第1 この記事の対象と結論
1 対象とする場面
本記事は,令和元年7月1日より前に開始した相続について,遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者又は受贈者が複数いる場面を扱う。
典型例は,被相続人から遺言で財産を取得した子と,生前贈与を受けた他の家族が,同じ訴訟の被告になる場合である。
基準日は令和8年9月18日である。
平成30年法律第72号附則2条により,同法の施行日前に開始した相続の遺留分には,原則として改正前の民法(以下「旧民法」という。)が適用される。
2 結論
複数の受遺者・受贈者のうち誰がどれだけ減殺を受けるかは,旧民法1033条から1035条までの順序と,各処分の目的の価額によって決まる。
遺贈は生前贈与より先に減殺され,生前贈与は後の贈与から前の贈与へと減殺される。
もっとも,受遺者又は受贈者が共同相続人である場合は,その人自身の遺留分を考慮する必要がある。
最高裁は,相続人に対する遺贈について,受遺者の遺留分額を超える部分だけが旧民法1034条の「目的の価額」に当たるとした。
判例タイムズ1345号の論文は,相続人の一人に遺贈及び贈与がされた場合にはその総額から遺留分額を控除して遺留分超過額を算出すべきであるとし,同論文の計算シートは,生前贈与についても受贈者ごとの遺留分超過額を上限として減殺額を割り付けている。
そのため,贈与の日付が新しいというだけで,その受贈者が大きな負担を負うとは限らない。
家族が同じ訴訟の被告になっても,減殺の順序,評価,価額弁償の対象及び相続人でない者への贈与の扱いについて,被告の間で利害が分かれることがある。
一人の弁護士が複数の被告から受任することは直ちに禁じられるものではないが,弁護士職務基本規程32条により,受任に当たって辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれを依頼者それぞれに説明しなければならない。
第2 誰がどれだけ減殺を受けるかを決める規定
1 遺贈は生前贈与より先に減殺される
旧民法1033条は,贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができないと定めていた。
遺言で財産を取得した家族と,生前贈与を受けた家族が同時に請求を受けている場合は,まず遺贈の側に侵害額を割り当てる。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言による取得も,最高裁平成10年2月26日第一小法廷判決(平成9年(オ)第802号,民集52巻1号274頁)により,遺贈と同様に扱われる。
2 複数の遺贈は目的の価額の割合に応じて減殺される
旧民法1034条は,遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺すると定め,遺言者が遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従うとしていた。
3 生前贈与は後の贈与から減殺される
旧民法1035条は,贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してすると定めていた。
遺贈を減殺しても侵害が残る場合は,相続開始に近い贈与から古い贈与へ遡って減殺額を割り当てる。
4 相続人に対する特別受益の贈与は時期を問わない
旧民法1030条は,減殺の基礎に算入する贈与を,原則として相続開始前の1年間にしたものに限り,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,1年前の日より前にしたものも算入するとしていた。
最高裁平成10年3月24日第三小法廷判決(平成9年(オ)第2117号,民集52巻2号433頁)は,旧民法903条1項の定める相続人に対する贈与は,減殺請求を認めることがその相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り,旧民法1030条の要件を満たさないものであっても遺留分減殺の対象となるとした。
5 相続人でない者への古い贈与は要件が異なる
孫のように相続人でない者への贈与には,上記の平成10年3月24日判決の考え方は及ばない。
相続開始前の1年間より前の贈与を減殺の対象とするには,旧民法1030条後段の「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」贈与したことが必要である。
同じ家族への贈与であっても,受贈者が相続人かどうかで,減殺の対象になるための要件が大きく異なる。
第3 受遺者・受贈者が共同相続人である場合
1 遺贈についての平成10年2月26日判決
平成10年2月26日判決は,相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合,その遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが,旧民法1034条にいう目的の価額に当たるとした。
相続人である受遺者も自身の遺留分を持っているため,その遺留分を割り込むまで減殺を受けることはない,という考え方である。
裁判所ウェブサイトに掲載された同判決の全文は,遺贈と「相続させる」旨の遺言について判示しており,生前贈与について直接述べてはいない。
2 生前贈与の扱いと判例タイムズ1345号の計算シート
東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会「遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について―計算シートによるモデル訴状の提案」判例タイムズ1345号34頁~51頁は,遺留分の算定を表計算ソフトの計算シートに落とし込み,その計算方法を説明している。
同論文は,39頁の「減殺対象受遺額」の項で,相続人に対する遺贈等が遺留分減殺の対象となるときは,目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが減殺の対象となり,遺留分を超過する額の財産を取得した相続人が複数いる場合は,各相続人の遺留分超過額の割合に応じて按分して減殺するとしている。
同頁の注26は,平成10年2月26日判決は相続人に対する遺贈のみが減殺対象となる事例についての判断であるとした上で,相続人の一人に対して遺贈及び贈与がされた場合には,その総額から遺留分額を控除して遺留分超過額を算出すべきであるとしている。
同論文40頁は,遺贈だけでは遺留分侵害額に満たない場合,死因贈与,新しい生前贈与,古い生前贈与の順に減殺額等が計算シートに表示されると説明している。
本記事で同論文の計算シートを表計算ソフトで再現したファイルの数式を確認したところ,「遺留分減殺計算表」は,生前贈与ごとに「その遺留分超過額」を計算し,これを上限として「受贈者の負担率」に応じた減殺額を割り付ける構造になっていた。
つまり,相続人に対する生前贈与についても,受遺者の場合と同じく,受贈者自身の遺留分を超える部分に限って減殺を割り当てている。
もっとも,同論文は,採用した計算方法には小委員会の構成員の私見に基づく部分が含まれ,東京地方裁判所の統一した審理方針や見解を示すものではないと断っている(34頁)。
最高裁が生前贈与について同じ判断を示したものではないため,結論を左右する事件では,採用する計算方法を明示し,反対の計算も併せて示すのが安全である。
下級審では,東京地方裁判所令和5年12月1日判決(平成31年(ワ)第5316号,共有持分確認請求事件。裁判所HP未掲載。判例秘書L07832599で全文確認)が,被告らの遺留分超過額を,遺言による取得額に生前贈与等の特別受益を加えた額から遺留分額を控除して算出し,原告の遺留分侵害額をその割合で按分している。
同判決は,その上で,まず遺言により取得した財産を減殺の対象とし,不足する部分を特別受益である贈与により減殺するのが相当であるとした。
これに対し,東京地方裁判所令和6年8月20日判決(令和4年(ワ)第566号,遺留分減殺請求事件。裁判所HP未掲載。判例秘書L07931712で全文確認)は,被告らへの生前贈与を認定しながら,遺留分超過額を遺贈による取得額だけから計算し,遺贈の減殺で遺留分侵害額が全て充足されるから被告らへの生前贈与は減殺の対象とならないとした。
同判決は遺贈の減殺だけで足りた事案であり,遺留分超過額の計算に生前贈与を含めるかどうかは結論に影響しなかったとみられるが,実務の計算方法が一様ではないことを示している。
旧法の計算シートの項目と算定手順は,旧法の遺留分減殺請求の計算方法―基礎財産・侵害額・減殺率と判例タイムズ1345号の計算シートで説明している。
3 数値例
遺留分権利者らの侵害額の合計を100とし,遺贈はないものとする。
生前贈与は,①後の贈与として相続人Bへの80,②前の贈与として相続人Cへの200がある。
B及びCの遺留分額はそれぞれ70であり,B及びCは他に財産を取得していないとする。
(1) 旧民法1035条だけを機械的に当てはめた場合
後の贈与から減殺するから,Bの80を全部減殺し,残る20をCに割り当てることになる。
この計算では,Bは自身の遺留分70を下回る10しか手元に残らない。
(2) 受贈者自身の遺留分を考慮した場合
Bの遺留分超過額は80-70=10であり,Bに割り当てる減殺額は10にとどまる。
残る90は,前の贈与であるCに割り当てる。
Cの遺留分超過額は200-70=130であるから,90の全部をCが負担する。
二つの計算では,BとCの負担が80対20から10対90に入れ替わる。
同じ事実関係でも,受贈者自身の遺留分を考慮するかどうかで,家族の中の誰が負担するかが大きく変わる。
(3) 後の受贈者が相続人でない場合
①の受贈者が相続人でない孫Dであり,その贈与が減殺の対象になる要件を満たす場合は,Dには遺留分がない。
この場合は,Dへの80を全部減殺し,残る20をCに割り当てることになる。
(4) 同じ相続人が遺贈と生前贈与の双方を受けている場合
遺留分権利者らの侵害額の合計を60とする。
相続人Aは,遺贈50と生前贈与60を受け,Aの遺留分額は70である。
ほかに,Aへの贈与より前の贈与として,相続人Cへの200があり,Cの遺留分額は70である。
判例タイムズ1345号39頁の注26によれば,Aの遺留分超過額は,遺贈と贈与の総額110から遺留分額70を控除した40となる。
同論文の計算シートの数式では,この40はまず遺贈に割り付けられ,生前贈与の遺留分超過額は,生前贈与の額60から遺留分額70を控除した結果が負になるため0となる。
そのため,遺贈から減殺する旧民法1033条の順序に従い,Aの遺贈が40の減殺を受け,残る20は,Aの贈与を飛ばして前の贈与であるCに割り当てられる。
これに対し,遺贈と贈与を別々に見て,遺贈50も贈与60もそれぞれAの遺留分額70を下回るから減殺を受けないと考えると,侵害額60の全部がCに割り当てられる。
AとCの負担は,40対20と0対60とで大きく異なり,同じ人の取得を合計して遺留分超過額を計算するかどうかが結論を左右する。
4 計算の前提を確認する事項
受贈者が共同相続人であるかどうかは,養子縁組の有無を含めて戸籍で確認する。
同じ人が遺贈と生前贈与の双方を受けている場合は,(4)の数値例のとおり,遺贈と贈与の総額から遺留分額を控除して遺留分超過額を計算する。
受贈者の遺留分額は基礎財産の評価によって変わるため,評価が争われている場合は,評価の前提ごとに負担者の計算を分けて示す。
減殺の順序と相手方への通知の順序の違いは,旧法の遺留分減殺請求の順序―遺贈・死因贈与・生前贈与と通知の先後で説明している。
第4 家族の間で利害が分かれる場面
1 遺贈を受けた者と生前贈与を受けた者
遺贈は生前贈与より先に減殺されるため,遺贈の目的の価額が小さいと主張することは,生前贈与を受けた家族の負担を増やす方向に働くことがある。
反対に,遺贈の価額が大きいと主張すれば,生前贈与を受けた家族は減殺を免れやすくなる。
2 新しい贈与の受贈者と古い贈与の受贈者
第3の3の数値例のとおり,受贈者自身の遺留分を考慮するか,贈与の日付をどう認定するかによって,負担が家族の間で入れ替わる。
贈与契約の成立日,履行日及び登記原因日が異なる場合は,どの時点を採るかが一方に有利で他方に不利になり得る。
3 相続人でない者への贈与
孫などへの古い贈与については,「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」いたことを否認するのが,その受贈者の利益になる。
しかし,その贈与が減殺の対象から外れると,同じ侵害額を他の家族が負担する計算になることがある。
4 価額弁償の対象と支払者
最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決(平成11年(受)第385号,民集54巻6号1886頁)は,受贈者又は受遺者は,遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について,旧民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができるとした。
居住している不動産だけを価額弁償で残し,他の不動産は持分の移転を受け入れるという選択は,家族全体としては合理的であっても,弁償金を誰が負担するか,どの財産の持分を誰が手放すかについて利害が分かれる。
価額弁償の額は事実審口頭弁論終結時の時価で定まるため,評価をめぐる主張も家族の間で一致するとは限らない。
5 無資力の損失
旧民法1037条は,減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は遺留分権利者の負担に帰すると定めていた。
無資力の受贈者の負担が他の家族へ付け替えられるわけではないが,家族の間で事実上の立替えをするかどうかは別に問題となる。
6 特別受益と取得財産の主張
遺留分権利者自身の特別受益を主張することは,被告全員の利益になるのが通常である。
これに対し,被告の一人が受けた贈与の存在や価額を認めるかどうかは,その被告と他の被告とで利害が分かれることがある。
第5 一人の弁護士が複数の被告を代理するときの規律
1 受任時の説明義務
弁護士職務基本規程32条は,同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは,事件を受任するに当たり,依頼者それぞれに対し,辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならないと定める。
遺留分減殺請求を受けた家族は,請求を退けたいという点では利害が一致しているため,同じ弁護士に依頼することが多い。
しかし,第4で述べたとおり,減殺の順序や評価の主張によって家族の間の負担が入れ替わり得るから,多くの事件は「利害の対立が生じるおそれがあるとき」に当たると考えて説明するのが安全である。
2 現実に利害が対立したとき
同規程42条は,複数の依頼者があって,その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後,依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは,依頼者それぞれに対し,速やかに,その事情を告げて,辞任その他の事案に応じた適切な措置を採らなければならないと定める。
例えば,和解の場面で,誰の財産を渡し,誰が弁償金を負担するかについて家族の意見が分かれた場合は,同条の場面になり得る。
3 利益相反事件との関係
同規程28条3号は,依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件について職務を行ってはならないとし,同条ただし書により,依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は,この限りでないとしている。
共同被告の間で主張が正面から対立するに至った場合は,同意の有無を含めて受任の継続を検討する必要がある。
4 受任時に説明しておく事項
受任時には,少なくとも次の事項を依頼者それぞれに説明し,記録に残しておくのが望ましい。
①減殺の順序と各処分の価額によって,家族の間で負担が入れ替わり得ること
②受贈者が相続人かどうか,受贈者自身の遺留分を考慮するかどうかで結論が変わり得ること
③価額弁償の対象財産と弁償金の負担者について,意見が分かれ得ること
④利害が現実に対立した場合は,辞任その他の措置を採ることがあること
⑤その場合の弁護士費用の精算方法
第6 委任契約と弁護士費用
1 委任契約書に定める事項
弁護士職務基本規程29条1項は,事件を受任するに当たり,事件の見通し,処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について適切な説明をしなければならないと定め,同規程30条1項は,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書の作成を求めている。
複数の被告から受任する場合は,経済的利益を合算する範囲,依頼者の間の費用負担,一部の依頼者との委任が終了した場合の精算方法を定めておく必要がある。
2 成功報酬金の算定基礎
持分移転登記請求を受けた事件の成功報酬金は,請求された持分のうち移転を免れた部分の価値を基礎にするのが自然である。
価額弁償で解決した場合は,免れた持分の価値から弁償金の額をどう差し引くかを,事前に定めておくことが望ましい。
山中弁護士の基準は,相続事件(遺産分割・遺留分・遺言)の弁護士費用の基準に掲げている。
訴状の訴額と弁護士費用の算定基礎の違いは,遺留分減殺請求の訴額の算定―不動産の持分移転登記請求,土地の2分の1,建物,訴額と価額弁償額・弁護士費用の違いで説明している。
第7 受任時の確認手順
①相続開始日を戸籍で確認し,旧法事件かどうかを決める。
②被告ごとに,遺贈・「相続させる」旨の遺言・生前贈与の別,目的物,日付及び価額の見込みを一覧にする。
③各被告が相続人かどうかを,養子縁組を含めて戸籍で確認する。
④相続人である被告について,自身の遺留分額と遺留分超過額の見込みを計算する。
⑤相続人でない被告への1年より前の贈与について,旧民法1030条後段の要件に関する原告の主張と証拠を確認する。
⑥評価の前提を変えた場合に,被告の間で負担がどう入れ替わるかを示す。
⑦価額弁償を検討する財産と,弁償金の負担者の候補を確認する。
⑧以上を踏まえ,弁護士職務基本規程32条の説明をして,委任契約書を作成する。
第8 関連記事
①旧法の遺留分減殺請求の順序―遺贈・死因贈与・生前贈与と通知の先後
②旧法の遺留分減殺請求の計算方法―基礎財産・侵害額・減殺率と判例タイムズ1345号の計算シート
③旧法事案の遺留分減殺請求における遺産の評価基準時
④改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法
⑤遺留分減殺請求の訴額の算定―不動産の持分移転登記請求,土地の2分の1,建物,訴額と価額弁償額・弁護士費用の違い
第9 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「民法」(平成30年6月15日時点)903条・1030条・1033条~1035条・1037条・1041条・1044条(令和8年9月18日確認)
②e-Gov法令検索「民法」平成30年法律第72号附則2条(令和8年9月18日確認)
2 裁判例
①最高裁判所第一小法廷平成10年2月26日判決(平成9年(オ)第802号,遺留分減殺事件,民集52巻1号274頁)
②最高裁判所第三小法廷平成10年3月24日判決(平成9年(オ)第2117号,遺留分減殺請求本訴,損害賠償請求反訴事件,民集52巻2号433頁)
③最高裁判所第三小法廷平成12年7月11日判決(平成11年(受)第385号,土地建物共有物分割等請求事件,民集54巻6号1886頁)
④東京地方裁判所令和5年12月1日判決(平成31年(ワ)第5316号,共有持分確認請求事件。裁判所HP未掲載。判例秘書L07832599で全文確認)
⑤東京地方裁判所令和6年8月20日判決(令和4年(ワ)第566号,遺留分減殺請求事件。裁判所HP未掲載。判例秘書L07931712で全文確認)
3 日本弁護士連合会の会規
①弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)28条・29条・30条・32条・42条(令和8年9月18日確認)
4 文献
①東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会「遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について―計算シートによるモデル訴状の提案」判例タイムズ1345号34頁~51頁(2011年)