第1 この記事の対象
米軍基地騒音訴訟では,飛行の差止め,口頭弁論終結時までに発生した損害の賠償及びその後に発生する将来の損害の賠償が問題となる。
これらは,請求の相手方,航空機が米軍機か自衛隊機か,請求時点及び訴訟類型によって判断枠組みが異なる。
第2 基地騒音訴訟の請求類型
基地騒音訴訟の主要な請求は,①米軍機又は自衛隊機の飛行差止め,②既に発生した騒音被害に対する国家賠償,③将来発生する騒音被害に対する賠償である。
同じ訴訟で併合して請求されることがあるものの,各請求の適法性及び実体判断は別個に検討される。
第3 米軍機の飛行差止め
最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和63年(オ)第611号)は,横田基地の米軍機について,日本国が米軍による飛行活動を規制し,制限できる立場にないとして,国に対する飛行差止請求を認めなかった。
厚木基地についても,最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和62年(オ)第58号)が,同様に米軍機の運航を国に差し止めるよう求める請求を認めなかった。
この問題は,騒音被害の有無とは別に,日本国が米軍機の運航を直接支配できるかという請求の相手方及び支配可能性の問題である。
第4 自衛隊機の飛行差止め
自衛隊機の運航については,防衛大臣の公権力の行使に関する行政訴訟として差止めが請求されることがある。
最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決(平成27年(行ヒ)第512号,第513号)は,厚木基地周辺住民について重大な損害を生ずるおそれを認めつつ,防衛大臣の権限行使が裁量権の範囲を超え,又はその濫用に当たるとはいえないとして,自衛隊機の運航差止請求を棄却した。
したがって,米軍機に対する差止請求と自衛隊機に対する差止請求は,同じ「飛行差止め」であっても法的構成が異なる。
第5 過去の損害賠償
基地周辺の航空機騒音が受忍限度を超える場合,国の国家賠償責任が認められることがある。
過去の損害賠償では,騒音の程度,時間帯,継続期間,地域の性格,公共性,被害防止措置等を総合して違法性が判断される。
具体的な損害額は,騒音区域,居住期間及び防音工事の有無等によって区分されることが多い。
第6 将来の損害賠償
将来の損害賠償請求は,事実審の口頭弁論終結後も騒音が継続することを前提とする請求である。
最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決(平成18年(受)第882号)は,将来の航空機騒音被害について,請求権の成否及び額をあらかじめ一義的に確定することが困難であることなどから,将来給付の訴えとしての適格を否定した。
最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決(平成27年(受)第2309号)も,第4次厚木基地訴訟における口頭弁論終結日の翌日以降の損害賠償請求について,訴えを却下すべきものとした。
第7 判決を読む際の留意点
基地騒音訴訟では,「差止めが認められなかった」という結論だけから,騒音被害自体が否定されたと理解することはできない。
また,過去の損害賠償が認められた場合でも,将来の損害賠償まで当然に認められるわけではない。
判決を読む際は,対象となった基地,航空機の種類,請求期間,訴訟類型及び裁判所が実体判断をした範囲を確認する必要がある。
第8 関連記事
在日米軍基地の法的根拠及び関連裁判例については,「在日米軍基地の法的根拠,施設数,日米地位協定及び主要裁判例」参照。
航空機騒音の一般的な資料については,「空港及び航空機に関するメモ書き」参照。
関東計画による立川・府中基地跡地の返還経緯については,「関東空軍施設整理統合計画(関東計画)―返還6施設と立川・府中基地跡地(AIリライト)」参照。
第9 出典
① 最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和63年(オ)第611号)
② 最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和62年(オ)第58号)
③ 最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決(平成18年(受)第882号)
④ 最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決(平成27年(行ヒ)第512号,第513号)
⑤ 最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決(平成27年(受)第2309号)