第1 この記事の対象と結論
本記事は,令和2年司法試験の国際関係法(公法系)第1問について,国家の裁判権免除,私人との契約による免除の放棄,外交使節団の口座に対する強制執行を解説する。
法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に整理した評価項目は22件,重み5は8件,重みの合計は91である。
重みは学習用の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点・予測得点ではない。
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 令和2年司法試験・国際関係法(公法系)第1問 |
| 問題文 | 選択科目問題PDFの実頁36。設問1~3を対象とする。 |
| 答案の基準時 | 令和2年8月12日。仮想国A・Bの事案を国際法から検討する。 |
| 公式資料の状態 | 問題・出題の趣旨・採点実感は本問関連範囲を実読済み。第2問は対象としない。 |
| 主な論点 | 絶対免除と制限免除,行為目的説と行為性質説,裁判合意と執行免除 |
| 評価項目 | N=22,重み5=8,W=91 |
| 主要判例 | 最高裁第二小法廷平成18年7月21日判決。事件名だけでなく書面契約による放棄の判示を使う。 |
| 答案の分量 | 改行を除き1855字。上限2500字以内。 |
| 試験後の法の扱い | 本問の未発効という前提を維持し,後の条約発効状況を答案へ持ち込まない。 |
| 関連する年度一覧 | 同年度の主要7科目の一覧を第6に掲げる。選択科目の一覧とは区別する。 |
| 確認日 | 令和8年10月18日 |
B国は免除の放棄に国家間の意思表示を要するという立場から契約条項の効力を争い,Xは売買の私法的性質と書面の裁判合意から免除を否定する構成を採る。
支払判決を得た後も執行免除は別に判断され,外交任務の経費用口座は差押えの対象にできない。
評価表は第4,答案は第5の2,答案と項目の対応及び理由付けは第5の3に示す。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方
公式資料の説明を,答案の記載から充足を確認できる評価単位へ分けた。
評価項目の番号は記事全体で連続させ,必須・高評価・誤りの回避を区別する。
高評価の補強事項を,全ての答案に必須の事項へ引き上げるものではない。
本記事では負例を独立した番号22として掲載しており,重みの集計にも含めている。
出典欄の頁はPDFの実頁であり,「記載なし」は関連範囲を読んだ結果,「間接」は一般的な説明からの対応を意味する。
2 5段階の重み付けの基準
| 重み | 基準 |
|---|---|
| 5 | 採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの |
| 4 | 出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した) |
| 3 | どちらか一方が明示する中核の理由付け |
| 2 | 一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項 |
| 1 | 一方が控えめに触れるだけの事項 |
段階別の件数を先に割り当てず,項目ごとの公式資料の記載から重みを判断した。
項目数や重みの合計は,問題の難易度や合格可能性を表すものではない。
第3 本問の概要
1 問題文と事実関係
A国の民間企業Xは,B国政府にコンピュータを売り,契約どおり引渡しを終えたが,代金は支払われなかった。
書面の売買契約には,A国法に基づきA国の国内裁判所で裁判するとの条項があった。
B国は免除を主張し,原審は絶対免除主義によって訴えを却下したが,控訴審は制限免除主義を採り,支払を命じた。
B国が履行しないため,XはA国内のB国財産である外交使節団名義の口座預金への強制執行を求めた。
問題文は両国が国連国家免除条約の締約国である一方,条約は未発効であると指定している。
問題原文は第7の公式問題PDFで確認できる。
2 設問が求めること
| 設問 | 立場・対象 | 指定・注意 | 到達点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制度説明とB国の主張 | 絶対免除の立場を,後の制限免除の結論で先に縮めない。 | 免除の根拠・形成史と,契約条項があっても放棄を否定するBの理由 |
| 2 | 制度説明とXの主張 | 二つの区別基準,私人との書面契約の効果を分ける。 | 売買の免除否定と,本件裁判合意による放棄 |
| 3 | 判決後の執行 | 本案の判断と対象財産の用途を混同しない。 | 外交任務用口座の差押えを否定する理由 |
国際裁判所の管轄や外交的保護の行使,判決前の仮差押えは,本問で求められた判断ではない。
第4 評価項目と重み
1 設問1
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【必須】国家が他国裁判所の裁判権から免除される制度を説明する。 | 5 | 39頁・設問1 | 41頁・3⑴・設問1 |
| 2 | 【必須】免除の根拠を主権平等と主権尊重に求める。 | 4 | 39頁・設問1 | 41頁・3⑴・設問1 |
| 3 | 【必須】各国の裁判実務による承認を経た慣習国際法の形成を説明し,主権から当初より当然に導かれたとしない。 | 4 | 39頁・設問1 | 41頁・3⑴・設問1 |
| 4 | 【必須】絶対免除主義は原則として国家の行為・財産を広く免除すると説明する。 | 5 | 39頁・設問1 | 41頁・3⑴・設問1 |
| 5 | 【必須】19世紀の国家活動はおおむね公的活動で商業活動は私人に委ねられたという絶対免除の背景を示す。 | 3 | 39頁・設問1 | 記載なし |
| 6 | 【必須】B国の立場から,放棄は国家から国家へなされる必要があり私人との契約条項だけでは足りないと主張する。 | 5 | 40頁・設問1 | 間接(41頁・3⑴・設問1・裁判条項の評価) |
| 7 | 【必須】国際的合意も訴訟での同意もない事実をB国の放棄否定の主張に結び付ける。 | 3 | 39頁・設問1 | 記載なし |
2 設問2
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 【必須】制限免除主義を主権的行為と業務管理的行為の区別及び前者のみ免除という形で説明する。 | 5 | 40頁・設問2 | 41頁・3⑴・設問2 |
| 9 | 【必須】20世紀の社会主義国の貿易独占・資本主義国の経済介入と私人の不利益を移行の背景として説明する。 | 4 | 40頁・設問2 | 41頁・3⑴・設問2 |
| 10 | 【必須】行為目的説を行為の目的による主権的・業務管理的行為の区別として説明する。 | 4 | 40頁・設問2 | 41頁・3⑴・設問2 |
| 11 | 【必須】行為性質説を客観的性質・生じる法律関係による区別として説明する。 | 4 | 40頁・設問2 | 41頁・3⑴・設問2 |
| 12 | 【必須】Xは性質説から,本件売買は私人も行い得る業務管理的行為であると主張する。 | 4 | 40頁・設問2 | 42頁・3⑴・設問2 |
| 13 | 【必須】Xは目的説に立っても政府によるコンピュータ使用は公権力の行使ではないと主張する。 | 3 | 40頁・設問2 | 記載なし |
| 14 | 【必須】私人との書面契約の明示裁判条項にも免除放棄の効力を認め,本件条項へ適用する。 | 5 | 40頁・設問2 | 42頁・3⑴・設問2 |
| 15 | 【高評価】最判平成18年7月21日を,制限免除という事件名紹介にとどめず書面契約の放棄を認めた判示に即して用いる。 | 4 | 40頁・設問2 | 42頁・3⑴・設問2 |
| 16 | 【高評価】外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律5条1項2号を日本法の補強資料として示す。 | 4 | 40頁・設問2 | 42頁・3⑴・設問2 |
3 設問3
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 【必須】裁判権の行使と強制執行を別手続と位置付け,それぞれの免除を区別する。 | 5 | 40頁・設問3 | 42頁・3⑴・設問3 |
| 18 | 【必須】裁判同意・裁判免除放棄から執行への同意・放棄を当然に導かない。 | 5 | 40頁・設問3 | 42頁・3⑴・設問3 |
| 19 | 【必須】執行対象財産を商業用等と主権的公共的財産に区分して執行免除を判断する。 | 4 | 40頁・設問3 | 42頁・3⑴・設問3 |
| 20 | 【必須】本件の使節団経費用口座は非商業的公共目的の財産であるから差押えできないと当てはめる。 | 5 | 40頁・設問3 | 42頁・3⑴・設問3 |
| 21 | 【高評価】国連国家免除条約20条等の関連規定を免除の区別・財産分類の補強に用いる。 | 4 | 40頁・設問3 | 42頁・3⑴・設問3 |
| 22 | 【負例】外交関係条約の特権だけで議論を完結せず,国家財産の執行免除から論じる。 | 2 | 記載なし | 42頁・3⑴・設問3 |
4 重みの分布
重み1は0件,重み2は1件,重み3は3件,重み4は10件,重み5は8件である。
総項目数N=0+1+3+10+8=22,重み合計W=2×1+3×3+4×10+5×8=91となる。
重み5は番号1・4・6・8・14・17・18・20であり,それぞれ免除概念,絶対免除の範囲,B側の契約条項への反論,制限免除の定義,書面契約による放棄,裁判と執行の区別,執行同意の独立性及び外交任務用口座への当てはめという答案の骨格に当たる。
第5 模範解答
1 答案の前提と表記
試験実施時の国際法を基準とし,設問1のB国側,設問2のX側の主張を区別した。
本問が指定する条約未発効の前提を維持し,日本法をA国法として直接適用していない。
以下の枠内は改行を除き1855字である。
2 答案
第1 設問1
1 国家の裁判権免除とは,国家が原則としてその同意なく他国の国内裁判所で被告として裁かれないことをいう。
国家の主権平等と相互の主権尊重を根拠とするが,国家主権から当初より当然に成立したのではなく,各国の国内裁判所における承認を通じて慣習国際法となった制度である。
免除は手続的規律であり,代金債務の消滅を意味しない。
2 絶対免除主義は,原則として国家の行為や財産を,主権的か私的かを問わず免除する考え方である。
19世紀には国家活動がおおむね公的権力的活動に限られ,商業活動は私人に委ねられていたため,この考え方が有力であった。
3 B国は,外国国家をA国の権力に従属させる裁判は主権平等に反する以上,政府の売買にも原則として免除が及ぶと主張する。
さらに,免除の放棄は国家から国家に対してなされる必要があるという立場から,本件の条項はXという私人との合意にすぎず,A国に対する免除放棄ではないと主張できる。
B国とA国との国際的合意も,本件訴訟における宣言・書面による同意もないから,B国は裁判に服する同意をしておらず,却下すべきであると論ずることになる。
第2 設問2
1 相対(制限)免除主義は,国家の活動を主権的行為と私法的・業務管理的行為に区分し,前者にのみ免除を認める考え方である。
20世紀には社会主義国の貿易独占や資本主義国の経済活動への介入など,国家活動が私人の経済領域へ拡大した。
その活動にも免除を認めれば取引相手の私人を不利にし,取引の安全を害するため,制限免除主義が広く採用されるようになった。
2 両行為の区別には,行為の目的を基準とする行為目的説と,行為の客観的性質や生じる法律関係が公法的か私法的かを基準とする行為性質説がある。
Xは,性質説によれば,本件売買は私人でも行い得る商業的取引であり,B国が買主でも業務管理的行為に当たると主張できる。
また,目的説によっても,政府が購入したコンピュータを使用すること自体は公権力の行使ではないと主張できる。
政府による調達というだけで全て主権的行為とすれば,制限免除の趣旨が失われる。
したがって,本件代金請求について免除を認めるべきではない。
3 加えて,国家は書面契約の明文により特定の紛争を他国の裁判所に委ねる意思を明確に表明し,免除を放棄することができる。
最判平成18年7月21日も,私人との書面契約による明示の裁判合意について,通常は主権侵害のおそれがなく,放棄を否定すれば当事者間の公平と信義則に反するとして,原則として免除されないとした。
国家間の放棄に限るとするB国の主張は,この考え方からは採用できない。
本件では,単にA国法を準拠法とするだけでなく,A国の国内裁判所で紛争を裁判することまで契約書に明示されているから,免除の放棄に当たる。
後の不応訴や免除援用だけで先行する裁判合意の効力が失われるわけではない。
国連国家免除条約7条1項(b)と2項も裁判合意と準拠法合意を区別し,日本の外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律5条1項2号も書面契約による同意を認める。
これらは補強資料であって,未発効の条約を直接適用したり,日本法を当然にA国法として適用したりするものではない。
第3 設問3
1 裁判権の行使と判決の強制執行は別個の手続であり,それぞれの免除も別に判断する。
裁判権免除の放棄は当然には執行免除の放棄を含まない。
国連国家免除条約20条も両者の同意を区別する。
本件条項は裁判手続の合意にとどまり,別途の差押えへの同意や弁済用の財産の取置きは示されていない。
2 執行の可否は,原因となった売買の性質でなく,執行対象財産の用途から判断する。
商業目的の財産等への執行を認める場合でも,主権的公共的財産は保護される。
特に外交任務の遂行に使用される口座への執行は,使節団の円滑な活動を妨げるため免除される。
同条約19条・21条1項(a)もこの区別を示す。
3 本件口座は外交使節団名義であり,通常の外交任務の経費用口座と解される。
これは非商業的公共目的に使用される国家財産であるから,別途の執行同意等がない本件では差押えの対象にできない。
銀行とB国の関係が私法的であることや,Xが既に支払判決を得たことは,この結論を変えない。
外交関係条約22条3項が銀行口座をそのまま列挙していると説明するのではなく,国家財産の執行免除を中心に論ずべきである。
他にB国財産がない以上,当該預金からの強制回収はできないが,B国の支払債務自体は残る。
以上
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説
(1) 答案と評価項目の対応
次表は各評価項目と完成答案の対応を示す。
重み5・4の全項目を個別に示し,その他の項目も省略せず対応を掲げている。
| 番号・重み | 答案の対応文 | 位置付け |
|---|---|---|
| 1・5 | 国家が原則としてその同意なく | 必須 |
| 2・4 | 国家の主権平等と相互の主権尊重 | 必須 |
| 3・4 | 各国の国内裁判所における承認 | 必須 |
| 4・5 | 国家の行為や財産を | 必須 |
| 5・3 | 19世紀には国家活動 | 必須 |
| 6・5 | 放棄は国家から国家に対して | 必須 |
| 7・3 | 国際的合意も,本件訴訟 | 必須 |
| 8・5 | 前者にのみ免除 | 必須 |
| 9・4 | 社会主義国の貿易独占 | 必須 |
| 10・4 | 行為の目的を基準 | 必須 |
| 11・4 | 行為の客観的性質 | 必須 |
| 12・4 | 私人でも行い得る商業的取引 | 必須 |
| 13・3 | 目的説によっても | 必須 |
| 14・5 | 免除を放棄することができる | 必須 |
| 15・4 | 最判平成18年7月21日 | 高評価 |
| 16・4 | 法律5条1項2号 | 高評価 |
| 17・5 | 別個の手続 | 必須 |
| 18・5 | 当然には執行免除 | 必須 |
| 19・4 | 執行対象財産の用途 | 必須 |
| 20・5 | 非商業的公共目的 | 必須 |
| 21・4 | 同条約19条・21条 | 高評価 |
| 22・2 | 銀行口座をそのまま列挙 | 負例 |
(2) B国の立場とXの立場を分ける
番号6は,B国側の主張として,私人との契約では国家間の免除放棄にならないと述べる項目である。
現在の判例が書面契約による放棄を認めることを理由に,B国の主張を省略してはならない。
最判平成18年7月21日の原審理由は国家間の意思表示を要するとした一方,最高裁は私人との書面契約による明確な同意にも原則として免除を否定した。
この判決の原審理由と最高裁自身の理由を区別すると,設問1と2の対立構造を説明しやすい。
日本法5条1項2号は同意の媒体を確認する補強資料であり,A国が当然に日本法を適用するという意味ではない。
(3) 制度の根拠と歴史,二つの区別基準
番号3・5・9では,主権平等という制度の根拠と,国内裁判所の承認を通じた慣習法形成,国家の経済活動拡大という歴史的背景を分ける。
「主権があるから当然に免除」とだけ述べると,形成の過程が抜け落ちる。
番号10・11は区別基準の定義であり,番号12・13はそれぞれを使った本件への当てはめである。
性質説に立つ説明を一つ書いただけでは,目的説からも公権力の行使ではないと主張する別の枝を処理したことにならない。
(4) 外交使節団口座の保護
番号17・18では裁判と執行の免除を分け,番号19・20では対象財産の用途を検討する。
売買が商業的取引であることから,外交任務に使う口座も商業用財産になると推論することはできない。
国連国家免除条約19条・20条・21条は,判決後の執行同意,裁判同意との区別及び外交任務用口座の保護を別々に規定している。
外交関係条約22条3項は公館等を保護する規定であり,銀行口座をその文言に当然に含める説明だけで終わらない。
ドイツ連邦憲法裁判所の昭和52年12月13日決定も,外交使節団の経費用一般口座への執行を,外交機能を保障する観点から否定している。
(5) 答案の弱点と扱わなかった事項
問題文自体が示すのは使節団の口座名義であり,具体的な支出の内訳ではない。
公式の出題趣旨は本件を使節団経費用口座として評価しているため,答案も通常の外交任務用口座と推認する範囲で当てはめた。
職員の給与支払等の具体的な事実を,問題文に書かれた事実として補う必要はない。
商業専用の口座であることが明らかな別事例や,執行への個別同意がある事例では,前提を改めて検討する。
条約の全規定が慣習法であると一括して断定することも避ける。
判決原文には代理権や準消費貸借契約の問題もあるが,本問が与えたX・B国間の契約関係へその争いを追加していない。
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第7 出典及び確認状態
1 公式資料
①法務省「令和2年司法試験問題」・選択科目PDF,実頁36。
https://www.moj.go.jp/content/001326059.pdf
②法務省「令和2年司法試験論文式試験問題出題の趣旨」,実頁39~40の国際関係法(公法系)第1問。
https://www.moj.go.jp/content/001339369.pdf
③法務省「令和2年司法試験の採点実感(選択科目)」,実頁41~42の第1問と,実頁41・43の本問に関連する共通記載。
https://www.moj.go.jp/content/001344499.pdf
④司法試験委員会「令和2年司法試験の実施日程等について」(令和2年5月15日),実頁1。
https://www.moj.go.jp/content/001328228.pdf
2 条約及び法令
①国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約。2条・7条・8条・10条・19条~21条を参照した。
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf
②外交関係に関するウィーン条約。22条・25条を参照した。
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
③外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成21年法律第24号)。5条1項2号,8条,17条・18条を日本法の比較・補強資料とした。
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/download/3870/04/h21Aa000240201ja14.0.pdf
3 裁判例
①最高裁判所第二小法廷平成18年7月21日判決(平成15年(受)第1231号)。判決全文6頁を確認し,特に原審理由と最高裁理由を区別して実頁2~5を参照した。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-33348.pdf
②ドイツ連邦憲法裁判所第二法廷昭和52年12月13日決定(2 BvM 1/76)。裁判所公式英訳の判示123~134を参照した。
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/1977/12/rs19771212_2bvm000176en.html
4 確認状態
問題・両公式資料の上記関連範囲は実読済みであり,評価項目の出典はその範囲で照合した。
最高裁判決の該当判示と条約本文も独立に確認した。
公式資料の記載は資料の説明として,評価単位への分割・重み付けと仮想事例への適用は記事独自の分析として示している。
日本法はA国法の直接の根拠ではなく,国連国家免除条約も本問の未発効という前提の下で補強資料として扱った。
外交使節団口座の使途は,問題文の記載と公式資料による評価を区別した上で推認している。
法務省資料を基にした評価項目・答案・解説は記事独自の編集・分析であり,法務省が作成した答案ではない。