第1 年金受給権者現況届とは
1 生存等を確認するための届出
年金受給権者現況届は,年金を受けている人が引き続き年金を受ける権利を有するかを確認するための届出である。
本記事は,令和8年10月18日に確認した日本年金機構の公表資料を中心に,提出が必要な人,書き方,提出期限及び提出が遅れた場合の対応を説明する。
企業年金・共済組合等から届いた現況届は,日本年金機構の様式・提出先と同じとは限らないため,最初に送付元と年金の種類を確認する。
2 届いた書類で最初に確認すること
封筒と届書の送付元,書類の正式名称,提出期限及び返送先を確認する。
同じ誕生月に届く書類でも,現況届,生計維持確認届及び障害状態確認届(診断書)は目的が異なる。
日本年金機構以外から届いた書類については,その支給元の案内に従う。
| 送付元・状況 | 確認する内容 |
|---|---|
| 日本年金機構・国内居住 | 住基ネットによる生存確認の可否,届書の名称,誕生月末の提出期限 |
| 日本年金機構・海外居住 | 現況届と在留証明等,提出期限,郵送又は電子申請の条件 |
| 企業年金基金・企業年金連合会・受託銀行 | その制度での提出対象,証明の要否,返送先 |
| 共済組合 | 本人の生存確認と加給年金額対象者との生計維持関係,指定された提出方法 |
第2 年金の現況届は誰に届くか
1 国内では提出が省略される人がいる
日本年金機構は,住民基本台帳ネットワークの情報で年金受給者の生存を確認している。
その情報で確認できない人は現況届の提出が必要となり,毎年誕生月の初め頃に用紙が送られる。
提出の必要があるか分からない場合は,ねんきんダイヤルに確認する。
現況届が届かないことだけで,年金を受ける権利がなくなったと判断する必要はない。
他方,提出が必要な人の未着や住所変更による行き違いもあり得るため,必要性が不明なまま放置せず,支給元と登録住所を確認する。
2 「全員について廃止された」という意味ではない
日本年金機構の案内では,個人番号が登録されると,現況届の提出や住所変更の届出は原則不要となる。
ただし,海外居住者の現況届や,生計維持確認届・障害状態確認届など別の届出まで一律に不要になるわけではない。
マイナンバーカードを持っているかという点と,日本年金機構に個人番号が登録されているかという点も分けて確認する。
企業年金連合会は,住基ネットによる確認等ができた人には現況届を送付せず,必要な人だけに送付すると案内している。
一方,三井住友信託銀行の企業年金向け案内には,制度によって市区町村の証明が必要となる場合が示されている。
一つの制度の提出省略を,ほかの年金にも当てはめてはならない。
第3 年金受給権者現況届の書き方
1 用紙の種類と記入欄
日本年金機構の用紙では,受給権者の住所・氏名等と,該当する場合には加給年金額等対象者の氏名等を記入する。
そのほかの欄も,届いた用紙と記入上の注意を確認して記入する。
様式には加給年金額等対象者がいる場合といない場合の区別があるため,ダウンロードするときも該当する用紙を選ぶ。
公式の様式は,日本年金機構の「誕生月がきたとき」から取得できる。
用紙を紛失した場合は,ダウンロードのほか,ねんきんダイヤルへの再送付依頼や,年金事務所等での受取りも可能である。
2 個人番号と添付書類
日本国内に居住する人は,住民票を添付するか,個人番号を記入する必要がある。
個人番号を記入する場合も,添付書類がすべて不要になるわけではない。
日本年金機構から送付された氏名等が印字済みの現況届に個人番号を記入する場合は,番号確認書類の添付が必要とされている。
ホームページからダウンロードした用紙に個人番号を記入する場合は,番号確認書類に加えて身元確認書類も必要とされている。
実際に提出する用紙の注意事項に沿って,必要な書類の種類とコピーの範囲を確認する。
3 家族などが代筆するとき
本人が記入できないため親族等が代筆する場合は,受給権者等の欄を記入した上で,代理人署名欄に代筆者の氏名・住所等を記入する。
本人の名義だけを記入して代筆したことが分からない状態にせず,用紙の代理人欄を確認する。
この代筆方法は日本年金機構の案内であり,企業年金・共済の用紙についてはそれぞれの指定を確認する。
成年後見人が本人のカードや電子証明書を管理する場合の注意点は,「成年後見人のマイナンバーカード管理-電子証明書の更新・期限切れ・資格確認書(AI作成)」を参照されたい。
第4 提出期限と,現況届を出さない場合
1 誕生月の末日までに到着させる
日本年金機構の現況届は,誕生月の末日までに到着するよう提出する。
国内向けに送付された用紙では,同封の返信用封筒と案内を確認する。
月末に投函すればよいという意味ではないため,郵送にかかる日数も見込む必要がある。
2 未提出では支払いが一時止まる
提出が必要な人が現況届を提出しなかったり,提出が遅れたりすると,年金の支払いが一時止まる。
まだ提出していない場合は,必要事項と添付書類を確認し,速やかに提出する。
日本年金機構は,支払いが一時止まった場合,現況届の到着から2か月ほどで,停止期間分をさかのぼって支払うと案内している。
これは個別の振込日を保証するものではないため,生活費に影響するときは,届出の到着状況,不備の有無及び支払再開の予定を確認する。
企業年金等の再開時期に,日本年金機構のこの目安をそのまま当てはめることはできない。
3 届かないとき・なくしたとき
提出対象かどうかを確認した上で,必要な用紙を取り寄せるか,公式サイトから取得する。
登録住所が古い場合は,届書の再取得と住所に関する手続の両方を支給元に確認する。
障害状態確認届等の別の書類を紛失した場合は,現況届の用紙で代用しない。
第5 海外に住んでいる場合
1 年1回の提出と在留証明等
海外に居住して日本年金機構の年金を受ける人は,年1回の現況届が必要であり,期限は誕生月の末日である。
令和7年4月以降に誕生月を迎える人については,誕生月の3か月前に現況届を送付する扱いとされている。
日本国籍の人は,居住国の日本領事館等が発行した在留証明を添付する。
外国籍の人については,自国の戸籍・住民票に相当するもの又は公的機関・公証人等の証明がある第三者証明等が案内されている。
加給年金額等対象者がいる場合は,その対象者についての証明も確認する。
添付書類の証明日は,誕生月を含め過去6か月以内のものが有効とされている。
例えば8月生まれであれば,3月から8月までの間の証明が対象となる。
2 電子申請と未着時の対応
日本年金機構は,マイナンバーカードを持つ人について,e-Gov電子申請による現況届の提出も案内している。
利用条件と添付方法は,海外居住者向けの公式案内及びそこに掲載された提出方法を確認する。
国内向けの手続や,家族・後見人による電子申請にも同じ条件が当てはまると考えない。
海外で郵便事情等により誕生月の中旬までに現況届が届かない場合は,郵便の到着を待たず,現況届に在留証明等を添えて提出するよう案内されている。
障害年金の診断書を同時に提出する場合には,添付書類や提出先が異なる場合があるため,公式案内の該当欄を確認する。
第6 現況届と似た書類を区別する
1 生計維持確認届
日本年金機構は,加給年金額等の対象者がいる人について,生計維持関係を確認するための生計維持確認届を毎年誕生月の初め頃に送り,誕生月の末日までの到着を求めている。
本人の生存が住基ネットで確認できることと,対象者との生計維持関係を届け出ることは別である。
2 障害状態確認届(診断書)
障害年金では,障害の状態を確認する必要がある年に障害状態確認届(診断書)が送られる。
日本年金機構は,その年の誕生月の3か月前の月末に送付し,医師が記載した診断書を誕生月の末日までに到着させるよう案内している。
提出が必要な年は障害の状態等によって異なるため,毎年全員が同じ用紙を提出する仕組みと理解しない。
第7 本人が死亡した後に現況届が届いたとき
生存していることを確認するための記入で受給を続けるのではなく,支給元に死亡後の手続を確認する。
日本年金機構では,死亡月分までの未払いの年金について,死亡時に生計を同じくしていた一定の遺族が未支給年金を請求できる。
個人番号の収録により死亡届が原則省略できる場合でも,未支給年金の請求まで自動的に完了するわけではない。
死亡後の入金,過払及び未支給年金の請求者については,「遺産分割と未支給年金――相続財産性,受給順位及び手続(AI作成)」で説明している。
日本弁護士国民年金基金の死亡後の給付については,「弁護士国民年金基金の給付請求」を参照されたい。
第8 よくある質問
1 年金受給権者現況届とは?
年金を受ける権利が引き続きあるかを確認するための届出である。
提出の要否と方法は,支給元,居住地及び生存確認の状況等によって異なる。
2 年金の現況届を出さないとどうなる?
提出が必要な人の未提出では,年金の支払いが一時止まる。
日本年金機構では,提出後に停止期間分をさかのぼって支払うと案内しているため,未提出のままにせず速やかに手続を行う。
3 年金受給権者現況届の書き方は?
受給権者の住所・氏名等と,該当する場合には加給年金額等対象者の欄を記入する。
国内では住民票の添付又は個人番号の記入が必要であり,個人番号を記入する場合の確認書類も用紙に応じて確認する。
4 年金の現況届は誰に届きますか?
日本年金機構では,国内で住基ネットにより生存確認できない人に現況届を送付する。
海外居住者や企業年金・共済の取扱いは別に確認する必要がある。
5 現況届は自分で書けますか?
本人が記入できる場合は,届いた用紙の記入上の注意に従って記入する。
本人が記入できず親族等が代筆するときは,日本年金機構の用紙では代理人署名欄への記入も必要となる。
6 年金の現況届はいつから廃止になりますか?
全員について一律に廃止されるものとして扱わない。
生存確認等により提出が省略される人がいる一方,海外居住など提出が必要な場合や,現況届以外の確認書類が必要な場合がある。
第9 出典
① 日本年金機構「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」(令和7年4月1日更新)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421-11.html
② 日本年金機構「誕生月がきたとき」(現況届・生計維持確認届の様式)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140421-10.html
③ 日本年金機構「現況届の書き方を教えてください。」(令和7年9月1日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/genkyo1/20140421-01.html
④ 日本年金機構「現況届を期日までに提出できませんでした。どうすればいいですか。」(令和7年9月1日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/genkyo1/20140421-02.html
⑤ 日本年金機構「現況届をなくしました。どうすればいいですか。」
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/genkyo2/20140421-06.html
⑥ 日本年金機構「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」(令和8年9月29日更新)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.html
⑦ 企業年金連合会「現況届のはがきが届いたとき」
https://www.pfa.or.jp/user_jukyu/todokede/todokede08.html
⑧ 三井住友信託銀行「『年金受給権者現況届提出のご案内』(以下,現況届)について」(確定給付企業年金)
https://www.smtb.jp/business/pension/information/recipient/db/condition-guidance
⑨ 全国市町村職員共済組合連合会「年金受給者の届出について(Q8~Q14)」Q8・Q9
https://ssl.shichousonren.or.jp/pensioner/qa02.html
⑩ 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(令和8年4月1日更新)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html