第1 この記事の対象と結論
令和2年司法試験の倒産法第1問を対象に,法務省の出題の趣旨と採点実感の本問関連部分を照合した模範解答と,31項目の評価表を示す。
基準時は選択科目の試験日である令和2年8月12日であり,事例中の将来の日付にかかわらず,試験時の法令による。
| 設問 | 中心となる検討 | 答案の結論 |
|---|---|---|
| 1 | 取消訴訟の中断と受継 | 45条による中断・受継を検討する。 |
| 2 | 第三者債務の担保供与 | 162条1項は適用せず,160条1項による否認を認める。 |
| 3 | 留保所有権付き車両の代物弁済 | 共同担保の減損を欠き,162条1項による否認を認めない。 |
本稿の評価項目・重みは公式資料を基に作成した独自の整理であり,法務省の公式採点表・配点ではない。
高評価事項や条件付きの構成を,すべての答案へ一律に累積要求するものではない。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
評価表の出典欄はPDFの実頁を示す。
「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」という区分と,1~5の重みは別の軸である。
負例は典型的な不十分記載を避ける基準であり,反対表現を書いたことへの二重加点には用いない。
| 重み | 基準 |
|---|---|
| 5 | 採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの。 |
| 4 | 出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)。 |
| 3 | どちらか一方が明示する中核の理由付け。 |
| 2 | 一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。 |
| 1 | 一方が控えめに触れるだけの事項。 |
本問では内部の33評価単位のうち,同じ判断対象の負例2件を対応する積極項目へ統合し,公開表は31項目とした。
統合した負例は,設問3で財団外との一言だけで否定する記載と,具体的要件を検討せず結論だけを述べる記載である。
第3 本問の概要
1 問題文と事実関係
A社はB社の完全子会社であり,C銀行から借入れを受け,D社から所有権留保付きで車両を購入した。
車両の登録名義はD社である。
その後,A社は9月4日に全債権者へ支払ができず破産申立てを予定する旨を通知した。
A社は9月10日,B社のE銀行に対する5000万円の債務を担保するため,主要財産である甲土地に抵当権を設定した。
また,9月23日には,残代金900万円の支払に代えて価額750万円の車両をD社へ代物弁済した。
A社の破産手続開始決定は12月2日午後5時であり,Yが破産管財人となった。
2 設問が求めること
設問1は,C銀行がE銀行に対して提起し,開始時に係属していた詐害行為取消訴訟の取扱いを問う。
A社自身が訴訟当事者か,管財人と相手方がどの手続を採れるかを区別する。
設問2は,親会社B社の債務のための担保供与であることに留意し,160条1項又は162条1項によるYの否認主張の当否を論じる。
160条3項の無償行為否認を別の主ルートとして展開することは,指定された根拠から外れる。
設問3は,162条1項による代物弁済否認と車両引渡請求の当否を問う。
三つの設問はそれぞれ独立して扱い,所有権留保と共同担保の価値を踏まえて結論まで示す。
第4 評価項目と重み
1 設問1
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【必須】C銀行が開始前貸付債権を持つ破産債権者で,C対Eの詐害行為取消訴訟が開始時に係属していると特定する。 | 3 | 21頁・設問1「破産債権者の提起した訴訟」 | 1頁・3⑴ 設問1「具体的事例や設問において与えられた事実関係を分析し」 |
| 2 | 【必須】A社が訴訟当事者でないため,破産法44条1項の直接適用を否定する。 | 5 | 21頁・設問1「A社は,本件」 | 1頁・3⑴ 設問1「同法第44条第1項」 |
| 3 | 【必須】破産法45条1項を適用し,開始決定時に訴訟手続が当然に中断すると当てはめる。 | 5 | 21頁・設問1「破産法第45条第1項の適用」 | 1頁・3⑴ 設問1「訴訟手続が中断すること」 |
| 4 | 【必須】破産管財人Yが45条2項により中断訴訟を受け継ぐことができると示す。 | 5 | 22頁・設問1「中断後の受け継ぎの規律」 | 1頁・3⑴ 設問1「受継の規律」 |
| 5 | 【必須】相手方E銀行にも受継申立てが認められると示す。 | 4 | 22頁・設問1「同法第45条第2項参照」 | 1頁・3⑴ 設問1「相手方の受継の申立て」 |
| 6 | 【高評価】45条2項の任意受継と,相手方が申立てられることを区別し,Yに受継義務があるかを論じる。 | 3 | 対象実読範囲に明示なし | 1頁・3⑴ 設問1「破産管財人の受継義務の有無」 |
| 7 | 【高評価】受継後の否認訴訟への訴え変更について,請求の基礎の同一性などの規律と本件の事実を結ぶ。 | 3 | 対象実読範囲に明示なし | 1頁・3⑴ 設問1「訴え変更の規律」 |
2 設問2
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 【必須】160条1項と162条1項の双方について別々に適用の可否を検討する。 | 5 | 22頁・設問2「第160条第1項又は第162条」 | 2頁・3⑴ 設問2「どちらか一方のみの言及」 |
| 9 | 【必須】支払停止を,支払えないと考えた債務者がその旨を明示・黙示に外部表示する行為として定義する。 | 4 | 22頁・設問2「明示的又は黙示的に外部に表示する行為」 | 2頁・3⑴ 設問2「支払停止の概念」 |
| 10 | 【必須】9月4日の全債権者宛て通知の内容を支払停止の概念へ具体的に当てはめる。 | 4 | 22頁・設問2「支払停」 | 2頁・3⑴ 設問2「それへの当てはめ」 |
| 11 | 【高評価】支払不能という客観的状態と,支払停止という外部表示行為を区別する。 | 3 | 対象実読範囲に明示なし | 2頁・3⑴ 設問2「支払不能概念」 |
| 12 | 【必須】162条の趣旨を既存債権者間の公平・平等の保護として説明する。 | 4 | 22頁・設問2「否認の制度趣旨」 | 2頁・3⑴ 設問2「否認制度の趣旨」 |
| 13 | 【必須】162条1項の『既存の債務』を,破産者自身の債務と解釈する。 | 5 | 22頁・設問2「自らの債務についての」 | 2頁・3⑴ 設問2「破産者自らの債務についての担保」 |
| 14 | 【必須】担保されるのはB社の債務でありA社自身の債務でないため,162条1項を適用しない。 | 5 | 22頁・設問2「要件を満たさないこと」 | 2頁・3⑴ 設問2「親会社であるB社の債務」 |
| 15 | 【必須】160条1項が破産者の財産減少から共同担保を保全する制度であることを説明する。 | 4 | 22頁・設問2「破産者の財産減少行為」 | 2頁・3⑴ 設問2「同条に基づく否認制度の趣」 |
| 16 | 【高評価】160条1項柱書の『担保の供与』という除外文言を,自らの債務の担保供与に限定して解釈する。 | 5 | 22頁・設問2「文言上否認の対象から除かれている」 | 2頁・3⑴ 設問2「同項柱書の「担保の供与」の解釈」 |
| 17 | 【必須】他人B社の債務への担保供与は財産減少行為として160条1項の対象になると当てはめる。 | 4 | 22頁・設問2「適用対象外とされないこと」 | 2頁・3⑴ 設問2「事案の当てはめ」 |
| 18 | 【必須】主要財産である甲土地への抵当権設定がA社の一般債権者の引当財産を減らすと説明する。 | 4 | 22頁・設問2「事案に即した当てはめ」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問2「各号への当てはめ」(間接対応) |
| 19 | 【必須】9月10日の担保供与が支払停止後であることを160条1項2号本文へ当てはめる。 | 4 | 22頁・設問2「A社の支払の停止後」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問2「適宜,各号への当てはめを」(間接対応) |
| 20 | 【必須】通知の発出を知っていたE銀行は支払停止を知らなかったといえず,160条1項2号ただし書で保護されないと示す。 | 4 | 22頁・設問2「充足性」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問2「各号への当てはめ」(間接対応) |
| 21 | 【許容分岐】160条1項1号を採る場合,A社の詐害認識とE銀行の認識を別々に検討する。条件:160条1項1号を採用する場合 | 3 | 22頁・設問2「充足性」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問2「各号への当てはめ」(間接対応) |
| 22 | 【負例】根拠が指定された設問2で,160条3項の無償行為否認を別の解答として展開しない。 | 2 | 対象実読範囲に明示なし | 2頁・3⑴ 設問2「同法第160条第3項の適用」 |
3 設問3
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 【必須】車両による代物弁済を既存の売買代金債務の消滅行為として162条1項の検討対象へ載せる。 | 3 | 22頁・設問3「必要となる否認の要件」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問3「否認の主張」 |
| 24 | 【必須】偏頗行為否認にも共同担保を害する有害性が必要であると,制度趣旨を踏まえて論じる。具体的要件を検討せず結論だけにしない。 | 5 | 23頁・設問3「対象となる行為の有」 | 2頁・3⑴ 設問3「否認の要件として有害」 |
| 25 | 【高評価】有害性を一般的な積極要件とするか,欠如を否認阻却要件とするか,採る位置付けを明示する。 | 5 | 23頁・設問3「否認の要件上の位置付け」 | 3頁・3⑴ 設問3「否認の一般的な要件」 |
| 26 | 【必須】所有権留保売主D社を担保権者・別除権者と捉え,登録名義を含む本件事情へ結び付ける。 | 4 | 22頁・設問3「担保権者であること」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問3「別除権者であ」(間接対応) |
| 27 | 【高評価】支払を怠った9月分について弁済期が到来していることを,担保権実行としての評価へ結び付ける。 | 3 | 対象実読範囲に明示なし | 2頁・3⑴ 設問3「被担保債権の弁済期が到来」 |
| 28 | 【必須】残代金900万円と車両価額750万円を比較し,担保余剰がないと具体的に評価する。 | 4 | 22頁・設問3「事案に即した当てはめ」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問3「当該被担保債権額」 |
| 29 | 【必須】代物弁済前後の一般債権者の引当価値を比較し,既存担保の把握価値にとどまり共同担保が減損しないと説明する。財団外との一言だけにしない。 | 5 | 22頁・設問3「共同担保を減損させる行為」 | 3頁・3⑴ 設問3「破産財団に属さないから」 |
| 30 | 【必須】有害性を欠くことから162条1項の否認を否定し,Yの車両引渡請求を退ける。 | 4 | 23頁・設問3「結論を導くこと」(間接対応) | 2頁・3⑴ 設問3「否認の主張を否定する」 |
| 31 | 【高評価】動産売買先取特権の目的物による代物弁済に関する先例の趣旨を,留保所有権の本件との同異を示して援用する。条件:当該先例を援用して発展的に論じる場合(不採用は基礎評価の分母外) | 4 | 22頁・設問3「動産売買の先取特権」 | 3頁・3⑴ 設問3「その内容を踏まえて」 |
4 重みの分布と読み方
| 重み1 | 重み2 | 重み3 | 重み4 | 重み5 | 合計N | 重み総和W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 13 | 10 | 31 | 125 |
件数はN=0+1+7+13+10=31,重み総和はW=0+2×1+3×7+4×13+5×10=125である。
これは表の整理用の数値であり,答案の得点ではない。
重み5は,番号2・3・4(中断・受継の骨格),8・13・14・16(両条文の分担と第三者債務),24・25・29(有害性の必要性・位置付け・共同担保比較)である。
番号16・25は高評価の深度を示すものであり,必須という区分へ置き換えない。
適用条件は各表の記載による。
第5 模範解答
1 前提と表記
以下は2500字以内の答案例である。
有害性を一般的な積極要件とする立場を採り,設問2では160条1項2号を主な構成とし,同項1号も補足する。
枠内の条文は,特記がなければ破産法を指す。
2 答案
1 設問1
(1)C銀行は開始前の貸付けに基づく破産債権者であり,本件訴訟1はその提起した詐害行為取消訴訟である。
したがって,12月2日午後5時の破産手続開始決定により当然に中断する(破産法45条1項。
以下,条文は同法)。
A社自身が当事者でないため,44条1項を直接適用する場面ではない。
個別債権者の責任財産保全を,開始後は全破産債権者のための財団回復へ集約するためである。
(2)破産管財人Yは,中断した訴訟手続を受け継ぐことができ,E銀行からも受継を申し立てられる(45条2項)。
Yが自ら受継を申し立てるかは,財団の利益を考慮した判断に委ねられ,当然に申立義務を負うわけではない。
他方,E銀行にも申立権があるから,Yの不受継の意思だけでE銀行の手続上の利益を封じることはできず,その申立てについて裁判所の判断を受けることになる(民訴法128条)。
Yは受継後,否認権に基づく抹消請求へ訴えを変更できる(173条1項,167条1項)。
同じ担保設定を対象とし,主要な審理資料も共通で請求の基礎に変更がなく,著しい訴訟遅滞も生じないからである(民訴法143条1項)。
受継がない間,C銀行が当然に従前どおり訴訟を続行することはできない。
なお,受継後に破産手続が終了すれば再び中断し,C銀行が受継すべきこととなる。
受継前に終了すればC銀行が当然に受継する(45条4~6項)。
2 設問2
(1)162条1項の「既存の債務」は破産者自身の債務を意味する。
同項は,破産者の債権者の一人に担保又は弁済を与えることで,他の債権者との平等を害する行為を対象とするからである。
本件の5000万円の債務者はB社であり,A社は自己の債務を担保したのではない。
両社が完全親子会社でも別法人であり,B社の債務をA社の債務と同視できない。
したがって,162条1項に基づく否認の主張は認められない。
(2)160条1項は括弧書きで担保供与を除くが,これは162条の偏頗行為否認との役割分担を図るものである。
したがって,除外されるのは自己の既存債務についての担保供与であり,他人の債務の担保供与には160条1項が適用される。
第三者担保ではA社の債務が減らないまま責任財産に負担が生じ,債権者平等の問題を超えて共同担保そのものを減少させるからである。
(3)A社は,甲土地以外に不動産を所有せず,他にみるべき財産もない。
その土地に5000万円のB社債務のため抵当権を設定すれば,E銀行が優先弁済を受ける分,A社の一般債権者の引当財産が減少する。
親会社支援という抽象的利益だけでは,この不利益を打ち消せない。
また,A社は9月4日,全債権者に,資金繰りが尽き,期限の来た債務を支払えず,将来も支払えない旨を通知しており,支払停止とは,債務者が支払能力を欠くため一般的・継続的に支払えないと考え,その旨を明示又は黙示に外部表示する行為である。
支払不能という客観的状態と,これに関する外部表示行為とは区別される。
本件通知はこの表示に当たる。
9月10日の担保供与はその後の有害行為であり,160条1項2号本文に該当する。
E銀行は通知の発出を知って担保を要求しているから,支払停止を知らなかったとはいえず,同号ただし書による保護を受けられない。
さらに,A社は自己の窮状と主要財産への負担を認識しており,債権者を害することを知っていた。
E銀行もその窮状下で他人の債務のため土地担保を取得しており,害意の不存在を認める事情はないから,同項1号による否認も認められる。
よって,160条1項によるYの主張は認められ,抵当権設定登記の抹消を求め得る。
3 設問3
(1)代物弁済は既存債務の消滅に関する行為であり,162条1項の対象となり得る。
A社の支払停止後であるため,支払不能も推定される(同条3項)。
しかし,偏頗行為否認にも,他の破産債権者を害することが必要である。
有害性は,危機時期等の各号所定要件とは別に要求される一般的な積極要件と解する。
否認制度は共同担保を保全して債権者間の公平を図るためのものであり,共同担保を減損させない行為まで取り消す必要はないからである。
既存の有効な担保権の実現にとどまり,一般債権者の共同担保を減らさない弁済は否認できない。
(2)D社は売買代金債権を担保するため車両の所有権を留保し,登録もD社名義である。
9月15日の分割代金の弁済期は既に到来し,A社はその支払を怠っている。
この留保所有権は破産手続でも尊重され,D社は別除権として担保価値を把握できる(65条1項類推)。
車両の価額750万円は残代金900万円を下回り,一般債権者の引当となる担保余剰はない。
代物弁済でD社が取得したのは従前から担保として把握していた価値の範囲内であり,A社の900万円の債務も消滅する。
したがって,他の破産債権者を害するとはいえない。
D社の認識の有無にかかわらず,162条1項による否認は認められず,Yの引渡請求は認められない。
以上
3 答案の読み方と評価項目との対応
設問1は中断と受継を区別し,Yの申立てが当然の義務ではないことと,E銀行にも申立権があることを分けた。
受継後の訴え変更については,民訴法143条の請求の基礎と訴訟遅滞を具体化した。
設問2は,自己債務への偏頗行為と,他人の債務のための財産減少を区別する。
支払停止の主観的認識を含む定義と外部表示を示し,客観的な支払不能と同一視しない。
1号の認識はA社とE銀行を別々に検討する。
設問3は,単に車両が財団外であると述べるだけでは足りない。
有害性の要件上の位置を示し,D社の担保価値と一般債権者の引当価値を比較する。
9月分の分割代金の期限到来・不払を指摘するが,期限の利益喪失特約の記載がない以上,残代金全額の期限到来を与件として追加しない。
番号31の先例援用は本答案では採用しない発展的構成である。
公式資料は,最一判昭和41年4月14日・民集20巻4号611頁の動産売買先取特権と代物弁済の判断を参考として挙げる。
本件は留保所有権であり,その相違を経ずに判旨を貼り付けることは適切でない。
先例を用いない答案でも,制度趣旨と担保余剰の比較から理由を閉じる構成を採り得る。
| 番号 | 答案・解説の対応 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 1 | 枠内「C銀行は開始前の貸付けに基づく破産債権者」 | 当該設問 |
| 2 | 枠内「A社自身が当事者でないため」 | 当該設問 |
| 3 | 枠内「12月2日午後5時の破産手続開始決定により当然に中断する」 | 当該設問 |
| 4 | 枠内「中断した訴訟手続を受け継ぐことができ」 | 当該設問 |
| 5 | 枠内「E銀行からも受継を申し立てられる」 | 当該設問 |
| 6 | 枠内「当然に申立義務を負うわけではない」 | 当該設問 |
| 7 | 枠内「主要な審理資料も共通で請求の基礎に変更がなく」 | 当該設問 |
| 8 | 枠内「162条1項に基づく否認の主張は認められない」 | 当該設問 |
| 9 | 枠内「支払停止とは,債務者が支払能力を欠くため一般的・継続的に支払えないと考え」 | 当該設問 |
| 10 | 枠内「9月4日,全債権者に」 | 当該設問 |
| 11 | 枠内「支払不能という客観的状態と,これに関する外部表示行為とは区別される」 | 当該設問 |
| 12 | 枠内「他の債権者との平等を害する行為」 | 当該設問 |
| 13 | 枠内「「既存の債務」は破産者自身の債務」 | 当該設問 |
| 14 | 枠内「5000万円の債務者はB社」 | 当該設問 |
| 15 | 枠内「共同担保そのものを減少」 | 当該設問 |
| 16 | 枠内「除外されるのは自己の既存債務についての担保供与」 | 当該設問 |
| 17 | 枠内「他人の債務の担保供与には160条1項が適用」 | 当該設問 |
| 18 | 枠内「A社の一般債権者の引当財産が減少」 | 当該設問 |
| 19 | 枠内「9月10日の担保供与はその後の有害行為」 | 当該設問 |
| 20 | 枠内「支払停止を知らなかったとはいえず」 | 当該設問 |
| 21 | 枠内「A社は自己の窮状と主要財産への負担を認識」 | 160条1項1号を採用する場合 |
| 22 | 第3の2と本節で指定根拠の射程を説明。枠内は160条1項に限る。 | 当該設問 |
| 23 | 枠内「代物弁済は既存債務の消滅に関する行為」 | 当該設問 |
| 24 | 枠内「偏頗行為否認にも,他の破産債権者を害することが必要」 | 当該設問 |
| 25 | 枠内「一般的な積極要件と解する」 | 当該設問 |
| 26 | 枠内「D社は別除権として担保価値を把握できる」 | 当該設問 |
| 27 | 枠内「9月15日の分割代金の弁済期は既に到来」 | 当該設問 |
| 28 | 枠内「車両の価額750万円は残代金900万円を下回り」 | 当該設問 |
| 29 | 枠内「従前から担保として把握していた価値の範囲内」 | 当該設問 |
| 30 | 枠内「Yの引渡請求は認められない」 | 当該設問 |
| 31 | 枠外解説の先例援用の説明。不採用。 原判決の独立実読と公式資料の説明は区別する。 | 当該先例を援用して発展的に論じる場合(不採用は基礎評価の分母外) |
第6 関連記事
1 同年度の問題
司法試験過去問・模範解答の索引 https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/10/11/shihoushiken-kakomon-touan-index/
2 他年度の倒産法
3 関連論点
第7 出典及び確認状態
法務省の問題はPDF2~3頁,出題の趣旨はPDF21~23頁の倒産法第1問部分,採点実感はPDF1~3頁の本問部分及び5頁の共通指摘を実読し,対応を照合した。
同じPDFに含まれる他科目・第2問の内容は本稿の評価根拠に用いていない。
法務省・令和2年司法試験論文式試験問題(選択科目) https://www.moj.go.jp/content/001326059.pdf
法務省・令和2年司法試験論文式試験問題出題趣旨 https://www.moj.go.jp/content/001339369.pdf
法務省・令和2年司法試験の採点実感 https://www.moj.go.jp/content/001344499.pdf
e-Gov・破産法の試験時施行版 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/416AC0000000075_20200401_501AC0000000031
e-Gov・民事訴訟法の試験時施行版 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109_20200401_429AC0000000045
判例の確認状態について,支払停止の定義に関する最一判昭和60年2月14日及び前記昭和41年判決は,公式資料が紹介する範囲を確認したものであり,原判決本文の独立実読済みとは表示しない。
留保所有権の破産手続における扱いについては,下記平成29年判決を補足的に確認した。
同判決は保証人の法定代位の事案であり,本問と同一事案ではない。
最高裁・平成29年12月7日第一小法廷判決(平成29年(受)第408号) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-87283.pdf
確認日は令和8年10月18日である。
試験後の法改正や判例を,令和2年当時の答案要求を変更する根拠にはしていない。