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高齢の親が契約した外貨建て保険―適合性原則違反・説明義務違反の裁判例と損害賠償請求の進め方(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

高齢の親が銀行や保険代理店の勧めで米ドル建て等の一時払終身保険や個人年金保険を契約し,円高や早期の解約によって,受取額が払い込んだ保険料を下回ることがある。
本記事は,家族の立場から,損害賠償の請求等ができるか,どのような事情が有利・不利に働くか,何を集めてどこに相談するかを整理し,相続対策として勧められた場合の確認点にも触れるものである。
調査基準日は令和8年9月26日であり,条文はe-Gov法令検索,最高裁判所の判決は裁判所ウェブサイト,東京地方裁判所の3件の判決は判例秘書で,それぞれ全文を確認した。

2 結論

①外貨建て保険は保険業法上の「特定保険契約」に当たり,金融商品取引法の適合性の原則等が準用される。
②適合性の原則から著しく逸脱した勧誘は不法行為となるというのが最高裁判所の枠組みであり,証券取引・為替取引の経験がなく為替差益を狙う意向もない81歳ないし82歳の顧客への勧誘について,保険会社に賠償を命じた裁判例がある。
③他方,事業の経験があり,積極的な運用の意向を書面で示していた顧客については,違反を否定した裁判例がある。
④請求するのは契約者である親本人であり,判断能力が低下していれば成年後見等の申立てが先になる。
⑤説明義務違反を理由とする請求は不法行為として扱われ,損害及び加害者を知った時から3年で時効にかかる。

第2 外貨建て保険に適用される規制

1 特定保険契約と金融商品取引法の準用

(1) 外貨建て保険は特定保険契約に当たる

保険業法300条の2は,金利,通貨の価格等の変動により損失が生ずるおそれがある保険契約として内閣府令で定めるものを「特定保険契約」とし,金融商品取引法の規定を準用している。
保険業法施行規則234条の2第3号は,「保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約」を特定保険契約に含めている。

(2) 適合性の原則と契約締結前の情報提供

準用される金融商品取引法40条1号は,「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘」を行って投資者の保護に欠けることのないように業務を行うことを求めている。
同法37条の3は,契約の締結前に,契約の概要,通貨の価格等の変動により損失が生ずるおそれがあるときはその旨等の情報を提供しなければならないとし,一定の事項については「当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない」とする(同条2項)。
同条は,令和7年4月1日施行の改正(令和5年法律第79号)の前は書面の交付を求める規定であり,本記事の裁判例はいずれも改正前の契約に関するものである。

2 保険業法の禁止行為

保険業法300条1項は,保険契約者等に「虚偽のことを告げ」る行為(1号),不利益となるべき事実を告げずに既存の保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為(4号),不確実な事項について断定的判断を示す行為(7号)等を禁止している。
もっとも,これらは業務上の規制であり,東京地裁令和3年2月4日判決(後記第4の3)も,「取締法規に違反したからといって直ちに私法上も無効や違法であると即断することができるものではない」としている。

3 金融サービス提供法の説明義務と損害賠償責任

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧題名は「金融商品の販売等に関する法律」)は,保険契約の締結を「金融商品の販売」に含め(3条1項4号),通貨の価格等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,その旨等を販売までに説明しなければならないとする(4条1項1号)。
その説明は,「顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない」(同条2項)。
説明をしなかったときは,これによって生じた損害を賠償する責任を負い(同法6条),元本欠損額が損害の額と推定される(同法7条1項)。
同法6条は条文上故意又は過失を要件としていないので,民法709条による請求より立証の負担が軽い。

4 民事上の請求の根拠

(1) 損害賠償請求

担当者の勧誘が不法行為(民法709条)に当たれば,その使用者である保険会社や銀行は使用者責任(民法715条)を負う。
保険業法283条1項は,所属保険会社等は保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負うとしており,銀行等の代理店が募集した場合も,同条2項の免責事由がない限り保険会社に請求できる。

(2) 契約の取消し・無効

重要事項について事実と異なることを告げられ,又は断定的判断を提供されて誤認した場合は,消費者契約法4条1項により取り消すことができるが,取消権は追認をすることができる時から1年,契約締結の時から5年で消滅する(同法7条1項)。
契約をした時に親が意思能力を有しなかったときは,その契約は無効である(民法3条の2。平成29年法律第44号の施行日前の意思表示には適用されない。同法附則2条)。
もっとも,本記事の裁判例では,いずれも損害賠償請求が中心となっている。

第3 最高裁判所の判断枠組み

1 適合性の原則からの著しい逸脱は不法行為となる

(1) 最高裁平成17年7月14日判決の判示

最高裁平成17年7月14日第一小法廷判決(平成15年(受)第1284号,民集59巻6号1323頁)は,証券会社の担当者が,「顧客の意向と実情に反して,明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど,適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは,当該行為は不法行為法上も違法となる」とした。
そして,適合性の判断に当たっては,具体的な商品特性を踏まえて,「これとの相関関係において,顧客の投資経験,証券取引の知識,投資意向,財産状態等の諸要素を総合的に考慮する必要がある」とした。

(2) 判決の性格と射程

同判決は,証券取引の経験を蓄積していた株式会社が株価指数オプションの売り取引で損失を被った事案で,適合性の原則からの著しい逸脱を否定して原判決を破棄し,差し戻したものであり,違法を認めた事例ではない。
後記の東京地方裁判所の2件の判決は,外貨建て保険についても,商品の特性との相関関係で顧客の事情を総合考慮する同様の方法で判断している。

2 契約締結前の説明義務違反は不法行為責任となる

最高裁平成23年4月22日第二小法廷判決(平成20年(受)第1940号,民集65巻3号1405頁)は,信用協同組合への出資の勧誘の事案で,契約の締結に先立つ信義則上の説明義務違反については,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,契約上の債務不履行による賠償責任を負うことはないとした。
同判決は,その結果,損害賠償請求権には民法724条前段(当時)の3年の消滅時効が適用されることになると述べており,外貨建て保険の勧誘時の説明不足を理由とする請求でも時効の管理が重要になる。

第4 外貨建て保険をめぐる下級審の裁判例

1 適合性の原則からの逸脱を認めた東京地裁令和2年11月6日判決

(1) 事案

東京地裁令和2年11月6日判決(平成30年(ワ)第11687号)の原告は昭和9年生まれの女性であり,生命保険会社の営業職員の勧誘で,平成27年12月に一時払保険料2000万円,平成28年2月に4100万円の米ドル建て個人年金保険を契約した。
2件目の保険料は,主に,それまでの低解約返戻金型の保険を解約して得た解約返戻金で支払われた。
原告は平成28年11月にアルツハイマー型認知症と診断され,平成29年10月に保佐開始の審判を受けた後,保険会社に損害賠償を求めた。

(2) 商品の特性と顧客の事情

判決は,この保険は為替レートにより受取額が保険料を下回るリスクがあり,少なくとも21年間為替変動のリスクにさらされ,中途の一括支払には解約控除等の不利益があるから,「これに加入する者は,そのような長期の為替相場の変動についてある程度見通しを立てることができることを要する」とした。
その上で,原告は81歳ないし82歳と高齢で,証券取引の経験も為替変動に関する特段の知識もなく,財産を預金や不動産で保有し,リスクをとってでも為替差益で資産を増やしたいという意向はなかったとして,勧誘は「適合性の原則から著しく逸脱するものであった」とした。
また,2件目の払込み後の預金が500万円程度になったことを指摘し,年金を受け取りたいという希望には外貨建てである必要性が全くなく,長男に多く残したいという意向も,預金等で保有した上で遺言で長男に相続させる財産を多くする方策等でかなえられるとした。

(3) 認知症・過失相殺・損害

判決は,勧誘時に認知能力が著しく低下していたとは認められないとしつつ,認知能力の欠如は適合性の原則違反の前提ではなく,担当者は投資経験,投資意向,財産状態等を概ね正確に認識していたとして,担当者の過失を認めた。
説明書面の記載や家族に相談しなかったこと等を理由とする過失相殺も,保険が原告に適合しない以上,説明の内容や家族の助言の有無で適合性が左右されるわけではないとして否定した。
損害は,一時払保険料から実際に受け取った年金等(源泉徴収後の手取額)を差し引いた額とされ,弁護士費用を加えて656万3768円の支払が命じられた(請求額は1559万9773円)。
他方,以前の保険の解約による821万4550円の差損は,原告が自ら解約を申し出たもので勧誘と一体のものではないとして,損害に含めなかった。
説明義務違反は,損害額が適合性の原則違反の場合を上回らないとして判断されていない。

2 違反を否定した東京地裁令和2年1月31日判決

東京地裁令和2年1月31日判決(平成30年(ワ)第38350号,金融法務事情2155号77頁)は,銀行の従業員の勧誘で米ドル建ての変額終身保険を契約した昭和29年生まれの会社代表者が,銀行等に損害賠償を求めた事案である。
判決は,原告が署名した提案書に為替の知識があること,積極的な運用を希望すること等が記載され,パンフレットの交付から8日後に契約し,先に別の円建ての保険の提案を断っていたこと等を認定した。
そして,死亡保険金等は米ドル建てで一時払保険料の額が保証され,為替変動のリスクを除けば元本割れのリスクが現実化するのは契約から20年後の移行日前の解約に限られ,為替相場の変動のリスクは一般的に広く知られているから,リスクは容易に理解できる上それ自体が必ずしも大きいものではないとして,説明義務違反と適合性の原則違反をいずれも否定した。

3 書面の記載不足を理由とする錯誤等を否定した東京地裁令和3年2月4日判決

東京地裁令和3年2月4日判決(令和元年(ワ)第25605号)は,米ドル建ての保険の契約締結前交付書面等に顧客が支払うべき対価の記載が不足していた事案で,保険料や給付の条件は変わらず,契約の概要の説明も受けていたとして,錯誤無効,消費者契約法4条による取消し及び説明義務違反の主張をいずれも退けた。
高齢者の事案ではないが,書面の不備だけでは足りず,それによる誤解や不利益を示す必要があることが分かる。

4 判断を分けた事情

事情違反を認めた令和2年11月6日判決違反を否定した令和2年1月31日判決
年齢・経験81歳ないし82歳,証券取引・為替取引の経験なし会社の代表取締役として日常的に経営判断をしていた
意向為替差益を得る意向なし,年金の受取りや長男への承継が目的提案書で積極的な運用の希望等を選択して署名
財産状態払込み後の預金が500万円程度少なくとも3400万円程度の金融資産
商品約21年間の為替変動リスク,10年以内の一括支払に解約控除米ドル建てで一時払保険料の額を保証

第5 高齢者への保険募集に関する監督上の取組み

1 金融庁の監督指針と生命保険協会のガイドライン

(1) 監督指針

金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」Ⅱ-4-4-2-1(4)は,高齢者に対する保険募集の取組み例として,①親族等の同席,②複数の保険募集人による募集,③複数回の保険募集機会の設定,④募集を行った者以外の者による申込み後の電話等での意向確認を挙げ,募集内容の記録・保存や契約締結後のフォローアップにも触れている。

(2) 生命保険協会のガイドライン

生命保険協会の「高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドライン」は,拘束力を有するものではないとしつつ,高齢者に特定保険契約を販売する際は,親族等の同席(原則70歳未満)と複数回の保険募集機会の設定を原則とし,同席が困難なときは親族等への説明や同意書等の代替策をとることを社内規則等に定める必要があるとしている。

2 民事責任との関係

監督指針等に沿わないことが直ちに不法行為となるわけではない。
東京地裁令和2年11月6日判決の原告も,監督指針が法規範ではないことを前提に,家族の同席がなく,確認の電話も担当者の同席の下で「はい」と答えるよう指示されたと主張し,説明義務の解釈で重視すべきであるとしていた。
判決はこの点に判断を示していないが,これらの取組みの有無は,勧誘の経過や本人の意向を立証する材料になる。

3 国民生活センターの注意喚起

国民生活センターは,令和2年2月20日,外貨建て生命保険の相談が2018年度に538件と2014年度の3倍以上になり,70歳以上が約半数を占めるとして注意を呼び掛けた。
問題点として,「老後資金」「元本保証希望」などの意向と異なる勧誘や,クーリング・オフをしても損失が発生する場合があること等が挙げられている。

第6 家族として進める手順

1 誰が請求するか

(1) 請求の主体は契約者本人

請求の主体は保険契約者である親本人であり,生命保険協会の生命保険相談所も,苦情解決の申出と裁定の申立ては契約上の権利を有する本人に限るとしている。

(2) 判断能力が低下している場合

親の判断能力が低下している場合は,後見開始又は保佐開始の審判を申し立てることが考えられる(民法7条,11条)。
成年後見人は被後見人の財産に関する法律行為について被後見人を代表し(民法859条1項),保佐の場合は,本人が保佐人の同意を得て訴訟行為をするか(民法13条1項4号),保佐人に代理権を付与する審判を受ける(民法876条の4)。
なお,後見・保佐による取消し(民法9条,13条4項)は審判後の行為が対象であり,審判前の契約については意思無能力による無効や損害賠償を検討することになる。
申立ての手続は,相続人に認知症・精神障害等で判断能力を欠く人がいる場合の遺産分割―協議の無効,代筆の危険,成年後見の申立て及び特別代理人でも説明している。

2 集めるべき資料

①保険証券,設計書,パンフレット,契約締結前に交付された書面(契約概要・注意喚起情報)
②申込書,意向確認書・適合性確認書(チェック欄の記入者も確かめる)
③面談記録,募集経緯の記録,申込み後の確認の電話の記録
④保険料の原資が分かる預金通帳,既存の保険を解約した書類,年金や返戻金の受取額が分かる書類
⑤契約当時の心身の状態が分かる診療記録や介護記録

親がどの保険会社と契約しているか分からない場合は,生命保険契約照会制度-死亡・認知判断能力低下・災害時の利用方法と注意点を利用できることがある。

3 クーリング・オフ

申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付を受けた日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算して8日を経過すると,クーリング・オフはできない(保険業法309条1項1号)。
あらかじめ日を通知して保険会社等の営業所等を訪問し,申込みのためであることを明らかにして申し込んだ場合等は,初めから対象外である(同項6号,保険業法施行令45条1号)。
家族が契約に気付いた時点でこの期間を過ぎていれば,クーリング・オフは使えない。

4 解約・一括受取りと損害の確定

東京地裁令和2年11月6日判決では,原告が訴訟中に一括支払を選択して残りの年金の請求権を放棄し,判決は,これらは損害を確定させるためのものにすぎないとして,確定した受取額を前提に損害を算定した。
一方,一括支払や解約には解約控除等がかかり,受取額は為替相場によっても変わるので,いつ確定させるかは請求の見通しと合わせて判断する必要がある。
乗換えのために既存の保険を解約した場合は,解約を誰が言い出したかを整理しておく必要がある(前記判決は,本人の申出による解約の差損を損害に含めなかった。)。

5 相談先と時効

(1) 相談先

①保険会社の相談窓口(銀行等で契約した場合はその銀行にも)
②生命保険協会の生命保険相談所(保険業法に定める指定紛争解決機関)
③消費生活センター(消費者ホットライン188)
④弁護士

生命保険相談所に苦情を申し出て保険会社に解決を依頼した後,原則として1か月を経過しても解決しない場合は,裁定審査会に裁定を申し立てることができ,裁定費用は無料とされている(通信費等は自己負担)。

(2) 時効

不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間,又は不法行為の時から20年間行使しないときは,時効によって消滅する(民法724条)。
保険業法283条1項の請求にも民法724条が準用され(同条5項),金融サービス提供法6条の請求にも民法が適用される(同法8条)。
契約から年数が経ってから損失に気付いた場合は,いつ「損害及び加害者を知った」といえるかが問題になるので,早めに弁護士に相談する必要がある。
時効の一般的な整理は,消滅時効に関するメモ書き――起算点,完成猶予・更新,経過措置で説明している。

第7 相続との関係

1 外貨建て保険の死亡保険金

外貨建ての終身保険の死亡保険金も,受取人に指定された相続人の固有の財産として原則として遺産分割の対象とならず,相続人が受け取る場合は,500万円に法定相続人の数を乗じた額の非課税枠がある(相続税法12条1項6号)。
外貨建ての財産の邦貨換算は,原則として取引金融機関が公表する課税時期の最終の対顧客直物電信買相場等によるとされており(財産評価基本通達4-3),円に換算した保険金が非課税枠に収まるかや代償金の原資として足りるかは,死亡時の為替相場によって変わる。
詳しくは,余命宣告を受けた後に特定の相続人へ多くのお金を残す方法―一時払終身保険,遺言代用信託,生前贈与及び遺言の比較(非課税枠・特別受益・遺留分)で説明している。

2 相続対策として勧められたときの確認点

①非課税枠や受取人の指定という効果が,円建ての保険や遺言では得られないものか
②円に換算した受取額が保険料を下回ることを受け入れる意向があるか
③保険料が預金の大部分を占めないか
④親族が同席し,又は親族に説明がされているか

東京地裁令和2年11月6日判決が指摘したとおり,特定の子に多く残すという目的には遺言等の方策もあり得るので,相続対策になるという説明だけでは,為替変動のリスクを負う理由の説明にならない。
生前贈与と組み合わせる場合の加算の仕組みは,生前贈与の加算は亡くなった年でどう変わるか―加算額の早見表,100万円の控除,贈与税額控除と還付されない贈与税で説明している。

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①余命宣告を受けた後に特定の相続人へ多くのお金を残す方法―一時払終身保険,遺言代用信託,生前贈与及び遺言の比較(非課税枠・特別受益・遺留分)
②死亡保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となる「特段の事情」―最高裁平成16年10月29日決定と下級審の肯定例・否定例
③遺言による生命保険金受取人の変更―保険法44条・73条の要件,保険会社への通知,遺言執行者の役割並びに遺留分及び特別受益
④生命保険契約照会制度-死亡・認知判断能力低下・災害時の利用方法と注意点
⑤生前贈与の加算は亡くなった年でどう変わるか―加算額の早見表,100万円の控除,贈与税額控除と還付されない贈与税

第9 出典

1 法令

①e-Gov法令検索「保険業法」283条,300条,300条の2及び309条,「保険業法施行令」45条,「保険業法施行規則」234条の2
②e-Gov法令検索「金融商品取引法」37条の3及び40条(改正前の37条の3は令和6年11月21日施行の版で確認)
③e-Gov法令検索「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」3条,4条,6条,7条及び8条
④e-Gov法令検索「消費者契約法」4条及び7条
⑤e-Gov法令検索「民法」3条の2,7条,9条,11条,13条,709条,715条,724条,859条及び876条の4並びに民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則2条
⑥e-Gov法令検索「相続税法」12条
(いずれも令和8年9月26日確認)

2 裁判例

①最高裁平成17年7月14日第一小法廷判決・平成15年(受)第1284号・民集59巻6号1323頁(裁判所ウェブサイト)
②最高裁平成23年4月22日第二小法廷判決・平成20年(受)第1940号・民集65巻3号1405頁(裁判所ウェブサイト)
③東京地裁令和2年11月6日判決・平成30年(ワ)第11687号(裁判所ウェブサイト未掲載。判例秘書(L07532162)で全文を確認)
④東京地裁令和2年1月31日判決・平成30年(ワ)第38350号・金融法務事情2155号77頁(裁判所ウェブサイト未掲載。判例秘書(L07530222)で全文を確認)
⑤東京地裁令和3年2月4日判決・令和元年(ワ)第25605号(裁判所ウェブサイト未掲載。判例秘書(L07630519)で全文を確認)

3 所管行政機関の監督指針・通達

①金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」Ⅱ-4-4-2-1(令和8年9月26日閲覧)
②国税庁「財産評価基本通達」4-3(同日閲覧)

4 業界団体・公的機関の資料

①生命保険協会「高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドライン」(令和5年6月2日改正)表紙及び4頁~6頁(PDFの1頁及び8頁~10頁)
②生命保険協会「生命保険相談所のご案内」及び「裁定審査会のご案内」(令和8年9月26日閲覧)
③国民生活センター「外貨建て生命保険の相談が増加しています!」(令和2年2月20日公表)