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非上場株式の相続税評価は見直しでどれだけ上がるか――国税庁の1,378社試算と会社規模別の増減(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と時点

国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」第6回(令和8年9月16日)の資料によれば,残余利益方式による評価額は,現行の申告評価額の中央値と比べて,大会社で+50.3%~+114.7%,中会社で▲1.9%~+40.2%,小会社で▲31.6%~▲1.9%となる(第6回資料9頁)。
この幅は,しんしゃく率を0.7から1.0まで動かした場合のものであり,還元率8%,加算期間5年という前提も含めて,いずれも試算のための仮定値である。
つまり,見直しによって評価額が上がるのは主に大会社であり,小会社の中央値はむしろ下がる,というのが国税庁自身の試算の示す方向である。

本記事は,この1,378社の試算を中心に,試算の前提,会社規模別の増減,現行の評価水準が規模によって違う理由,試算を読むときの注意点を整理するものである。
基準日は令和8年9月19日現在であり,第6回会議の議事要旨はこの時点で公表されていない。
有識者会議の全体像と第1回から第6回までの経過は,親記事である取引相場のない株式の評価に関する有識者会議で扱っている。

見直しは,国税庁事務局がたたき台として示した段階にとどまり,決定されたものではない。
第5回会議の当日机上配付資料「取引相場のない株式の評価の見直し(骨子)」自身が,「評価水準・税負担の在り方等も含め、最終的には税制改正プロセスにおいて決定いただく」と書いている(第5回机上配付資料1頁)。
したがって,本記事の数値は「国税庁案をある仮定の下で当てはめるとこうなる」という目安であり,改正後の評価額を示すものではない。

第2 国税庁の1,378社試算の対象と前提

1 試算の対象

試算の対象は,令和2年分から令和5年分までの相続税及び贈与税の申告のうち,取得した財産に取引相場のない株式がある申告の中から無作為に抽出した評価会社のうち,類似業種比準価額及び純資産価額の両方を算出している評価会社である(第6回資料9頁)。
資料は,これを「会計検査院及び国税庁が実施した実態把握の対象申告データ(4年間分)」と説明している(同頁)。
会計検査院が検査した令和2年分・令和3年分と,国税庁が独自に実態把握した令和4年分・令和5年分を合わせたものである(第1回資料4頁・6頁)。

会社規模別の内訳とROE(自己資本利益率)の中央値は,次のとおりである(第6回資料9頁)。

区分社数ROEの中央値
全体1,378社1.8%
大会社128社3.9%
中会社820社2.1%
小会社430社0.6%

大会社・中会社・小会社の社数を足すと1,378社になる。
対象の約6割は中会社であり,大会社は約9%にとどまる(本記事の計算では,大会社9.3%,中会社59.5%,小会社31.2%)。

2 試算の前提と資料の注記

試算の前提として資料が明記しているのは,次の3点である(第6回資料9頁の注記)。
①残余利益方式の評価額は,加算期間5年,還元率8%と仮定したこと
②申告における類似業種比準方式の算出に用いる1株当たりの配当金額(Ⓑ),利益金額(Ⓒ)及び純資産価額(Ⓓ)を使用したこと
③完全子会社株式の修正等の個別調整事項は考慮していないこと

②は見落としやすいが重要である。
国税庁案の算式は,課税時期前5年の正常利益の平均を年利益金額とし(第6回資料6頁・8頁),直前期末の簿価純資産に5年分の残余利益の割引現在価値を加えて,しんしゃく率を掛けるものである(同資料7頁・8頁)。
これに対し試算は,現行の申告書に記載された類似業種比準方式の比準要素を流用している。
したがって,試算は,法人税申告書の数値を基に5年平均の利益を用いる国税庁案の算式どおりに計算したものではなく,手元の申告データで近似したものと理解すべきである。

残余利益方式の算式そのもの,還元率及びしんしゃく率の意味は,姉妹記事の残余利益方式とはで扱う。

第3 会社規模別の評価額の増減

1 現行の申告評価額の中央値に対する増減

しんしゃく率ごとに,現行の申告評価額の中央値を100とした場合の,残余利益方式による評価額の中央値の増減は,次のとおりである(第6回資料9頁)。

しんしゃく率大会社中会社小会社
0.7+50.3%▲1.9%▲31.6%
0.8+71.7%+12.1%▲21.8%
0.9+93.2%+26.1%▲12.0%
1.0+114.7%+40.2%▲1.9%

全体(1,378社)では,しんしゃく率0.7で▲10.4%,0.8で+2.3%,0.9で+15.2%,1.0で+28.1%である(同頁)。
全体の中央値でみると,しんしゃく率0.8前後で現行とほぼ同水準になる。
ところが規模別にみると,大会社はしんしゃく率を最も低い0.7としても5割増であり,1.0では2倍を超える。
小会社は,しんしゃく率を1.0としても現行をわずかに下回る。

2 純資産価額を100とした評価水準

資料は,同じ試算について,純資産価額を100とした場合の各評価額の水準(中央値)も示している(第6回資料9頁)。

評価方法大会社中会社小会社
現行の申告評価額38.253.463.8
しんしゃく率0.755.851.744.2
しんしゃく率0.863.859.250.5
しんしゃく率0.971.866.556.8
しんしゃく率1.079.874.063.2

全体では,現行が58.2,しんしゃく率0.7から1.0までが順に50.1,57.3,64.4,71.6である(同頁)。

現行の評価水準は,大会社38.2,中会社53.4,小会社63.8と,規模が大きいほど低い。
残余利益方式では順序が逆転し,大会社が最も高く,小会社が最も低くなる。
資料は,大会社の評価額が現行比では上昇するものの,対純資産価額比では,しんしゃく率0.8で63.8と「現行の小会社の評価水準」に概ね同程度となり,しんしゃく率0.7で55.8と「現行の中会社の評価水準」に概ね同程度となると説明している(同頁)。
国税庁の説明の趣旨は,大会社の上昇幅が大きく見えるのは,現行の大会社の評価水準が低すぎたからであり,上がった後の水準は現行の中会社・小会社と同程度にすぎない,というものと読める。

3 現行の申告評価額以下となる会社の割合

同じ試算で,現行の申告評価額以下となる会社の割合は,次のとおりである(第6回資料10頁)。

しんしゃく率大会社中会社小会社
0.728.1%50.9%78.4%
0.824.2%42.2%67.9%
0.921.1%33.5%58.6%
1.016.4%26.5%50.7%

全体では,しんしゃく率0.7で57.3%,0.8で48.6%,0.9で40.2%,1.0で33.1%である(同頁)。
表の項目は「現行の申告評価額以下となる会社の割合」であり,同額の会社を含む。
資料は,小会社ではしんしゃく率0.8で67.9%,0.7で78.4%と概ね7~8割の会社の評価額が下がり,大会社でもしんしゃく率0.8で24.2%,0.7で28.1%と概ね2~3割の会社の評価額が下がる,とまとめている(同頁)。

この表は,第3の1の中央値の表とは別の角度から同じことを示している。
大会社でも6社に1社から4社に1社強は現行以下となり,小会社でも2~5割程度は評価額が上がる。
「大会社は上がる,小会社は下がる」というのは中央値と分布の傾向であって,個々の会社に当てはまる法則ではない。

第4 現行の評価水準が会社規模で違う理由

1 会計検査院の指摘と国税庁の再検証

見直しの出発点は,会計検査院の令和5年度決算検査報告である。
会計検査院は,令和2年分・令和3年分の申告から無作為に抽出した1,600件の申告を対象として検査し,類似業種比準価額の中央値が純資産価額の中央値の27.2%にとどまること,純資産価額に対する申告評価額の割合の中央値が大会社0.32倍,中会社0.50倍,小会社0.61倍であり,規模が大きい区分ほど評価額が相対的に低く算定される傾向があることを指摘した(第1回資料4頁)。

国税庁は,対象期間を変えた令和4年分・令和5年分の申告で独自に実態把握を行い,同じ傾向を確認している(第1回資料6頁~8頁)。

区分会計検査院(令和2・3年分)国税庁(令和4・5年分)
大会社0.32倍0.44倍
中会社0.50倍0.50倍
小会社0.61倍0.60倍

国税庁の再検証では,類似業種比準価額の中央値は純資産価額の中央値の約26.1%であり,各社ごとの比率の中央値は0.27倍,比率が0.5倍未満の会社が77.6%を占めた(第1回資料6頁・7頁)。
なお,第6回資料9頁の現行の評価水準(大会社38.2,中会社53.4,小会社63.8)は,対象を4年分に広げた1,378社についての数値であり,第1回資料の数値とは対象が異なり,集計の方法も同一とは限らないため,一致しない。

2 規模区分が評価額を分ける仕組み

現行の財産評価基本通達は,大会社の株式を類似業種比準価額で評価し(納税義務者の選択により純資産価額も可),中会社の株式を類似業種比準価額と純資産価額を割合L(0.90,0.75又は0.60)で併用して評価し,小会社の株式を純資産価額で評価する(Lを0.50とする併用も選択可)と定めている(財産評価基本通達179)。
また,類似業種比準価額の算式に掛ける率は,大会社0.7,中会社0.6,小会社0.5とされている(同通達180)。

会社の規模が大きいほど類似業種比準価額の比重が高まり,その類似業種比準価額が純資産価額の4分の1程度にとどまるのであれば,大会社ほど評価額が純資産価額から離れて低くなるのは算式の構造上当然である。
国税庁は,かい離の要因として,無配の会社が多いこと(令和4年分・令和5年分の700社のうち577社(82.4%)が評価直前の2事業年度に全く配当を支払っていない)による配当比準要素の機能不全と,平成20年までの累次の通達改正による類似業種比準価額の引下げを挙げている(第1回資料9頁)。

3 規模区分の廃止が大会社の評価額を大きく動かす理由

骨子は,規模に応じた評価体系を廃止し,類似業種比準方式と純資産価額方式に基づく評価体系をやめて評価方式を原則一本化するとしている(第5回机上配付資料1頁)。
この点について事実として言えるのは,①現行の大会社は評価水準が最も低い区分であること,②国税庁案は全ての規模に同じ算式を当てはめること,③国税庁の試算では大会社のROE中央値(3.9%)が他の区分より高いこと,の3点である。

ここからは本記事の評価であるが,大会社の増加率が突出するのは,出発点(現行の評価水準)が最も低いところに,同じ算式を当てはめたうえ,その算式が収益力の高い会社ほど高い評価を与えるからだと考えられる。
いわば,分母が小さく,分子が大きくなる区分なので,増加率が大きく出る。
逆に小会社は,現行でも純資産価額に近い水準で評価されているうえ,ROEの中央値が0.6%と低く,残余利益がマイナスになりやすいため,残余利益方式の評価額が簿価純資産を下回りやすい。

第5 国税庁の試算を読むときの注意点

1 中央値の比較であって個々の会社の予測ではない

試算の増減率は,現行の申告評価額の中央値を100とした場合の,各評価額の中央値の増減である(第6回資料9頁)。
各社の増減率の中央値ではなく,また,第3の2の評価水準の比から機械的に計算できるものでもない。
例えば大会社のしんしゃく率0.7の場合,評価水準の比(55.8÷38.2)から計算すると約+46.1%となり,資料の+50.3%とは一致しない(本記事の計算)。
二つの表は別々に集計された中央値として読み,一方から他方を導かないほうがよい。

2 還元率・しんしゃく率は仮定であり,次回以降に議論される

還元率8%は「仮定」と明記されている(第6回資料9頁)。
しんしゃく率については,還元率を上場株式を基準に算定する場合に時価の算定として適正な範囲で設定するものと考えられるが,次回以降の会議において還元率の考え方と併せて議論してほしい,とされている(同資料7頁)。
第6回資料1頁でも,還元率の算出方法等(一律とすることの是非,上場と非上場の差)は第7回会議以降の想定論点とされている。
したがって,しんしゃく率0.7~1.0という幅自体が,最終的な数値の範囲を約束するものではない。

3 子会社株式等の個別調整は反映されていない

試算は,完全子会社株式の修正等の個別調整事項を考慮していない(第6回資料9頁)。
国税庁案は,完全支配関係にある子会社の株式に限り,簿価によらず適正な価額に修正して親会社の評価額へ反映させることを検討しており(同資料15頁),固定価格の従業員持株会株式についての扱いも論点としている(同資料16頁)。
子会社を持つ会社では,この修正によって試算より評価額が上がり得ると考えられる。
また,資産管理会社などの特定の評価会社は,残余利益方式によらず純資産価額方式等で評価する案が示されている(親記事参照)。
資産管理会社の扱いは,姉妹記事の資産管理会社の株式評価の見直し案で扱う。

4 日本商工会議所の「2倍から5倍近く」とは直接比べない

日本商工会議所は,第5回会議の委員提出意見書で,一定の仮定の下で行った試算では,評価額が「現行方式の2倍から5倍近くに達し、相続税負担が数千万円から数億円規模で増加する事例も確認されている」と述べている(第5回日本商工会議所意見書2頁)。
同会議での説明では,特に一定規模以上の中小企業について,現行の類似業種比準方式を使用した時と比べたものとされている(第5回議事要旨1頁)。

国税庁の試算は,申告データから抽出した会社群の中央値を,現行の申告評価額の中央値と比べたものである。
日本商工会議所の試算は,一定規模以上の個別の会社について,類似業種比準方式による評価額と比べたものであり,還元率・しんしゃく率等の仮定も公表されていない。
比べる対象も仮定も異なるから,「どちらの数字が正しいか」という形で比べるべきではない。
国税庁の試算でも大会社の中央値はしんしゃく率1.0で約2.1倍(+114.7%)になるから,収益力の高い大会社の中に2倍を超え,5倍近くに達する会社があっても,中央値の試算とは矛盾しないと考えられる。

5 経済産業省・中小企業庁の批判

経済産業省・中小企業庁ほかは,令和8年9月16日付けの意見で,第6回資料の評価水準の分析は「企業の規模別の中央値の指標を示しているのみのごく限定的なもの」であり,企業への影響の程度は「これだけでは全く不十分」であると述べている(同意見2頁)。
そのうえで,中堅・中小企業が約175万社(法人数)ある中で,どのような事業者にどの程度の負担増となるかが把握できるよう,業種や経営状況等に応じた個別具体的なケース別・類型別の試算・検証を広範に行うよう求めている(同頁)。
同意見は,資産規模の大きい企業や収益性が高い企業ほど評価額が著しく増大することが見込まれるとも指摘している(同頁)。
この意見の全体像は,姉妹記事の経済産業省・中小企業庁の株式評価見直し意見で扱う。

第6 自社の評価額がどうなるかを考える手掛かり

1 ROEと還元率の関係

国税庁案では,利益が「純資産×還元率」を上回る部分(残余利益)だけが純資産に上乗せされ,下回れば差し引かれる(第6回資料8頁)。
利益も配当もない会社の評価額は,簿価純資産を100とすると,還元率2%で91,5%で78,10%で62になると資料は示しており,資料はこれを事業用資産に対する事実上の評価減効果と説明している(同頁)。

本記事では,第6回資料7頁の算式(加算期間5年,ターミナルバリューは加算しない)に従い,利益が5年間一定で配当をしない会社を仮定して,還元率8%の場合の評価額を簿価純資産100に対する水準として試算した。

ROEしんしゃく前しんしゃく率0.8
0%68.154.4
4%81.765.3
8%95.376.2
12%108.987.1

この試算は国税庁の資料に記載されたものではなく,本記事独自の単純化した計算である。
それでも,ROEが還元率(8%)を下回る会社は,しんしゃく前でも評価額が簿価純資産を下回ること,ROEが高くなるほど評価額が上がること,しんしゃく率0.8を掛けるとROE12%でも簿価純資産を下回ることが分かる。
国税庁の試算でROEの中央値が大会社でも3.9%にとどまり,しんしゃく率1.0の評価水準が全ての区分で100を下回っている(第3の2の表)のは,この関係と整合する。
なお,同じ算式では配当を増やすほど評価額が上がる関係にあり,この点も姉妹記事の残余利益方式とはで扱う。

2 上がりやすい会社と下がりやすい会社

以上から,本記事の評価として,次のような傾向を指摘できる。
①現行で大会社に区分され,類似業種比準価額が純資産価額を大きく下回っている会社は,評価額が大きく上がりやすい。
②純資産が厚く,かつ還元率に近いか上回るROEを上げている会社は,残余利益方式でも評価額が下がりにくい。
③現行で純資産価額に近い評価を受けている小会社で,ROEが低い会社は,評価額が下がり得る。
④完全子会社を持つ会社は,試算に反映されていない子会社株式の修正により,試算より上振れし得る。

もっとも,還元率,しんしゃく率,利益の計算方法(非経常的な損益の除外等)はいずれも未確定である。
現行の評価額の計算手順は取引相場のない株式(出資)の評価明細書の書き方で扱っているので,自社の現行評価額と簿価純資産,直近5年の利益を手元で並べておくことが,見直し後の評価額を見積もる前提になる。

3 事業承継税制の期限との関係

見直しの実施時期は国税庁の資料に示されていない。
他方,法人版事業承継税制の特例措置は,贈与税の納税猶予の特例の対象を「平成三十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与」等と定めている(租税特別措置法70条の7の5第1項)。
評価額が大きく上がり得る大会社の株主にとっては,見直しの行方と特例措置の期限を併せて検討する必要がある。
特例承継計画の提出期限を含む期限の全体は,法人版事業承継税制の特例措置の期限で扱っている。

第7 関連記事

現行の評価方法の全体像は遺産相続における非上場株式の評価方法で,有識者会議の経過全体は取引相場のない株式の評価に関する有識者会議で扱っている。
規模区分の廃止に伴い類似業種比準方式がどうなるかは,姉妹記事の類似業種比準方式は廃止されるのかで扱う。

第8 出典

1 法令・通達

租税特別措置法70条の7の5第1項(e-Gov法令検索)
財産評価基本通達179(取引相場のない株式の評価の原則)(国税庁)
財産評価基本通達180(類似業種比準価額)(国税庁)

2 有識者会議の資料

取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 第1回資料(令和8年4月20日)4頁・6頁~9頁
同 第5回議事要旨(令和8年8月20日)1頁
同 第5回 日本商工会議所 委員提出意見書(令和8年8月20日)2頁
同 第5回 当日机上配付資料「取引相場のない株式の評価の見直し(骨子)」(令和8年8月20日)1頁
同 第6回資料(令和8年9月16日)1頁・6頁~10頁・15頁・16頁

3 その他の公的資料

会計検査院「令和5年度決算検査報告」第4章第2節第4「相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」
経済産業省・中小企業庁・経済産業政策局・イノベーション・環境局「『取引相場のない株式の評価』見直しに係る意見」(令和8年9月16日)1頁~3頁