第1 必要的共同訴訟の控訴
1 一部の者による控訴の効力
必要的共同訴訟では,共同訴訟人の一人の訴訟行為が他の者にも影響し得る。ただし,一部の者が控訴した場合に全員が控訴人となるか,被控訴人となるか,又はいずれにもならないかは,訴訟の類型と紛争構造により異なる。
2 形式的な当事者表示だけで決めない
固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟か,誰の権利関係を合一に確定すべきかを確認し,当事者の地位を決める。
第2 主要な最高裁判例
1 全員が控訴人となる例
最高裁昭和38年3月12日判決は,事案の必要的共同訴訟性を踏まえ,一人の被告の控訴により他の被告も控訴人の地位を取得するとした。
2 被控訴人となる例
最高裁平成11年11月9日判決は,境界確定訴訟の当事者関係を踏まえ,共有者の一部が被控訴人の地位に立つとした。
3 いずれにもならない例
最高裁平成9年4月2日大法廷判決は,住民訴訟で自ら上訴しなかった共同訴訟人をその意思に反して上訴人にする効力までは生じないとした。
第3 共同訴訟的補助参加
1 通常の補助参加との違い
共同訴訟的補助参加では,参加人の訴訟行為は,被参加人の利益になる限り,被参加人の行為と抵触しても効力が認められる場合がある。
2 控訴の取下げと期間
最高裁昭和40年6月24日判決などを踏まえ,補助参加人がした上訴を被参加人だけで取り下げられるか,控訴期間を誰についていつから計算するかを個別に確認する。
第4 実務上の確認事項
1 当事者目録
第一審の当事者,控訴をした者,控訴の効力が及ぶ者及び送達先を一覧化する。
2 控訴期間と取下げ
各人の判決送達日,独立した控訴期間の有無,控訴又は取下げに必要な授権及び他の当事者への影響を確認する。
第5 根拠資料及び注意
民事訴訟法(e-Gov法令検索)及び上記最高裁判例を確認した。
必要的共同訴訟の分類と当事者関係により結論が変わるため,事件記録に即した確認が必要である。