生年月日 S51.11.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.11.19
R7.4.1 ~ 仙台地裁1民部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H30.4.1 ~ R4.3.31 最高裁行政調査官
H27.10.16 ~ H30.3.31 名古屋地裁9民判事(行政部)
H24.4.1 ~ H27.10.15 東京地裁9民判事
H23.10.17 ~ H24.3.31 函館地家裁判事
H21.4.1 ~ H23.10.16 函館地家裁判事補
H19.7.1 ~ H21.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H18.8.1 ~ H19.6.30 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H18.7.31 東京地検検事
H18.3.10 ~ H18.3.31 最高裁行政局付
H16.4.1 ~ H18.3.9 釧路地家裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和6年10月22日判決(担当裁判官は54期の高瀬保守)(労働経済判例速報2572号(2025年2月28日号))は,鹿島建設が行った令和3年12月14日付の解雇処分を無効とした上で,令和4年1月から判決確定の日まで毎月25日限り53万7700円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで法定利率(ただし,年3%を上限とする。)の割合による金員の支払を命じましたところ,例えば,裁判所の認定事実として以下の記載があります。
(4)ア 原告は、令和2年5月1日付けでA支店管理部現業グループ(B地区)課長に異動した(書証略)。
イ 原告は、令和2年12月頃、△△原発事務所において勤務していたところ、本件派遣従業員が、協力会社との間の単価契約書に押印する際に、他工事の所長の印を押印したことについて、本件派遣従業員に対し、他の職員がいる中で「馬鹿野郎」などと怒鳴った(書証略)。
ウ(ア) A支店管理部現業グループのグループ長であったb (以下「bグループ長」という。)は、令和2年12月22日、△△原発事務所において原告と面談した。 bグループ長は、原告に対し、①いかなる理由があろうとも「馬鹿野郎」と他の職員に怒声を浴びせることは論外であり、しかも他の所員がいる中で怒鳴るような言動は厳禁である、②業務とはいえないが、バーベキューや懇親会に参加し所員と溶け込むことも必要である、③業務を選り好みせず、雑用も率先して引き受けてほしい、雑用を引き受けることによって所長等からの信頼が積み重なる一面があるなどと述べて、原告の言動に対して注意をした。これに対し、原告は、 bグループ長に対し、感情的になって本件派遣従業員に怒声を浴びせてしまったが、本件派遣従業員には謝罪し、今は良好な関係にあるなどと述べた(証拠略)。
(イ) A支店管理部総務グループのグループ長であるc (以下「cグループ長」という。)は、令和3年1月7日、原告に対し、上記(ア)のbグループ長が行ったものと同様の内容の注意を行った。上記注意に先立ってA支店管理部総務グループが作成したメモにおいては、 「就業時間中の業務に関係のないWEB画面の閲覧、ネットサーフィン、居眠り」との記載が抹消されているとともに、 「ここまでは触れない」との記載の下に「EC調達、支払依頼などきちんと確認しているか疑問」、 「所長印を代印した場合の報告」、 「通勤の乗り合いをせずに一人で通勤している」、 「原価会計のチェックへの対応、振替えの内容」との記載があった(書証略)。
エ △△原発事務所のL所長は、令和3年4月下旬頃、原告に対し、負傷した作業員について、事務作業が可能であるということにして、事務作業を行わせることはできないのかという問い合わせをした。上記作業員が提出した診断書には自宅療養が必要である旨の記載があったところ、原告は、その頃、担当医師との間で、上記診断書について、事務作業が可能であるとの記載ができないかについて、相談するなどした(証拠略)。
オ(ア) 原告は、令和3年8月2日午後3時30分頃、本件工事事務所内において、C所長に対し、同日午前に立替払いした経費の精算処理の進行状況について尋ねた。C所長は、被告に対し、他の業務があることを理由に、上記処理を直ちに行うことができない旨を回答した。原告は、その後も、C所長に対し、 「早くやれ」などと上記処理をするよう強い言葉で求めたことなどから、C社長は、原告の言動について記録を残した方がよいと考えて、録音の準備をした。C所長は、業務で使用するICレコーダーを机上に置いた状態で、原告に対応した(証拠略)。
(続きを読む...)高瀬保守裁判官(54期)の経歴