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自己の著作権を会社へ低額譲渡したときの所得税―長期譲渡所得・時価課税・契約実務(AI作成)

第1 結論と検討の順序

著作者である個人が,自分で創作した著作物の著作権を会社へ一回限り譲渡する場合,通常の利用許諾料と区別して,まず著作権という資産の譲渡所得に当たるかを調べる。譲渡所得に当たるなら,自己の著作に係る著作権は,保有期間が5年以内でも長期譲渡所得に区分される。

会社への対価が時価の2分の1未満なら,所得税法59条1項2号・同法施行令169条により,譲渡者の譲渡所得は原則として時価で譲渡したものとして計算する。さらに,長期譲渡所得の金額を求めた後,総所得金額へ算入する段階でその2分の1を用いる。「長期譲渡所得の金額」と「総所得金額に加える額」は異なる。

以下は個人の所得税を中心とする整理であり,個別契約の権利範囲,時価,取得費及び他の譲渡所得の有無で結論・金額が変わる。

第2 譲渡所得か,事業所得・雑所得か

国税庁は,著作権を譲渡所得の対象となる資産の一つとして挙げている。ただし,著作権が関係する収入をすべて譲渡所得とすることはできない。顧客に著作物の利用を継続的に許諾して受け取る対価と,著作権そのものを移転して受け取る対価は,まず契約の内容で分ける。

また,所得税法33条2項は,棚卸資産の譲渡や営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じる所得などを譲渡所得から除く。創作物・権利を商品として反復販売する事業では,一件ごとに「著作権」と名付けても譲渡所得と即断できない。事業の取引形態,譲渡頻度,制作・販売の方法及び会計処理を確認する。

第3 自己の著作に係る著作権は長期譲渡所得

総合課税の譲渡所得は,原則として保有期間5年以内の資産を短期,5年超の資産を長期に分ける。しかし,所得税法33条3項1号は一定の資産を短期の範囲から除き,同法施行令82条1号は「自己の著作に係る著作権」をその対象にする。その結果,同条3項2号により,自己の著作に係る著作権の譲渡所得は保有期間を問わず長期譲渡所得となる。国税庁タックスアンサーNo.3152も同じ区分を示す。

適用前に,譲渡者自身が著作者であること,譲渡対象がその著作に係る著作権であることを確認する。共同制作,職務上の創作,過去の譲渡又は第三者から取得した権利が混在する場合には,契約・制作記録をたどり,権利ごとの帰属を確定する必要がある。

第4 法人への低額譲渡と時価課税

所得税法59条1項2号は,譲渡所得の基因となる資産を法人へ著しく低い価額で譲渡した場合を規定する。同法施行令169条の基準は,対価が譲渡時の時価の2分の1に満たないこと。この基準に当たるときは,実際に受け取った金額に時価との差額を別の所得として足すのではなく,譲渡による収入金額を時価とみなして譲渡所得を計算する。

例えば時価400万円,対価100万円なら,半額200万円を下回る。収入金額は100万円ではなく400万円である。時価と対価の比較には,金銭以外の経済的利益も対価に含まれ得ることに留意する(所得税基本通達59-2)。

対価が時価の2分の1以上なら59条1項2号は適用されない。ただし,所得税基本通達59-3は,同族会社等の行為又は計算が所得税法157条の要件を満たす場合を別に挙げる。「半額以上なら税務上必ず安全」という意味にはならない。

第5 数字で確認する総所得金額への算入額

次の例は,譲渡者が自ら著作した著作権を会社へ一回譲渡し,その年に他の総合課税の譲渡所得はなく,取得費と譲渡費用がいずれも0円であると仮定する。

計算の段階金額・理由
譲渡時の時価400万円
実際の対価100万円。時価の半額200万円未満
譲渡収入金額所得税法59条により400万円とみなす
取得費・譲渡費用この例では各0円
譲渡所得の特別控除この例では50万円
長期譲渡所得の金額400万円-50万円=350万円
総所得金額への算入額350万円×2分の1=175万円

総所得金額を求める際は,この175万円を事業所得・給与所得等と合算する。これは350万円が非課税になるという意味ではなく,所得税法22条2項2号の計算方法である。国税庁タックスアンサーNo.3152は,総合課税の長期譲渡所得の2分の1算入と,年間の特別控除50万円の扱いを説明している。

現実の案件では,取得費・譲渡費用や同一年の他の短期・長期譲渡益を調べる。50万円の特別控除は個々の譲渡に無条件で50万円ずつ使えるものではなく,その年の対象譲渡益を通じて計算する。

第6 契約書・時価・申告資料の確認表

弁護士が譲渡契約と税務資料を整理する際は,次の順に事実と証拠をそろえる。

  1. 権利帰属:誰がいつ何を創作したか。原稿,ソースコード,制作記録,職務著作・共同制作の契約,過去の譲渡契約を確認する。
  2. 譲渡の範囲:著作物,対象の著作権,地域,既存の利用許諾及び対価の範囲を特定する。著作権法61条2項により,27条・28条の権利は譲渡目的として特掲されないと譲渡者に留保されたものと推定されるため,契約書で扱いを明記する。
  3. 時価:譲渡日時点の既存ライセンス収入,契約期間,顧客基盤,利用制限,見込収益,比較可能な取引及び第三者評価の前提を保存する。税務上の半額判定には,権利の範囲と評価対象を一致させる。
  4. 対価と費用:契約額,現金以外の利益,入金記録,創作・取得に要した費用と譲渡費用を分けて記録する。
  5. 所得計算:権利の反復販売が事業に当たらないか,他の譲渡所得と50万円控除の使用状況,長期譲渡所得の2分の1算入を確認する。

著作権法上の権利範囲が曖昧だと,時価の対象も曖昧になる。契約締結前に権利の棚卸しと評価の前提を整え,後日の税務調査でも同じ資料から取引を再現できるようにする。

第7 射程と別途検討する課税関係

本記事の計算例は,個人が自己の著作に係る著作権を譲渡し,それが譲渡所得に該当する場合の所得税に限る。継続的な権利販売,会社自身が最初から権利を有する場合,第三者から取得した著作権の譲渡,複数資産を一つの契約で移転する場合には,所得区分や低額判定を改めて検討する。複数資産を一契約で譲渡する場合の判定については,所得税基本通達59-4も確認する。

譲受会社側の法人税,消費税,源泉徴収その他の課税関係は,個人の譲渡所得計算とは別の検討事項である。本記事の「175万円」はそれらの税額や法人側の取得価額を示す数字ではない。

第8 一次資料と関連記事

①e-Gov法令検索「所得税法」22条,33条,59条,157条
②e-Gov法令検索「所得税法施行令」82条,169条
③国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
④国税庁「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」
⑤国税庁「法第59条関係」
⑥文化庁「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」(著作権法27条・28条・61条2項)
⑦令和8年度司法試験租税法第1問の模範解答と予想される評価項目(計算例の素材となった設問)