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弁護士が依頼者の本人確認を行う場合―対象業務・確認方法・記録保存・令和9年見直し(AI作成)

第1 弁護士の本人確認はすべての相談で一律ではない

1 犯罪収益移転防止法12条と日弁連会規が根拠になる

犯罪による収益の移転防止に関する法律12条は,弁護士等の本人特定事項の確認,確認記録・取引記録の作成保存等に相当する措置について,特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるとする。
現在の具体的な義務は,日弁連の「依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則によって確認する必要がある。
金融機関等に適用される犯罪収益移転防止法の本人確認方法を,そのまま弁護士の全業務へ当てはめるものではない。

2 すべての法律相談が対象になるわけではない

本人特定事項等の確認が必要になるのは,規程が定める資産管理行為等又は特定の取引等の準備・実行を行う場面である。
単に初回相談を受けたという理由だけで,同規程上の詳細な確認義務が常に発生するわけではない。
ただし,利益相反確認,連絡先確認,委任契約,弁護士職務基本規程その他の理由から,対象業務以外でも依頼者情報を確認することはある。

3 本人確認とマネー・ローンダリング対策を分けない

本人確認書類を取得するだけでは十分でない。
依頼の目的,職業又は事業内容,実質的支配者,資金・資産の流れ及び不自然な点を確認し,必要に応じて依頼を受けないこと又は辞任することまで含む仕組みである。

第2 本人特定事項等の確認が必要になる主な業務

1 200万円以上の資産管理行為等

法律事務に関連して,依頼者の金融機関口座を管理する場合又は依頼者から若しくは依頼者のために合計200万円以上の金員,有価証券その他の資産を預かり,若しくは管理する場合が対象になる。
送金を伴う預り金も含まれる。
もっとも,裁判所等への予納・供託,裁判手続等による弁済金・和解金の受領,刑事事件の被害弁償金の預託,報酬・費用の前受けその他規程が列挙する場合には適用除外があるので,条文に即して確認する。

2 特定の取引等の準備又は実行

主な対象は,次のとおりである。
①不動産の売買。
②会社設立又は経営を目的とする出資その他の資金拠出。
③会社の組織変更,合併,会社分割,株式交換,株式移転又は目的変更。
④会社の業務執行者又は代表者の選任。
⑤会社以外の法人,組合,匿名組合,投資事業有限責任組合その他の団体の設立又は合併。
⑥団体の目的変更又は業務執行者・代表者の選任。
⑦信託の設定,併合,分割,目的変更又は受託者変更。
⑧会社の買収又は売却。

3 疑わしい態様は対象を広げる

取引資産が犯罪収益である疑いがある場合,依頼者が犯罪収益の隠匿等を行っている疑いがある場合又は同種の取引と著しく異なる態様で行われる場合も,規程上の確認対象になる。
過去5年以内に確認済みの依頼者であっても,なりすまし,確認事項を偽った疑い,外国PEPs又は高リスク国・地域など,厳格な顧客管理が必要な場合には追加確認が必要になる。

第3 確認する事項

1 自然人の依頼者

自然人についての本人特定事項は,氏名,住居及び生年月日である。
これに加えて,依頼の目的及び職業を確認する。
正当な法律事務の受任を妨げるおそれがある一定の場合には特例があるので,匿名性が必要な相談等については規則の要件を確認する。

2 法人又は団体の依頼者

法人については,名称及び本店又は主たる事務所の所在場所を確認する。
さらに,依頼の目的,事業内容及び実質的支配者の本人特定事項を確認する。
現に依頼行為をする担当者が依頼者本人と異なる場合は,担当者の依頼権限も確認する。

3 実質的支配者

実質的支配者については,会社又は団体の議決権,出資,収益配当又は支配的影響力など,規則が定める関係を踏まえて自然人を特定する。
申告だけで足りる場面がある一方,株主名簿,有価証券報告書,法人税申告書別表,定款認証時の申告書,実質的支配者リスト又は利用可能なデータベースで補強することが考えられる。
確認方法と判断理由を記録する。

第4 現在の確認方法

1 対面での自然人確認

写真付き本人確認書類の提示を受ける方法が基本の一つである。
写真のない本人確認書類を用いる場合は,別書類との組合せ又は転送不要郵便による送付など,規則が定める追加手続を確認する。
書類の有効期限,氏名・住所・生年月日の一致及び改ざんの兆候を確認する。

2 非対面・オンラインでの自然人確認

現在の規則は,容貌画像と本人確認書類画像を用いる方法,ICチップ情報を用いる方法,公的個人認証を用いる方法及び本人確認書類の送付と転送不要郵便を組み合わせる方法などを定めている。
電子メールやウェブ会議で運転免許証の画像を一枚受け取るだけで,常に規則上の確認が完了するわけではない。
採用する方法ごとに,必要な画像,IC情報,電子署名,郵送及び保存資料を確認する。

3 法人確認と依頼権限

法人本人確認書類の提示・送付,官公庁から登記事項証明書等を取得する方法又は公表情報を確認する方法などがある。
法人の実在確認と,担当者がその法人を代理して依頼する権限の確認は別である。
登記上の代表者でない担当者については,委任状,社員証,法人の連絡先への照会その他の方法で権限を確認する。

第5 確認記録と取引記録

1 確認記録を作る

確認記録には,確認を行った者,確認日,依頼者の本人特定事項,依頼目的,職業又は事業内容,実質的支配者,確認方法及び用いた資料などを記載する。
提示を受けた書類の写し,送付・提出を受けた書類又は送信を受けた情報も,規則に従って保存する。

2 取引記録も別に作る

対象となる資産管理行為等又は取引等を行った場合は,確認記録だけでなく,日付,種類,財産価額及び移転元・移転先を特定する事項などを記載した取引記録を作る。
年次報告書の公開様式も,確認記録と取引記録の双方を保存する必要があることを明示している。

3 保存期間は終了後5年間である

確認資料及び確認記録並びに取引記録の保存期間は,対象となる資産管理行為等又は取引等の終了後5年間である。
受任日又は本人確認日から機械的に5年を数えるのではなく,最終の対象行為がいつ終了したかを記録する。
共同事務所,法人又は担当者の変更があっても検索できる保管方法にする。

第6 疑わしい取引への対応

1 弁護士に金融機関と同じ届出義務をそのまま課す制度ではない

犯罪収益移転防止法12条は,弁護士等について日弁連会則による相当措置を定める仕組みであり,金融機関等に課される疑わしい取引の届出義務をそのまま弁護士へ適用する規定ではない。
しかし,届出義務がないことは,疑わしい依頼を受けてよいことを意味しない。

2 依頼前と受任後で対応を分ける

日弁連規程は,受任前に依頼目的が犯罪収益の移転に関わるか慎重に検討し,その目的が認められるときは依頼を受けてはならないとする。
受任後にその目的を知ったときは,違法性を説明して目的の実現を回避するよう説得し,応じない場合は辞任しなければならない。
守秘義務,辞任による依頼者の不利益,裁判所その他への説明及び預り資産の扱いを,個別事情に即して検討する。

第7 令和9年4月1日の本人確認方法見直しとの関係

1 犯罪収益移転防止法施行規則の本人確認方法が変わる

警察庁は,令和9年4月1日から,口座開設等で本人確認を受ける際,マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取り等が必要になると案内している。
写真付き本人確認書類の画像送信だけに依存する方法や,複数書類の写しと郵送を組み合わせる一部の方法が見直される。
これは,偽変造された本人確認書類によるなりすまし対策を強化するものである。

2 弁護士業務への具体的反映は日弁連規程・規則を確認する

弁護士等については犯罪収益移転防止法12条の特則があるため,金融機関等向けの施行規則改正が,現在の日弁連規則の各確認方法を同じ文言・同じ日付で当然に置き換えるとは限らない。
令和8年9月20日現在,公開されている日弁連規則には,ICチップ情報又は公的個人認証を用いる方法と,書類・郵送を組み合わせる方法が併存している。
令和9年4月1日前後に本人確認手順書を更新するときは,その時点の犯罪収益移転防止法施行規則だけでなく,日弁連の改正規程・規則及び所属弁護士会の案内を確認する必要がある。

3 今から準備する事項

法律事務所は,現在利用している本人確認方法を類型化し,①対面,②書類・郵送,③オンライン画像,④ICチップ,⑤公的個人認証のどれかを確認する。
次に,利用する本人確認サービス,記録の保存形式,事務職員の権限,障害時の代替手段及び手順書の改訂担当者を決める。
未公表の改正内容を先取りして固定的な運用を決めず,公開された最終規程・規則に合わせて更新する。

第8 法律事務所の確認表

1 受任・業務開始時

①規程上の資産管理行為等又は特定の取引等に当たるか。
②依頼者本人と現に依頼行為をする者は誰か。
③自然人又は法人の本人特定事項は何か。
④依頼目的,職業又は事業内容を確認したか。
⑤法人・団体について実質的支配者と依頼権限を確認したか。
⑥高リスク事情又は通常と著しく異なる態様がないか。

2 記録・保存時

①採用した確認方法の要件を満たす資料がそろっているか。
②確認記録と取引記録を別々に作ったか。
③提示書類の写し又は送信情報を規則に従って保存したか。
④対象行為の最終終了日を記録したか。
⑤終了後5年間を満たす保存期限を設定したか。
⑥検索権限,アクセス履歴及び廃棄方法を決めたか。

3 年次点検

日弁連規程11条に基づく年次報告書は,原則として毎年6月30日までに所属弁護士会へ提出する。
年次点検では,本人確認の実施件数だけでなく,確認記録・取引記録の保存,事務職員研修,内部規程,監査及び高リスク取引の継続的な精査を確認する。

第9 出典・確認範囲

1 法令及び日弁連公開規程

e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」12条(令和8年9月20日確認)。
②日本弁護士連合会「依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程(会規第95号)」(令和8年9月20日確認)。
③日本弁護士連合会「依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規則(規則第154号)」(令和8年9月20日確認)。
④第二東京弁護士会「本人確認・記録保存義務の対象とその対応」(令和8年9月20日確認)。

2 令和9年見直しの公開資料

警察庁犯罪収益対策室(JAFIC)「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正による本人確認方法の見直しについて」(令和8年7月23日掲載,令和8年9月20日確認)。
②警察庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(JAFIC年次報告書2025所収)及び財務省「第4次対日相互審査フォローアップ報告書(仮訳)」(令和8年9月20日確認)。

3 確認できない事項

令和8年9月20日現在,令和9年4月1日の施行規則改正に対応する日弁連規程・規則の最終的な改正文を公開資料では確認できなかった。
したがって,本記事は,令和9年4月1日以後の弁護士向け確認方法が現在の金融機関等と完全に同一になるとは記載していない。