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財産分与は使ったもん勝ち?預金の引き出し・使い込み・隠し財産への対応(AI作成)

第1 残高が減っていても,そこで判断を終えない

1 「使った」と言われたときに確認すること

離婚に際して相手から「預金はもう使ってしまった」と言われても,現在の残高だけで財産分与の結論が決まるわけではない。
いつ,いくら引き出し,どこへ移し,何に使ったのかを確認し,対象財産と清算額を検討する必要がある。
引き出された額が必ず全額戻ると保証できるわけでもない。

本記事は,令和8年10月16日現在の民法・家事事件手続法と,大阪家裁掲載「財産目録の作成方法」の説明を基に,預金の移動を争点として示す準備を説明する。
同資料は令和5年2月20日更新の掲載階層にある目録作成の実務案内であり,個々の使途について返還義務を認めた判例ではない。

2 4つの場面を分ける

場面確認すること
自分の別口座へ移した移転先の残高・証券等に計上されているか
現金で持っている引出日,保管者,保管額,支出の有無
生活費等に使ったと説明する日付,使途,家計との関係,裏付け
移転先・使途が不明取引履歴,説明の内容,不足する資料

資金移動だけで実質的な財産が減ったとは限らない。
同じお金が元口座,移転先口座,無断引出金の3か所に重複して計上されないようにすることも重要である。

第2 まず基準日を固定する

1 別居前後の違い

財産分与では,夫婦の協力による財産形成が終了した時点が問題となる。
大阪家裁の資料は基本的に別居日を基準日としつつ,経済的協力関係が別の時点で失われた場合も説明している。
引出日と別居日だけを並べて終えず,家計や協力関係の実態も整理する。

基準日より前の引出しでは,基準日の残高は既に減っている。
基準日より後の引出しでは,基準日の残高には引出前の額が含まれているため,そのまま他方の取得額を加えると二重計上になることがある。
この違いを財産目録に反映させる。

2 対象を決める日と評価する日を混同しない

預金が株式の購入や不動産の取得へ回っている場合は,移転先の財産とその評価も確認する。
大阪家裁の資料は,基準日に存在した株式等の数量と,目録作成時の価額を区別している。
預金から出たという理由だけで,資金がすべて消費されたと判断してはならない。

第3 無断引出しを財産目録でどう示すか

1 基準日より前に引き出された場合

大阪家裁の資料6頁~7頁は,引き出された側には基準日の預金残高を記載し,引き出した側の別の預金等へ入っていて基準日の財産として計上されていれば,その財産を計上する方法を案内している。
移転先が不明である場合や,一部しか預金へ入っていない場合には,行方不明の資金を引き出した側の「その他の財産」へ計上する扱いを示している。

これは,当事者の主張を目録で明らかにする方法である。
相手が実際に保有しているか,生活費として使ったという説明が認められるか,最終的に分与額へ反映されるかは,主張・証拠に基づく判断が必要である。

2 基準日より後に引き出された場合

同資料7頁は,引き出された側について,基準日残高を直接書き換えるのではなく,目録の「債務」欄に引出額を計上して減額する方法を案内している。
引き出した側には,その金員を「その他の財産」へ計上する。
ここでいう欄への記入は,財産目録上の調整方法であり,それだけで金融機関への債務や独立の返還義務が確定するものではない。

例えば,基準日にAの口座に500万円があり,その後Bが100万円を引き出し保有していると主張する場合には,元の500万円とBの100万円を無調整で足して600万円としない。
元口座と引出金の関係が分かるよう,財産番号と証拠を対応させる。
この例は整理の仕組みを示す仮定例であり,具体的な支払額の結論ではない。

3 引出額の半分を当然に別請求できるわけではない

財産分与は,夫婦双方の対象財産・債務等を踏まえて分与額と方法を定める制度である。
無断引出額の2分の1を,他の財産の清算と無関係に必ず追加請求できるというものではない。
財産分与における評価と,別の返還請求の成否は,法的根拠と二重回収の有無を含めて分けて検討する。

第4 生活費・浪費・隠し財産の説明を分ける

1 使途と裏付けを対応させる

「全部生活費に使った」「相手が全部隠した」という評価だけでは,確認すべき金額が分からない。
日付,金額,出金口座,受取人,説明された使途及び証拠を一行ずつ並べ,説明が一致するものとしないものを分ける。

生活費,税金,住宅ローン,子の教育費等の支払と説明されるときは,請求書,領収証,振込先及び家計資料を照合する。
ギャンブル等の浪費が疑われる場合も,疑いだけで引出額全額を認定済みの損失とせず,具体的な支出と夫婦の財産形成への影響を示す必要がある。

2 相手の説明と資料不足を分けて記録する

出金記録があること,移転先が分かること,現在も保有していることは別の事実である。
何を確認でき,何が分からないのかを区別して,追加資料の必要性を説明する。
証券口座へ移っている場合は,証券口座の残高増加の検証も参照されたい。

第5 相手が資料を出さないとき

1 情報開示命令を検討する

家事事件手続法152条の2第2項により,家庭裁判所は,財産分与に関する処分の審判事件で必要があると認めるとき,当事者へ財産状況に関する情報の開示を命じることができる。
正当な理由なく開示せず,又は虚偽の情報を開示した場合には,同条3項による10万円以下の過料の対象となる。
同法258条3項により,財産分与調停及び離婚調停にも準用される。

これは当事者に情報の開示を命じる制度であり,すべての銀行の口座を自動的に発見する仕組みではない。
判明している金融機関,争う期間,金額,不足資料及びその必要性を具体化する。
情報が得られることと,現実に支払を受けられることも区別する必要がある。

2 適法に取得できる資料を保存する

自分が権限をもって取得できる通帳,取引履歴,送金記録及び既に受領した説明を保存する。
相手のパスワードを推測してログインしたり,権限のない口座・メールへアクセスしたりする方法は用いない。
申立てや提出方法は,離婚訴訟の標準審理モデルも参照し,個別事件の裁判所の指示に従う。

第6 期限と合意前の確認事項

離婚後に家庭裁判所へ財産分与を求められる期間は,令和8年4月1日以後の離婚では5年,同日前の離婚では2年である。
資金調査を続けていることだけで申立期間が延びると考えず,離婚日と期限を確認する。

合意前には,争っている引出しが清算額へどう反映されたか,説明されていない財産をどう扱うか,支払方法をどう定めるかを確認する。
包括的な清算条項へ署名する前に,未解決の対象と合意の範囲を明確にすることが重要である。
離婚全体の確認事項は,離婚の手続と決めることで整理している。

第7 根拠資料

① 民法768条:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
② 家事事件手続法152条の2・258条3項:https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
③ 大阪家裁掲載「財産目録の作成方法」PDF1頁,2頁~3頁,5頁~7頁:https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/2022nendo/R4_11_8kazimousitatesyo/R5_2_20koushin/R5_2_20/R5_zaisanmokuroku_sakuseihouhou.pdf
④ 裁判所「財産分与請求調停」:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html

本記事は生成AIを用い,法令と公的資料の該当箇所を照合して作成した。
大阪家裁の目録作成方法を,あらゆる使い込みについて返還又は損害賠償を認める全国一律の判断基準として扱うものではない。