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外国人が不起訴になった後も入管手続は続くか―収容・監理措置・退去強制の確認事項(AI作成)

第1 不起訴と在留資格は,別々に確認する

外国人の刑事事件が不起訴になっても,それだけで在留期間が更新されたり,退去強制事由がなくなったりするわけではない。
例えば,刑事事件とは別に不法残留の問題がある場合は,その在留状況に即した入管手続への対応が必要となる。
本記事は,令和8年11月1日に確認した入管法等に基づき,本人・家族と弁護士が確認すべき事項を整理する。

「不起訴になったから必ず帰宅できる」「在留資格がないから直ちに送還される」と,どちらも結果を決めつけないことが出発点である。
刑事手続上の身柄拘束と,入管法に基づく収容等の根拠・段階を,実際の書類から確認する必要がある。

第2 刑事事件の結果と,残っている入管上の問題を分ける

不起訴という結果だけから,その理由を推測してはならない。
不起訴の理由の確認と,在留資格・退去強制事由の検討を分ける。
入管法24条4号ロは,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留することを,退去強制事由の一つとしている。

不起訴の結果は,存在する退去強制事由を一括して消す制度ではない。
一方,刑事事件について犯罪が成立したことや有罪が確定したことを,不起訴という言葉から導くこともできない。
相談時には,検察官の処分を確認できる資料と,在留・入管手続に関する資料を別々にそろえるとよい。

第3 刑事手続の釈放と,入管法上の収容を区別する

入管法63条1項は,退去強制対象者に該当する外国人について,刑事訴訟に関する法令,刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には,その者を収容しないとき又は監理措置に付さないときでも,退去強制の手続を行うことができると定める。
刑事手続が終わるまで,入管手続が一切進まないという仕組みではない。

同条2項は,同条1項に基づいて退去強制令書が発付された場合,刑事訴訟,刑の執行等に関する手続が終了した後に執行するものと定める。
ただし,刑の執行中でも,検事総長又は検事長の許可があれば執行できるという例外がある。
刑事事件の処分,刑事手続上の釈放,入管への身柄の引継ぎ,退去強制令書の発付・執行は,同じ出来事として扱わないことが必要である。

弁護士が釈放前に確認する事項としては,入管側の担当部署・連絡先,発付された令書や決定の有無,引継ぎの予定,本人・家族への連絡方法が考えられる。
これは,手続の行き違いを減らすための実務上の提案であり,すべての事件で同じ引継ぎが行われるという説明ではない。

第4 収容されるかは,監理措置を含めて確認する

退去強制手続中の収容については,入管法上,監理措置の制度も設けられている。
同法44条の2は,主任審査官が逃亡や証拠隠滅のおそれの程度,収容による不利益その他の事情を考慮して,収容に代わる監理措置を決定する仕組みを定める。
既に収容された者(仮放免された者を含む。)からの請求に関する規定もある。
刑事事件が不起訴であるという事情だけで,収容又は監理措置の結論が自動的に決まるものではない。

本人の生活環境,逃亡等のおそれ,受入れ・支援の体制,現在の手続の段階を確認し,利用できる制度と要件を検討する。
収容令書に基づく段階と,退去強制令書が発付された後の段階(同法52条の2)では,確認すべき規定や手続を分ける必要がある。

身元や連絡先を把握し,医療・通訳等の必要を伝えることも重要である。
ただし,家族や支援者がいることだけで,当然に収容を免れると約束してはならない。

第5 在留特別許可には,申請できる段階の制限がある

退去強制事由がある人について日本での在留を求めるときは,入管法50条の在留特別許可が問題となる。
同条2項は,原則として,「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人」からの申請を定め,同条3項は,退去強制令書が発付されている者は申請できないと定める。
ただし,同法63条1項によって刑事手続と並行して退去強制手続を行う場合は,50条2項の対象者を,同法45条1項による入国審査官の審査を受けることとされた外国人に読み替える。
この場合には,入管の収容又は監理措置がないことだけで申請できないと判断せず,審査の段階と令書の発付状況を直ちに確認する必要がある。
刑事事件が終わってから考えればよいと,一律に先送りすることは適切でない。

申請の可否と,許可が認められるかは別の問題である。
同条1項の要件・ただし書を踏まえ,同条5項が掲げる在留を希望する理由,家族関係,素行,本邦に在留している期間,その間の法的地位,退去強制の理由となった事実,人道上の配慮の必要性などのほか,生活基盤に関する事情も資料と結び付けて整理する。
不起訴だけを理由に許可を保証したり,逆に不起訴の理由を確認せず刑事上の非難を前提にしたりすることは避ける必要がある。

在留期限を過ぎたときの初動は,在留期限が切れた・ビザ更新を忘れたら―特例期間との違いと初動対応(AI作成)を参照されたい。

第6 難民認定等と,送還先での危険を別に確かめる

難民又は補完的保護対象者として認定を受けている場合,入管法50条1項4号が在留特別許可の判断に関する場合の一つとして明記している。
しかし,認定済み,認定申請中,未申請という状態は異なり,いずれも現在の在留資格・在留期間とは別に確認しなければならない。

送還先の検討では,同法53条3項による送還先の制限が重要となる。
難民条約33条の送還禁止とその2項の例外,拷問等禁止条約3条の禁止は,それぞれの要件に即して検討する必要がある。
難民認定等の申請中の送還停止効とその例外は,同法61条の2の9に関する別の問題である。

このため,「難民申請をすれば必ず送還が止まる」「不起訴でなければ危険な国へ送還できる」といった一律の説明はできない。
認定・申請歴,送還予定,帰国先で生じる危険を裏付ける資料をそろえ,緊急の対応が必要かを入管事件の担当弁護士と確認する。
申請時の整理は,難民事件の初動―難民・補完的保護の主張立証と再申請時の送還リスク(AI作成)を参照されたい。

第7 刑事弁護と入管事件の担当・費用を確認する

刑事事件の弁護人と,入管手続を担当する弁護士の役割分担,受任・費用援助の申込状況を確認する。
刑事事件と入管事件について,誰がどこまで担当するか,通訳・連絡・資料の引継ぎをどうするかを,早期に確認することが望ましい。
これは受任と引継ぎに関する確認の提案である。

在留資格がない人の援助についても,利用できる制度は,事件の種類,在留状況その他の条件に応じて確認する必要がある。
法テラスの案内には,日本弁護士連合会委託援助業務として,難民認定や外国人の在留資格等の手続に関する援助が掲載されている。
通常の民事法律扶助と混同せず,入管事件を扱う弁護士や弁護士会等に適用条件を確認するとよい。

本人が日本語を十分に理解できない場合は,重要な説明や意思確認に必要な通訳を手配する。
日常会話ができることだけで,令書,申請,帰国の危険についての法律上の説明まで理解できたと扱わないことが大切である。

第8 根拠・参考資料

① 出入国管理及び難民認定法(e-Gov)24条4号ロ,44条の2,45条1項,50条,52条の2,53条3項,61条の2の9,63条。

② 難民の地位に関する条約33条。

③ 外務省拷問等禁止条約3条。

④ 法テラス日本弁護士連合会委託援助業務及び法テラスについての民事法律扶助に関する説明。

⑤ 裁判所不起訴・起訴猶予に関する説明。