第1 この記事の対象
本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目8科目(倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系))の第1問と第2問,計16問について,山中弁護士ブログに掲載した模範解答の記事16本を一覧にして案内するものである。
受験者が選択するのは,この8科目のうち1科目である。
16本の記事は,いずれも法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答と,出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を示している。
16本で抽出した評価項目は合計463項目であり,そのうち重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは94項目である。
評価項目と重みは,各記事が公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。
第2の一覧表で科目と問題を選び,第3で各問題の概要と重み5の事項を確かめてから個別の記事を読むと,どこで答案の差がついたのかをつかみやすい。
主要7科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法)の論文式試験と短答式試験は,本記事の対象としていない。
本記事の記載は,令和8年10月9日時点で公開している16本の記事の内容に基づく。
第2 16記事の一覧
| 科目・問題 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 破産手続開始時に係属する訴訟の中断と受継,和解後の弁済の否認,遺産分割合意の否認と価額償還 | 38項目 | 6項目 |
| 倒産法第2問 | DIP型の再生手続と公平誠実義務,管理命令,再生手続廃止後の破産手続への移行,再度の再生手続開始の申立て | 28項目 | 3項目 |
| 租税法第1問 | 水没した自家用車の損失と雑損控除,定住奨励金の所得分類,無届けの民泊の所得分類,必要経費 | 33項目 | 9項目 |
| 租税法第2問 | 債務確定と寄附金,早期予約販売の益金算入時期,ギフト券・株主優待の所得区分と年度帰属,確定申告の要否 | 43項目 | 9項目 |
| 経済法第1問 | 事業者団体の決定(独占禁止法8条4号・1号),特例取引の禁止,割増料金の基準料金 | 25項目 | 5項目 |
| 経済法第2問 | 拘束条件付取引,市場画定,市場閉鎖効果,正当化事由 | 25項目 | 4項目 |
| 知的財産法第1問 | 特許法の試験研究の例外,並行輸入,リサーチツール,存続期間経過後の譲渡の申出 | 25項目 | 7項目 |
| 知的財産法第2問 | 要約の掲載と公衆送信権・引用,公開の演説の利用,同一性保持権,名誉回復等の措置 | 35項目 | 8項目 |
| 労働法第1問 | 競業避止の合意,退職金支給制限条項,産前産後休業・育児休業後の降格 | 24項目 | 8項目 |
| 労働法第2問 | ピケッティングと戒告処分,現場監督者の発言と支配介入,弁当代の支給,救済命令の限界 | 33項目 | 4項目 |
| 環境法第1問 | 土壌汚染対策法の届出・区域の指定・規制,自然由来の汚染,掘削除去費用の請求 | 26項目 | 7項目 |
| 環境法第2問 | 環境影響評価法の第二種事業の判定,条例による項目の追加と手続の拡充,景観利益と原告適格 | 28項目 | 4項目 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 署名国の義務,留保と解釈宣言,脱退規定のない条約からの脱退 | 19項目 | 7項目 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 海峡の通航権,機雷による損害と国家責任,国際海洋法裁判所の管轄権 | 22項目 | 4項目 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 外国の裁判所を指定した管轄合意,労働契約の準拠法と強行規定,使用者責任の準拠法 | 30項目 | 4項目 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 失踪宣告の管轄・準拠法・効力の範囲,失踪宣告の取消し,外国の失踪宣告の承認と婚姻の解消 | 29項目 | 5項目 |
評価項目の数と重みは,各記事の独自の分析によるものであり,法務省の配点ではない。
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の番号は,各記事の評価表の現在の通し番号である。
番号は記事ごとに1から始まるので,個別の記事の評価表で同じ番号の項目を確かめることができる。
1 倒産法
(1) 第1問
本問は,架空の投資話で借入れをした会社員Aの個人の破産事件を素材に,破産手続開始の決定の時に係属していた二つの訴訟(Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟と,Eに対する名誉毀損による慰謝料請求訴訟)の取扱い(設問1)と,破産管財人による否認権の行使(設問2)を問うものである。
設問2⑴は,任意整理の和解契約の成立後にAが知人Cにだけ支払った弁済を否認できるかを,Cの反論を踏まえて問い,設問2⑵は,弟Dに兄の遺産を取得させた遺産分割合意の否認を前提に,Dに価額償還として請求できる額を問う。
問題文は,令和7年1月1日現在で施行されている法令に基づいて答えるよう指示しており,設問2⑵では附帯請求を考慮しなくてよいとされている。
設問2⑴については,記事によれば,出題の趣旨がいずれの結論もあり得るとしている。
重み5は6項目である。
①番号2:損害賠償請求訴訟が「破産財団に関する訴訟手続」に当たり,開始決定により中断すること(破産法44条1項)
②番号3:損害賠償請求権は破産債権ではないから,破産管財人が受継できること(同条2項前段)
③番号8:慰謝料請求訴訟は「破産財団に関する訴訟手続」に当たらず,中断しないこと
④番号14:受任通知は申立て前1年以内のものではないから,支払不能は推定されないこと(同法162条3項括弧書き)
⑤番号15:Cへの弁済は申立ての日から1年以上前の行為であるから,支払停止を理由として否認できないこと(同法166条)
⑥番号16:以上から,支払停止によらず支払不能そのもの及び支払不能についての悪意を検討する必要があるという構造を整理すること
記事:令和7年度司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,資金繰りに窮した運送会社A社の再生手続(監督命令が発せられた,いわゆるDIP型の手続)を素材として,民事再生法が原則として管財人を選任しないこととした趣旨と,スポンサーの選定に不服を持つ再生債権者C社から管理命令の申立てがされた場合の裁判所の判断(設問1),再生計画案の否決による再生手続廃止の決定後の破産手続への移行(設問2)及び再度の再生手続開始の申立て(設問3)を問うものである。
設問1⑵は,スポンサー選定において再生債務者が果たすべき義務の具体的内容に言及しつつ論じることを求め,設問2は,再生手続廃止の決定の確定の前後に分けて説明することを求めている。
問題文は,令和7年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えるよう指定している。
重み5は3項目である。
①番号5:スポンサー選定において再生債務者が果たすべき公平誠実義務の具体的内容を指摘すること
②番号23:民事再生法25条4号について,再度の申立てが,否決された再生計画案の問題点(譲渡価格)を改善した上でされたものであることを評価すること
③番号26:同条3号について,E銀行その他の債権者が反対しておらず,再生計画案の作成・可決・認可の見込みがないことが明らかとはいえないことを検討すること
記事:令和7年度司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け
2 租税法
(1) 第1問
本問は,会社員Aについて,豪雨で水没した自家用の軽自動車の損失(設問1),移住先の市から5年間に限り毎年交付される定住奨励金(設問2),住宅宿泊事業法の届出をせずに営んだ民泊の収入(設問3)及び民泊に関する三つの支出(祈祷料,古井戸の解体・撤去費用及び交通法規違反の罰金)(設問4)の所得税法上の扱いを問うものである。
解答は,令和7年1月1日現在において施行されている法令に基づき,租税特別措置法の適用は考慮しないとされ,無届けの民泊が旅館業法に抵触し刑事罰の対象となることが前提とされている。
重み5は9項目である。
①番号1:「生活に通常必要でない資産」に該当する場合(所得税法62条1項)と該当しない場合(同法72条の雑損控除)に分け,それぞれの適用条文と法的帰結を述べた上で自説を述べること
②番号7:「生活に通常必要でない資産」の意義を,同法62条1項の委任を受けた施行令178条1項2号・3号の条文操作を経て明らかにすること
③番号12:本件車両の使用態様等の事実を正確に拾い,いずれの結論でもよいので説得的に自説の論拠とすること
④番号17:5年間継続して交付を受けられる仕組みが「一時の所得」といえるかを立ち入って検討すること
⑤番号22:事業所得・雑所得・不動産所得の3つの所得分類の可能性を挙げて検討すること
⑥番号25:事業所得か雑所得かを社会通念上「事業」といえるかで区別し,問題文の事実を丁寧に拾うこと
⑦番号28:必要経費の要件として,業務との関連性及び業務遂行上の客観的必要性を挙げ,各支出に当てはめること
⑧番号31:罰金は,明文規定(同法45条1項7号)により必要経費に算入されないこと
⑨番号32:同号が同法37条1項の「別段の定め」であることを指摘すること
記事:令和7年度司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,ホテルを経営する上場会社A社が行った懸賞キャンペーン(海外旅行のギフト券),早期予約販売及び株主優待(宿泊券)を素材として,法人税法上の損金・益金の帰属年度と寄附金該当性,所得税法上の所得区分と年度帰属,及び給与所得者である株主の確定申告の要否を問うものである。
解答に当たっては,租税特別措置法の適用は考慮せず,令和7年1月1日現在において施行されている法令によるものとされ,設問2では消費者契約法を考慮する必要はないとされている。
重み5は9項目である。
①番号4:債務確定の3要件(債務の成立・給付原因事実の発生・金額の合理的算定可能性)を示し,これに照らして結論を導くこと
②番号5:ギフト券の最終価格が実費・為替で増減し,未使用分は全額返還されることから,令和5事業年度末に金額を合理的に算定できず,同年度の損金算入を否定すること
③番号15:役務の提供に係る収益は,法人税法22条の2第1項により,役務の提供の日の属する事業年度の益金に算入することを根拠条文として示すこと
④番号19:キャンセルがあっても返還されない1500万円部分の益金算入時期が問題となることに気付き,論じること
⑤番号27:ギフト券の利益の年度帰属を意識して検討し,令和6年分の収入金額とすること
⑥番号31:雑所得と区別する基準(非対価性・非継続性)を正確に指摘し,所得税法34条1項に当てはめて一時所得とすること
⑦番号40:株主優待の利益について一時所得該当性を検討し,継続性から「一時の所得」に当たらないとして雑所得とすること
⑧番号42:設問3のギフト券との条件の違いを踏まえて,宿泊券の利益の算入時期を説明すること
⑨番号43:所得税法121条1項1号を根拠条文として正確に挙げ,その要件に過不足なく当てはめて,確定申告を要しないとすること
記事:令和7年度司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した43項目と5段階の重み付け
3 経済法
(1) 第1問
本問は,建築資材Aの製造販売業者を会員とする県内唯一の団体であるX協会が,⑴幹事会の決定により,乙市内の建築現場を運搬先とする特例取引を一切禁止したこと,⑵総会の決定により,過小積載及び不使用返送の際の割増料金の基準料金を従来の平均の10パーセント増しと定めたことについて,それぞれ全会員に遵守させている行為の独占禁止法上の問題点を検討させるものである。
記事によれば,出題の趣旨は,⑴を独占禁止法8条4号(構成事業者の機能又は活動の不当な制限)の問題,⑵を同条1号(一定の取引分野における競争の実質的制限)の問題としている。
設問⑵は,設問⑴の事情はなく独立して検討するものとされている。
重み5は5項目である。
①番号2:幹事会の決定が慣行上の事実上の決定としてX協会の決定に当たり,その遵守を求めた行為がX協会の「行為」と評価されることを,規範を立てて当てはめること
②番号3:特例取引の禁止について,検討対象の類型として8条4号を中心に選択すること
③番号12:価格維持効果の論証で,会員の合算市場シェア約90パーセント,乙市が甲県の県庁所在地であること等,問題文の事実を丁寧に拾うこと
④番号17:基準料金の決定について,検討対象の類型として8条1号を中心に選択すること
⑤番号19:割増料金がAの販売代金とは別に請求されてきた点に着目し,影響を受ける市場(甲県における各割増料金に係る取引)を画定すること
記事:令和7年度司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,甲地域の農家のほとんどを組合員とするX農業協同組合が,農業用設備βの調達資金を低金利で融資するに当たり,組合員が生産する農産品αの80パーセントまでをX農協に出荷することを条件とする計画について,独占禁止法上の評価を問うものである。
立場の指定はなく,計画はまだ実施されていない。
重み5は4項目である。
①番号1:本問の計画を,不公正な取引方法,とりわけ拘束条件付取引(独占禁止法19条,2条9項6号,一般指定12項)を中心に据えて検討すること
②番号9:市場閉鎖効果の判断の前提として,まず市場を画定すること
③番号18:80パーセントの系統出荷によって商系業者の集荷に大きな影響が出る作用機序を明確に示すこと
④番号23:目的との関係で,80パーセントの系統出荷を義務付けることが手段として相当かを具体的に検討すること
記事:令和7年度司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け
4 知的財産法
(1) 第1問
本問は,特許法の問題であり,農薬の特許権者Xが,①後発品の農薬登録のための試験用の生産(行為①),②A国で子会社が販売した検査・実験装置の輸入と使用(行為②)及び③存続期間経過後に販売する旨の存続期間中の申出(行為③)について損害賠償を請求する場合の,Xの主張,相手方の反論及びその妥当性を問うものである。
損害額と農薬取締法固有の問題は論じる必要がないとされている。
設問⑶の結論については,記事によれば,出題の趣旨が指定しておらず,反対の結論もあり得る。
重み5は7項目である。
①番号3:最高裁平成11年4月16日判決(膵臓疾患治療剤事件)を踏まえ,行為①が試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法69条1項)に当たるとの反論を示すこと
②番号4:存続期間制度の趣旨を述べ,行為①に同項を適用できないと存続期間制度の趣旨を達成できないことを論じること
③番号10:最高裁平成9年7月1日判決(BBS事件)を踏まえ,並行輸入として特許権の行使が否定されるとの反論を示すこと
④番号13:製品に明確に表示したかを検討し,ウェブサイト上の表示だけでは足りないことを示すこと
⑤番号16:装置Qがリサーチツールに当たることを踏まえ,その使用に同項が適用されるかを具体的に検討すること
⑥番号18:申出の対象である譲渡自体が存続期間経過後の適法な行為であることを根拠とする反論を示すこと
⑦番号19:譲渡等の申出が独立した実施行為と規定されている理由を論じ,それを踏まえて主張の妥当性を具体的に検討すること
記事:令和7年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,著作権法の問題であり,政治家を目指すAが駅前広場で披露した文章Pと,その様子を編集した動画Qを素材として,文章Pを要約した文章P’をブログに掲載した個人ブロガーBに対する削除請求(設問1)と,動画Qの映像をゆがんで表示させる再生ソフトRを公開し,その利用を呼びかけたプログラマーCに対する著作者人格権に基づく請求(設問2)を問うものである。
設問1はAの主張,Bの反論及びそれらの妥当性を,設問2はAがCにどのような請求ができるかとその妥当性を問う。
重み5は8項目である。
①番号1:文章Pの著作物性,Aが著作者であること及び著作権を有することを,条文を挙げて主張すること
②番号3:P’のブログ掲載が,著作権法28条を介して公衆送信権(同法23条1項)の侵害に当たることを,両条を挙げて主張すること
③番号7:PとP’の間に創作的表現の共通性がない(類似性がない)とのBの反論を示すこと
④番号11:同法47条の6第1項2号が翻訳のみを許容しているのに,なぜ翻案に当たる要約による引用を容認すべきか(又は否定すべきか)を説明すること
⑤番号20:動画Qの著作物性,Aが著作者であること及び著作者人格権を有することを,条文を挙げて主張すること
⑥番号21:Cに対する同一性保持権(同法20条)の侵害を理由とする請求を構成すること
⑦番号25:名誉回復等措置請求(同法115条)の可否を検討すること
⑧番号29:損害賠償請求について,最高裁平成13年2月13日判決(ときめきメモリアル事件)を踏まえて検討すること
記事:令和7年度司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付け
5 労働法
(1) 第1問
本問は,退職後1年間の競業避止を定めた労働契約上の条項に違反して同業他社に就職した労働者Xに対し,Y社が退職金の半額を不当利得として返還請求できるか(設問1)と,産前産後休業及び育児休業から復職する際に役職を外され役職手当を支給されなくなったXが,役職手当の支払を請求できるか(設問2)を問うものである。
いずれの設問も,検討すべき法律上の論点を挙げて論じることが求められ,不正競争防止法の適用は検討不要とされている。
重み5は8項目である。
①番号1:競業避止の合意の有効性とXの違反の有無と,退職金支給制限条項の有効性とXへの適用を,別個の論点として区別して論じること
②番号2:競業避止の合意の有効性を,合意の目的,在職中の職位・職務内容,禁止の範囲,代償措置の有無等に照らした具体的な枠組みで判断すること
③番号7:最高裁昭和52年8月9日判決等を踏まえ,本件退職金の算定方法に即してその功労報償的性格を検討し,支給制限条項の合理性を判断すること
④番号13:降格の有効性を,男女雇用機会均等法9条3項又は育児介護休業法10条に照らし,休業の取得を理由とする不利益取扱いとして許されないかという観点から検討すること
⑤番号14:両規定が強行規定であり,違反する不利益取扱いは違法・無効であることを示すこと
⑥番号16:自由な意思に基づく承諾を認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときという例外を,考慮要素を含めて規範として示すこと
⑦番号17:降格せずに復職させることに業務上の必要性から支障があり,法の趣旨・目的に実質的に反しない特段の事情があるときという例外を示すこと
⑧番号19:適法の評価に傾く事実と違法の評価に傾く事実を対比し,互いの評価を検討して総合的に判断すること
記事:令和7年度司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,冬季一時金をめぐるストライキに関連して,①ストライキを指揮した組合委員長Cに対する戒告処分,②現場監督者Aによる組合批判の発言,③ストライキ当日に深夜まで勤務した従業員への「弁当代」の支給について,X組合が労働委員会に救済を申し立てる場合に,いかなる主張に基づきどのような救済を求めるべきか,労働委員会はどのような命令を発すると考えられるかを問うものである。
X組合が労働組合法5条1項の要件を満たすことは,設問の前提とされている。
記事によれば,③の不利益取扱いの成否と支払命令の可否は,労働委員会の命令例でも結論が分かれている。
重み5は4項目である。
①番号11:ピケッティングの状況を,羅列でなく分析・評価して当てはめること
②番号22:「使用者の意を体して」を,使用者に反組合的意図ないし組合嫌悪をうかがわせる行為があることを前提とする意味で理解し,Y社の態度を検討して当てはめること
③番号31:弁当代の支給を不利益取扱いと支配介入の両面から検討し,不利益取扱いに当たらないとする余地を検討すること
④番号33:組合員への金銭の支払まで命じ得るかを検討し,支払命令以外の救済の方法を示すこと
記事:令和7年度司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け
6 環境法
(1) 第1問
本問は,砒素を使用していた貯木場の跡地に大規模なトラックターミナルを建設しようとする土地所有者Xを題材に,土壌汚染対策法の形質変更時の届出とその理由(小問⑴),健康被害のおそれの政令基準に該当しない場合の区域の指定(小問⑵),その区域でXの工事に課される規制(小問⑶),汚染が自然由来であった場合の規制の違いとその理由(小問⑷),及び汚染原因者Yに対する民法709条に基づく掘削除去費用の請求の範囲(小問⑸)を問うものである。
各小問は独立したものとされ,小問⑸では不法行為責任を問うことができることが前提とされ,時効には触れなくてよいとされている。
重み5は7項目である。
①番号2:届出制度の理由として,広い土地では土壌汚染が存在する可能性が大きいこと(土地の広さ)に触れること
②番号10:土壌汚染対策法12条5項の計画変更命令を説明すること
③番号12:汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託する義務(同法18条1項)を説明すること
④番号18:自然由来の汚染は人為的活動によるものではなく,環境基本法の「公害」に当たらないことを,違いの理由として説明すること
⑤番号23:甲土地は形質変更時要届出区域であるから,土壌汚染対策法8条が直接は適用されないことを指摘すること
⑥番号24:同条の趣旨を民法709条の損害の範囲に及ぼすべきか否かを論じること
⑦番号25:健康被害のおそれが低い土地であるという本件の事実を踏まえること
記事:令和7年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,太陽光発電事業者Aが甲川沿いの土地に太陽光発電施設を設置する事業を題材に,環境影響評価法の第二種事業の判定とその導入の理由(設問1),環境影響評価の項目と,条例による項目の追加及び手続の拡充が同法に抵触するか(設問2),景観の保全を理由に施設の設置許可の取消しを求める住民Cの原告適格(設問3)を問うものである。
問題文に挙げられた以外の条例の内容は考慮しなくてよいとされている。
記事によれば,設問2の二つの後段について,出題の趣旨と採点実感は,抵触する・しないのいずれの結論もあり得るとしている。
重み5は4項目である。
①番号6:項目等の選定(環境影響評価法11条1項)が,環境基本法14条各号に掲げる事項の確保を旨として定められた指針(環境影響評価法11条4項)によることを示すこと
②番号18:環境影響評価制度の本質的要素である公衆参加を拡充する観点から結論を補強すること
③番号22:景観利益に関する最高裁平成18年3月30日判決(国立マンション事件)又は広島地裁平成21年10月1日判決(鞆の浦の埋立免許差止め事件)に言及すること
④番号23:Cが良好な景観に近接する地域内に居住し,その恵沢を日常的に享受している者に当たることを当てはめること
記事:令和7年度司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け
7 国際関係法(公法系)
(1) 第1問
本問は,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)と市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)を素材として,署名した条約の当事国とならない旨の大統領の通告の国際法上の意義(設問1),公務員に団結権を認めない趣旨の声明に対する他国の異議が基づく主張(設問2)及び脱退規定のない自由権規約からの脱退の可否(設問3)という,条約法の基本問題を問うものである。
登場するA国からE国は,いずれも条約法に関するウィーン条約(条約法条約)の当事国とされている。
重み5は7項目である。
①番号3:署名国は,条約法条約18条により,当事国とならない意図を明らかにする時まで,条約の趣旨及び目的を失わせる行為を行わない義務を負うことを示すこと
②番号5:大統領の通告が,同条の義務を終了させる効果を持つことを指摘すること
③番号7:B国の声明を,条約法条約2条1項(d)の留保の定義に照らして性質決定すること
④番号10:留保を付することができるかの基準は,自由権規約の趣旨及び目的と両立するかどうか(条約法条約19条(c))であることを示すこと
⑤番号12:C国の異議は,B国の声明が自由権規約の趣旨及び目的と両立しないという主張に基づくと結論すること
⑥番号16:条約からの脱退は,条約又は条約法条約の適用によってのみ行うことができること(条約法条約42条2項)を前提にすること
⑦番号18:自由権規約は脱退の規定を含まない条約であるから,条約法条約56条1項の二つの例外に当たるかが基準となることを示すこと
記事:令和7年度司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した19項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,A国が領有するX島と本土との間の海峡(X海峡)を舞台に,国連海洋法条約上の通航権(設問1),国連海洋法条約の非締約国であるB国の軍艦の触雷による損害についてA国の責任を追及する根拠(設問2),締約国であるC国が国際海洋法裁判所に付託した場合に管轄権を否定するためのA国の主張(設問3)を問うものである。
記事によれば,出題の趣旨は,海洋法,国家責任法及び慣習国際法と条約との関係という国際法の基本的分野の知識と理解を確認する問題としている。
重み5は4項目である。
①番号6:国連海洋法条約45条2項により,X海峡の無害通航は停止してはならないことを示すこと
②番号10:A国が負う慣習国際法上の義務として,航行上の危険を外国船舶に通告・公表する義務と,接近する軍艦に差し迫った危険を警告する義務を指摘すること
③番号11:A国が機雷の存在を知りながら通告・警告をしなかった不作為が義務違反となり,A国の国際責任を生じさせることを本問の事実に当てはめること
④番号19:国連海洋法条約298条3項に依拠して,A国が管轄権を否定することを示すこと
記事:令和7年度司法試験国際関係法(公法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した22項目と5段階の重み付け
8 国際関係法(私法系)
(1) 第1問
本問は,甲国法人Y社に雇われ,入社1年後から日本で働いている甲国人Xが,乙国への出張中の交通事故について損害賠償を求める事案である。
〔設問1〕では,甲国の裁判所を専属的に指定した管轄合意がある場合の日本の国際裁判管轄権(〔小問1〕)と,準拠法を甲国法とする合意がある場合の労働契約法5条の適用の可否(〔小問2〕)を,〔設問2〕では,乙国で起きた交通事故についての使用者責任の準拠法を問うている。
〔設問1〕と〔設問2〕は独立した問いとされている。
記事によれば,〔設問2〕の結論は,公式資料が結論を指定していない許容分岐である。
重み5は4項目である。
①番号4:管轄合意の効力の否定で止めず,日本の裁判所の国際裁判管轄権が肯定されるか(管轄原因)も検討し,管轄合意と管轄原因の2点を論じること
②番号16:当初の労務提供地が後に変更され,短期出張中の出来事が問題となっている場合の労務提供地の解釈を示した上で,事案に当てはめること
③番号21:法の適用に関する通則法17条本文の「結果」が法益侵害の直接の結果に限られるか派生的な損害も含むかを,理由を付けて示した上で事案に当てはめること
④番号29:適用される規範を示さずに,問題文の諸事情を羅列して結論を導かないこと
記事:令和7年度司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
本問は,甲国籍の女性Aが甲国で行方不明となった事案について,日本の裁判所がする失踪宣告の国際裁判管轄,死亡が擬制される時点及びその効力が不動産ア・イ・ウのそれぞれに及ぶか(設問1),日本でされた失踪宣告の取消しの国際裁判管轄と準拠法(設問2小問1),並びに甲国でされた失踪宣告の日本での承認と婚姻の解消(設問2小問2)を問うものである。
問題文は甲国法の失踪宣告の規定を与え,各設問は独立した問いで,反致は検討しなくてよいとしている。
重み5は5項目である。
①番号13:不動産ア・イ・ウを財産ごとに区別し,法の適用に関する通則法6条2項を各財産へ丁寧に当てはめて結論を導くこと
②番号18:家事事件手続法3条の3で管轄を認めた後,同法3条の14の特別の事情の有無を検討すること
③番号20:外国裁判所の失踪宣告の効力は,家事事件手続法79条の2が民事訴訟法118条を準用することにより判断されるから,同条の要件の検討が必要であることを示すこと
④番号21:民事訴訟法118条2号は対審手続における被告の手続的保護を図るもので,利益の対立する相手方のない失踪宣告には,その適用が「その性質に反する」ことを示すこと
⑤番号26:婚姻の解消を婚姻の効力と性質決定するか離婚と性質決定するかを論じ,それにより法の適用に関する通則法25条か27条かが適用されることを示すこと
記事:令和7年度司法試験国際関係法(私法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した29項目と5段階の重み付け
第4 16記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各記事の評価項目は,法務省が公表した令和7年司法試験の「出題の趣旨」及び「採点実感」のうち,その問題に関する記述から抜き出したものに限っている。
一つの項目には一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えている。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを頁等で示し,一方の資料の該当範囲を読んで記載がない場合は「記載なし」と表示している。
一般的な記述から導いた根拠を「間接」と表示している記事もある。
採点実感が典型的な誤りとして指摘した事項を,「~しない」という形の評価項目として表に含めている記事もある(例えば国際関係法(私法系)第1問の番号29)。
2 5段階の重み付け
重みは,公式資料の書きぶりの強さから各記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
16本に共通する基準は,おおむね次のとおりである。
①重み5:答案の骨格そのもの,又は採点実感が評価の分かれ目とした事項
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項
もっとも,重み5と重み4の定義の言い回しは,記事ごとに違う。
例えば,重み5について,租税法第1問は採点実感が「不良」「一応の水準」「良好」「優秀」の段階を分けた事項等とし,労働法第2問は採点実感が「評価に差がつく」等と述べた事項等としている。
重み4について,倒産法第1問は採点実感が説明すべき事項として指摘した場合を含むとし,経済法第2問は採点実感が評価又は不足の指摘を通じて取り上げた事項とし,知的財産法第1問は出題の趣旨が間接に求める事項も含めたとしている。
そのため,個別の項目の重みを読むときは,各記事の第2の基準と,評価表の根拠欄を併せて確かめる必要がある。
3 模範解答と解説
各記事の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で書かれ,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説が付いている。
模範解答は,各問題の設問の指定に応じた構成を採っており,全科目が一つの立場だけを採るものではない。
出題の趣旨が複数の結論を許容している設問(例えば倒産法第1問の設問2⑴,知的財産法第1問の設問⑶,環境法第2問の設問2の後段)では,記事は一つの結論で答案を書いた上で,解説で別の考え方にも触れている。
評価表の重み5の項目や許容分岐の項目は,その問題で答案の差がつきやすい点を示すものであり,すべての答案にすべての分岐を書くことを求めるものではない。
各記事の末尾には,関連記事と,出典及び確認状態の節がある。
第5 重みの分布の比較
| 科目・問題 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 6 | 15 | 7 |
| 倒産法第2問 | 3 | 13 | 4 |
| 租税法第1問 | 9 | 10 | 9 |
| 租税法第2問 | 9 | 13 | 10 |
| 経済法第1問 | 5 | 14 | 4 |
| 経済法第2問 | 4 | 12 | 7 |
| 知的財産法第1問 | 7 | 6 | 5 |
| 知的財産法第2問 | 8 | 13 | 8 |
| 労働法第1問 | 8 | 7 | 5 |
| 労働法第2問 | 4 | 14 | 6 |
| 環境法第1問 | 7 | 10 | 9 |
| 環境法第2問 | 4 | 12 | 6 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 7 | 5 | 5 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 4 | 11 | 5 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 4 | 17 | 4 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 5 | 14 | 4 |
| 合計(16問) | 94 | 186 | 98 |
| 科目・問題 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 10 | 0 | 38 | 131 |
| 倒産法第2問 | 8 | 0 | 28 | 95 |
| 租税法第1問 | 4 | 1 | 33 | 121 |
| 租税法第2問 | 8 | 3 | 43 | 146 |
| 経済法第1問 | 1 | 1 | 25 | 96 |
| 経済法第2問 | 2 | 0 | 25 | 93 |
| 知的財産法第1問 | 7 | 0 | 25 | 88 |
| 知的財産法第2問 | 6 | 0 | 35 | 128 |
| 労働法第1問 | 4 | 0 | 24 | 91 |
| 労働法第2問 | 9 | 0 | 33 | 112 |
| 環境法第1問 | 0 | 0 | 26 | 102 |
| 環境法第2問 | 3 | 3 | 28 | 95 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 2 | 0 | 19 | 74 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 2 | 0 | 22 | 83 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 4 | 1 | 30 | 109 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 4 | 2 | 29 | 103 |
| 合計(16問) | 74 | 11 | 463 | 1667 |
重みの合計は,各問題の評価表の行ごとの重みを足したもの(重み5の項目数×5+重み4の項目数×4+…+重み1の項目数×1)である。
評価項目の数や重みの合計は,科目間の難易度,有利不利又は法務省の配点を比べる指標ではなく,予想得点や合格可能性を示すものでもない。
項目数は,公式資料の記述の量や設問の数にも左右される。
本記事では,16問の分布について,次のとおり整理する。
①16問中13問で,重み4の項目が最も多い。
例外は,重み5が最も多い労働法第1問(24項目中8項目)と国際関係法(公法系)第1問(19項目中7項目),重み2と重み5が各7項目で並ぶ知的財産法第1問である。
②重み5の項目数は3項目(倒産法第2問)から9項目(租税法第1問・第2問)まで分かれる。
もっとも,第4の2のとおり重み5の定義の言い回しは記事ごとに違うので,この差をそのまま問題の性質の差とみることはできない。
③重み1の項目は,6問にだけあり,合計11項目である。
第6 関連記事
①令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答
②令和8年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の参考答案
③法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧
④司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト
⑤司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位
⑥司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ
第7 出典
1 公式資料
①法務省「令和7年司法試験の実施について」
②法務省「令和7年司法試験問題」
③令和7年司法試験論文式試験問題(選択科目)
④法務省「令和7年司法試験の結果について」
⑤令和7年司法試験論文式試験出題の趣旨
⑥法務省「令和7年司法試験の採点実感」
⑦令和7年司法試験の採点実感(選択科目)
2 確認状態
本記事の一覧,各問題の概要,重み5の事項及び重みの分布は,令和8年10月9日に公開本文を取得した16本の記事から作成した。
各記事の評価表の全行から重み別の件数,項目数及び重みの合計を計算し直し,各記事の題名と本文に記載された項目数・分布と一致することを確かめた。
評価表の番号は,16本とも1から連続し,重複はなかった。
上記①から⑦までの公式資料は,令和8年10月9日に取得できることを確かめ,③の問題と⑦の採点実感に選択科目8科目が,⑤の出題の趣旨に選択科目の部分があることを確かめた。
本記事は各記事の内容を整理したものであり,16問の出題の趣旨及び採点実感を改めて読み直して評価項目を作り直したものではない。
裁判例の書誌と確認の範囲は,各記事の「出典及び確認状態」の節に記載している。