁は、離婚成立の誤信だけでなく、婚姻破綻の誤信とその相当の理由を審理すべきことを説明している。

2 平成31年2月19日判決

(1) 事案の特徴

平成31年判決は、夫が妻の不貞相手である第三者に対して離婚に伴う慰謝料を請求した事案である。
不貞行為自体による慰謝料と離婚に伴う慰謝料は別個の請求であり、請求原因と損害の内容を特定する必要がある。
短期消滅時効については、損害及び加害者を知った時を確認する必要があり、不法行為の時から一律に3年と説明してはならない。平成31年当時の事件には、改正前民法724条と改正法の経過措置を確認する必要がある。

(2) 判示の内容

平成31年判決は、夫婦の一方が不貞相手である第三者へ離婚に伴う慰謝料を請求するには、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図して不当な干渉をするなど、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情を要するとした。
婚姻の解消は本来夫婦間で決められるべき事柄であることを踏まえた判断であり、不貞慰謝料の請求まで同じ特段の事情を一律に要求した判決ではない。

3 令和8年6月5日判決

(1) 法廷意見の判断

上告人は、もともとAが被上告人と婚姻関係にあることを認識していたが、肉体関係を持った当時の認識は別に問題となった。
原審は、上告人が既婚者と知りながら肉体関係を持ったと認めるには足りないとして故意を認めず、離婚したと信じたことに相当の理由がないとして過失を認めた。
最高裁は、離婚成立の誤信に相当の理由がないとしても、婚姻関係が破綻していると信じ、そう信ずる相当の理由があったとみる余地があるとした。
その点を検討せず直ちに過失を認めた原審の判断には法令の解釈適用の誤りがあるとして、上告人敗訴部分を破棄し、高松高等裁判所へ差し戻した。

(2) 補足意見の役割

法廷意見は、本件の認識に関する具体的な事情を踏まえて、離婚成立の誤信と婚姻破綻の誤信を分けて検討する必要を示している。
尾島補足意見は、不貞慰謝料と離婚慰謝料の区別及び2つの先例を明示し、訴訟物を明確にすることと必要な審理を尽くすことを裁判所・当事者の双方へ求めている。
法廷意見の判断理由と、補足意見が追加して説明する事項を分けて読むことが重要である。

第3 平成31年判決の理解の検証

1 離婚慰謝料の判例としての位置づけ

(1) 引用の正確性

尾島補足意見は、平成31年判決を離婚慰謝料の根拠判例として適切に引用している。事件番号及び出典(民集73巻2号187頁)の記載は正確であり、同判決が離婚に伴う慰謝料を対象とした先例であるとする位置づけに誤りはない。

(2) 補足意見の記載との対応

補足意見5頁は、離婚慰謝料に関する平成31年判決の特段の事情を引用している。
その上で、本件の当事者の主張立証からは当該事情がうかがわれないため、不貞慰謝料の請求と理解するのが自然であり、当審の口頭弁論でもその理解に基づく陳述があったと説明している。
これは本件の訴訟物の理解に関する説明であり、不貞相手一般について責任が否定されるという意味ではない。

2 特段の事情の当てはめ

(1) 本件事実への適用

補足意見5頁は、本件を離婚慰謝料の請求と理解すると、平成31年判決のいう特段の事情がうかがわれないことが当事者の主張立証自体から明らかであると説明している。
本件の離婚に向けた準備や電子メール等は、客観的な婚姻破綻や上告人の認識を検討する資料にもなっている。
一つの事情だけで特段の事情や過失の有無を決めず、何を立証するための資料かを区別する必要がある。

(2) 主張立証責任との関係

第三者に対して離婚慰謝料を求める側は、平成31年判決のいう特段の事情を基礎付ける具体的な主張と証拠を検討する必要がある。
本件の補足意見は、当事者の主張立証から特段の事情がうかがわれないと述べている。
この個別事案についての評価から、立証が成功する頻度や、認められる事案の類型を根拠なく一般化してはならない。

3 訴訟物を異にするという理解

(1) 補足意見が明示した区別

補足意見5頁は、不貞慰謝料と離婚慰謝料が訴訟物を異にすることを明示している。
請求の趣旨だけでなく、請求原因、対象とする行為及び損害の内容を分けて示すことが実務上重要である。

(2) 不貞慰謝料の性質

不貞慰謝料は不貞行為自体を理由とする請求であり、離婚慰謝料は夫婦を離婚するに至らせたことを理由とする請求である。
離婚に至った事情が不貞慰謝料の額の評価に関係することと、離婚慰謝料を独立に請求することは区別する必要がある。
「離婚を余儀なくされた」という表現だけで請求の種類を断定しないという補足意見5頁の注意も、この区別に関係する。

第4 平成8年判決の理解の検証

1 不貞慰謝料の判例としての位置づけ

(1) 引用の正確性

補足意見は、平成8年判決を不貞慰謝料の根拠判例として引用している。事件番号及び出典(民集50巻4号993頁)の記載は正確であり、先例としての位置づけに誤りはない。

(2) 先例の引用と本件の審理

補足意見5頁は、平成8年判決を不貞慰謝料についての先例として引用し、平成31年判決とは請求の種類を分けている。
引用されている判示と、本件で更に審理すべき事情を対応させて理解する必要がある。

2 補足意見が示す審理の順序

(1) 客観的破綻の判断

補足意見6頁は、肉体関係が認められ、離婚したと信ずる相当の理由を認めない場合でも、直ちに請求が認められるわけではないと説明している。
まず、婚姻関係の客観的破綻の有無を審理し、破綻が認められる場合は、その時期と肉体関係を持った時期との先後関係を検討する。
これは本件に即した審理の道筋であり、平成8年判決の一般的な規範を引用するときは、同判決の特段の事情という留保も維持する必要がある。

(2) 破綻を信じた相当の理由

次いで、肉体関係が破綻前に行われた場合について、補足意見は、第三者が婚姻関係が破綻していると信じたことについての「相当の理由」の有無を審理すべきであるとする。
相当の理由が認められれば過失がないとして請求は棄却され、これが否定されて初めて請求認容の余地が生じる。この整理は法廷意見と完全に整合するものであり、権利侵害の客観的判断(利益の不存在)と主観的要件の判断(過失の阻却)を明確に切り分けたものである。

民法709条が不法行為の要件として故意又は過失を要求する以上、客観的破綻が存在しなくとも、破綻を誤信することにつき相当の理由があれば、帰責事由たる過失が否定される。客観的破綻の有無は「権利侵害の有無」に直結し、破綻の誤信は「過失の有無」に直結するという対応関係を、補足意見は的確に捉えている。

3 「離婚」と「破綻」の区別

(1) 両概念の相違

法律上の離婚の成立と、婚姻共同生活の実体が既に失われていることとは、異なる事実である。
離婚が成立していないことだけで客観的な婚姻破綻を否定することも、離婚に向けた話合いがあるだけで直ちに破綻を認めることもできない。
また、客観的な破綻の有無と、行為者が破綻していると信じたこと及びその相当の理由を分けて検討する必要がある。

(2) 原審の誤りの所在

離婚が成立したと信じたことと、婚姻共同生活の実体が既に失われていると信じたことは、認識対象が異なる。
前者について相当の理由が否定されたことだけでは、後者について相当の理由があるかという検討を省略できない。
最高裁が後者について一律に緩い要件を設けたと説明するのではなく、示された事実関係を踏まえて双方を検討するという審理の問題として理解する必要がある。

本件では、離婚の相談、離婚届の提示、家計の別管理及びプライバシーへの不干渉に関するメール等が問題となった。
最高裁は、これらを前提に破綻の誤信と相当の理由を認める余地があると述べ、更なる審理を求めたのであり、いずれか一つの事情があれば当然に過失が否定されるとしたものではない。

第5 付すべき2つの留保

1 「特段の事情のない限り」の留保

(1) 判示と補足意見の差

補足意見5頁の平成8年判決の引用には、「特段の事情のない限り」という文言が明記されている。
他方、6頁の本件の審理順序の説明には、破綻後の肉体関係であれば認識のいかんを問わず「それだけで」請求棄却となるという表現がある。
一般的な先例の規範を引用する部分と、本件について審理の道筋を述べる部分を区別して読む必要がある。

(2) 評価

補足意見全体が先例の留保を落としていると評価することは適切ではない。
一般的な法律説明で平成8年判決を引用するときは、特段の事情という留保を維持し、本件の説明を無条件の絶対的免責へ広げないことが重要である。

2 過失の法理の層の違い

(1) 2つの層

第2の留保は、過失の法理における「層」の違いについてである。
平成8年判決が論じたのは、客観的破綻に基づく被侵害利益の不存在、すなわち「権利侵害(違法性)の層」の問題である。これに対し、「破綻を信じた相当の理由」に基づく免責は、客観的には破綻に至っていない(被侵害利益が存在する)状況下において、行為者の帰責性を否定する「過失の層」の問題である。

(2) 誤読を避ける理解

客観的破綻と破綻の誤信は別の問題である。
令和8年判決は、離婚したと信ずる相当の理由だけを検討して直ちに過失を認めた点を問題にし、破綻していたと信じ、かつそう信ずる相当の理由があるかについての検討を求めている。
実務では、肉体関係の有無・時期、客観的破綻の有無・時期、行為者が知っていた具体的な事情及び相当の理由を分けて主張立証する必要がある。

第6 実務への示唆

1 訴訟物の選択と釈明

本件は、実務上重要な教訓を提供する。第1に、訴訟物の明確化と釈明権の適切な行使である。不貞慰謝料と離婚慰謝料は法的に別個の請求であり、いずれを選択するかによって要件事実、審理の対象、及び判決の結論が大きく異なる。
当事者の主張する訴訟物が一義的でない場合には、裁判所は看過することなく適時に釈明権を行使すべきであり、当事者側も請求の趣旨及び原因を峻別して明示すべきである。適切な釈明は当事者間の不意打ちを防止し、争点の絞り込みを通じて審理の充実及び効率化に資するものである。

2 事案概要欄の記載

第2に、訴訟記録や判決書の事案概要欄等の記載における正確性の担保である。
本件においては、事案概要において「離婚を余儀なくされた」旨の記載があったとされるが、かかる表現は通常、離婚慰謝料を基礎づけるものと解されやすい。
不貞慰謝料を請求する事案においてかかる表現を用いることは、訴訟物の理解に関し不要な混乱を招くおそれがあるため、法的主張を構成する一語一語の選択には細心の注意が払われなければならない。

3 安易な判断への戒め

第3に、事案の類型化に基づく安易な判断に対する戒めである。不貞行為に基づく損害賠償請求事件は実務において多発するがゆえに、定型的な処理に陥る危険性を内包している。単に「離婚を信じたか否か」のみをもって過失の有無を断じるような画一的判断は避けられなければならない。
客観的な破綻の有無、破綻の時期、さらには破綻を信じたことについての相当の理由の有無について、先例の法理を正確に踏まえた精緻な事実認定及び法的評価が求められる。これは裁判所に課せられた責務であると同時に、的確な主張立証を尽くすべき訴訟当事者の課題でもある。

第7 結びに代えて

尾島補足意見は、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いを踏まえ、訴訟物の明確化と必要な事実の審理を求めている。
実務上の要点は、客観的破綻と誤信の相当の理由を分け、先例の留保を維持し、破棄差戻しを最終的な責任否定と取り違えないことである。

本件の説明を定型的な免責基準に変えず、具体的な事実と証拠に基づいて検討する必要がある。
法廷意見、補足意見及び解説文献の位置付けも区別して用いることが重要である。

結びに、本件の意義を改めて強調する。不貞行為の相手方に対する損害賠償請求事件は今日においても頻発しており、その法的構成も多岐にわたる。それゆえにこそ、実務家は判例の構築した論理的枠組みを正確に把握しなければならない。不貞慰謝料か離婚慰謝料か、客観的破綻の抗弁か破綻誤信による過失阻却か。
これらの要件を順次かつ厳密に検討していくことの積み重ねのみが、事案に応じた妥当な司法的解決を導き得る。尾島補足意見は、その正当な審理の道筋を司法の立場から改めて明示した点において、極めて高い価値を有するものである。

出典:最高裁令和8年6月5日第二小法廷判決(令和7年(受)第933号)、公開本文1頁~7頁。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96060.pdf
最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決、公開本文1頁~3頁。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-55876.pdf
最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決、公開本文1頁~3頁。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88422.pdf
民法724条。旧法の事件への適用には改正法の経過措置を確認する必要がある。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089