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厚木航空隊事件とは何か――小園安名・抗命事件と軍法会議判決(AI作成)

第1 この記事が答える問い

厚木航空隊事件とはどのような事件であり,法的にどう処理されたのか。
本記事は,経過に加えて,軍法会議による処理まで扱う。

法的処理まで追跡できる点が,宮城事件との最も大きな違いである。

第2 事件の経過

1 第三〇二海軍航空隊の一部が抗戦継続を訴えた

厚木航空隊事件は,小園安名海軍大佐を司令とする第三〇二海軍航空隊の一部が,昭和20年8月15日の後も抗戦の継続を訴え,終戦に伴う命令への服従を拒んだ事件である。

2 鎮圧は指揮権の回復と抵抗の分散によった

厚木では,宮城事件のように一人の上級司令官が現場で偽命令を直ちに否定して終わらせたのではない。
海軍側が指揮を回復し,抵抗が分散していく形で終息した。

すなわち,同じ「終戦への抵抗」であっても,終息の仕方は事件により異なる。

第3 法的処理――軍法会議

1 臨時軍法会議で有罪となった

小園安名らは,臨時軍法会議において有罪となった。

2 国会会議録で確認できる範囲

昭和48年4月5日の国会会議録には,政府が判決原本の写し等に基づいて説明した,厚木事件関係者の軍法会議による処分の記録が残っている。
被告とされた者の範囲,判決の日,罪名及び主な刑は,この会議録により確認できる。

3 判決理由は未確認である

判決の理由そのものは,原判決を確認しない限り分からない。
本記事の作成時点では未確認である。

なお,軍法会議の判決は通常の裁判所の裁判例ではないから,裁判所ウェブサイトの裁判例検索の対象ではない。
通常の裁判例と同じ形式で引用しないよう注意する。

第4 占領軍の進駐との関係

厚木飛行場は,占領軍の進駐地とされていた。
事件の時期はこれと重なる。

事件が進駐そのものに与えた影響については,記録で確認できる範囲にとどめて記載する。

第5 宮城事件との違い

宮城事件との比較は親記事で扱うが,本記事の観点から一点だけ述べる。

宮城事件は中核行為を審理した判決が確認できないのに対し,厚木航空隊事件は臨時軍法会議の有罪判決が国会答弁により確認できる。
すなわち,同時期の類似の事件でありながら,法的処理の追跡可能性が大きく異なる。

宮城事件については「宮城事件とは何か」で扱う。

第6 出典・参考資料

①第71回国会の会議録(昭和48年4月5日。厚木事件関係者の軍法会議による処分に関する政府の説明)
②海軍刑法その他の当時の法令【肉付け時に条文を確認する】
③防衛研究所所蔵の戦史資料