第1 資格の遡及訂正後に分けて処理する事項
1 資格記録,保険料及び給付は別々に確認する
健康保険又は厚生年金保険の資格が過去に遡って訂正された場合,金銭の精算を一つの問題として処理してはならない。
本記事では,①資格取得日及び資格喪失日の訂正,②旧制度で徴収された保険料の精算,③本来加入すべき医療保険及び年金制度への遡及加入,④旧制度から支給された医療費その他の給付の精算という四つに分けて説明する。
本記事の基準日は令和8年9月16日である。
資格の遡及訂正は個別の事実関係,保険者の確認,自治体の賦課方式及び処分時期によって結果が変わるため,実際の通知書及び対象日を確認する必要がある。
2 資格喪失日の訂正と資格取得記録の取消しを区別する
健康保険法36条は,被保険者が適用事業所に使用されなくなった場合などには,原則としてその翌日に資格を喪失すると定めている。
退職日その他の基礎事実が後から訂正された場合には,資格喪失日も過去に遡って訂正されることがある。
これに対し,後日の調査で実態上の使用関係が当初から存在しなかったと判断された場合には,単なる退職後の資格喪失ではなく,資格取得記録自体が過去に遡って訂正されることがある。
本人及び事業主は,通知書に記載された名称だけでなく,①訂正前後の資格取得日,②訂正前後の資格喪失日,③訂正理由,④対象期間及び⑤不服申立ての教示を確認する必要がある。
被保険者資格の実態判断については,関連記事である「「国保逃れ」と社会保険料削減ビジネス―名目的役員・短時間勤務の被保険者資格と資格喪失後の対応(AI作成)」で詳しく説明している。
第2 旧制度の健康保険料及び厚生年金保険料
1 事業主を通じて保険料を精算する
健康保険料及び厚生年金保険料は,事業主が被保険者負担分と事業主負担分を合わせて納付する仕組みである(健康保険法161条,厚生年金保険法82条)。
資格記録が遡って訂正された場合の保険者又は日本年金機構との精算は通常は事業主単位で行われ,その後に事業主と本人との間で給与から控除済みの本人負担分を精算することになる。
健康保険法164条及び厚生年金保険法83条2項は,納付済みの保険料が本来の額を超えるときに,将来の保険料へ充当する取扱いを定めている。
このため,本人へ直ちに保険者から同額の現金が支払われるとは限らず,事業所に届いた通知,事業所の保険料納付記録及び給与上の返金を照合する必要がある。
2 同月得喪には限定的な取扱いがある
日本年金機構は,厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し,同じ月に別の厚生年金保険又は国民年金の資格を取得した場合には,先に喪失した厚生年金保険料の納付が不要となると案内している。
この場合,日本年金機構から対象事業所へ還付に関する通知が送られ,事業所から本人へ被保険者負担分が返還される。
もっとも,同月得喪の取扱いを複数月に及ぶ資格取消し又は全ての遡及訂正へそのまま当てはめることはできない。
対象月ごとに,訂正後の健康保険及び年金の資格並びに保険料納付義務を確認する必要がある。
第3 本来加入すべき制度への遡及切替え
1 社会保険資格を遡って失った場合の国民健康保険
国民健康保険法7条によれば,被用者保険の被保険者等に該当しなくなった者は,市町村の区域内に住所を有するなどの要件を満たせば,その日に国民健康保険の資格を取得する。
届出によって初めて資格が発生する制度ではないため,健康保険の資格が遡って訂正された結果,空白期間について国民健康保険の資格及び保険料負担が遡って問題となる。
自治体が保険料方式を採るか国民健康保険税方式を採るかにより,期間制限その他の取扱いは同一ではない。
資格訂正を知った時点で,住所地の自治体へ訂正通知を示し,資格取得日,賦課可能期間,保険料額及び既受診分の取扱いを確認する必要がある。
2 社会保険へ遡って加入した場合の国保保険料
反対に,社会保険の資格を遡って取得した場合には,その期間の国民健康保険資格も遡って喪失することがある。
国民健康保険法110条の2第1項は,保険料の賦課決定について,原則として当該年度の最初の納期の翌日から2年を経過した後は増額又は減額できないと定めている。
もっとも,同条2項は,既に保険料の賦課決定をした後,被保険者の責めに帰することができない事由により被用者保険との適用関係の調整が必要になった場合には,保険料を減額する賦課決定について例外を設けている。
渋谷区の現行案内は,未適用事業所が遡及して適用事業所となった場合又は適用事業所側の適用誤りにより遡って社会保険へ加入した場合を例示する一方,被保険者による届出の遅延は除かれると説明している。
したがって,遡及訂正があれば常に全期間の国保保険料が戻るとも,2年を超える部分は常に戻らないともいえない。
遡及の原因が誰の側にあり,国民健康保険法110条の2第2項又は対応する国民健康保険税の規定が適用されるかを,自治体の処分内容に即して確認する必要がある。
3 厚生年金資格を遡って失った場合の国民年金
厚生年金保険の被保険者でなくなり,国民年金の第1号被保険者となる要件を満たす場合には,国民年金の資格及び保険料も対象月に遡って確認する必要がある。
日本年金機構は,退職等による国民年金への切替えについて,退職日の翌日を資格取得日として手続を案内している。
国民年金保険料を納付することが経済的に困難であるときは,免除又は納付猶予の申請を検討できる場合がある。
過去期間について申請できる範囲には限度があり,未納状態の放置は障害基礎年金又は遺族基礎年金の納付要件にも影響し得るため,資格訂正後は早期に年金事務所又は市町村へ確認することが望ましい。
第4 資格喪失後に受診した医療費の原則的な精算
1 旧保険者から保険給付相当額の返還を求められる
資格を喪失した後に旧保険者の資格情報で受診すると,旧保険者が医療機関へ支払った保険給付分について返還を求められることがある。
厚生労働省の平成26年12月5日通知は,被保険者等が旧保険者へ返還金を支払い,受診日に加入していた現保険者へ療養費等を請求する流れを前提として,後記の保険者間調整を示している。
資格訂正が複数月に及ぶ場合,返還請求は診療月又は診療報酬明細書ごとに行われることがある。
返還通知を受けたときは,対象者,診療年月,医療機関,旧保険者の給付額及び返還理由を一覧にし,資格訂正期間と一致するかを確認する必要がある。
2 現保険者へ療養費等を請求する
旧保険者へ返還した後は,受診日に本来加入していた現保険者に対して療養費等を請求することになる。
健康保険では健康保険法87条,国民健康保険では国民健康保険法54条が療養費の支給根拠となるが,支給の可否及び額は現保険者の審査による。
旧保険者へ返還した金額と現保険者から支給される金額は必ずしも一致しない。
給付割合,自己負担限度額又は公費負担医療その他の条件が異なれば,差額の追加負担又は追加支給が生じることがある。
3 資格喪失後受診の返還を認めた裁判例
東京地裁令和2年2月7日判決(平成30年(ワ)第39222号,判例秘書L07531552)は,健康保険の資格喪失後に旧被保険者証を用いて受診し,旧保険者が医療機関等へ支払った療養の給付に関する費用610万7090円について,不当利得返還請求を認容した。
同判決は,受診者が診療契約に基づく対価債務の一部を免れたことを利得と捉え,資格喪失の確認後は資格喪失日に遡ってその効力を主張できると判断した。
もっとも,同判決には,受診者が資格喪失を基礎付ける事情を知り,事業主として届出義務も負っていたという個別事情がある。
資格喪失後受診の全てについて受診者が悪意の受益者になると一般化することはできない。
第5 保険者間調整による医療費の精算
1 本人の一時的な立替えを避ける仕組みである
保険者間調整は,本人が現保険者に対して行う療養費等の支給申請及びその受領を旧保険者へ委任し,現保険者から旧保険者へ支給額を支払うことによって返還金を精算する仕組みである。
厚生労働省は,資格喪失後受診に伴う本人の一時的な金銭負担及び旧保険者の返還金回収事務を軽減するため,平成26年12月5日通知及び同日付けQ&Aでこの取扱いを示した。
全国健康保険協会は,保険者間調整を利用する場合には同意書兼委任状及び申請書を提出すると案内している。
協会けんぽが旧保険者である場合,受診日に現保険者の資格がなかったとき,時効が過ぎたとき又は既に返還金を納付したときなどは,保険者間調整を利用できないとしている。
2 申出,申請到達及び精算完了を区別する
保険者間調整の書類を旧保険者へ提出しても,その時点で現保険者への申請が完了したとは限らない。
厚生労働省のQ&Aは,申請書が現保険者へ到達した時に申請の効力が生じ,旧保険者への提出日を現保険者への申請日とみなすことはできないとしている。
協会けんぽは,保険者間調整を利用できる期間を原則として診療日の翌日から2年以内と案内し,時効が近い場合には旧支部へ連絡するよう求めている。
現保険者の支給額と旧保険者の返還請求額で負担割合等が異なる場合には,調整後も本人が差額を支払うことがある。
3 保険者間調整と返還債務に関する裁判例
東京地裁令和6年9月30日判決(令和5年(ワ)第30020号,令和6年(ワ)第189号,判例秘書L07932018)は,被扶養者資格を遡って喪失した者について,旧保険者が支払った保険給付相当額の不当利得返還義務を認めた。
事業主が本人に代わって旧保険者へ返還金を支払っていたため,同判決は,第三者弁済により本人が返還債務を免れたとして,事業主から本人への求償を認めた。
同判決は,保険者間調整が本人の旧保険者に対する返還義務を前提とする仕組みであるとした上で,実際に保険者間調整が行われた事実が認められない以上,その仕組みが存在することだけを理由に返還債務が消滅するものではないと判断した。
したがって,①保険者間調整を申し出たこと,②現保険者へ申請が到達したこと,③現保険者が支給を決定したこと,④旧保険者へ送金され,返還債務へ充当されたことを分けて確認する必要がある。
第6 傷病手当金等の現金給付
1 資格喪失後の給付であることだけでは返還対象とならない
資格が遡って訂正された場合には,医療費だけでなく,傷病手当金,高額療養費,出産手当金その他の現金給付も再審査の対象となることがある。
もっとも,健康保険には一定の資格喪失後給付があるため,資格喪失後に支払われたという理由だけで全ての給付が直ちに返還対象になるわけではない。
健康保険法104条は,資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であり,資格喪失時に傷病手当金又は出産手当金を受けているか受給要件を満たす者について,一定範囲で継続給付を認めている。
同法105条及び106条も,一定の埋葬料及び出産育児一時金について資格喪失後の給付を定めている。
2 資格取得記録が取り消された場合は要件を再判定する
資格取得記録自体が遡って訂正されると,継続1年以上という前提となる被保険者期間が失われ,資格喪失後給付の要件を満たさなくなることがある。
給付ごとに,支給対象期間,支給根拠,訂正後も残る被保険者期間及び他制度からの給付との調整を確認する必要がある。
健康保険法58条及び国民健康保険法65条の不正利得徴収は,偽りその他の不正行為によって給付を受けた場合の規定である。
資格が遡って訂正されたという事実だけで,本人の故意又は不正行為まで当然に認定されるものではなく,通常の不当利得返還,不正利得徴収及び刑事責任は区別して検討する必要がある。
第7 時効及び期間制限
1 保険料,給付及び返還金は同じ時効ではない
健康保険法193条は,保険料等を徴収し,その還付を受け,又は保険給付を受ける権利について,原則として2年の消滅時効を定めている。
国民健康保険法110条も,保険料その他の徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利について,原則として2年の消滅時効を定めている。
厚生年金保険法92条は,保険料その他の徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利を原則2年としているが,年金給付を受ける権利等には別の期間が定められている。
国民年金法102条4項も,保険料その他の徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利を原則2年としている。
旧保険者が本人に対して有する返還金債権と,本人が現保険者に対して有する療養費等の請求権は同じ権利ではない。
起算点及び時効完成の阻止事由も別々に確認し,旧保険者と交渉中であるという理由だけで現保険者への申請を遅らせないことが重要である。
2 国保保険料の賦課期間制限は消滅時効と分ける
国民健康保険法110条の2が定める保険料の賦課決定の期間制限は,同法110条の消滅時効と別の規定である。
また,同法110条の2第2項の例外は,被保険者の責めに帰することができない事由による医療保険間の適用調整に関するものであり,単なる届出遅延に一般的に適用されるものではない。
期間制限が問題となるときは,資格の法定取得又は喪失だけでなく,既にされた賦課決定,減額決定の可否,不服申立期間及び還付請求の根拠を分けて確認する必要がある。
第8 国保資格喪失届を長期間提出しなかった裁判例
1 東京地裁令和3年10月21日判決
東京地裁令和3年10月21日判決(令和3年(行ウ)第133号,判例秘書L07632243)は,健康保険組合の被保険者となったため国民健康保険資格を喪失した者が,10年以上にわたり資格喪失届を提出せず,国民健康保険料の賦課を受け続けた事案である。
同判決は,資格喪失後の保険料賦課であるというだけでは賦課決定に重大かつ明白な瑕疵があるとはいえないとして,賦課決定の無効を前提とする不当利得返還請求を棄却した。
2 資格喪失と賦課決定の効力を分ける
この裁判例は,資格が法定事由によって喪失することと,既にされた保険料賦課決定の効力を争うことが別問題であることを示している。
資格訂正後に保険料の返還を求める場合には,資格喪失届,賦課決定,減額決定,期間制限及び不服申立てを順に確認する必要がある。
もっとも,同判決は国民健康保険法110条の2第2項の適用を判断したものではなく,届出を長期間しなかった個別事案である。
被保険者に帰責性のない社会保険の遡及適用まで同じ結論になると一般化することはできない。
第9 実務上の確認手順
1 最初に集める資料
資格の遡及訂正を知ったときは,次の資料を集めると整理しやすい。
①旧保険者又は日本年金機構から届いた資格取得,資格喪失又は取消しに関する通知。
②訂正前後の資格取得日及び資格喪失日が分かる記録。
③対象期間の給与明細,賞与明細及び保険料納付関係書類。
④対象期間の受診日,医療機関,窓口負担額及び旧保険者給付額が分かる資料。
⑤傷病手当金その他の現金給付の支給決定通知。
⑥本来の加入先となる自治体又は保険者から届いた決定及び申請書類。
2 資格記録から精算完了までの順序
実務上は,①訂正後の資格期間を日付単位で確定し,②空白期間の本来の医療保険及び年金制度を特定し,③旧制度の保険料精算と新制度の保険料賦課を別々に確認し,④受診及び現金給付を対象期間と照合する順序が分かりやすい。
医療費については,⑤旧保険者への返還後に現保険者へ療養費等を請求する方法と,⑥保険者間調整の可否を並行して確認する。
保険者間調整を選ぶ場合には,申出書の提出だけで完了扱いにせず,現保険者への申請到達日,支給決定,旧保険者への送金,差額及び返還債務への充当を記録する必要がある。
既に旧保険者へ返還した場合には,領収書及び診療報酬明細書等の写しを確保し,現保険者へ療養費を請求できるかを確認する。
3 保険者へ確認する事項
旧保険者には,①返還請求の法的根拠,②対象診療年月及び金額,③保険者間調整の可否,④必要書類,⑤現保険者への送付予定日,⑥既納付の場合のレセプト等の交付方法を確認する。
現保険者には,①受診日の資格,②療養費等の申請書類,③申請期限,④旧保険者からの書類到達の有無,⑤支給決定及び送金先,⑥負担割合等による差額を確認する。
自治体又は年金事務所には,資格取得日だけでなく,保険料又は保険税の賦課可能期間,国民健康保険法110条の2第2項等の例外適用,国民年金保険料の免除又は納付猶予及び不服申立ての期限を確認することが望ましい。
第10 判断上の注意点
1 返還通知は不正の認定と同じではない
資格の遡及訂正に伴う返還請求は,旧制度に法律上の給付根拠がなかったことを理由とする精算であり得る。
返還請求を受けたという事実だけで,直ちに詐欺,故意又は不正行為が認定されたことにはならない。
他方,資格要件に関する虚偽説明,旧資格を失ったことを知りながら継続使用した事情又は給付申請時の虚偽記載がある場合には,通常の精算とは別に不正利得徴収,事業主等の連帯責任又は刑事責任が問題となり得る。
通知書の根拠条文及び理由を確認し,通常の不当利得返還と不正行為を理由とする処分を区別する必要がある。
2 返還額と最終負担額は同じとは限らない
旧保険者の返還請求額は,その旧保険者が負担した額を基礎とする。
最終的な本人負担は,現保険者の支給額,負担割合,高額療養費,公費負担医療,国保保険料又は保険税,国民年金保険料及び旧保険料の返金を通算して初めて把握できる。
したがって,旧保険料が戻ることだけを利益と評価したり,旧保険者への返還額だけを最終損失と評価したりするのは適切でない。
資格,保険料,医療費,現金給付及び年金記録の各処理が完了したことを確認してから,全体額を整理する必要がある。
第11 出典
1 法令
①e-Gov法令検索「健康保険法」35条,36条,39条,58条,87条,104条~106条,161条,164条及び193条。
②e-Gov法令検索「厚生年金保険法」82条,83条及び92条。
③e-Gov法令検索「国民健康保険法」6条~8条,54条,65条,110条及び110条の2。
④e-Gov法令検索「国民年金法」7条及び102条。
2 裁判例
①東京地裁令和2年2月7日判決,平成30年(ワ)第39222号,判例秘書L07531552(判例秘書で全文確認済み,裁判所HP未掲載,上訴・確定状況未確認)。
②東京地裁令和3年10月21日判決,令和3年(行ウ)第133号,判例秘書L07632243(判例秘書で全文確認済み,裁判所HP未掲載,上訴・確定状況未確認)。
③東京地裁令和6年9月30日判決,令和5年(ワ)第30020号・令和6年(ワ)第189号,判例秘書L07932018(判例秘書で全文確認済み,裁判所HP未掲載,上訴・確定状況未確認)。
3 厚生労働省及び保険者の資料
①厚生労働省「被保険者資格喪失後の受診による返還金の保険者間での調整について」(平成26年12月5日保保発1205第1号・保国発1205第1号・保高発1205第1号の仕組みを説明する資料)。
②厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課「『被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について』に関するQ&A」(平成26年12月5日事務連絡)。
③全国健康保険協会「医療費の返還が必要になったとき(保険者間調整)」。
④日本年金機構「月の途中で入社したときや,退職したときは,厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」。
⑤日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」。
⑥日本年金機構「会社を退職した時の国民年金の手続き」。
4 自治体の実務案内
①渋谷区「保険料の計算」の「保険料賦課(料金計算)の期間制限」及び「保険料賦課(料金計算)の期間制限の例外について」(令和8年5月7日更新表示)。
②大阪市「国民健康保険とは」の「届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)」。