◯この記事は、相続の相談をお考えの方が、当事務所へお問い合わせいただいてから事件をご依頼いただくまでの流れをまとめたものです。
◯関係する書類をPDF送信してもらえる場合、ご来所に代えてズーム相談も可能です。この場合,法律相談料は相談終了後に銀行振込でお支払いください。
◯山中弁護士へのお問い合わせは「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。
目次
第1 お問い合わせから来所日時の予約まで
1 お問い合わせ方法
メールで詳しい資料を送っていただいた上で,それをAIで解析したいと思っていますから、お問い合わせフォームからご連絡ください。
第2 お問い合わせ段階でお聞きすること
面談相談を充実させるための事前準備として、次のことをお聞きします。
- ご相談者のお立場(配偶者、子、親、兄弟姉妹、遺言で財産を受け取る方など)
- 被相続人がお亡くなりになった年月日
- 相続人の範囲(おおよその家族関係)
- 遺言の有無と種類(自筆証書・公正証書など)
- 遺産の概要(不動産、預貯金、有価証券、負債など)
- 相続人間の争いの有無や内容(遺産分割、遺留分、使途不明金など)
相続放棄をお考えの場合は、お早めにご相談ください。
相続の放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています(民法915条1項。事情によっては家庭裁判所でこの期間を伸ばせる場合があります)。
遺留分に関するご相談の場合も、期間の制限にご注意ください。
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年で消滅します(民法1048条)。
第3 持参していただきたい書類
書類がそろっているほど、充実した法律相談ができます。ご来所の際は、できる限り次の書類をお持ちください。
まず、共通して、事件と関係がありそうな書類と、いつ何があったかという時系列のメモ(できる範囲で結構です。)をお持ちいただけると助かります。
1 遺産分割・相続放棄など(相続一般)の場合
- 家系図
- 遺言書(あれば)
- 固定資産税等の納税通知書(あれば)
- 被相続人の資産状況(遺産)をメモしたもの(できれば)
- 被相続人及びご相談者の戸籍謄本・住民票(できれば)
- 関係する土地建物の不動産登記簿(できれば)
2 遺言書作成の場合
- 家系図
- 固定資産税等の納税通知書(あれば)
- 遺言を作成される方の資産状況をメモしたもの(できれば)
- 遺言を作成される方の戸籍謄本・住民票(できれば)
- 関係する土地建物の不動産登記簿(できれば)
第4 法律相談
1 相談部屋
当事務所の受付は3階にあり、相談部屋は2階にあります。
相談部屋は二つあり、いずれも完全な個室です。
周辺は一方通行が多いため、淀屋橋駅から徒歩でお越しいただくことをおすすめします。
2 法律相談の実施
(1) 初回の法律相談は、30分ごとに3000円(税込み)です。
(2) 20分以上の電話相談後に面談相談となった場合、電話相談の時間も加味して面談相談における法律相談料をいただきます。
(3) 複雑困難な案件のため、私の方で面談時間外における資料調査等が必要になった場合,資料調査等に要した時間についても法律相談料をいただきます。
(4) 2回目以降の法律相談は、30分ごとに6000円(税込み)ですし、資料調査等に要した時間を加算することがあります。
(5) 初回の法律相談直後に事件依頼を決められた場合を除き、着手金とは別に法律相談料をいただきます。
(6) 相談終了時間が午後6時以降となった場合、時間外手数料として6000円をいただきます。
第5 委任契約書等の作成
弁護士費用についてご同意いただけた場合、委任契約書(委任契約約款を含みます。)と委任状を作成し、正式に事件をご依頼いただきます(弁護士職務基本規程30条1項、弁護士の報酬に関する規程5条2項)。
もっとも、ご依頼になるかどうかを十分にお考えいただきたいので、原則として、2回目にご来所いただいた際に委任契約書と委任状を作成します。
あわせて、運転免許証等の本人確認書類のコピーをいただき、連絡方法に関する確認書を作成します。
第6 事件の見通し等のご説明
弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づいて、事件の見通し、処理の方法、弁護士報酬・費用について、適切に説明しなければならないとされています(弁護士職務基本規程29条1項)。
そのため、可能な限り、事件の見通し等をお伝えするよう努めます。
他方で、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならないとされていますので(同条2項)、事件の見通しについて断定的な判断を提供することはできません。
受任の段階でお伝えする見通しや解決までに要する時間は、あくまで、依頼者からお聞きした事情と、拝見した資料に基づくものです。
そのため、次のような場合には、当方に責任がないときであっても、当初お伝えした見通しや解決までの時間と、実際の結果や要した時間とが大きく異なることがあります。
- お聞きした説明の中に、客観的な事実と相違する内容があった場合
- お聞きした説明の中に、事件解決に重要となる事実が抜け落ちていた場合
- 相手方が依頼者と異なる事実(虚偽の主張を含みます。)を主張して争い、依頼者の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
- 依頼者又は相手方が、相手の資力を無視した支払を求めるなど、極端にハードルの高い和解条件を求めた場合
- 相手方が民事再生手続、会社更生手続又は破産手続を開始した場合