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1982年生の現職裁判官108人の経歴

藤根桃世裁判官(62期)の経歴

修習期62期出身大学名古屋大生年月日

現在の役職大阪地裁12刑判事就任日

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生年月日 S57.11.22
出身大学 名古屋大院
定年退官発令予定日 R29.11.22
R8.4.1 ~ 大阪地裁12刑判事
R4.4.1 ~ R8.3.31 名古屋地裁4刑判事
R2.1.16 ~ R4.3.31 広島家地裁尾道支部判事
H31.4.1 ~ R2.1.15 広島家地裁尾道支部判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 名古屋法務局訟務部付
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋家地裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補

*1 62期の藤根康平裁判官及び62期の藤根桃世裁判官(任官時の氏名は高次桃世でした。)の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*2 名古屋大学法科大学院HPの「「弁護士就職について考える」座談会およびアンケート報告」によれば,実行委員として座談会を担当した高次桃世は名古屋大学法科大学院の2007年度修了生とのことです。
*3 名古屋地裁令和5年8月7日判決(担当裁判官は62期の藤根康平)は,名古屋市の特別養護老人ホームで令和3年,パーキンソン病だった入所者の80代男性が食事中に誤嚥(ごえん)死したのは,施設が注意義務を怠ったためだとして,遺族3人が運営元の社会福祉法人「長生福寿会」(名古屋市)に約3千万円の損害賠償を求めた訴訟において,「亡くなる1カ月半前にも朝食を喉に詰まらせ、むせ込んだことがあり、同じように食事を提供すれば、より重大な結果が生じる危険を認識できた」などと指摘して,約2500万円の支払を命じました(産経新聞HPの「特養で80代誤嚥死、2500万円賠償命令 名古屋地裁」参照)。

これが前例になると、もはや食事を詰まらせた入所者には固形物は食べさせられない・食べさせたくないということにならないか。ゼリー食やペースト食だけになって、本人はそれで幸せなのか。司法がこんな判決ばかり出すから、介護の現場がますます追い詰められるのではないか。https://t.co/Lqt1UmQXce

— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) August 7, 2023

入院中に食事介助で誤嚥した時の責任まで持つなら最低でも1回3000円程度自費がいい。
看護師やSTがインセンティブで1000円程度もらってほしい。
今の保険診療内サービスでやる感じなら免責だろ。
払えないし免責が嫌とかわがまま言うなら家族が食事介助すればいい話。
司法と制度がふざけてる。

— 脱医局外科医 (@litigation_surg) November 20, 2024

感謝のない

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長岡慶裁判官(70期)の経歴

修習期70期生年月日

現在の役職東京地裁判事補就任日

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生年月日 S57.11.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.11.23
R8.4.1 ~ 東京地裁判事補
R6.4.1 ~ R8.3.31 衆議院法制局参事
R6.3.1 ~ R6.3.31 最高裁総務局付
R3.4.1 ~ R6.2.29 神戸地家裁尼崎支部判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 横浜地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 横浜地裁判事補

佐川真也裁判官(61期)の経歴

修習期61期出身大学京大生年月日

現在の役職岡山地裁3民判事就任日

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生年月日 S57.12.20
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R29.12.20
R6.4.1 ~ 岡山地裁3民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 山口家地裁岩国支部判事
H31.1.16 ~ H31.3.31 神戸地裁3民判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 神戸地家裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 北浜法律事務所・外国法共同事業(大弁)
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補

* 日経新聞HPに「裁判官寝坊で審判延期 名古屋家裁支部」(2014年10月25日付)が載っています。

山下智史裁判官(64期)の経歴

修習期64期生年月日

現在の役職福岡地裁5民判事(行政・労働集中部)就任日

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生年月日 S57.12.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.12.22
R6.4.1 ~ 福岡地裁5民判事(行政・労働集中部)
R4.4.1 ~ R6.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事
R4.1.16 ~ R4.3.31 札幌地裁3刑判事
H31.4.1 ~ R4.1.15 札幌地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 広島地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 ヤフー(研修)
H27.3.25 ~ H27.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.24 札幌地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 札幌地裁判事補

*1 札幌地裁平成26年9月4日判決(担当裁判官は38期の長谷川恭弘,55期の安江一平及び64期の山下智史)は,飲食店を経営する原告が,「食べログ」のウェブサイトを運営管理する被告に対し,同サイト内の当該店舗に係る情報が掲載されたページの削除及び損害賠償を求めた訴訟において,原告の請求をいずれも棄却しました(ライブドアニュースHPに掲載されたJ-CASTニュースの「「食べログ」情報削除認めず 札幌地裁、飲食店の訴え退ける」(平成26年9月5日付)参照)。

丸山聡司裁判官(62期)の経歴

修習期62期生年月日

現在の役職大分地家裁中津支部長就任日

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生年月日 S57.12.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.12.23
R8.4.1 ~ 大分地家裁中津支部長
R5.4.1 ~ R8.3.31 法務省訟務局付
R2.4.1 ~ R5.3.31 那覇地家裁平良支部判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H29.4.1 ~ R2.1.15 大阪地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋家地裁半田支部判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 名古屋法務局訟務部付
H22.1.16 ~ H25.3.31 松山地裁判事補

*1 全国競売評価ネットワークの会報(2012年第9号)の目次には,「松山地裁における不動産競売についての所感」の寄稿者として,松山地方裁判所民事第2部の「裁判官 丸山聡司」と書いてあります。

戸取謙治裁判官(61期)の経歴

修習期61期生年月日

現在の役職千葉地裁5民判事就任日

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生年月日 S57.12.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.12.23
R8.8.2 ~ 千葉地裁5民判事
R5.8.2 ~ R8.8.1 法務省民事局付
R3.4.1 ~ R5.8.1 東京地裁27民判事(交通部)
H31.1.16 ~ R3.3.31 盛岡地家裁遠野支部判事
H30.4.1 ~ H31.1.15 盛岡地家裁遠野支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長補佐
H26.3.1 ~ H26.3.31 最高裁民事局付
H24.4.1 ~ H26.2.28 静岡地家裁沼津支部判事補
H21.1.16 ~ H24.3.31 京都地裁判事補

*1 61期の戸取謙治裁判官は,交通事故の赤い本2023年版講演録編に「受傷の有無が争点となる事案について」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)

鈴木麻奈美裁判官(62期)の経歴

修習期62期生年月日

現在の役職東京地裁27民判事(交通部)就任日

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生年月日 S57.12.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.12.23
R8.4.1 ~ 東京地裁27民判事(交通部)
R6.4.1 ~ R8.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
R5.4.1 ~ R6.3.31 宮崎地家裁判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 前橋地家裁判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H29.4.1 ~ R2.1.15 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 札幌家地裁判事補
H26.7.1 ~ H28.3.31 札幌地家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.6.30 水戸家地裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 水戸地裁判事補

*1 福岡高裁宮崎支部令和8年4月17日判決(担当裁判官は46期の小田島靖人,54期の俣木泰治及び62期の鈴木麻奈美)は,宮崎市内に居住して生活扶助を受給していた原告らが,平成25年に行われた厚生労働大臣による生活扶助基準の改定を理由とする保護変更決定の取消しを求めた訴訟(原審は宮崎地裁平成26年(行ウ)第11号)において,原告らの請求を認容した原判決を相当として,控訴を棄却しました。
判決書には,俣木泰治裁判官及び鈴木麻奈美裁判官は転補のため署名押印できない旨が記載されています。

須田健嗣裁判官(62期)の経歴

修習期62期出身大学早稲田大生年月日

現在の役職最高裁総務局参事官就任日

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生年月日 S57.12.30
出身大学 早稲田大院
定年退官発令予定日 R29.12.30
R8.8.3 ~ 最高裁総務局参事官
R8.4.1 ~ R8.8.2 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 名古屋地裁3刑判事
R4.8.2 ~ R5.3.31 名古屋高裁判事
R2.4.1 ~ R4.8.1 最高裁広報課付
H30.8.16 ~ R2.3.31 名古屋地裁判事補
H28.6.1 ~ H30.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
H28.4.1 ~ H28.5.31 最高裁秘書課付
H27.12.9 ~ H28.3.31 最高裁総務局付
H24.4.1 ~ H27.12.8 東京地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

*1 名古屋高裁令和5年3月14日判決(事件番号は令和4年(う)第235号。担当裁判官は41期の田邊三保子,38期の後藤眞知子及び62期の須田健嗣)は,覚醒剤取締法違反等の被告事件において,被告人を懲役1年8月(3年間執行猶予)に処した原判決(名古屋地裁)の量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとして,本件控訴を棄却しました(デイリースポーツonlineの「田中聖被告 二審も有罪 控訴を棄却 裁判長「量刑は重すぎない」」(2023年3月15日付)参照)。