第1 自由研究日を調べるときの資料の区別
二回試験直前の自由研究日については,過去の制度説明と,自分が受験する期の正式な日程を分けて確認する必要がある。
平成22年3月1日の司法修習委員会では,当時,集合修習と二回試験との間に自由研究日を1日設けているとの説明がされた。
これは当時の新修習の日程に関する説明であり,すべての期の直前日程が同じであることを示すものではない(第16回司法修習委員会議事録PDF16頁)。
また,修習生にとっての自由研究日と,委託業者が試験監督者に行うリハーサルは,対象者も根拠資料も異なる。
リハーサルの日から,修習生の自由研究日を逆算することはできない。
第2 平成22年の司法修習委員会で説明された経緯
同委員会の議事録16頁では,笠井幹事が,二回試験を後ろにずらすと次の期の導入教育の時期と重なり,司法研修所の日程上難しいと説明している。
さらに,集合修習の日程その他との関係で,二回試験前に一定の期間を設ける余裕はなく,当時の自由研究日1日が日程上の限度であるとの説明が記録されている。
この説明は,当時の修習開始・終了時期を前提とする。
その後の期について必要な準備期間や出席の取扱いを判断する場合は,当該期の日程表,配布文書及び指示を確認する。
第3 試験監督者のリハーサルは別に確認する
第67期の契約書は,考試初日の前日に,監督者が参加するリハーサルを実施することを定めていた(契約書PDF8頁,仕様書第7)。
一方,第78期の契約書は,リハーサルを令和8年2月27日(金),考試を同年3月2日(月)から6日(金)までと定めている(同PDF11・12頁)。
このように,契約上のリハーサル日をすべての期について「試験前日」とまとめることは適切でない。
各期の原資料は二回試験の業務委託契約書一覧,第78期の事前教育とリハーサルの条件は78期の契約書の解説に整理している。
監督者の研修が予定されていることから,修習生に出席義務がある,又は自由研究日が研修のために設けられた,と推測しないことが大切である。
第4 受験する期の直前日程の確認方法
まず,当該期の集合修習の日程表で,修習が終了する日と自由研究日等の記載を確認する。
次に,考試実施の決定文書,応試心得及びポータルサイトの案内で,試験日,会場,着席時刻及び変更の有無を確認する。
契約書の設営日や会場の借用期間は,この受験者向け日程の代わりにはならない。
日付の名称だけで出席や移動の取扱いを判断できない場合は,配布文書の記載と修習先・司法研修所の指示を確認する。
過年度の記事に掲載された1日の自由研究日を,自分の期にも当然に利用できる日と扱わない。
第5 出典・関連記事
・司法修習委員会(第16回)の資料一覧と議事録:平成22年3月1日,PDF16頁。
・第67期の契約書:PDF8頁,仕様書第7。
・第78期の契約書:PDF11・12頁,仕様書第2・第7。
・二回試験の過去日程一覧
・司法修習生考試応試心得
・二回試験の全体像