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ポツダム宣言受諾に軍はどう抵抗したか-宮城事件・玉音盤奪取未遂・厚木航空隊事件と鎮圧まで(AI作成)

第1 この記事が扱う範囲と結論

1 受諾決定と国内での実施は別の過程である

昭和20年8月14日にポツダム宣言受諾の最終決定がされても,その内容が直ちに全国の軍人と国民へ伝わったわけではない。
天皇による終戦の詔書の録音,録音盤の保全,8月15日正午の放送及び陸海軍への命令伝達が続いて初めて,受諾決定は国内で実施に移されたのである。

宮城事件は,この実施過程のうち録音盤と放送を阻止しようとした陸軍将校らの武装行動であり,厚木航空隊事件は,海軍航空部隊の一部が終戦後も抗戦継続を訴えた別事件である。
いずれも軍全体の統一行動ではなく,受諾決定を覆すことにも成功しなかったが,抵抗の対象,終息の仕方及び戦後の法的処理は異なっていた。

日付主な出来事結果
昭和20年8月14日ポツダム宣言受諾を最終決定し,終戦の詔書を録音2組合計5枚の録音盤が作成された
8月14日夜から15日朝宮城事件が発生し,近衛師団の一部が宮城を占拠して録音盤を捜索録音盤の奪取と放送阻止には失敗した
8月15日朝東部軍司令官田中静壱らが近衛師団の行動を収拾宮城の占拠は解かれた
8月15日正午終戦の詔書を放送受諾決定が国民へ公表された
8月15日以後厚木の第三〇二海軍航空隊の一部が抗戦継続を訴えた海軍側の指揮回復と部隊の分散により終息した
10月から11月厚木事件関係者を横須賀鎮守府臨時軍法会議が裁判小園安名らに党与抗命罪等の有罪判決が言い渡された

2 軍の抵抗を一つの「反乱」としてまとめることはできない

宮城事件では,近衛第1師団長森赳中将及び第二総軍参謀白石通教中佐の殺害,近衛師団命令の偽造,宮城の占拠及び録音盤の捜索が行われた。
他方,厚木航空隊事件では,小園安名海軍大佐を中心とする部隊の一部が抗戦継続を訴え,終戦に伴う命令への服従を拒んだことが中心となる。

したがって,「軍部が一体となって降伏に反対した」と理解するのは正確でない。
本記事では,陸軍中央の一部にあった終戦阻止計画,宮城での実力行使,海軍厚木部隊の抗命を区別し,公開された一次史料と公的機関の史料解説で確認できる範囲を示す。

第2 宮城事件と厚木航空隊事件の共通点及び相違点

1 共通するのは受諾決定の実施に抵抗した点である

比較項目宮城事件厚木航空隊事件
主体陸軍中央・近衛師団の一部将校ら第三〇二海軍航空隊の一部
主な抵抗対象終戦の詔書の録音盤,放送及び正規命令終戦・停戦に伴う上級命令への服従
主な手段殺害,命令偽造,宮城占拠及び録音盤捜索抗戦継続の主張と集団的抗命
終息の形東部軍が偽命令を否定して近衛師団を収拾海軍側が指揮を回復し,抵抗が分散して終息
確認できた法的処理中核行為を審理した判決は未確認臨時軍法会議の有罪判決を政府答弁で確認

両事件に共通するのは,8月14日の最終決定より後に,その実施を妨げようとしたことである。
異なるのは,宮城事件が録音・放送を短時間で遮断しようとしたのに対し,厚木航空隊事件は部隊の抗命が数日にわたって解消されていく形をとった点である。

2 当時の軍刑法による評価は個人別の事実認定を要する

陸軍刑法第25条は,党を結び兵器又は弾薬を用いて反乱した場合について,首魁,謀議参加者,指揮者及び附和随行者を区分して刑を定めていた。
宮城事件の武装行動は同条の検討対象となり得るが,判決と参加者別の捜査記録を確認できない以上,個々人について同罪の成立を断定することはできない。

海軍刑法第55条及び第56条は,上官命令への反抗・不服従と,多数が共同して行う場合を定めていた。
厚木事件について政府答弁がいう「党与抗命罪」は,これらの規定による処罰を指す。

政府答弁によれば,陸海軍の軍法会議は終戦と同時に消滅したのではなく,昭和22年5月2日まで一定の範囲で存置された。
したがって,旧軍の解体だけを理由として「終戦後は軍人を裁けなかった」と説明することはできない。

制度としての廃止は,昭和21年5月18日に公布された「陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件」(昭和21年勅令第278号)による。
同令は,いわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくものであり,本則で陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号),海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)及び第一復員裁判所及第二復員裁判所令を廃止し,附則で公布の日から施行するとした上,施行の際に現に存する軍法会議については,同令に定めるもののほか,なお旧法によるものとした。
存置とは,この経過規定によって残された部分を指す。

同令の附則は,係属していた事件の行方も定めている。
復員裁判所で判決があった事件のうち,同令施行の際に上告の申立てがなく確定していないものについては,刑事訴訟法の規定により,後継裁判所の所在地を管轄する控訴院又は大審院へ控訴又は上告をすることができるものとされ,その期間は同令施行の日から起算された。
軍の裁判機関で扱われた事件のうち確定していなかったものは,こうして通常裁判所の系統へ移された。

3 宮城事件関係者が処罰されなかった理由は確定できない

宮城事件の中核参加者には事件終息時又はその後に死亡した者がいる一方,生存者もいた。
しかし,本記事の調査では,森・白石殺害,偽命令,宮城占拠及び録音盤捜索を被告事実として審理した軍法会議又は通常裁判所の判決を確認できなかった。

同じ時期の抗戦行動が全て不処罰であったわけではない。
国民神風隊による首相官邸等への襲撃・放火については,大審院第一刑事部昭和21年3月25日判決(昭和20年(れ)第375号,国政変乱殺人予備戦時放火被告事件,大審院刑事判例集25巻1号3頁)があり,厚木事件についても前記3群の軍法会議判決がある。

この比較から分かるのは,「陸軍が解体されたため,宮城事件では誰も訴追されなかった」という一因だけの説明が成り立たないことである。
宮城事件の生存関係者について,捜査の有無,不起訴の理由又は軍法会議へ付されなかった理由を確定するには,憲兵・警察・検察及び軍法会議の個別記録を確認する必要がある。

第3 二つの事件を扱う記事

1 宮城事件

近衛師団の一部が師団長を殺害し,偽の命令で宮城を占拠して終戦の詔書の録音盤を捜索した事件である。
東部軍司令官が現場で偽命令を否定したことにより,8月15日朝までに収束した。
詳細は「宮城事件とは何か」で扱う。

2 厚木航空隊事件

第三〇二海軍航空隊の一部が,8月15日の後も抗戦の継続を訴えて命令への服従を拒んだ事件である。
臨時軍法会議による有罪判決という法的処理まで追跡できる点が,宮城事件と大きく異なる。
詳細は「厚木航空隊事件とは何か」で扱う。

第4 この記事の役割

本記事は,二つの事件の比較に範囲を限る。
比較の軸は,①目的,②規模,③終結の仕方,④事後処理である。
各事件の経過そのものは,前記の各記事で扱う。

第5 出典・参考資料

1 公文書・歴史資料

アジア歴史資料センター 竹下正彦「昭和20年8月14日 水曜 機密戦争日誌」JACAR Ref.C12120362700(原本画像20枚を確認)
防衛研究所戦史研究センター史料室「史料紹介 東部軍復員史資料」平成30年4月,1頁~2頁
宮内庁「昭和天皇の玉音放送」
国立公文書館「昭和20年 終戦の詔書」
国立公文書館「終戦の詔書」資料画像
アジア歴史資料センター「終戦80周年特別展 終戦と外務省―外交史料が語る対日降伏への道―」第4章
防衛研究所『史料公開目録 海軍1』113頁(「厚木事件資料(海軍大佐 小園安名 軍法会議 判決文)」の所在を確認)

2 歴史法令・国会会議録

陸軍刑法(明治41年法律第46号)
海軍刑法(明治41年法律第48号)
第71回国会参議院予算委員会第一分科会第1号 昭和48年4月5日会議録発言175発言177発言179発言181及び発言191
第71回国会参議院予算委員会第四分科会第1号 昭和48年4月5日会議録発言172(岩戸良治以下61名及び古川倫夫以下8名の判決)
陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)(国立国会図書館デジタルコレクション所収の官報第5800号により本則及び附則を確認)

3 裁判例・文献・ウェブ資料

① 大審院第一刑事部昭和21年3月25日判決,昭和20年(れ)第375号,国政変乱殺人予備戦時放火被告事件,大審院刑事判例集25巻1号3頁(判例秘書プラスの大審院判例検索により判決全文を確認した。原審は東京刑事地方裁判所である。裁判所ウェブサイトは大審院判例を掲載範囲に含まない)
神立尚紀「終戦のご聖断もあわや水の泡!? 日本海軍最強部隊叛乱事件の真相」現代ビジネス,令和2年8月14日(厚木航空隊事件の経過に関する二次資料)
煙洲会『煙洲会四百回記念』昭和53年8月,22頁~30頁(国民神風隊の行動に関する佐々木武雄の回顧)