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刑事手続のデジタル化とは―令和7年法律第39号の施行日,電子令状,オンライン証拠開示及びLinKage(AI作成)

第1 この記事の結論

刑事手続のデジタル化を定める「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第39号)は,令和7年5月16日に成立し,同月23日に公布された。
同法は一度に全面施行されるのではなく,規定ごとに段階的に施行される。

令和8年9月15日現在,情報通信技術の進展等に伴う犯罪への対応に関する一部規定は令和7年6月12日に,電磁的記録提供命令,ビデオリンク方式による証人尋問及び特定電子移転財産権の没収等に関する一部規定は令和8年5月21日に施行されている。
書類の電子化,電子令状,オンラインによる書類・証拠の授受その他の主要規定は,令和9年3月31日までの間において政令で定める日に施行される。

もっとも,法令上の施行日と,個別事件で電子的な方法を利用できる日とは同じとは限らない。
経過措置,事件の係属時期,電子公訴提起の有無,対象地域・事件及び最高裁判所の指定等を確認する必要がある。

第2 改正法の三つの柱

1 書類・証拠・令状の電子化

第一の柱は,刑事手続で取り扱う書類を電磁的記録として作成・管理・発受するための規定である。
裁判所,検察官,司法警察職員及び弁護人等の間の申立て・通知・送達,令状の請求・発付・執行並びに証拠の閲覧・謄写等を電子的に行う法的基盤が整備される。

2 ビデオリンク方式の拡大

第二の柱は,勾留質問,弁解録取,裁判所の手続への出頭・出席及び証人尋問等について,映像と音声を相互に送受信する方法の利用範囲を広げることである。
遠隔化は移動負担を減らし得る一方,被疑者・被告人と弁護人の秘密交通,供述状況の把握及び防御権の実質的保障を損なわない運用が必要である。

3 情報通信技術の進展に伴う犯罪への対応

第三の柱は,電磁的記録による文書の信頼を害する行為に対する罰則,電子計算機損壊等公務執行妨害罪,暗号資産等に関する没収・没収保全及び通信傍受の対象犯罪の追加等である。
この部分は裁判手続のオンライン化と目的が異なるため,施行時期も分けて確認しなければならない。

第3 施行時期を三段階で確認する

1 令和7年6月12日に施行された規定

令和7年版犯罪白書は,情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象へ対応する規定のうち,特定電子移転財産権の没収等を除く部分が令和7年6月12日に施行されたと整理している。

2 令和8年5月21日に施行された規定

電磁的記録を提供させる強制処分,ビデオリンク方式による証人尋問及び特定電子移転財産権の没収・没収保全等に関する規定は,令和8年5月21日に施行された。
この施行に対応する刑事訴訟規則等の改正も,最高裁判所の規則として公表されている。

3 令和9年3月31日までの政令日

書類の電子化,電子令状,電子的な申立て・通知・送達及び証拠のオンライン授受等の主要規定は,令和9年3月31日までの間において政令で定める日に施行される。
「令和8年度末までに全面運用」とだけ書くと,すべての事件・地域・システムが同日に一斉移行するように読まれかねないため,法令上の施行と実際の利用範囲を分けて説明する必要がある。

第4 電子令状と電磁的記録提供命令

1 電子令状

主要規定の施行後は,逮捕状,捜索差押許可状その他の令状を電磁的記録として請求・発付・執行するための規定が用いられる。
令状の電子化は単なるPDF化ではなく,請求者,発付裁判官,執行者,令状の同一性及び執行状況を適切に管理する仕組みを必要とする。

2 電磁的記録提供命令

令和8年5月21日に施行された電磁的記録提供命令は,必要な電磁的記録を記録媒体へ記録させ,又は指定された電子計算機へ送信させる強制処分である。
クラウドサービスその他の遠隔保管が一般化したことに対応する制度であり,対象,必要性,範囲及び執行方法を令状等の記載に即して確認する必要がある。

第5 オンライン証拠開示は一律ではない

改正法は,証拠書類等の閲覧・謄写や証拠一覧表の提供を電子的な方法で行うための規定を整備する。
しかし,制度化されたことは,すべての証拠が必ずオンラインで開示されることを意味しない。

法制審議会へ提出された法務省の公開資料は,証拠の内容や性質を考慮して方法を選ぶことを前提とし,性犯罪の犯行状況を記録した動画等,オンラインで閲覧・謄写させることが適切でない場合には,検察庁での閲覧等を残す考え方を示している。
したがって,弁護人は,証拠の種類ごとに,オンライン閲覧,ダウンロード,庁舎内閲覧,書面謄写その他の方法を確認する必要がある。

また,検察官から弁護人への証拠開示と,裁判所が保管する訴訟記録の閲覧・謄写と,判決確定後に保管検察官が保管する刑事確定訴訟記録の閲覧とは,法的根拠及び保管主体が異なる。
一つのオンライン化の説明を,別の段階の記録へそのまま当てはめてはならない。

第6 個別事件への適用を決める事項

個別事件で電子的な方法を利用できるかは,少なくとも次の事項を確認して判断する必要がある。

① 問題となる行為が,電子申立て,電子令状,証拠開示,裁判所記録の閲覧,確定記録の閲覧又はビデオリンク手続のいずれであるか。
② 当該規定の施行日と,経過措置の内容。
③ 事件の起訴時期,電子公訴提起の有無及び事件の係属段階。
④ 最高裁判所の指定する裁判所・地域・事件の範囲。
⑤ 裁判所又は検察庁から個別事件について示された利用案内。
⑥ 対象証拠の内容・性質に照らし,オンライン交付等が認められるか。

この確認をしないまま,「改正法が施行されたから紙の手続は終了した」,又は「システムが開発中だから改正法は施行されていない」と判断することはできない。

第7 裁判所システムの公表名称と位置付け

最高裁判所の令和8年9月7日付け公募資料は,刑事公判分野のシステムを「LinKage(刑事公判)」と記載し,その前身であるKEITASからのインターフェース切替えにも触れている。
この資料により公表名称とシステム連携計画は確認できるが,弁護士向けの最終的な操作方法,利用開始日又は全国一律の対象範囲まで確定したとはいえない。

刑事手続のデジタル化では,法律の施行工程と,裁判所・検察庁・警察の各システムの開発・展開工程を分けて確認する必要がある。
調達資料の開発完了予定日を,そのまま法令上の施行日又は個別事件での利用開始日として扱ってはならない。

第8 弁護士事務所の準備

1 事件ごとの入口を固定する

担当者は,裁判所記録,検察官開示証拠及び確定記録を混同せず,事件ごとに利用する窓口・システム,対象資料,提出又は閲覧の期限及び受領確認の方法を記録する必要がある。

2 送信と期限の証拠を残す

オンライン送信では,送信前の最終版,送信日時,受付結果,エラーメッセージ及び相手方からの通知を保存する。
システム障害が生じた場合に備え,公表された障害情報,裁判所又は検察庁への連絡内容及び代替提出を時系列で残すことが重要である。

3 証拠データの権限を絞る

刑事証拠には,供述,医療,位置情報,画像・動画その他の機微情報が含まれ得る。
利用者ごとの権限,二要素認証,端末・保存先,ダウンロード後の複製,事件終了後の保存・削除及び退職者等の権限停止を事務所内の手順として定める必要がある。

第9 公開資料で確認できることと確認できないこと

令和7年法律第39号の内容と法定の施行期限,令和7年6月12日及び令和8年5月21日の各施行部分,オンライン証拠開示の制度設計,最高裁判所が公表したLinKage(刑事公判)の名称は,法務省,e-Gov法令検索及び裁判所の公開資料で確認できる。

他方で,弁護士会員向け資料に記載された登録期限,特定のアカウント設定,事件別招待の具体的手順その他の非公開運用は,公開資料だけでは裏付けられないため,本記事には記載していない。
個別事件では,公開された法令・規則に加え,裁判所及び検察庁から現に示された案内を確認する必要がある。

本記事は判例上の争点を扱うものではないため,判例秘書による判例検索結果を根拠としていない。
今後,電子令状の適法性,システム障害と期限遵守又はオンライン開示の範囲が裁判例で争われる場合には,裁判所ウェブサイト及び判例秘書等で原文を確認した上で追記する必要がある。

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⑤ 最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS(AIリライト)

第11 出典

① e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
② 法務省「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」
③ 法務省「令和7年版犯罪白書 第2編第1章」
④ 参議院「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」
⑤ 法務省法制審議会資料「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会取りまとめ報告書」
⑥ 最高裁判所「令和8年6月10日高等裁判所長官・地方・家庭裁判所長会同挨拶」
⑦ 最高裁判所「次期裁判統計データ処理システムの事件管理システムとの連携インターフェース改修等に関する公募資料」