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安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効―10年・20年とじん肺の起算点(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

本記事は,使用者(国を含む。)の安全配慮義務違反によって労働者が死傷し,又は疾病にかかった場合の損害賠償請求権の消滅時効を扱うものである。
安全配慮義務を認めた最高裁判所第三小法廷昭和50年2月25日判決,じん肺の起算点に関する最高裁判所第三小法廷平成6年2月22日判決及び同平成16年4月27日判決,改正後の民法166条・167条,不法行為構成との比較,並びに労災保険給付の請求権の時効(労働者災害補償保険法42条)を説明する。
調査基準日は令和8年9月19日であり,令和9年4月1日に施行が予定されている労災保険給付等の時効期間の改正にも触れる。

人身損害の特則(民法167条・724条の2)の全体像と構成の選び方は人身損害の消滅時効の特則―民法167条・724条の2と債務不履行構成・不法行為構成の選び方で,消滅時効全体の見取り図は消滅時効に関するメモ書きで扱っている。

2 結論

安全配慮義務違反による損害賠償請求権は,債務不履行に基づく損害賠償請求権であり,令和2年4月1日以後に締結された労働契約に基づくものであれば,権利を行使することができることを知った時から5年,権利を行使することができる時から20年で時効によって消滅する(民法166条1項,167条)。
令和2年3月31日以前に締結された労働契約に基づくものは,事故や発症が令和2年4月1日以後であっても改正前民法が適用され,権利を行使することができる時から10年である(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条1項・4項)。

じん肺の損害賠償請求権の消滅時効は,じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行し(平成6年判決),じん肺によって死亡した場合の損害については,死亡の時から進行する(平成16年判決)。
労災保険給付の請求権は,療養補償給付・休業補償給付等が2年,障害補償給付・遺族補償給付等が5年であり(労働者災害補償保険法42条),使用者に対する損害賠償請求権とは別に時効が進行する。
令和9年4月1日からは,政令で定める疾病(脳・心臓疾患,精神疾患及び石綿関連疾病が想定されている。)について,療養補償給付・休業補償給付等の時効が2年から5年に延長される(令和8年法律第60号)。
ただし,同日前に生じた疾病による事故を原因とする給付には,従前の2年が適用される(同法附則5条)。

第2 安全配慮義務と消滅時効期間

1 昭和50年判決

最高裁判所第三小法廷昭和50年2月25日判決(昭和48年(オ)第383号,民集29巻2号143頁)は,自衛隊員の死亡事故について遺族が国に損害賠償を請求した事案で,国は国家公務員に対し,公務遂行のための場所,施設若しくは器具等の設置管理又は公務の管理にあたって,国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っていると判示した。
同判決は,安全配慮義務は,ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであると述べている。

消滅時効期間について,同判決は,会計法30条が国の権利及び国に対する権利につき5年の消滅時効期間を定めたのは主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであり,安全配慮義務違反による損害賠償の関係は私人相互間の損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないとして,国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,会計法30条所定の5年ではなく,改正前民法167条1項により10年と解すべきであると判示した。
当時の不法行為の時効は損害及び加害者を知った時から3年であったから,安全配慮義務違反という債務不履行構成を採ることで,時効期間は10年となった。
平成6年判決は,雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間についても,昭和50年判決を参照して10年と解している。

2 改正後の時効期間

令和2年4月1日施行の改正民法により,債権一般の消滅時効は,権利を行使することができることを知った時から5年,権利を行使することができる時から10年となった(民法166条1項)。
さらに,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については,民法167条が166条1項2号の「十年間」を「二十年間」と読み替えている。
安全配慮義務違反による損害賠償請求権は,通常,労働者の生命又は身体の侵害によるものであるから,改正後の民法が適用される場合は「知った時から5年・行使することができる時から20年」となる。
改正前は10年の間であればいつでも請求できたのに対し,改正後は,損害と使用者の義務違反を知った時から5年という短い期間が加わった点に注意を要する。

3 改正前民法が適用される場合

附則10条4項は,施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間について,なお従前の例によると定め,同条1項の括弧書は,施行日以後に債権が生じた場合であっても,その原因である法律行為が施行日前にされたときを「施行日前に債権が生じた場合」に含めている。
法務省の経過措置の説明資料は,平成31年4月に雇用契約を締結し,令和2年4月に勤務先の安全管理体制の不備による事故で傷害を負い,令和8年4月に安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事例について,債権発生の原因である法律行為(雇用契約)が施行日前にされているから,改正前の民法が適用され,権利を行使することができる時から10年間で消滅時効が完成すると説明している。
長年勤務した労働者の労災事故や職業病では,労働契約の締結が令和2年3月31日以前であることが多く,現在でも改正前民法の10年が適用される場面は多い。

(1) 改正後の民法が適用される例

令和3年4月に労働契約を締結した労働者が,令和6年6月1日に作業中の事故で負傷し,同日に使用者の安全対策の不備を知った場合,安全配慮義務違反による損害賠償請求権は,知った時から5年である令和11年6月1日の終了によって時効が完成する(完成猶予・更新がない場合)。
後遺障害が残った場合の損害については,後遺障害の内容を知り得た時(症状固定の時など)を基準に主観的起算点を検討する必要がある。

(2) 改正前民法が適用される例

平成25年4月に労働契約を締結した労働者が,令和4年5月10日に作業中の事故で負傷した場合,原因である労働契約が施行日前に締結されているから,改正前民法が適用され,権利を行使することができる時から10年である令和14年5月10日の終了によって時効が完成する(完成猶予・更新がない場合)。
この場合,知った時から5年という制限は適用されない。

第3 じん肺の起算点

1 平成6年判決―最終の行政上の決定の時

最高裁判所第三小法廷平成6年2月22日判決(平成元年(オ)第1667号,民集48巻2号441頁)は,炭鉱労務に従事してじん肺にかかった元従業員らが雇用者に対し安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償を請求した事案で,「雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行する。」と判示した。

同判決は,じん肺の所見がある旨の最初の行政上の決定を受けた時に少なくとも損害の一端が発生したということができるとしつつ,じん肺は肺内の粉じんの量に対応して進行する特異な進行性の疾患であり,その進行の有無,程度,速度も患者によって多様であることから,管理二,管理三,管理四の各行政上の決定に相当する病状に基づく各損害には質的に異なるものがあるといわざるを得ないとした。
そして,重い決定に相当する病状に基づく損害は,その決定を受けた時に発生し,その時点からその損害賠償請求権を行使することが法律上可能となるとして,最初の行政上の決定の時から時効が進行するとした原審の判断を破棄した。
同判決は,最終の行政上の決定から10年を超えて訴えが提起された元従業員の請求については時効消滅を認め,雇用者の時効の援用が権利の濫用又は信義則違反に当たらないとした原審の判断も是認している。

2 平成16年判決―死亡の時

最高裁判所第三小法廷平成16年4月27日判決(平成13年(受)第1759号,集民214号119頁)は,雇用者の安全配慮義務違反によりかかったじん肺によって死亡した場合の損害については,死亡の時から損害賠償請求権の消滅時効が進行すると判示した。
その理由として,同判決は,管理区分についての行政上の決定を受けている場合であっても,その後じん肺を原因として死亡するか否か,その蓋然性は医学的にみて不明である上,その損害は管理二~四に相当する病状に基づく各損害とは質的に異なるものと解されることを挙げている。
同判決は,管理二に相当する病状に基づく損害賠償請求権の時効が完成していても,死亡に基づく損害をじん肺による死亡それ自体に係る損害として評価してその額を定める場合には,時効に係る損害額を控除しなければならないものではないとも判示している。

3 現行法の下での意味

平成6年判決と平成16年判決は,改正前民法166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈を示したものであり,現行の民法166条1項2号の客観的起算点についても同じ考え方が当てはまると考えられる。
改正後の民法が適用される場合には,これに加えて,知った時から5年という主観的起算点からの期間が問題となる。
管理区分の決定や死亡の事実を被害者側が知った時期と,その原因が使用者の安全配慮義務違反であることを知った時期とがずれる事案では,主観的起算点をいつとみるかが争点となり得る。

(1) じん肺の起算点の計算例

平成10年に採用され粉じん作業に従事した労働者が,平成28年に管理二,令和5年10月に管理四の決定を受けた場合,労働契約が施行日前に締結されているから改正前民法が適用され,管理四に相当する病状に基づく損害の賠償請求権は,令和5年10月の決定の時から10年で時効が完成する。
この労働者が令和8年3月にじん肺によって死亡した場合,死亡に基づく損害の賠償請求権は,死亡の時から10年で時効が完成する。

(2) 不法行為構成と除斥期間

じん肺や石綿関連疾患では,粉じんばく露から発症までに長い期間を要するため,不法行為構成の20年(改正前民法724条後段の除斥期間又は現行724条2号の消滅時効)の起算点も問題となる。
潜伏期間のある疾病の起算点は潜伏期間のある疾病と除斥期間・消滅時効の起算点―じん肺,B型肝炎,水俣病及び石綿で,除斥期間の性質と令和6年の大法廷判決は改正前民法724条後段の除斥期間と最高裁令和6年7月3日大法廷判決―信義則・権利濫用による制限と判例変更の射程で扱う。

第4 不法行為構成との比較

1 時効期間

使用者の過失による労災事故では,使用者に対し,安全配慮義務違反(民法415条)とともに,不法行為(民法709条)又は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償も請求することができる。
改正後の民法が適用される人身損害では,不法行為構成も損害及び加害者を知った時から5年,不法行為の時から20年であり(民法724条,724条の2),債務不履行構成と期間の長さは同じである。
これに対し,改正前民法が適用される労働契約に基づく場合は,債務不履行構成が行使することができる時から10年であるのに対し,不法行為構成は,不法行為が施行日以後であれば知った時から5年・不法行為の時から20年となり(施行日前の不法行為でも,施行日に3年が未完成であれば5年となる。附則35条2項),事案によって有利な構成が異なる。

区分債務不履行構成(安全配慮義務違反)不法行為構成
労働契約が令和2年4月1日以後知った時から5年,行使することができる時から20年損害及び加害者を知った時から5年,不法行為の時から20年
労働契約が令和2年3月31日以前行使することができる時から10年(改正前民法)不法行為が令和2年4月1日以後なら知った時から5年,不法行為の時から20年(同日前の不法行為は,同日に3年が未完成なら同じ。附則35条2項)

2 時効以外の点

安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟では,義務の内容を特定し,義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は原告にある(最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決(昭和54年(オ)第903号,民集35巻1号56頁))。
最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日判決(平成23年(受)第1039号,集民240号111頁)は,この判例を引用して,労働者が主張立証すべき事実は不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがないとした上で,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合の弁護士費用は,相当と認められる額の範囲内で安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害であると判示した。
構成の選び方の詳細は,人身損害の消滅時効の特則―民法167条・724条の2と債務不履行構成・不法行為構成の選び方で扱う。

第5 労災保険給付の請求権の時効

1 労働者災害補償保険法42条

労働者災害補償保険法42条1項は,療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,複数事業労働者療養給付等,療養給付,休業給付,葬祭給付,介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から2年を経過したとき,障害補償給付,遺族補償給付,複数事業労働者障害給付,複数事業労働者遺族給付,障害給付及び遺族給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から5年を経過したときは,時効によって消滅すると定める。
労働基準法上の災害補償の請求権も2年である(労働基準法115条)。

給付時効期間(調査基準日現在)令和9年4月1日以後
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付等2年2年(政令で定める疾病は5年)
障害補償給付,遺族補償給付等5年5年
労働基準法上の災害補償2年2年(政令で定める疾病は5年)

2 損害賠償請求権との関係

労災保険給付の請求権は国(政府)に対する権利であり,使用者に対する損害賠償請求権とは別の権利であるから,それぞれ別に時効が進行する。
労災保険給付の請求をしても,使用者に対する損害賠償請求権の時効の完成猶予や更新の効果は生じないし,反対に,使用者に損害賠償を請求しても,労災保険給付の請求権の時効は止まらない。
休業補償給付のように療養中に継続して発生する給付は,請求をしないまま2年を経過した部分から時効にかかっていくから,療養が長期化する事案では,損害賠償の交渉とは別に,労災保険給付の請求を定期的に行う必要がある。
労災保険給付と損害賠償の調整(損益相殺)は,損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序で扱っている。

3 令和9年4月1日施行の改正

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)は,令和8年7月17日に公布され,令和9年4月1日から施行される。
同法による改正後の労働者災害補償保険法42条1項ただし書は,療養補償給付等(二次健康診断等給付を除く。)の原因である事故に係る疾病が,その性質上,災害補償の事由等に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には,時効期間の「二年」を「五年」とすると定める。
労働基準法115条2項ただし書も,同様の疾病に係る災害補償の請求権の時効期間を5年とする。

厚生労働省の法律の概要は,政令で定める疾病として,具体的には脳・心臓疾患,精神疾患及び石綿関連疾病を想定していると説明している。
第131回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(令和8年9月8日)の資料1は,政令で定める疾病を,脳血管疾患又は心臓疾患(労働基準法施行規則別表第1の2第8号に掲げる疾病),精神疾患(同第9号に掲げる疾病)及び石綿を吸入することにより発生する中皮腫等の疾病とする政省令の改正案を示している。
調査基準日現在,この政令は制定されていないから,対象となる疾病の範囲は,今後制定される政令で確認する必要がある。

経過措置として,同法附則5条は,「施行日前に生じた新労災保険法第四十二条第一項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働者災害補償保険法の規定による保険給付を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。」と定めている。
労働基準法上の災害補償の請求権についても,同法附則9条が同様の経過措置を置いている。
したがって,令和9年3月31日以前に生じた疾病による事故を原因とする療養補償給付等は,同年4月1日以後も2年である。

第6 時効管理の実務

1 起算点の把握

労災事故では,事故日,症状固定日,管理区分の決定日及び死亡日のいずれが起算点となるかを,損害の種類ごとに整理しておく必要がある。
職業病では,診断を受けた日,労災認定を受けた日及び管理区分の決定を受けた日が異なることが多く,平成6年判決のように最終の決定の時を基準とする判例もあるが,時効の管理上は最も早い時点を基準に手当てをしておくのが安全である。

2 時効の完成を止める手段

使用者に対して内容証明郵便等で損害賠償を請求すれば,6か月間は時効の完成が猶予され(民法150条),その間に訴えの提起等をすれば,手続の終了まで時効は完成しない(同法147条)。
使用者との交渉が長引く場合には,権利についての協議を行う旨の合意を書面でしておくことにより,時効の完成を猶予することができる(同法151条)。
催告と協議合意の使い方は内容証明による催告と協議を行う旨の合意―6か月の完成猶予,再度の催告及び民法151条の使い方で扱う。

第7 関連記事

消滅時効に関するメモ書きは,消滅時効の期間,起算点,完成猶予・更新及び援用の全体を整理したものである。
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第8 出典・参考資料

1 法令

①民法(明治29年法律第89号)147条,150条,151条,166条,167条,415条,709条,715条,724条,724条の2(e-Gov法令検索で令和8年9月19日時点の現行条文を確認)
②民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条,35条(同上)
③改正前民法(令和2年3月31日時点)166条1項,167条1項(e-Gov法令検索の時点指定で確認)
④労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)12条の8,42条(現行条文及び令和9年4月1日施行予定の条文を確認)
⑤労働基準法(昭和22年法律第49号)115条(同上)
⑥労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)附則1条,5条,9条(e-Gov法令検索の労働者災害補償保険法及び労働基準法の改正附則として確認)

2 裁判例

最高裁判所第三小法廷昭和50年2月25日判決(昭和48年(オ)第383号,民集29巻2号143頁)
最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決(昭和54年(オ)第903号,民集35巻1号56頁)
最高裁判所第三小法廷平成6年2月22日判決(平成元年(オ)第1667号,民集48巻2号441頁)
最高裁判所第三小法廷平成16年4月27日判決(平成13年(受)第1759号,集民214号119頁)
最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日判決(平成23年(受)第1039号,集民240号111頁)

3 公的資料

法務省「経過措置」(民法の一部を改正する法律の経過措置の説明資料)4頁
厚生労働省「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)について」
厚生労働省「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)の概要」
第131回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(令和8年9月8日)資料1「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の改正等について」