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裁判員裁判の控訴審―事実誤認・量刑不当の審査と第一審尊重(AI作成)

第1 裁判員裁判にも通常の上訴制度が適用される

1 職業裁判官のみの控訴審が審査する

裁判員裁判であっても,事実誤認又は量刑不当があれば控訴審で破棄され得る。裁判員の判断を常に最終とする制度ではない。

2 国民参加の趣旨を踏まえる

もっとも,第一審で直接証拠調べを行い,裁判員と裁判官が共同で判断した意味を踏まえ,控訴審は事後審としての役割を徹底する必要がある。

第2 事実誤認の審査

1 論理則・経験則違反を具体的に示す

最高裁平成24年2月13日判決は,第一審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを控訴審が具体的に示す必要があるとした。

2 別の心証を述べるだけでは足りない

控訴審が記録から異なる印象を持ったというだけで破棄することはできない。第一審の推認過程のどこに客観的な不合理があるかを示す。

第3 量刑不当の審査

1 量刑傾向と犯情

最高裁平成27年2月3日判決は,死刑選択の場面で先例の集積からうかがわれる傾向を検討し,その傾向と異なる判断をする場合は具体的で説得的な根拠を示す必要があるとした。

2 職業裁判官の感覚への置換を避ける

裁判員裁判の量刑を,控訴審裁判官の量刑感覚と異なるというだけで変更してはならない。他方,犯情評価の誤り又は量刑傾向からの説明できない乖離があれば審査対象となる。

第4 控訴趣意書の実務

1 第一審判決を基準にする

第一審の証拠評価又は量刑理由を正確に要約し,その具体的な不合理を示す。第一審弁論の再掲だけでは足りない。

2 新証拠の位置付け

新証拠がある場合は,第一審判断の不合理を明らかにするものか,判決後の情状に関するものかを区別する。

第5 根拠資料及び関連記事

刑事訴訟法(e-Gov法令検索),最高裁平成24年2月13日判決及び最高裁平成27年2月3日判決を確認した。
事実誤認は刑事控訴の事実誤認,量刑不当は刑事控訴の量刑不当を参照されたい。