第1 本記事は人工関節全般と事故起因性を扱う
1 人工骨頭に特化した記事との範囲の違い
人工関節置換術は,肩・肘・手・股・膝・足関節について行われ得るが,交通事故後に問題となる経路は一様ではない。骨折直後に人工関節へ置換する場合のほか,骨接合術又は保存療法の後に外傷後関節症,骨頭壊死又は偽関節が進行し,数年後に人工股関節又は人工膝関節へ置換する場合がある。
股関節の人工骨頭置換術については,交通事故後の人工骨頭置換術と後遺障害等級――8級7号・10級11号,可動域及び将来手術費が,人工骨頭と人工股関節の術式差,股関節可動域,臼蓋摩耗及び人工股関節への転換を扱っている。本記事はこれらを反復せず,人工肩関節・人工股関節・人工膝関節等を横断して,上肢と下肢の等級,事故起因性,遅発性置換,既存障害及び再置換費用を検討する。
2 等級判断と損害評価は三段階に分ける
交通事故による傷害の治療として,上肢又は下肢の三大関節に人工関節を挿入置換した場合,後遺障害等級は原則として10級となり,症状固定時の可動域が健側の2分の1以下であれば8級となる。上肢は8級6号又は10級10号,下肢は8級7号又は10級11号である。
もっとも,人工関節が入っているという事実だけで交通事故による後遺障害になるわけではない。判断は,①事故による傷害と置換術との因果関係,②置換の事実と症状固定時の可動域,③等級とは別に評価する逸失利益及び将来再置換費用,という三段階に分ける必要がある。
本記事は,一般的な法制度及び医学的知見の説明を目的とするものであり,特定の事案に対する診断,治療又は法的助言ではない。個別の結論は,事故前後の画像,診療録,手術記録,可動域及び就労状況によって変わる。
第2 8級と10級を分ける現行基準
1 自賠責と労災認定基準の関係
自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,上肢又は下肢の一関節について,「関節の用を廃したもの」を8級,「関節の機能に著しい障害を残すもの」を10級と定める。国土交通省の自賠責支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。
そこで,人工関節又は人工骨頭と可動域の具体的な関係は,厚生労働省の障害等級認定基準により確認する。同基準は,挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下であれば「関節の用を廃したもの」,それ以外は「関節の機能に著しい障害を残すもの」としている。
2 一関節を置換した場合の等級
| 部位 | 症状固定時の状態 | 自賠責等級 | 保険金額 | 支払基準上の労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|---|
| 上肢の一関節 | 人工関節・人工骨頭を挿入置換し,可動域が健側の2分の1以下 | 8級6号 | 819万円 | 45% |
| 下肢の一関節 | 人工関節・人工骨頭を挿入置換し,可動域が健側の2分の1以下 | 8級7号 | 819万円 | 45% |
| 上肢の一関節 | 人工関節・人工骨頭を挿入置換したが,上記に至らない | 10級10号 | 461万円 | 27% |
| 下肢の一関節 | 人工関節・人工骨頭を挿入置換したが,上記に至らない | 10級11号 | 461万円 | 27% |
上肢の三大関節は肩関節,肘関節及び手関節であり,下肢の三大関節は股関節,膝関節及び足関節である。複数の関節,脚長差,変形又は独立した神経障害が併存する場合は,それぞれの障害を確認した上で,併合,準用又は既存障害の処理を別に検討する。
3 平成16年改正で一律8級から二段階評価へ変わった
厚生労働省の専門検討会報告書によれば,改正前は人工関節又は人工骨頭を挿入置換した関節を原則として一律8級としていた。しかし,人工関節の性能及び手術成績が改善したため,平成16年改正では,置換後の可動域が健側の2分の1以下でないものを10級とする二段階評価が採用された。
検討会では,可動域だけで評価する考え方と,人工物による荷重・支持・保持,摩耗,ゆるみ及び将来再置換も評価する考え方が検討された。最終的に,可動域が比較的良好でも10級を維持したため,医学的に手術が成功して疼痛が軽減したことと,法的に後遺障害がないことは同じ意味ではない。
古い事故又は古い裁判例を参照するときは,行政認定が改正前の一律8級によるものか,改正後の可動域2分の1以下によるものかを区別する必要がある。厚生労働省通知が定める労災の新基準は,平成16年7月1日以後に支給事由が生じた障害へ適用される。
4 可動域は他動値と比較対象を確認する
可動域は原則として他動運動を用い,患側と健側を同じ条件で測定する。神経損傷等により他動値が実際の機能を適切に示さない場合は自動値が問題となるため,後遺障害診断書では他動値,自動値,疼痛,拘縮,筋力及び測定不能の理由を分けて記録する必要がある。
肩関節及び股関節は主要運動が複数あるため,どの運動が2分の1以下なのかを認定基準に従って確認する。健側にも関節症,拘縮又は人工関節がある場合は単純な左右比較が適切でないことがあり,参考可動域,事故前資料及び両側画像を用いる余地がある。股関節の可動域制限と後遺障害12級7号では,主要運動,健側比較,他動測定及び代償動作を詳しく扱っている。
第3 事故と置換術との因果関係
1 事故直後に置換する場合
事故直後の人工関節置換術には,転位型大腿骨頸部骨折に対する人工股関節,上腕骨近位端粉砕骨折に対する人工肩関節又はリバース型人工肩関節等がある。この類型では,救急記録,初期画像,骨折型,手術適応及び手術記録が連続していれば,事故から置換術への経路を比較的示しやすい。
ただし,骨粗鬆症等があって小さな外力で骨折した場合も,事故によって急性骨折が生じ,その治療として置換術が必要になったかを検討する。基礎疾患の存在と,事故による骨折及び手術の因果関係は,同じ問題ではない。
2 事故から時間を置いて置換する場合
遅発性の置換術には,大腿骨頭壊死,寛骨臼骨折後の外傷後変形性股関節症,脛骨高原骨折又は大腿骨遠位端骨折後の外傷性変形性膝関節症,骨接合不全及び偽関節等がある。事故から数年後の置換であっても因果関係はあり得るが,期間が長くなるほど加齢性変化,既往症及び別の外傷等の競合原因が増える。
この類型では,事故前,事故直後,中間時点及び術前の画像を同じ方向で並べ,骨折,骨頭壊死,関節裂隙狭小化,骨頭圧潰又はアライメント不良の進行を示す必要がある。交通事故による寛骨臼骨折の後遺障害等級及び交通事故による外傷性変形性膝関節症の後遺障害等級では,股関節と膝関節について経時画像を用いる考え方を説明している。
3 既往性関節症がある場合
事故前の画像に変形性関節症,臼蓋形成不全又は関節裂隙狭小化があっても,事故との因果関係が当然に否定されるわけではない。事故前は無症候又は軽症であった関節が,事故後に疼痛化して置換時期が前倒しされた可能性も検討対象となる。
被害者側では,①事故前の症状及び通院歴,②事故直後の症状発現時刻,③受傷機転と損傷部位の整合,④画像上の連続した変化,⑤事故がなければ予想された自然経過及び手術時期に関する主治医意見を対応させる。相手方からは,事故前からの末期関節症,既存の手術予定,長い無症状期間又は非外傷性骨壊死の原因が反論として考えられる。
4 画像所見から法的因果関係へ飛躍しない
画像上の所見,医師の診断,受傷機転及び法的因果関係は別の証拠層である。画像に関節症が写っているという一事だけで事故起因性を肯定又は否定せず,画像所見から診断,診断から発生機序,発生機序から事故との因果関係へ進む各段階の根拠を示す必要がある。
画像を提出するときは,読影レポートだけでなく,可能であればDICOM画像,撮影日,撮影方向及び比較画像をそろえる。手術後は,手術記録,退院時要約,インプラントラベル及び術後画像を照合し,実際に置換された部位と術式を確定する。
第4 人工関節の長期成績と再置換
1 一律の耐用年数は定められない
医学研究では,人工股関節の25年生存率は症例集積で77.6%,レジストリで57.9%,人工膝関節全置換術のレジストリ25年生存率は82.3%,単顆置換術は69.8%と推定されている。ここでいう生存率は再置換を受けずに残っている割合であり,「全ての人工関節が何年で交換になるか」を示す耐用年数ではない。
これらは一次性変形性関節症を中心とする集団値であり,外傷後関節症,現在用いられている製品又は個々の患者の交換時期へそのまま当てはめることはできない。年齢,活動性,関節,原疾患,固定法,骨質,感染歴,摩耗及びゆるみの所見によって将来予測は変わる。
2 定期的な診察と再置換の可能性
厚生労働省の労災アフターケア実施要領は,人工関節・人工骨頭置換後について,耐久性,機械的又は感染性のゆるみを理由とする診察及び検査を予定している。これは人工関節後に長期観察が必要となり得ることを示す行政資料であるが,全患者について同じ時期に再置換が必要になることを意味しない。
再置換の評価では,現在の疼痛,脱臼,感染,摩耗,骨溶解,ステムの沈下又はゆるみ,人工関節周囲骨折等を確認する。労災上,医学的に必要な再置換を再発として扱う行政解釈と,民事損害として将来手術費を認めるかどうかも別問題である。
第5 後遺障害認定に向けた資料収集
1 低負担の資料から時系列を作る
被害者側で最初に集める資料は,①事故前の整形外科受診歴及び画像,②救急記録と初期画像,③保存療法,骨接合術及びリハビリテーションの記録,④置換術の手術記録,退院時要約及びインプラント情報,⑤症状固定時の後遺障害診断書である。これらを日付順に並べれば,事故,原傷病,治療,置換術及び残存障害のどこに資料の空白があるかを把握できる。
病院が通常作成している診療録,画像及び手術記録は,まず本人の診療情報開示によって取得する。相手方だけが保有する資料又は裁判所の手続を要する資料を当然に取得できるものとはせず,通常の開示資料で結論が変わる争点を絞ってから追加手段を検討する。
2 症状固定時に確認する事項
等級認定では,①置換部位と術式,②他動及び自動可動域,③健側値と比較方法,④疼痛,筋力,歩容及び補助具,⑤脱臼,感染,脚長差,神経障害又は別関節の障害を確認する。可動域が2分の1の境界付近にある場合は,測定肢位,骨盤又は肩甲帯の固定,疼痛及び代償運動を記録し,同じ条件で再確認する必要がある。
等級を決める可動域の資料と,逸失利益を決める仕事・家事上の資料は目的が異なる。長時間立位,重量物運搬,階段,しゃがみ込み,車両乗降,腕の挙上等について,事故前に行っていた動作と現在の制限を対応させ,配置転換,勤務時間,補助者及び収入の変化も記録する。
3 専門家意見へ進む条件と停止基準
事故前後の画像及び主治医記録を集めても,事故が置換時期を前倒ししたか,又は将来再置換の時期が具体化しているかが結論を左右する場合は,整形外科専門医への照会又は意見書を検討する。質問事項は,事故がなければ予想された自然経過,置換術の医学的適応,前倒し期間,現在のゆるみ等及び予想される再置換時期に限定する。
反対に,事故前から同じ症状が強く,画像上も末期関節症で既に手術予定があった場合,又は現在の画像に摩耗・ゆるみがなく主治医も再置換時期を示せない場合は,高額な意見書を追加しても一般論の反復に終わる可能性がある。この段階では,因果関係又は将来手術費の主張を続けるか,現在確実に立証できる等級と就労支障へ作業を集中するかを見直す。
第6 等級認定後の損害賠償
1 逸失利益は等級から自動的に決まらない
8級の45%又は10級の27%は,労働能力喪失率を検討する重要な出発点であるが,民事裁判を機械的に拘束する割合ではない。置換術によって疼痛が軽減した場合,復職後に収入が維持された場合又は職種への具体的支障が小さい場合には,喪失率又は期間が争われる。
被害者側では,収入の減少だけでなく,配置転換,昇進又は残業への影響,同僚の補助,休憩の増加及び本人の特別な努力を具体化する。他方,等級が認定されたという理由だけで職業上の支障を説明しなければ,行政上の等級と民事上の損害の間に立証の空白が残る。
2 将来再置換費用
将来手術費を請求するには,個別患者について再置換が必要となる相当な蓋然性,予想時期,術式,費用,入院期間及び休業期間を示す必要がある。人工関節の集団生存率又は一般的な交換可能性だけでは,個別の将来費用を確定する資料として不足する。
低負担の資料として,最新画像,インプラント情報,主治医の治療方針及び医療機関の費用見積りを確認する。それでも時期又は必要性が具体化しない場合は,独立した将来治療費として請求するか,将来リスクを慰謝料の考慮事情にとどめるか,示談で将来悪化をどのように扱うかを分けて検討する。
3 既存障害,自賠責の5割減額及び素因減額
事故前から同一部位に後遺障害があり,事故によりその程度が加重した場合は,自賠法施行令2条2項の既存障害差額が問題となる。これに対し,自賠責支払基準の因果関係判断困難による5割減額と,民事裁判における民法722条2項の類推適用による素因減額は,法的根拠と計算の場面が異なる。
既往性変形性関節症がある事案では,同じ医学的事情が複数の減額場面に現れ得る。そこで,事故前に後遺障害が存在したのか,因果関係の有無が判定困難なのか,事故と因果関係のある損害の拡大へ既往症が寄与したのかを分け,同じ事情を理由なく重複評価しないようにする。
4 遅発性置換,示談及び消滅時効
症状固定又は示談の後に外傷後関節症が進行し,置換術によって等級が重くなることがある。示談前には,現在予定されている手術,将来悪化に関する医師の見通し及び清算条項の範囲を確認し,抽象的な可能性と具体的な治療計画を区別する必要がある。
人の生命又は身体を害する不法行為の損害賠償請求権について,現行民法は,損害及び加害者を知った時から5年,不法行為の時から20年という期間を定める。もっとも,遅れて発生した損害の起算点,古い事故の経過措置及び示談の効力は個別判断となるため,置換術又は悪化が具体化した段階で早期に確認すべきである。
第7 裁判例が示す判断の分岐
1 選別した裁判例
人工関節置換が問題となる裁判例は,下級審の個別判断が中心である。次の表は,人工膝関節,既往症,遅発性置換及び複数関節という異なる分岐を示すものを選んだものであり,少数例から裁判所全体の一律の傾向を示すものではない。
| 裁判例 | 争点 | 判断の要点 | 射程 |
|---|---|---|---|
| 東京地裁令和2年6月12日判決 | 右膝人工関節置換後の機能障害 | 右膝人工関節の挿入置換及び関節機能障害を含む自賠責認定を前提に,右肩等の障害と併せて損害を評価した | 人工膝関節と他部位障害を併せて評価した例 |
| 東京地裁平成30年5月8日判決 | 事故後長期間を経たTHAと追加損害 | 従前の12級7号による示談後,外傷後股関節症が進行してTHA及び8級7号となった事案で,追加慰謝料を認めた一方,除痛効果等から追加逸失利益を否定した | 等級の悪化と労働能力喪失が同じ結論にならない例 |
| さいたま地裁令和3年12月21日判決 | 長い治療経過後の人工股関節置換 | 骨接合術等を経た後の人工股関節置換について,事故から手術へ至る治療経過の連続性を踏まえて損害を評価した | 遅発性置換では治療経過全体を確認すべきことを示す例 |
| 東京地裁令和3年9月15日判決 | 既往性臼蓋形成不全等と置換術の因果関係 | 事故後の荷重変化,症状及び画像の経過を踏まえ,人工股関節置換を含む治療との因果関係を認めた | 形態異常の存在だけで事故起因性を否定しなかった例 |
| 名古屋地裁令和6年12月20日判決 | 事故前の人工膝関節と事故後の複数関節障害 | 既存の右人工膝関節,事故後の右股関節・右膝関節の機能障害及び複数関節の評価が争われた | 事故前障害と事故後の加重を関節ごとに分ける必要性を示す例 |
2 裁判例を個別事件へ用いる場合
表掲判決はいずれも裁判所HP未掲載であり,交通事故民事裁判例集の本文を弁護士ドットコムライブラリーで確認したものである。裁判所ウェブサイトに掲載されていないことは,裁判例の不存在を意味しない。
裁判例を比較するときは,等級名だけでなく,事故時期,適用された基準,置換部位,患側・健側の他動値,既往症,職種,復職状況及び将来手術に関する医師の所見をそろえる必要がある。特に,遅発性置換の判決は,事故から手術までの年数だけでなく,中間画像,保存療法又は骨接合術の経過及び外傷後関節症の進行を含めて射程を判断すべきである。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政資料
① 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)16条,16条の3
② 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)2条,別表第二
③ 民法(明治29年法律第89号)709条,722条,724条,724条の2
④ 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」3頁,7頁
⑤ 厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)
⑥ 厚生労働省「整形外科の障害等級に関する専門検討会報告書」資料上111頁~115頁
⑦ 厚生労働省「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」
2 裁判例
① 東京地裁令和2年6月12日判決・平成30年(ワ)第29882号,交通事故民事裁判例集53巻3号109頁~119頁,弁護士ドットコムライブラリー(裁判所HP未掲載)
② 東京地裁平成30年5月8日判決・平成29年(ワ)第17565号,交通事故民事裁判例集51巻3号19頁~27頁,弁護士ドットコムライブラリー(裁判所HP未掲載)
③ さいたま地裁令和3年12月21日判決・平成30年(ワ)第2583号,交通事故民事裁判例集54巻6号253頁~269頁,弁護士ドットコムライブラリー(裁判所HP未掲載)
④ 東京地裁令和3年9月15日判決・令和元年(ワ)第34465号,交通事故民事裁判例集54巻5号46頁~56頁,弁護士ドットコムライブラリー(裁判所HP未掲載)
⑤ 名古屋地裁令和6年12月20日判決・令和3年(ワ)第5051号,交通事故民事裁判例集57巻6号287頁~296頁,弁護士ドットコムライブラリー(裁判所HP未掲載)
3 医学ガイドライン・文献
① 日本整形外科学会・日本骨折治療学会監修『大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン2021(改訂第3版)』南江堂,2021年,58頁~59頁(PDFビューア74頁~75頁)
② 人工股関節の長期生存率に関する系統的レビュー(PMC全文)
③ 人工膝関節の長期生存率に関する系統的レビュー(PMC全文)
④ 寛骨臼骨折後の外傷後関節症に対する人工股関節全置換術の系統的レビュー(PMC全文)
⑤ 外傷後関節症に対する人工膝関節全置換術の系統的レビュー(PMC全文)
4 書籍
① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規出版,2026年,417頁。
② 小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 補訂版』青林書院,2022年,301頁。
③ アディーレ法律事務所編『申請事例からみる交通事故後遺障害の等級認定』中央経済社,2022年,591頁~592頁,648頁~649頁,710頁~718頁。
④ 小野裕樹『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社,2025年,323頁~324頁。
⑤ 井樋栄二・津村弘監修『標準整形外科学 第15版』医学書院,2023年,258頁~259頁,680頁~683頁,716頁~717頁。