ひき逃げで加害車両を特定できない場合や,加害車両に自賠責保険又は十分な任意保険がない場合でも,被害者が利用できる制度が全くないとは限らない。
もっとも,国の政府保障事業と任意保険の無保険車傷害特約は,根拠,対象事故,支払条件及び損害額の算定方法が異なるため,両者を分けて検討する必要がある。
とりわけ,無保険車傷害特約は死亡又は後遺障害の発生を支払条件とする商品が一般的であるが,その条件を満たした場合の損害額に治療費,休業損害等が含まれないという意味ではない。
第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い
1 制度の比較
政府保障事業は,自動車損害賠償保障法に基づき,自賠責保険による救済を受けられない被害者に国が損害をてん補する最終的な救済制度である。
これに対し,無保険車傷害特約は,被害者側が契約している任意保険の約款に基づく保険である。
| 比較項目 | 政府保障事業 | 無保険車傷害特約 |
|---|---|---|
| 根拠 | 自動車損害賠償保障法72条以下 | 各保険会社の約款 |
| 主な対象 | ひき逃げ等で保有者が不明の事故,自賠責保険を利用できない無保険事故 | 相手が任意保険に未加入,相手の賠償資力・保険金額が不足,相手が不明等の事故 |
| 人身損害 | 傷害,後遺障害及び死亡 | 通常は死亡又は後遺障害が生じた場合に限る |
| 物損 | 対象外 | 原則として対象外 |
| 支払限度 | 自賠責保険と同水準 | 契約ごとに異なる |
| 損害額の基準 | 自賠責保険の支払基準 | 約款所定の基準 |
| 他の給付との関係 | 社会保険給付,加害者からの支払等を控除 | 自賠責保険,賠償金,人身傷害保険等を約款に従って控除又は先行払い |
| 請求先 | 損害保険会社等の取扱窓口を通じて国に請求 | 被害者側の契約保険会社 |
相手に任意保険がないだけで自賠責保険が有効である場合,傷害については,まず相手車両の自賠責保険に被害者請求をするのが基本であり,政府保障事業を利用する場面ではない。
2 事故直後に確認すべき事項
事故直後は,①警察への届出,②相手車両の登録番号・車種・色及び運転者情報の記録,③防犯カメラ・ドライブレコーダー・目撃者の確保,④相手車両の自賠責保険及び任意保険の確認,⑤自分と同居親族等の自動車保険への事故連絡を行うべきである。
政府保障事業の請求では交通事故証明書等が必要となり,無保険車傷害特約では記名被保険者との続柄や事故時の搭乗状況によって被保険者の範囲が変わり得るからである。
健康保険,労災保険等を利用できる事故では,治療費を立て替え続けるのではなく,早期に社会保険の利用手続も確認すべきである。
第2 政府保障事業
1 対象となる事故
(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
自動車損害賠償保障法72条1項1号は,自動車の運行によって生命又は身体を害された場合において,その自動車の保有者が明らかでないため,自賠法3条の損害賠償請求ができないときの政府による損害のてん補を定めている。
典型例は,加害車両が逃走し,警察の捜査によっても車両又は保有者を特定できない事故である。
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等
自動車損害賠償保障法72条1項2号は,自賠責保険又は自賠責共済の被保険者以外の者が自賠法3条の責任を負う場合等を対象としている。
典型例は,自賠責保険の契約がない車両による事故や,自賠責保険の適用を受けられない盗難車による事故である。
ただし,盗難車による事故であっても,車両所有者が鍵を付けたまま放置したなどの事情により運行供用者責任を負い,自賠責保険を利用できる場合があるため,「盗難車であれば常に政府保障事業の対象になる」とはいえない。
2 てん補される損害と限度額
(1) 人身損害の限度額
政府保障事業の対象は生命又は身体の損害であり,車両修理費,携行品損害等の物損は対象外である。
自動車損害賠償保障法施行令20条による限度額は,傷害が被害者1人につき120万円,死亡が3000万円であり,死亡までの傷害について別に120万円を限度とする。
後遺障害は等級に応じて75万円から3000万円までであり,常時介護を要する第1級は4000万円,随時介護を要する第2級は3000万円である。
損害額の算定には自賠責保険の支払基準が用いられ,被害者の過失が7割未満であれば原則として過失減額をせず,7割以上の場合に重過失減額を行う。
(2) 社会保険給付等との調整
政府保障事業は最終的な救済制度であるため,健康保険,国民健康保険,労災保険等の法令に基づく給付を受けられるときは,その給付額がてん補額から控除される(自動車損害賠償保障法73条)。
加害者から受領した賠償金,自賠責保険から受領できる金額,人身傷害保険又は無保険車傷害特約から支払われる金額についても,二重取りはできず,支払の有無及び順序に応じた調整が必要となる。
国土交通省は,政府保障事業と人身傷害保険のどちらを先に請求するかは請求者の判断によるが,二重に支払われないと案内している。
3 請求手続
(1) 取扱窓口と必要書類
請求者は,政府に直接書類を送るのではなく,損害保険会社等の取扱窓口に請求書類を提出する。
損害保険料率算出機構「政府の保障事業のご案内」によれば,共通して必要となる主な書類は,請求書,請求者本人の印鑑登録証明書又は本人確認書類,事故状況等の届出書,交通事故証明書,事故発生状況報告書及び診断書である。
休業損害を請求するときは休業損害証明書又は確定申告書等,後遺障害を請求するときは後遺障害診断書,死亡事故では死亡診断書,戸籍関係書類等が必要となる。
事案により,委任状,通院交通費明細書,診療報酬明細書,刑事記録等の追加提出を求められる。
(2) 調査から支払決定まで
取扱保険会社は請求書類を受け付け,損害保険料率算出機構が事故状況,責任関係及び損害額を調査し,国土交通省がてん補額を決定する。
加害者不明事故では,事故の実在,事故態様及び相手車両を特定できないことについて,警察記録や目撃者資料等による確認が必要となる。
支払までの期間は一律ではなく,責任関係や医療資料の確認が難しい事案では長期化し得るため,早期の着金を前提に生活費や治療費を組み立てるべきではない。
(3) 3年の期間制限
自動車損害賠償保障法75条は,政府に対する請求権が行使できる時から3年を経過したときは時効によって消滅すると定めている。
実務上の請求期限は,傷害について事故日から3年,後遺障害について症状固定日から3年,死亡について死亡日から3年として管理すべきである。
傷害分の請求は治療終了後に行う扱いであるため,治療が長期化しているときは,期間制限に抵触しないよう取扱保険会社に早期に確認する必要がある。
4 最高裁判例と実務資料
(1) 平成17年6月2日最高裁判決
最高裁平成17年6月2日第一小法廷判決・平成16年(受)第29号・民集59巻5号901頁は,政府のてん補額支払義務について,期限の定めのない債務であり,政府が被害者から履行の請求を受けた時から履行遅滞になると判示した。
同判決は,被害者の過失を考慮し,かつ,国民健康保険の葬祭費を控除するときは,現実の損害額を過失割合により減額した後,その残額から葬祭費を控除すると判示した。
(2) 調査実務と公開資料
総務省の情報公開審査会資料である令和2年度(独個)答申第2号には,取扱保険会社が請求を受け,損害保険料率算出機構が調査し,国土交通省が審査・決定する手続や,必要に応じて捜査機関の事故記録等を確認する取扱いが記載されている。
当サイトには,自動車損害賠償保障事業委託業務実施の手引きも掲載している。
交通事故の加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも、被害者は政府保障事業という制度で自賠責保険と同様の損害の填補を受けることができます。
ただ、
・書類を整えるだけで一苦労
・申請から入金まで相当長期化
・自賠責以上の保障は当然なしなど、被害者にはかなりの負担がかかります。
— 弁護士狩野優理子@元検察官 (@knyrk00) January 26, 2023
第3 無保険車傷害特約
1 支払条件と損害の範囲
(1) 死亡又は後遺障害が一般的な支払条件であること
無保険車傷害特約は,無保険車との事故等によって被保険者が死亡し,又は後遺障害を負い,相手から十分な賠償を受けられない場合に保険金を支払う内容が一般的である。
したがって,傷害が治癒し,後遺障害が残らなかった事故では,政府保障事業の傷害分又は人身傷害保険を利用できることがあっても,無保険車傷害特約の支払条件を満たさないのが通常である。
ただし,対象事故,被保険者,後遺障害及び免責事由の定義は契約時の約款によって決まるため,保険会社の商品説明だけでなく,事故日に適用される約款を確認する必要がある。
(2) 治療費・休業損害等も損害額に含まれ得ること
死亡又は後遺障害は保険金を支払うための条件であり,条件を満たした後の損害額が死亡慰謝料又は後遺障害損害だけに限定されるという意味ではない。
SOMPOダイレクトの現行商品説明も,死亡又は後遺障害を支払条件としながら,支払例の内訳に治療費,休業損害,葬儀費,逸失利益及び精神的損害等を挙げている。
したがって,「無保険車傷害特約では治療費,入院雑費,通院交通費,休業損害又は傷害慰謝料が一切支払われない」と一律に説明することは正確でない。
2 被保険者の範囲
一般に,記名被保険者とその配偶者,これらの者の同居親族及び別居の未婚の子は,契約車両に乗車中の事故だけでなく,他車に乗車中又は歩行中の自動車事故も対象となり得る。
契約車両に搭乗中の者は,記名被保険者の家族でなくても対象となる商品がある。
もっとも,別居の既婚の子,業務中の使用車両,無断乗車,無免許運転,酒気帯び運転等については対象外又は免責となることがあるため,事故時の契約及び約款を個別に確認する必要がある。
3 人身傷害保険等との関係
同じ事故について人身傷害保険と無保険車傷害特約の双方が付帯している場合,どちらが先に支払うか,無保険車傷害特約が人身傷害保険を超える部分だけを支払うかは,商品及び契約時期によって異なる。
例えば,損保ジャパンの2026年7月1日以降始期契約の商品説明は,保険金額を無制限とし,人身傷害保険で支払える場合にはその金額を超える部分だけを無保険車傷害特約から支払うとしている。
これに対し,SOMPOダイレクトの商品説明は,人身傷害保険を付帯している場合には,人身傷害保険で支払うとしている。
過去の約款や他社商品にそのまま当てはめることはできないため,保険証券,事故日の約款及び保険会社の支払計算書を照合すべきである。
4 無保険車傷害特約に関する最高裁判例
(1) 胎児であった子に関する平成18年3月28日最高裁判決
最高裁平成18年3月28日第三小法廷判決・平成17年(受)第1751号・民集60巻3号875頁は,記名被保険者の子が胎児であった時の事故により,出生後に傷害が生じて後遺障害が残った事案を扱った。
同判決は,その子又は父母が被った損害について,約款上の「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして,無保険車傷害条項に基づく保険金請求を認めた。
(2) 自賠責保険金等の控除に関する平成24年4月27日最高裁判決
最高裁平成24年4月27日第二小法廷判決・平成21年(受)第1923号・裁判集民事240号223頁は,損害元本に対する遅延損害金を支払う定めがない約款を前提として,無保険車傷害保険金の算定方法を示した。
同判決は,損害元本額から自賠責保険等の支払額全額を差し引くべきであり,自賠責保険等の支払額を民法上の充当方法により元本と遅延損害金に振り分けた残額だけを差し引く方法を採らなかった。
第4 ひき逃げ事故の統計と証拠確保
1 令和6年のひき逃げ事件
令和7年版犯罪白書によれば,令和6年のひき逃げ事件の認知件数は6778件,検挙率は72.4%である。
死亡ひき逃げ事件の検挙率は長期的に90%を超えて推移しているものの,負傷事故を含む全件で加害者が判明するわけではない。
加害者が後日判明した場合は,相手車両の自賠責保険,任意保険及び加害者本人への請求に切り替わり,又は既払額との調整が必要となる。
2 被害者側で確保すべき証拠
ひき逃げ事故では,車両の登録番号の一部,車種,色,進行方向,衝突部位及び逃走方向を,記憶が新しいうちに記録すべきである。
店舗,住宅,バス,タクシー等の防犯カメラ映像は短期間で上書きされることがあるため,警察への情報提供と併せて,保存の可否を早期に確認する必要がある。
目撃者の氏名・連絡先,事故現場と負傷状況の写真,受診記録,通院交通費,欠勤・減収資料等も,政府保障事業と各保険の双方で重要となる。
第5 請求方法を選ぶ際の注意点
1 傷害だけで後遺障害が残らない場合
相手車両の自賠責保険が利用できなければ,政府保障事業の傷害分を検討する。
被害者側に人身傷害保険があれば,治療中の支払や過失分を含む補償を受けられる可能性があるため,政府保障事業との請求順序を保険会社に確認すべきである。
無保険車傷害特約は死亡又は後遺障害を支払条件とするのが一般的であるため,傷害だけの事故では通常利用できない。
2 死亡又は後遺障害が生じた場合
政府保障事業,無保険車傷害特約及び人身傷害保険が競合する可能性があるため,各制度について請求可能額,算定基準,支払時期及び控除関係を比較する必要がある。
無保険車傷害特約の限度額が自賠責保険と同水準の政府保障事業より高い場合でも,約款所定の被保険者又は後遺障害に該当しなければ支払われない。
他方,政府保障事業は約款上の被保険者という要件を用いないが,法令上の対象事故に該当し,かつ,自賠責保険による救済を受けられないことが必要である。
3 示談・免責と期間制限に注意すること
加害者から一部金を受け取るときは,領収書又は示談書に「今後一切請求しない」などの清算条項が入っていないかを確認すべきである。
政府はてん補後に被害者の加害者に対する請求権を代位取得するため(自動車損害賠償保障法76条),被害者が先に加害者を免責すると,政府保障事業のてん補に影響する可能性がある。
政府保障事業の3年の期間制限,任意保険の約款上の請求期間及び加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効は別に管理する必要がある。
第6 関連資料及び出典
1 当サイトの関連記事
① 令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される自賠責保険の支払基準
② 人身傷害補償保険
③ 損益相殺
④ 自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について(平成14年3月11日付通知)
2 法令
3 裁判例
① 最高裁平成17年6月2日第一小法廷判決・平成16年(受)第29号・民集59巻5号901頁
② 最高裁平成18年3月28日第三小法廷判決・平成17年(受)第1751号・民集60巻3号875頁
③ 最高裁平成24年4月27日第二小法廷判決・平成21年(受)第1923号・裁判集民事240号223頁
4 公的資料・統計
④ 総務省情報公開・個人情報保護審査会令和2年度(独個)答申第2号
5 書籍・保険会社資料
① 小野裕樹『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』(日本評論社,2025年)28頁~30頁及び45頁
② 北河隆之『交通事故損害賠償法〔第3版〕』(弘文堂,2023年)398頁~403頁
③ 第二東京弁護士会交通事故研究会編『交通事故事件対応のための保険の基本と実務』(学陽書房,2018年)101頁~102頁及び192頁~203頁