生年月日 H7.10.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R42.10.11
R8.4.1 ~ 千葉地家裁松戸支部判事補
R7.4.1 ~ R8.3.31みずほ銀行(研修)
R7.3.25 ~ R7.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
R6.4.1 ~ R7.3.24 長野地家裁判事補
R4.5.17 ~ R6.3.31 長野地裁判事補
* 長野地裁令和5年6月8日判決(担当裁判官は52期の大野洋,58期の荒井智也及び74期の横山真優)は,平成28年1月に長野県軽井沢町で発生し大学生ら15名が死亡,26名が負傷したスキーツアーバス転落事故について,運行会社の元社長及び元運行管理者が,運転手の大型バス運転経験の不足を認識しながら技能確認を怠るなどしたとして業務上過失致死傷罪に問われた事案において,両名の過失及び事故の予見可能性を認め,元社長を禁錮3年,元運行管理者を禁錮4年に処しました(日本経済新聞HPの「長野・軽井沢のスキーバス事故,運行会社社長らに実刑」(2023年6月8日付)参照)。