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民事控訴審における反訴―相手方の同意,異議,移送・却下及び手数料(AI作成)

第1 控訴審の反訴に追加される要件

1 原則として相手方の同意が必要である

控訴審でも反訴は提起できるが,第一審の反訴要件に加え,相手方の同意を要する(民事訴訟法300条1項)。これは反訴について第一審の審判を受ける利益を保護するためである。

2 異議なく本案弁論をすると同意とみなされる

相手方が異議を述べず反訴の本案について弁論したときは,同意したものとみなされる(同条2項)。反訴を受けた側は,本案に入る前に同意の有無と異議を明確にする必要がある。

第2 同意を要しない場合

1 第一審の審判を受ける利益を失わせない場合

最高裁昭和38年2月21日判決は,相手方から第一審の審判を受ける利益を実質上奪うおそれがない場合には,同意を要しないとした。
反訴と本訴の争点・証拠の重なりや,第一審での審理状況を具体的に示す必要がある。

2 人事訴訟の特則

人事訴訟の控訴審における反訴については,人事訴訟法18条の特則があり,相手方の同意を要しない。一般民事訴訟と混同してはならない。

第3 相手方が同意しない場合

1 移送説と却下説がある

過去の下級審裁判例には,管轄権を有する第一審裁判所へ移送した例と,不適法として却下した例がある。反訴状送達前の段階から,担当裁判官と進行を確認することが重要である。

2 書面で明確にする事項

反訴状には,請求の趣旨・原因だけでなく,控訴審で反訴を許すべき理由,相手方の同意の有無,同意不要と主張する根拠及び本訴との関連性を記載する。

第4 手数料

1 第一審が本訴を判断した場合

原則として控訴提起手数料を基準に算定し,本訴と目的を同じくする反訴では一定の控除が問題となる。

2 第一審が本訴を判断していない場合

訴え提起手数料を基準とする取扱いが問題となる。訴額と本訴との目的同一性を示し,提出前に裁判所へ確認するのが安全である。

第5 根拠資料及び関連記事

民事訴訟法(e-Gov法令検索)人事訴訟法(e-Gov法令検索)及び民事訴訟費用等に関する法律(e-Gov法令検索)を確認した。
電子提出の一般的な扱いは,mintsで反訴・訴えの変更をする方法を参照されたい。