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大学の単位認定と専攻科修了認定の司法審査―富山大学の同日2判決を読む(AI作成)

第1 単位認定と課程の修了を分けて考える

大学の成績をめぐる紛争では、授業科目の点数、単位の授与、課程の修了を区別する必要がある。大学の内部の判断であるという理由だけで、すべてを裁判の対象外とすることはできない。

最高裁第三小法廷は昭和52年3月15日、大学の単位授与について原則として司法審査の対象にならないとする判決と、国公立大学の専攻科修了認定を司法審査の対象とする判決を言い渡した。いずれも事件名は「単位不認定等違法確認請求」であるが、事件番号と民集の掲載頁が異なる。

本記事は、この2判決の原文に沿って、判断対象、理由及び射程を整理する。最後の実務上の確認事項は、判決の内容を踏まえた資料整理の提案である。

判決単位認定の判決専攻科修了認定の判決
事件番号昭和46年(行ツ)第52号昭和46年(行ツ)第53号
掲載民集31巻2号234頁民集31巻2号280頁
中心となる判断単位認定は、一般市民法秩序と直接関係する特段の事情がない限り、司法審査の対象外国公立大学の専攻科修了認定は司法審査の対象となり、行政処分に当たる
読み違えやすい点単位認定は例外なく審査されない、と広げない修了認定と個別の単位認定を同じものとして扱わない

第2 単位認定の判決―原則と例外

1 大学の内部的な問題と一般市民法秩序

昭和46年(行ツ)第52号判決は、自律的な法規範を有する団体の内部的な問題のうち、一般市民法秩序と直接の関係を有しないものは、自主的・自律的な解決に委ねるという考え方を示した。

大学については、国公立・私立を問わず、教育研究という設置目的を達成するため、学則等によって必要な事項を規定し実施する自律的、包括的な権能を認めた。ただし、大学における紛争のすべてが司法審査の対象外になるという趣旨ではない。

2 卒業要件であることだけでは足りない

判決は、単位の授与を、学生が当該科目を履修し、試験に合格したことを確認する教育上の措置と捉えた。単位取得は卒業要件を構成するが、それだけで当然に一般市民法秩序と直接関係するものではないとした。

したがって、一般市民法秩序との直接の関係を認めるに足りる特段の事情がない限り、単位認定は大学の自主的・自律的判断に委ねられ、司法審査の対象にならない。

3 資格要件との関係は具体的に確かめる

判決は、特定の授業科目の単位取得それ自体が一般市民法上の資格要件とされる場合には、その限りで一般市民法秩序との直接の関係を否定できないとも述べている。

一方、一部にそのような場合があるからといって、すべての科目の単位認定が司法審査の対象になるとはしていない。同事件では、問題となった単位認定について直接の関係を基礎付ける主張立証がなかった。

実務では、資格制度の名称だけでなく、根拠法令が当該科目の単位取得にどのような効果を与えているかを確認する必要がある。単位不足による不利益が大きいことと、判決のいう直接の関係があることは、分けて検討すべき問題である。

第3 専攻科修了認定の判決―施設利用の権利と処分性

1 公の教育研究施設を利用する権利

昭和46年(行ツ)第53号判決は、国公立大学を、一般市民の利用に供された公の教育研究施設と捉えた。学生も一般市民としてこの施設を利用する権利を有することを、判断の出発点とした。

学生は、所定の教育課程を履修して専攻科を修了することにより、専攻科への入学の目的を達する。修了要件を満たしているのに大学が修了を認定しなければ、その目的を達することができない。そのため、実質的には国公立大学の利用を拒否することになり、公の施設を利用する権利に関係するという理由から、修了認定・不認定に関する争いは司法審査の対象になるとした。

2 法律に細かな修了要件がないことと処分性

大学側は、修了認定には法令上の根拠がなく、行政処分に当たらないという趣旨の主張をした。判決は、当時の学校教育法57条が専攻科の教育目的、入学資格及び修業年限を定め、法律に規定のない修了要件や効果等を各大学の学則等に委ねていると解した。

その上で、当該大学の学則に、一定の在学期間と所定の単位取得により課程の修了を認め、修了証書を授与する旨の規定があることを確認した。法令上の根拠と、公の施設を利用する権利との関係から、専攻科修了認定は行政事件訴訟法3条にいう処分に当たると判断した。

法律に詳細な認定基準が直接書かれていないことだけで、処分性を否定した判決ではない。法令と学則の関係をたどることが必要である。

3 当該学則の修了要件に即した専門性の判断

判決は、当該大学の専攻科修了要件が在学期間と所定の単位取得であり、それ以外に教育上の専門的な価値判断を要件とするものではないことを指摘した。両要件が満たされたかどうかの確認には、格別の教育上の専門的判断を必要としないとして、司法審査になじむとした。

これは、どの大学のどの課程についても、修了判断に教育上の専門性がないと断定したものではない。判決当時の学校教育法、大学設置基準及び学則を前提とする説明を、現在の条番号や現在の学則の内容と混同してはならない。

第4 2判決から導ける範囲と導けない範囲

1 修了認定の審査と単位認定の審査は同一ではない

専攻科修了認定の判決は、修了に関する請求等の差戻しを維持する一方、学部長に対する単位授与・不授与の未決定違法確認請求については、訴えを不適法として却下した第一審の判断を維持した。

同じ事件の中でも請求ごとに結論を分けている。修了要件に単位取得が含まれることから、個別科目の単位認定を争う請求が一律に審査対象になると読み替えることはできない。

2 審査の入口と本案の結論を分ける

司法審査の対象であるか、行政処分に当たるか、認定しなかったことが違法であるかは、それぞれ別の問題である。専攻科修了認定の判決は、修了に関する争いを裁判で扱えることを判断したものであり、最高裁が学生に単位を授与したり、すべての請求を本案で認容したりした判決ではない。

また、専攻科修了認定の判決は国公立大学を対象としている。その行政処分性の結論を、私立大学の修了認定にそのまま当てはめることはできない。現在の大学の設置形態、決定主体、根拠法令及び法律関係を別途確認する必要がある。

第5 相談時に確認する資料と判断の順序

次の確認事項は、2判決の区別を実務で保つための資料整理の提案である。判決が大学に一律の説明義務や特定の不服手続を命じた、という意味ではない。

1 争う行為と求める結果を特定する

単一科目の採点、単位不認定、課程の修了不認定、判断の未決定を分け、誰がどの行為をしたかを確認する。その上で、求める結果が再評価、単位取得、修了認定、理由の説明又は損害の回復のいずれかを整理する。

「成績に納得できない」という一つの訴え方にまとめると、審査対象と救済の根拠の違いを見落としやすい。

2 当時の法令・学則と評価資料を保存する

判断時点の学則、課程の規程、履修要項、評価基準及び通知を確保する。改正後の規程と混同しないよう、適用年度と施行日も記録する。

資格要件との関係を主張する場合は、その資格に関する法令と、問題の単位取得が要件になることを示す資料をそろえる。評価自体を争う場合は、答案、提出物、採点資料及び判断理由と、事前の評価基準との関係を整理する。

3 審査対象・処分性・違法事由を順に検討する

一般市民法秩序との直接の関係を確かめ、行政訴訟による救済を検討する場合には処分性等を別に検討する。裁判で扱える場合でも、認定要件の充足、考慮事項、手続及び差別的取扱い等の主張は、具体的な規程と証拠に結び付ける。

学内の異議申立て、訴訟等の選択や期間は、現に適用される法令と規程に基づいて、それぞれ確認する。

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第7 出典

最高裁第三小法廷昭和52年3月15日判決・昭和46年(行ツ)第52号・民集31巻2号234頁:裁判例情報、判決全文PDF。単位認定、一般市民法秩序との直接の関係及び資格要件については全文1~3頁による。

最高裁第三小法廷昭和52年3月15日判決・昭和46年(行ツ)第53号・民集31巻2号280頁:裁判例情報、判決全文PDF。司法審査・処分性・専門性は1~3頁、請求ごとの取扱いは3~4頁、主文及び裁判官の表示を含め全文5頁を確認した。