貸金業者との借入れ・返済の全経過を確認するには,取引履歴の開示を請求します。現在の貸金業法19条・19条の2は,貸金業者に帳簿の備付け・保存を求め,債務者等に利害関係部分の閲覧・謄写請求権を認めています。最高裁平成17年7月19日判決は,明文規定が整備される前から,金銭消費貸借契約の付随義務として取引履歴を開示する義務と,不当な拒絶の不法行為性を示しました。
第1 結論
- 請求先は貸金業者であり,契約番号が不明でも氏名,旧姓,生年月日,過去住所,電話番号,支店等から対象取引を特定します。
- 開示範囲は,貸付日・金額,返済日・受領額,元本・利息・遅延損害金への充当,残高等を含む全履歴を原則として求めます。
- 弁護士が代理する場合は,委任状と本人確認資料を付し,送付先を代理人事務所とすることを明記します。
- 拒絶・遅延があれば,請求の到達,催告,回答及び拒絶理由を保存し,登録先の財務局又は都道府県への相談・申告,訴訟上の請求及び損害賠償の可否を検討します。
第2 現在の貸金業法19条・19条の2
貸金業法19条は,貸金業者に,営業所又は事務所ごとに業務帳簿を備え,債務者ごとに契約年月日,貸付金額,受領金額その他の事項を記載・保存する義務を課しています。同法19条の2は,債務者等,元債務者等その他内閣府令で定める者が,利害関係のある部分の閲覧又は謄写を請求できると定めています。
これは,貸金業者の任意のサービスではなく,法律上の請求権です。金融庁「金融サービス利用者相談室」も,貸金業者は取引履歴を含む帳簿を保存し,債務者等から閲覧・謄写を請求された場合は応じなければならないと案内しています。
第3 最高裁平成17年7月19日判決
最高裁平成17年7月19日第三小法廷判決・平成16年(受)第965号は,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合,その開示要求が濫用にわたると認められるなどの特段の事情がない限り,貸付けに係る契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うとしました。
同判決は,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,不法行為を構成するとしました。ただし,最高裁は原判決を破棄して差し戻しており,慰謝料額等の最終的な損害額まで確定したものではありません。開示義務の成立と,個別事件の損害額を分けて読む必要があります。
判決後,金融庁は事務ガイドラインを改正し,正当な理由に基づく取引履歴開示請求を拒否する行為が,当時の貸金業規制法上の不正又は著しく不当な手段に該当し得ること,本人確認を適切に行うことを明確化しました。その後,現在の19条の2が明文の請求権を定めています。
第4 開示請求書に記載する事項
開示請求書には,少なくとも次の事項を記載します。
- 債務者の氏名,旧姓,生年月日,現在住所及び取引当時の住所・電話番号
- 契約番号,会員番号,カード番号,支店名等の分かる範囲の識別情報
- 取引開始から終了までの全期間の取引履歴を求めること
- 貸付日・貸付額,返済日・受領額,元本・利息・遅延損害金への充当,残元本等を含むこと
- 書面又は復元可能な電子データでの交付方法と送付先
- 回答期限及び,履歴の一部しか残っていない場合は保存期間・欠落期間・理由の回答を求めること
過払金又は残債務を計算する場合は,途中の残高だけでなく,できる限り取引開始時まで遡った履歴が必要です。一時点の誤りは,その後の利息・充当計算全体へ波及するからです。
第5 本人確認・代理人請求・対象期間
貸金業者は,債務者の取引情報を第三者へ漏らさないため,本人確認又は代理権確認を求めます。必要資料は業者ごとに異なり得ますが,本人請求では本人確認資料,代理人請求では委任状,依頼者の本人確認資料及び代理人の資格・連絡先を準備します。
本人確認が必要であることと,過大な資料要求によって開示を事実上妨げてよいことは別です。追加資料を求められた場合は,その資料が本人・代理権・対象取引の特定のどれに必要かを確認します。
業者が合併,会社分割,事業譲渡又は債権譲渡をしている場合は,元の貸金業者,承継会社及び現在の債権者を区別します。債権譲渡先が現在の残債権を管理していても,過去の全帳簿を保有しているとは限りません。
第6 拒絶・遅延された場合の対応
まず,書面,内容証明郵便,配達記録,電子メール等により,請求日,対象取引,提出資料及び回答期限を証拠化します。電話だけで終わらせず,担当部署・担当者・回答内容を記録します。
次に,拒絶理由が本人確認不足,取引特定不能,保存期間経過,濫用その他のどれかを確認し,補正できる事項は補正します。合理的な理由なく相当期間遅延する場合も,金融庁の監督指針上の問題となり得ます。
それでも開示されない場合は,貸金業者の登録先である財務局又は都道府県に相談します。金融庁の相談窓口は,貸金業法上の権利であることを伝え,応じない理由を確認した上で登録先へ相談するよう案内しています。行政相談・申告は,個別の金銭を回収する民事訴訟の代わりではないため,時効管理は別に行います。
第7 訴訟での主張立証
開示拒絶の責任を追及するときは,①金銭消費貸借契約と対象取引,②業者が帳簿を保存していたこと,③請求の内容・目的・到達,④本人・代理権確認,⑤拒絶又は遅延,⑥特段の事情の不存在,⑦拒絶と損害の因果関係を整理します。
最高裁判決は開示拒絶が不法行為となり得ることを示しましたが,慰謝料等の金額が自動的に決まるわけではありません。拒絶期間,催告回数,債務整理・過払金計算への具体的支障,業者の対応及び開示後の履歴内容を証拠化する必要があります。
第8 旧法との区別
平成17年判決当時は,現在の貸金業法19条の2による明文の閲覧・謄写請求権が整備される前であり,判決は信義則上の付随義務として開示義務を導きました。また,当時問題となった旧貸金業法43条のみなし弁済制度は廃止されています。
現在の事件では,現行19条・19条の2を直接の出発点とし,平成17年判決は,開示義務の基礎,特段の事情及び不当拒絶の民事責任を理解する判例として位置付けます。過払金請求の消滅時効については,過払金返還請求権の消滅時効はいつから進行するか(AI作成)も参照されたい。
第9 出典
- 最高裁平成17年7月19日判決全文
- e-Gov法令検索・貸金業法19条,19条の2
- 金融庁・取引履歴の開示に関する相談事例
- 金融庁・最高裁判決を踏まえた事務ガイドライン改正
- 金融庁・貸金業者向けの総合的な監督指針
最高裁判決全文,現行法令及び金融庁資料は一次資料として本文まで確認しました。判例秘書は本記事作成時点で照会しておらず,収録・評釈掲載の有無は未確認です。