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古物商の継続買取りと後続の窃盗―民法719条2項の幇助責任,注意義務及び因果関係(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 継続買取りだけで責任が決まるわけではない

窃盗犯人が同じ業者に繰り返し盗品を売却していた場合,被害者は,その業者にも窃盗被害の賠償を求められるか。
本記事では,既に盗まれた物の処分に関与する場合と,継続的な換金先となることでその後の窃盗を容易にする場合を区別し,民法709条及び719条2項に基づく民事責任を検討する。

古物商の行為が後続の窃盗を幇助したと評価できる場合には,民法719条2項による共同不法行為の構成が問題となる。
ただし,繰り返し買い取ったことや,結果として換金が容易になったことだけから,当然に全ての窃盗被害について責任を負うとはいえない。
どの行為がどの窃盗を促したのか,業者の故意又は過失を基礎付ける事情は何か,その関与と請求する損害が結び付くかを具体的に検討する必要がある。

2 資料と説明の範囲

基準日は令和8年10月3日である。
法令はe-Gov法令検索の現行条文,後記の裁判例は裁判所の公開判決本文又は判例秘書の判決本文による。
反復買取りの過失等を否定した東京地裁2判決に加え,過失による幇助や継続買受けの責任を認めた関連裁判例を第5で検討する。
この2判決は反復買取りの過失等を否定した事例であり,後続窃盗について民法719条2項の責任を肯定した判決ではない。

本記事で確認した資料から,継続買取りによる後続窃盗の幇助責任について,確立した判例の認定基準があるとまでは述べられない。
以下の時系列及び証拠の整理は,条文と確認済み裁判例を踏まえた検討方法であり,その各項目を裁判所が定めた一律の成立要件として示すものではない。

第2 民法719条2項と幇助責任

1 教唆者・幇助者を共同行為者とみなす規定

民法719条2項は,行為者を教唆した者及び幇助した者を共同行為者とみなし,同条1項を適用すると定めている。
同条1項前段は,共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うという規定である。
したがって,窃盗を直接実行していない業者についても,その窃盗への幇助が認められるかを検討する余地がある。

もっとも,2項は,業者と犯人との間に取引があれば責任を負わせるという規定ではない。
民法709条の故意又は過失,権利又は法律上保護される利益の侵害,損害及び因果関係と併せて,業者の関与を評価する必要がある。
共同行為者とみなすという効果から,責任対象となる損害の特定が不要になるわけでもない。

2 刑事責任・取戻しとの関係

盗品等に関する罪が問題となることと,窃盗被害について民事の賠償責任を負うことは,それぞれの要件に従って判断する問題である。
刑事責任の議論における「窃盗等を助長するおそれ」という一般的な説明だけでは,特定の窃盗による損害との民事上の因果関係を証明したことにはならない。
刑事の知情時期については,盗品だと後から知ったときで扱っている。

また,民法193条・194条及び古物営業法20条に基づき物を取り戻せるかと,業者に損害賠償を請求できるかも区別する。
取戻しの可否から直ちに幇助責任を導くことはできず,返還や賠償によって既に回復した損害を重ねて請求することもできない。
取戻しの制度は,社員が会社の物品を買取業者に売ったときの取戻しを参照されたい。

第3 先行窃盗・盗品処分・後続窃盗を分ける

1 既に完了した窃盗と,その後の処分

ある窃盗が完了した後,業者が初めてその物を買い取ったという事実だけでは,その買取りによって既に完了した窃盗を促したことにはならない。
その窃盗への関与を主張するのであれば,犯行前の注文や買受約束など,時間的に先行する事情を確かめる必要がある。

これとは別に,盗品の転売,周旋又は加工等によって,被害者による物の回収を妨げた行為自体の責任が問題となる場合がある。
この場合は,窃盗の発生による損害と,処分によって回収が困難又は不能となったことによる損害を対応させ,同じ損害を二重に計上しないようにする。

大審院明治34年3月29日第二刑事部判決(明治34年(れ)第108号,刑録7輯3巻72頁)は,盗品であることを知りながら売買を周旋し,被害者による回収を不可能にした者について,民法719条2項による幇助者の責任を扱った歴史的裁判例である。
確認したのは名古屋大学の判決転記であり,原刊行物の画像は未確認である。
この判決を,継続買取りによって後続の窃盗を容易にした事例として引用することはできない。

2 継続取引が後続の窃盗を促したという主張

後続窃盗の幇助を主張する場合には,それまでの買取りや約束が,後の犯行に先立って存在し,その犯行を具体的に支えたという関係が問題となる。
例えば,継続的な買受約束,商品や数量の指定,犯行前の価格の提示等があったか,犯人がその業者への売却を見込んで犯行を続けたかを確認することが考えられる。
これらは証拠を探すための検討項目であり,そのような事情があれば必ず責任が成立するという意味ではない。

業者側には,通常の買取りで不審な事情がなかった,犯行は取引と無関係に計画されていた,問題となる取引は請求対象の犯行より後であった,という反論が考えられる。
犯人の「売れると思った」という供述も,それだけで業者の過失や被害全体との因果関係を証明するものとは扱わず,通信と取引記録を併せて検討する。

第4 古物商の注意義務,否定例及び責任が成立し得る場面

1 法令上の義務と民事責任の要件

古物営業法15条は,買受け等の際の相手方の真偽確認の措置を定め,同条3項は,不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告する義務を定めている。
同法16条には取引等の記録義務がある。
本人確認及び記録には法律上の例外や規則への委任があるので,対象物,取引金額及び取引方法に応じて適用を確認する必要がある。

これらの義務は,業者に何を確認すべきだったかを考える資料となる。
ただし,法令違反があったこと,民事上の過失があったこと,その行為によって請求対象の損害が生じたことは,それぞれ検討する。
本人確認をしていたことだけで当然に免責されるとも,確認の一項目を欠けば当然に全損害について責任を負うともいえない。

2 靴を34回買い取った事例

東京地裁令和3年6月24日判決(令和2年(ワ)第14358号,判例秘書L07630775)は,靴販売会社が,盗まれた靴を買い取った業者に損害賠償を求めた事案で,請求を棄却した。
判決は,34回の買取り,異なるサイズの靴等の事情を検討したが,親戚から譲り受けた物やコレクションの処分であるとの説明等を踏まえ,具体的に盗品を疑う事情を認めなかった。

職業の確認を欠いていた点については,古物営業法違反を認めたものの,職業を尋ねれば通常その申告の真偽を確認できるというわけではないこと等から,その違反と当該権利侵害との結び付きを認めなかった。
これは,職業確認の義務を一般に免除した判断ではない。
反復回数や形式的な違反から,過失と因果関係を自動的に導くことを避けるべき事例である。

3 酒類を89回買い取った事例

東京地裁令和3年10月8日判決(令和2年(ワ)第7869号,判例秘書L07632622)は,従業員が会社の酒類を自分の物と偽って売却した事案で,買取会社及び役員に対する損害賠償請求を棄却した。
89回の買取り等を,他の顧客にも多数又は高額の取引があるという実態,持込みの説明,本人確認等と併せて評価し,過失を否定している。
同判決は酒類が古物営業法上の「古物」に当たるかを判断していないので,同法の適用範囲を示す根拠には用いない。

両判決から「34回又は89回までなら安全」といった基準を作ることはできない。
警告を受けた後の取引,説明の明白な矛盾,被害物品との具体的な一致など,事情が異なれば評価も異なり得る。
両判決の上訴関係は未確認であり,ここで紹介したのは各地裁の判断である。

4 まず,古物商自身の行為について四つの点を確かめる

民法709条に基づく損害賠償では,①業者の行為が誰のどの権利・利益を侵害したか,②業者に故意又は過失があるか,③被害者にどのような損害が生じたか,④その行為と損害との間に因果関係があるかを具体的に確かめる。
盗品が店に持ち込まれたという事実だけでは,この四つを全て満たしたことにはならない。
719条2項を用いる場合には,さらに,犯人によるどの不法行為を業者が教唆又は幇助したのかを示す必要がある。

以下は,前記の条文と裁判例を踏まえた場面別の解説である。
裁判例を明示する部分を除き,具体例は説明のために設けた仮定であり,裁判所がその事実で責任を認めた実例を紹介するものではない。
「責任が問題となる」という説明は,故意・過失と因果関係を認定しないまま責任の成立を断定する趣旨ではない。

工業用薬品・貴金属含有物を専門に扱う業者では,商品名,ラベル,未開封の状態,分析結果,受入重量及び金換算量から,持込品の性質を理解し得たかを検討する。
専門性は注意義務を具体化する事情になり得るが,専門業者というだけで盗品の認識又は過失が推定されるわけではない。
当時の担当者が何を確認し,売主の説明や数量・頻度の不自然さに対してどの確認が可能だったかを,取引資料に対応させる。

現在のウェブサイトの買取品目や方針は,現在の営業内容を示す資料である。
過去の全取引でも同じ取扱いであったと認定するには,当時の掲載内容,規程,受付・分析記録及び担当者の説明等が必要である。
「相場より安い」と評価するときも,薬品重量と金換算重量,取引日,成分,回収率,精錬費,手数料及び税込・税抜をそろえる。

5 盗品と知りながら処分に関与し,回収を妨げる場合

例えば,業者が売主から「会社から盗んだ物である」と告げられた上で転売先を紹介し,その売却によって被害者が物を回収できなくなった場合を考える。
この場合に問題となるのは,既に終わった窃盗を後から促したという責任ではなく,盗品の処分によって被害者の権利回復を妨げた行為への責任である。
前記の大審院明治34年3月29日判決は,盗品と知った上での売買の周旋と回収不能について,窃盗犯人と周旋者の連帯した賠償責任を認めた例である。

業者自身が盗品を破壊し,又は加工によって元の物を取り戻せなくしたという仮定であれば,その破壊・加工自体が被害者の権利を侵害したとして,民法709条による責任を検討する。
犯人による処分行為を支えたという構成であれば,719条2項の幇助責任を検討する。
同じ物の同じ価値喪失について二つの構成を挙げても,賠償額を二倍にできるわけではない。

盗品であると知っていたことは,売主の説明,警察や被害者からの具体的な連絡,商品番号の一致などの証拠から検討する。
ただし,被害申告があったことだけで所有者や盗品性が必ず確定するわけではない。
いつ何を知らされ,その後どの物をどう処分し,それによって回収又は価値にどのような影響が生じたかを特定することが大切である。

6 盗品とは知らなかったが,不審な事情を看過した場合

(1) 「知らなかった」と「過失がない」は別の問題である

民法709条は過失による権利侵害も対象とするため,実際に盗品と知っていたことが証明できなくても,業者自身の不法行為責任を検討する余地がある。
ただし,盗品を買い取ったという結果だけで過失を認めることはできない。
取引当時の具体的な情報から,第三者の所有権等を侵害する危険を予見でき,確認や取引・処分の差控えによってその侵害を回避すべきだったのに,その対応を怠ったかを検討する。

「不審だった」という事情は,確認を必要とする根拠の一部である。
そこから直ちに「盗品だったと知るべきだった」「後の全ての窃盗にも責任を負う」と飛躍させない。
①何を知り得たか,②何をすべきだったか,③何を怠ったか,④そのためにどの被害が生じたか,という順序で説明する。
以下の古物取引への当てはめは,前記否定例と第5の関連裁判例を踏まえた検討方法であり,窃盗について裁判所が定めた統一基準ではない。

(2) 不審な事情は,具体性と組合せを確かめる

例えば,警察の品触れ等に記載された製造番号と持込み品の番号が一致する場合は,単に同じメーカーの商品である場合とは情報の具体性が異なる。
警告の対象物,番号の転記ミス,同じ番号が個体を特定する番号かロット共通の番号か,連絡を受けた日時を確かめる。
「最近この種の商品が盗まれている」という一般的な情報と,目の前の個体を被害品として特定する情報は,区別して評価する。

入手経緯についても,「説明が気に入らない」という印象ではなく,例えば「自分が購入した」と述べた売主が別の場面では「勤務先の商品」と述べていた,提示した領収書の日付と商品の発売日が整合しない,委託販売と言いながら委託者や権限の説明が変わる,といった具体的な矛盾を確認する。
これらは仮定の例であり,矛盾があれば必ず盗品になるという意味ではない。
会社名の表示がある物でも,正規の払下げ等はあり得るので,所有者,入手経緯及び処分権限を分けて確かめる。

低価格,多量の持込み,短期間の反復,多種類・多サイズの新品,振込先と売主名義の不一致などは,相互の関係と合理的な説明を検討する。
廉価であることだけを評価するのでなく,商品の状態,通常の買取相場,処分理由,数量の推移及び転売条件を確認する。
売主の職業や外見だけで盗品性を推測することは避ける。
前記靴・酒類の2判決は,回数や数量だけではなく,説明や取引実態を併せて検討した否定例である。

(3) 取引時の情報を固定し,後から分かった事実を混ぜない

被害発覚後の捜査資料に盗品の全数量や犯人の動機が記載されていても,業者が取引時にそれらを知っていたとは限らない。
業者が実際に受け取った連絡,当時利用できた番号一覧,店員が聞いた説明,その時点までの買取履歴等を整理する。
反復取引では,第1回から異常だったのか,当初は合理的に説明できたが途中で矛盾や警告が生じたのかを分ける。

担当者に届いた情報が店舗内で共有されていたか,帳簿を照合できる運用だったかも証拠に基づいて確かめる。
「会社なら全て知っていたはず」と一括して扱わず,誰がいつ何を受け取り,どの取引に対応できたかを示す。
個々の担当者の行為,会社の責任及び役員個人の責任は,それぞれの責任根拠に沿って検討する。

(4) 必要だった確認を,実行可能な行動に落とし込む

本人確認と記帳は,適用される古物営業法・規則に従って行う。
その上で,具体的な疑いが生じた場合に必要だった対応として,製造番号・写真との照合,矛盾する説明についての再質問,取得資料又は委託権限の資料の確認,具体的な権利者や警察への照会等が検討対象となる。
どの確認が必要かは,疑いの強さ,商品の性質,確認先の特定可能性,時間及び負担,取引や処分によって生じる回収困難の程度による。
全ての客について勤務先や購入先へ網羅的に照会する義務がある,とする趣旨ではない。

売主が身分証を示したことは,その人が売る権限を持つことの証明とは別である。
逆に,領収書を持っていないことだけで処分権限がないともいえない。
売主の説明を信用できた根拠と,追加確認で解消すべきだった具体的な疑問を示す。
警告により権限が問題となっているのに,同じ売主から「自分の物だ」と再度聞いただけで十分かも,警告の具体性に即して検討する。

確認中に買受け,転売,加工等を差し控えるべきだったかも,行為ごとに判断する。
被害申告者の主張だけで直ちに所有者を決めたり,売主に物を無条件で返したりする対応が常に適切とは限らない。
不正品の疑いがあると認める場合の同法15条3項の警察官への申告義務,16条の記録義務,19条の品触れに関する義務を,該当する場面で確認する。
警察への申告や照会と,業者が物を無期限に拘束できる権限とは別の問題である。

(5) 「確認すれば分かった」を証拠で支える

過失を主張する側は,必要だった確認の内容に加え,その確認が当時どのような結果をもたらしたかを具体化する。
例えば,照合できた被害品一覧に当該製造番号が載っていた,権利者に照会すれば売主に払下げをしていないことが判明した,委託者とされた者が委託を否定した,という関係を資料で支えることが考えられる。
照会先が不明だった,警告が取引後だった,番号を確認しても個体を特定できなかった等の事情も検討する。

前記靴の判決が示すように,職業を尋ねても通常はその申告の真偽を確認できないという場合には,職業の未確認と権利侵害との結び付きは別途問題となる。
形式的な違反があったことから,適切に対応すれば盗品性を見抜けたことまで自動的に証明されるわけではない。
一方,容易な番号照合や具体的な権限確認を怠ったという事情が証明されれば,単なる職業未確認とは異なる検討が必要となる。

(6) 回収を妨げた責任と,後続窃盗を助けた責任を分ける

盗品性や無権限を確認できたのに転売・加工したという場合には,適切に対応していればその物を回収できたか,業者の処分によって回収不能や価値減少が生じたかを検討する。
買受け前に既に回収不能だった,転売後も物が特定され返還された,別の原因で滅失した,といった反論に関係する事実も確かめる。
業者が行うべき確認と処分の差控えによって避けられた損害を特定することが,民法709条による責任の検討につながる。

これに対し,後続窃盗の幇助責任では,その窃盗より前の業者の対応が,犯行の実行を具体的に容易にしたかが問題となる。
換金先を維持したこと,犯行前の買受約束,商品・数量の指定等の事情を,犯人の計画・通信・売却先の利用実態と対応させる。
第1回の買取時に確認を怠ったことが証明できても,第2回以降の全ての窃盗の発生との因果関係まで当然に認められるわけではない。

「買わなければ,犯人は別の店に売った」という反論についても,仮定だけで当然に免責又は責任成立とせず,別の換金先の具体的利用状況,今回の業者への依存度,約束の内容及び各犯行の経過を検討する。
東京高裁令和元年9月19日判決は取り込み詐欺について,継続買受業者が犯罪継続に果たした重要な役割を判断しているが,後続窃盗について同じ結論を直接示した判決ではない(第5の3参照)。

(7) 不作為による幇助では,作為義務の根拠も必要である

「警察に知らせなかった」「確認しなかった」という不作為を幇助とする場合には,業者が行うべきだった行為と,その義務が生じた根拠を示す。
法令上の申告義務,具体的な危険を伴う取引への自らの関与,対象物や処分過程を管理できる立場等を,事案に即して検討する。
単に犯人と取引したことがあるというだけで,将来の全犯罪を監視・阻止する一般的な義務を導くことはできない。

申告していれば必ず犯人が直ちに逮捕され,その後の全ての窃盗を防げたと推測するのも適切ではない。
申告可能な時期,提供できた情報,対象物の特定,その後の処分や犯行との関係を確認する。
知財高裁平成20年9月30日判決では,自らの貸出行為と複写設備の設置が関係する状況で具体的な措置をとる注意義務が認められた(第5の2参照)。
この判断を古物商に用いるときは,その危険への関与と防止可能性がどの点で共通するかを説明する必要がある。

(8) 売主による故意の犯罪があっても,業者の過失の検討は残る

犯人の故意と業者の過失は,別々に判断する。
第三者による故意の侵害だから業者の過失責任は一切成立しない,という整理は,過失による幇助を認めた第5の裁判例に沿わない。
ただし,「犯人が故意で盗んだ」ことだけでは,業者の注意義務,幇助の事実又は因果関係を証明したことにはならない。

反対に,業者の認識可能性が高かったとしても,請求対象の犯行に全く寄与していない行為については,その犯行の幇助を別途基礎付ける必要がある。
侵害の予見可能性と,侵害を容易にしたという関与の評価を,それぞれ理由付きで行うことが大切である。

(9) 主張を具体化する例

次の例は説明用の仮定である。
「5月1日に,警察から製造番号Sを記載した被害情報が店舗に届いた。5月3日に番号Sの品が持ち込まれ,照合は可能だったが,店は照合せず,5月4日に識別不能となる加工をした。照合して警察へ申告し,加工を差し控えていれば,その時点で店にあった被害品を特定して回収できた」という整理であれば,義務発生の情報,怠った対応及び回収不能との関係を検討できる。
これでも,物の同一性,権利者,照合可能性及び加工前の回収可能性は証拠による確認が必要である。

「何十回も買い取ったから後の窃盗全部に責任がある」という説明だけでは,上記の関係が欠ける。
後続窃盗については,例えば5月5日の買受約束が5月6日の犯行をどのように支えたか,業者が約束時に何を予見でき,何をすべきだったかをさらに検討する。
回収不能を防げたという説明を,窃盗自体を防げたことの説明として流用しない。

7 犯行前の注文・買受約束が後続の窃盗を支える場合

例えば,業者が相手の窃盗を知りながら「次も同じ商品を持ってくれば買う」と約束し,その約束を受けた犯人が次の窃盗を実行した場合を考える。
窃盗をするよう働き掛けたのであれば教唆,既にある犯行計画に換金先等を提供して実行を容易にしたのであれば幇助という構成が検討され,いずれも民法719条2項が問題となる。
商品の指定や価格提示それ自体は通常取引でも行われるので,盗品又は不法な持出しへの認識,働き掛けの内容,犯行とのつながりを併せて確かめる。

故意の場合には,業者が犯行又は権利侵害を認識しながら,どのように支えたかが焦点となる。
知らなかった場合には,業者にどのような確認・回避義務があり,その違反を幇助として評価できるかを別途検討する必要がある。
窃盗犯人の故意を,そのまま業者の故意又は過失として扱うことはできない。
過失による幇助の肯定例は,第5の2及び4で検討する。
それらの判断を後続窃盗へ当てはめるには,古物取引についての具体的な義務,促進関係及び責任範囲を別途示す必要がある。

また,「この店なら売れる」という犯人側の期待と,業者の行為が特定の後続窃盗を具体的に支えたこととは区別する。
犯行前のメッセージ,注文内容,犯人の供述,それに対応する被害品と買取記録を照合し,単に売却先が存在しただけなのか,問題となる窃盗を支える関与があったのかを検討する。
この仮定を直接判断した肯定判例は,本記事では未確認である。

8 警告後も確認・申告等をしなかった場合

警察や被害者から盗品の可能性を具体的に知らされた後も,それまでと同じ対応で買取りや転売を続けた場合には,連絡前と連絡後を分けて評価する。
被害者からの連絡の具体性・信用性,該当物品を確認できたか,業者に可能だった対応,その後に生じた被害を確かめる。
古物営業法15条3項の不正品の疑いがある場合の申告義務も,この場面で確認する。

何もしなかったという不作為を理由に民事責任を求める場合は,単に「警察に言えば窃盗が止まったはず」と主張するだけでは足りない。
業者がいつどの対応をすべきだったか,その対応を現実に行えたか,行っていれば請求対象の権利侵害又は損害を避けられたかを具体化する必要がある。
申告の遅れがあっても,それより前に完了した窃盗がその遅れによって発生したことにはならない。
連絡後の転売による回収不能と,連絡後の新たな窃盗の発生も,分けて検討する。

9 法令違反がある場合と,確認をしていた場合

本人確認,帳簿記録又は申告の義務違反が認められれば,その違反は業者の対応を評価する重要な材料となる。
しかし,違反の有無を確認した後も,どの権利侵害を防ぐための対応だったか,その対応で当該被害を防げたかという検討が残る。
前記の靴の事件は,職業確認の違反があっても,その違反と当該権利侵害との結び付きを否定した具体例である。

反対に,身分証の確認と記帳を済ませたことだけで,全ての取引が適切だったことにはならない。
売主の身元と,その人が持込み品を売る権限を持つかは別の問題である。
盗品だと知りながら転売したという場面では,本人確認を済ませたことだけでその処分への責任を否定することはできない。

10 責任が成立しても,過去の全被害を当然に負担するわけではない

例えば,第1回の窃盗後に業者が初めて買い取り,その後に第2回の窃盗を支える約束をしたという仮定では,第1回の窃盗への事前関与,第1回の盗品処分への関与,第2回の窃盗への関与を区別する。
第2回の幇助が認められたという理由だけで,第1回を含む全ての窃盗について自動的に責任が生じるわけではない。
一方,第1回の物についても回収不能を生じさせた責任が認められることはあり,窃盗への幇助がないことと処分への責任がないことを同一視しない。

賠償対象は,認定された行為と因果関係のある損害である。
業者の買取代金又は転売益が,そのまま被害者の損害額になるわけではない。
物の価値,返還の有無,処分による価値の減少,他から既に受けた賠償等を確認し,重複した回復を避ける。
719条2項による連帯責任が成立すれば,被害者はその対象損害について各責任者に賠償を求め得るが,誰がいくら支払い,最終的に誰がどれだけ負担するかは,共同不法行為者間の求償の問題として区別する。

第5 過失による幇助と継続買受けを判断した関連裁判例

1 カラオケ装置のリース業者の確認義務―最高裁平成13年3月2日判決

最高裁平成13年3月2日第二小法廷判決(平成12年(受)第222号,民集55巻2号185頁)は,カラオケ装置を飲食店にリースした業者の著作権侵害に関する注意義務を判断した。
裁判所の判決本文の4頁・5頁で,侵害の危険,業者の営業利益,許諾状況及び確認の容易さを考慮し,許諾の必要性を知らせるだけでなく,契約又は申込みを確認してから装置を引き渡すべき注意義務を認めている。
警告だけで足りるとした原審の判断を退け,漫然と装置を引き渡したことと損害との相当因果関係も認めた。

これは,取引先の侵害に対し,業者に具体的な確認・防止措置が求められる場合を示す。
ただし,判決理由は民法719条2項を明示して幇助の一般要件を定式化しておらず,古物商についての判断でもない。
古物取引へ参考にするときは,同様に具体的な侵害の危険があり,確認によって危険を避けられ,確認を求めることが合理的だったかを検討する。
全ての業者が全ての客の権利関係を確認する義務を負う,という一般化はできない。

2 貸出しと複写設備による過失の幇助―知財高裁平成20年9月30日判決

知財高裁平成20年9月30日判決(平成20年(ネ)第10031号)は,法務局が土地宝典を貸し出し,利用者が有料複写機で著作物を複製した事案である。
裁判所の判決本文の13頁から17頁は,民法719条2項の幇助を検討し,侵害行為を容易にする行為について,作為又は不作為,故意又は過失による幇助があり得るとしている。
当該利用目的,貸出しと設備の管理,侵害の予見可能性等を踏まえ,許諾を得る工夫や,複写する意図・箇所を確認して注意を促すなど,具体的な措置をとる義務があったのに漫然と貸し出したとして,少なくとも過失による幇助を認めた。

この判決は,「知っていたことが証明できなければ719条2項の幇助責任はない」という説明を採っていない。
また,何もしなかったことだけを責任原因とせず,自らの貸出行為,施設の管理,利用目的及び可能な防止措置を具体的に結び付けている。
判決が当該事案で挙げた対応を,古物取引でも注意を一言伝えれば必ず免責されるという基準にはできない。
前記最高裁判決との対比は,どの対応で足りるかが,危険と予防措置の実効性によって異なることを示す。

損害の算定には著作権法上の規定と当該事案の期間の問題がある。
その算定方法を盗品の価額や後続窃盗の全被害にそのまま用いることはできない。
これは過失による幇助の肯定例であり,後続窃盗の直接判例ではない。

3 継続買受業者の責任を肯定―東京高裁令和元年9月19日判決

東京高裁令和元年9月19日判決(平成31年(ネ)第358号,判例時報2438号50頁,判例秘書L07420618)は,取り込み詐欺によって取得された商品を継続的に買い受けた業者の責任を認め,その業者への請求を棄却した原判決を取り消した。
詐欺業者から商品を買ったという一事だけでなく,仕入れた物が詐欺による取得品であることの認識又は過失と,犯罪継続に果たした役割を分けて判断している(判決「第3」の2)。

過失等の判断では,販売会社の商号・所在地が頻繁に変わる一方で,取引を持ち掛ける者や運搬者が同じであったこと,新品を約100日間に45回,メーカー希望小売価格の約30ないし35%で買い受けたこと,通常の流通ルート外と認識していたこと,会社名義の書類に対し代金は担当者個人に支払っていたこと,事務所が目張りされていたこと,過去に関連する取り込み詐欺の事情聴取を受けたこと等を総合した。
その上で,詐欺による取得品と認識していたか,少なくとも認識できたのに過失で認識しなかったと認めた。

さらに,買受業者が被害者らから納品された商品の約95%を購入しており,詐欺を継続して実行するために不可欠な存在であったことから,客観的に共同して被害者らの権利を侵害したと判断した。
在庫処分や資金繰りのための通常取引だったとの説明も,供給の継続性,量,短期間での転売等と照らして採用していない。
前記靴・酒類の否定例との比較では,反復の回数だけでなく,不自然な事情の重なり,通常取引という説明の整合性,犯罪継続への寄与が重要になる。

もっとも,この判決の認容根拠は民法719条1項前段である。
被害者らは予備的に2項による幇助も主張したが,高裁は1項前段で認容しており,2項による過失幇助の要件を判断した判決として扱わない。
認識と過失を択一的に認めた表現であり,「盗品と全く知らなかったことが確定した事案」ともいえない。
対象は取り込み詐欺であって窃盗ではなく,45回,30ないし35%,約95%という数字を一律の成立基準にはできない。
引用された原判決及び別紙の全体は今回の確認範囲外であり,取引開始時からの全被害について責任を認めたとの拡張もしない。

4 過失幇助の関与前の被害を除外―東京地裁令和3年7月7日判決

東京地裁令和3年7月7日判決(平成29年(ワ)第18394号,判例秘書L07632488)は,高配当をうたう投資の出資品を運搬していた会社について,少なくとも過失により投資スキームの実施を幇助したと認めた。
代表者は仕組みの説明を受けて継続的に関与しており,説明された運用方法で利益が生じるとは考え難く,早期に破綻しかねないことを容易に把握できたと判断した(判決「第3」の5)。
単に荷物を運んだ業者一般の責任を認めた判断ではない。

裁判所は,同社が設立された平成28年11月1日より前の出資には同社が関与できず,責任を負う余地がないとした。
その後の出資については,運搬によって実施を容易にしたとして責任を認め,被害者ごとに対象を限定した。
また,別の元代表者については,辞任後の出資まで寄与が及んだといえないとして責任を否定している(同4)。

これは,過失幇助を認めても,参加前又は関与が及ばない被害を当然に含めない具体例である。
古物取引でも,義務違反が始まった時期と,幇助が及んだ犯行・処分を対応させる必要があるという検討の参考となる。
ただし,投資詐欺の事案であり,後続窃盗についての直接判断ではない。

5 無権限の自動車担保提供を支えた例―東京簡裁平成19年12月20日判決

東京簡裁平成19年12月20日判決(平成19年(ハ)第6612号)は,所有権留保付き自動車について,融資業者が担保として預かった行為と,債務者の横領行為との共同不法行為を認めた。
裁判所の判決本文の5頁・6頁は,民法719条2項の幇助を扱い,車検証上の所有者,ローン残存の説明,融資業務の経験,残額等を調べなかったことを検討している。

ただし,具体的な認定は,少なくとも債務者に処分権限がないと知っていたというものである。
したがって,無権限を知らずに不審事情だけを看過した純粋な過失の肯定例として紹介することはできない。
担保に預けた行為が横領を成立させ,業者の受入れがこれを容易にしたという関係であって,既に終わった窃盗の後に初めて購入した事案とも異なる。
この判決は,本人確認だけでなく,対象物の所有関係と処分権限の認識を分ける必要があることの参考となる。

6 裁判例から古物取引へ当てはめる際の確認順序

以上の裁判例を踏まえ,①侵害を予見できる具体的な情報,②確認・回避措置を求める根拠とその実行可能性,③怠った措置,④実行者の侵害を容易にした関与,⑤対応していれば避けられた損害,⑥関与の時期と対象範囲,という順序で整理することが考えられる。
これは本記事による整理であり,判例がこの六項目をそのまま定式化したわけではない。
第4の6で示した番号照合や権限確認も,この順序の中で,必要性と実効性を説明する。

過失による幇助が認められ得ることと,継続買取りによる後続窃盗の幇助責任が具体的に成立することは区別する。
後者には,窃盗に先行する関与,その窃盗を予見・回避すべき義務及び具体的な促進と損害との関係が必要となる。
肯定例を参考にしても,前記の反復買取りの否定例を無視したり,犯罪継続への抽象的な寄与だけで全被害を請求できると説明したりすることはできない。

第6 被害と取引を時系列で対応させる

1 責任対象の始期と物品の特定

取引開始日,盗品と認識した日,注意義務が問題となる事情を知り得た日及び各窃盗の日時を分けて整理する。
後に盗品と分かったという事実だけから,その認識前の全ての被害を責任範囲に含めることはできない。
事前の関与があったかは別途確認し,窃盗後の処分への責任とも区別する。

犯人が盗んだ物の全量,業者が買い取った物の数量,買取代金及び被害品の価額は,当然には一致しない。
別の業者への売却,盗品でない持込み,商品の取り違え及び既に返還された物を確認し,請求する損害と問題となる関与を物品ごとに結び付ける必要がある。

通知後の対応は,通知内容と受領時点,残存する品物の特定,その後の加工・転売・保管及び生じた損害を確認する。
後に認識を得たことは,認識前の購入時の過失を当然に証明せず,通知後の処分と既に完了した窃盗との因果関係も同じではない。
後続窃盗の幇助,購入・処分による独自の権利侵害及び残存品の返還を分けて検討する。

2 保存・確認する資料

被害者側では,在庫台帳,購入記録,製造番号やロット番号,持出し日時を示す映像等を確保する。
業者側では,買取帳簿,本人確認の記録,持込み時の説明,価格の算定資料,事前の連絡,警察への申告や品触れの記録等が確認対象となる。
資料を入手できるか及び保存されているかは,個別に確かめる。

①各窃盗の日時と被害物品
②その犯行前の業者と犯人のやり取り
③持込日・買取日・数量・価格
④盗品を疑う事情と,業者がそれを知り得た時点
⑤転売・加工・返還の状況
⑥請求する損害額と,既に回復した額

この順序で一覧を作ると,窃盗前の関与と窃盗後の買取りの混同を防ぎやすい。
被害者側の主張だけでなく,通常取引という説明や,確認・申告をしても請求対象の窃盗を防げなかったという反論に関係する資料も検討する。

原材料の場合は,会社側の購入量・実在庫・実投入・回収量と,業者側の持込票・分析結果・精算明細を,日付,ロット及び単位で対応させる。
振込総額は取引規模の証拠になるが,会社の物だけの代金であることや損害額の下限を自動的に示すものではない。
資料の突合せと推計の前提は,工場の原材料が長期間盗まれていたときの被害立証―購入・在庫・工程使用量・売却記録から数量と損害額を組み立てる(AI作成)を参照されたい。

第7 結論と追加調査が必要な事項

継続買取りと後続窃盗の関係を論じるときは,民法719条2項を検討し,どの不法行為への幇助を主張するのかを特定することが出発点となる。
その上で,業者の故意又は過失,関与の時間的先行,具体的な促進及び請求対象の損害との結び付きを検討する。
反復買取りだけで責任を認めなかった裁判例がある以上,回数や総額だけに依拠する主張では不十分となり得る。

本記事の確認範囲では,継続買取りが後続窃盗を容易にしたことを理由に共同不法行為を肯定した直接の判決本文には到達していない。
そのような裁判例が存在しないという意味ではない。
一方,過失による幇助を認めた知財高裁判決及び投資詐欺の東京地裁判決と,継続買受けについて719条1項前段の責任を認めた東京高裁判決の本文は確認し,第5に判断理由と適用範囲を示した。
別セッションでさらに掘り下げる事項は,後続窃盗の直接肯定例の探索,東京高裁令和元年9月19日判決が引用する原判決・別紙の精査,その評釈及び学説との照合である。
未確認の評釈・学説を,確認済みの判例本文と同じ根拠として用いてはいない。

第8 関連記事

①共同不法行為の要件・過失相殺・求償関係
②盗品だと後から知ったとき―盗品等に関する罪の成立時期と,中古品の買取り・委託販売の注意点
③社員が会社の物品を買取業者に売ったときの取戻し―民法193条・194条と古物営業法20条,窃盗と業務上横領の区別

第9 出典

①e-Gov法令検索「民法」709条・719条(令和8年10月3日確認)
②e-Gov法令検索「古物営業法」15条・16条・19条(同日確認。品目等による施行規則の詳細は本記事の対象外)
③東京地裁令和3年6月24日判決・令和2年(ワ)第14358号・判例秘書L07630775(判決本文確認。上訴関係未確認)
④東京地裁令和3年10月8日判決・令和2年(ワ)第7869号・判例秘書L07632622(判決本文確認。上訴関係未確認)
⑤大審院明治34年3月29日第二刑事部判決・明治34年(れ)第108号・刑録7輯3巻72頁(名古屋大学の判決転記全文確認。原刊行物画像未確認)

⑥最高裁平成13年3月2日第二小法廷判決・平成12年(受)第222号・民集55巻2号185頁(裁判所公開本文全6頁確認。注意義務・因果関係は4頁・5頁)
⑦知財高裁平成20年9月30日判決・平成20年(ネ)第10031号(裁判所公開本文全22頁確認。幇助・過失は13頁から17頁)
⑧東京高裁令和元年9月19日判決・平成31年(ネ)第358号・判例時報2438号50頁・判例秘書L07420618(収録された本文確認。引用原判決・別紙及び上告関係は未確認)
⑨東京地裁令和3年7月7日判決・平成29年(ワ)第18394号・判例秘書L07632488(判決本文確認。幇助と責任範囲は第3の4・5。上訴関係未確認)
⑩東京簡裁平成19年12月20日判決・平成19年(ハ)第6612号(裁判所公開本文全8頁確認。幇助は5頁・6頁。上訴関係未確認)