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法科大学院

法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 確定した制度ではないこと第2 現行の認証評価の仕組み1 機関別認証評価と分野別認証評価2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み3 法科大学院の分野別認証評価の実績第3 議論のまとめ(令和8年6月3日)が示した枠組み1 見直しの理由2 評価の対象と視点3 要是正と星による4段階の評価4 6年周期と要是正の再受審5 評価の担い手6 評価結果の公表と活用7 機関別と分野別の統合第4 大学院と法科大学院への当てはめ1 研究科の評価は3段階案もあること2 法科大学院は法科大学院等特別委員会で別に検討すること3 方向性(案)の骨子4 個別の論点(案)第5 加算プログラム廃止との関係1 基礎額部分と加算額部分に対応する構造2 参考として示された指標3 廃止時期と評価結果の使い方第6 第124回で示された懸念と論点1 大学全体が要是正のときの法科大学院2 段階数と評価機関の調整3 未修者教育の評価第7 未確定の事項と今後の確認先1 法令改正が必要になると考えられる事項2 第125回配付資料で示された評価案3 第125回議事録による補足と未決定事項4 評価の星で進学先を決められますか第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 その他の文部科学省資料

法科大学院の新たな評価について,第125回(令和8年9月29日)の資料には「要是正・★・★★・★★★」の4段階案が示されている。
現在の学校別格付けや入試の難易度ランキングを示すものではない。
第7の2で配付資料の案を,第7の3で議事録による補足と未決定事項を整理している。

第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会の「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ」が令和8年6月3日に取りまとめた議論のまとめと,同分科会の法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,大学の認証評価に代わる「新たな評価」制度と,その法科大学院への当てはめを整理するものである。
初稿の基準日は令和8年9月19日である。
第7の2と出典には,同月29日に開催された第125回の配付資料を同月30日確認分として追記し,第7の3には同回議事録を令和8年10月24日確認分として追記した。

法科大学院等特別委員会の役割及び構成は,当ブログの「法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題」で扱っている。

2 確定した制度ではないこと

ワーキンググループの議論のまとめは,主に学部等を想定した制度の枠組みを示す文書である。
研究科の評価は大学院部会で検討中であり,法科大学院の評価は法科大学院等特別委員会で別に検討することとされている。
第124回の資料3-5も,表題どおり「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」にとどまる。

したがって,本記事で紹介する段階数,評価周期,評価項目及び評価結果の使い方は,いずれも今後の答申,法令改正及び実施要項で変わり得る。
特に,法令改正の時期及び新制度の開始時期を定めた資料は,基準日までに確認できなかった(会議で示された見通しは,後記第7の1のとおりである。)。

第2 現行の認証評価の仕組み
1 機関別認証評価と分野別認証評価
(1) 学校教育法109条の二つの認証評価

学校教育法109条2項は,大学は「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定めている。
これが大学全体を対象とする機関別認証評価である。
同条3項は,専門職大学院を置く大学について,これに加えて,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,政令で定める期間ごとに認証評価を受けるものとしている。
法科大学院は専門職大学院の一つであるから,この分野別認証評価の対象となる。

(2) 評価の周期

学校教育法施行令40条は,「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。」と定めている。
現行制度では,大学全体は7年以内ごと,法科大学院は5年以内ごとに認証評価を受けることになる。

2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み

学校教育法109条5項は,認証評価において,評価の対象となる教育研究等状況が「大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。」と定めている。
現行の認証評価の結論は,適合か不適合かの二値である。
同条7項は,適合認定を受けられなかった大学に対し,文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとしている。

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法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題(AI作成)

目次第1 法科大学院等特別委員会の位置付け1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会2 法曹養成制度の中で扱う範囲第2 名称の変遷と第12期までの審議1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで2 第12期の審議のまとめ第3 第13期の構成と会議資料1 委員の構成2 開催状況,配付資料及び議事録第4 令和8年度資料で確認できる現状1 入学者選抜を実施する法科大学院と入学定員2 定量的な数値目標(KPI)第5 第13期の主な審議課題1 公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止2 新たな評価の在り方3 未修者教育と多様な人材の確保第6 委員会資料を正確に読む方法1 資料の種類を区別すること2 統計の定義と基準日を確認すること3 今後確認すべき資料第7 出典1 法令2 設置,沿革及び名簿3 審議のまとめ,開催状況及び議事録4 令和8年度の統計及び政策資料
第1 法科大学院等特別委員会の位置付け
1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会

法科大学院等特別委員会は,中央教育審議会の大学分科会に置かれる委員会であり,法科大学院教育の改善等について専門的な調査審議を行う組織である。
第13期については,中央教育審議会大学分科会が令和7年4月23日にした決定により設置されており,同決定は中央教育審議会令6条1項等を根拠としている。
委員会は,審議状況を適宜,大学分科会に報告するものとされている。

したがって,法科大学院等特別委員会は,法科大学院とは別の教育機関でも,個々の法科大学院を直接運営する機関でもない。
文部科学省の法科大学院政策について,統計,実態調査,関係機関からの報告及び委員の意見を踏まえて改善方策を検討し,提言又は審議のまとめを示す場である。

2 法曹養成制度の中で扱う範囲
(1) 法科大学院教育との関係

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号は,法科大学院を法曹養成のための中核的な教育機関と位置付け,理論的かつ実践的な教育を体系的に実施することを基本理念としている。
専門職大学院設置基準18条1項は,専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く専門職大学院を,その課程に関し法科大学院とする。
同委員会が入学者選抜,教育内容,未修者教育,法曹コース,教員確保,質保証及び司法修習との連携を継続して扱うのは,この制度上の役割を具体化するためである。

(2) 司法試験及び司法修習との関係

同委員会の所掌は法科大学院教育の改善等であり,司法試験の実施そのもの又は司法修習の運営そのものを決定する機関ではない。
もっとも,法曹養成は法科大学院教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させる制度であるため,同委員会では法務省及び司法研修所を含む関係機関から情報を得て,教育との接続を検討している。
委員会資料を読む際は,法科大学院教育についての提言と,司法試験又は司法修習を所管する機関の権限とを区別する必要がある。

第2 名称の変遷と第12期までの審議
1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで

文部科学省の法科大学院・法曹コースのポータルは,平成29年3月30日以後を「法科大学院等特別委員会」,平成29年2月13日までを「法科大学院特別委員会」として整理している。
旧名称の法科大学院特別委員会の第1回会合は平成17年6月10日に開かれ,配付資料には法科大学院制度の創設に至る経緯が整理された。

名称が変わっても,委員会が法科大学院教育の質と法曹養成制度との接続を調査審議するという中心的な役割は継続している。
委員会の沿革を調べるときは,平成29年を境に新旧二つの名称で検索する必要がある。

2 第12期の審議のまとめ

第12期の審議のまとめは,令和7年2月20日付けで公表され,法科大学院制度の20年を振り返った上で,今後の改善・充実策を整理した文書である。
同文書は,法科大学院の現状と課題,法曹に対する評価及び法科大学院教育への期待を扱い,今後の課題として,特色・魅力ある教育,5年一貫教育,法学未修者教育,多様な志願者の確保,教員確保並びに司法修習との連携を挙げている。

この審議のまとめは,第13期の議論の出発点を把握する上で重要である。
ただし,その記載は令和7年2月時点の委員会の整理であるため,令和8年度の数値又はその後の制度決定は,第124回配付資料その他の新しい一次資料で補う必要がある。

第3 第13期の構成と会議資料
1 委員の構成

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法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止―最終評価と後継制度の検討状況(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 令和8年度評価を最後に廃止されること
2 法科大学院への公的支援一般がなくなるわけではないこと

第2 加算プログラムの仕組み

1 基盤的経費へ反映する制度であること
2 基礎額算出率と加算率
3 配分率と実際の交付額は同じではないこと

第3 制度が廃止される理由

1 導入時に重視された三つの指標が改善したこと
2 基盤的経費が毎年度変動すること
3 認証評価との重複及び評価負担

第4 令和8年度審査結果

1 全32校の配分率
2 配分率100%以上は11校であること

第5 廃止に対する委員会での留保

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募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁

目次
第1 募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁
○募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であることが明らかにされた,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会における国会答弁は以下のとおりです。
○松沢成文参議院議員は日本維新の会所属であり,柴山昌彦衆議院議員は文部科学大臣(53期の弁護士でもあります。)であり,伯井美徳政府参考人は文部科学省高等教育局長です。

○松沢成文君 (中略)
   大臣、今回のこの法曹教育の改革、法科大学院含めたこの改革ですね、結果を見ると、今までの法科大学院の実績というのは、失礼ですけど、惨たんたるものだったわけですよね。最初三千人と言っていた人数も、もう半分以下になってしまっていますしね。それから、法科大学院の数だって七十六校あったのが、もう今三十八校ぐらい募集停止して、まあ募集停止というのは柔らかい言葉だけど、民間企業だったらもう事業諦めて潰れているわけですよね、法科大学院が潰れているわけです。合格率だって七、八割というのを予想していた。予想していたというか、そこまで持っていって受験者を増やしたい、あるいはより質の高い法曹を増やしたいと言っているのに、現実は二割ですよね。
   やっぱり、政治は結果責任ですから、この十五年間の法科大学院制度というのは、私は結果を見ると大失敗だったと言わざるを得ないと思うんですけれども、大臣は、この十五年間の法科大学院制度やってきて、失敗だったという認識はありますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられた、その当初の見込みですね、平成十三年六月の司法制度改革審議会の意見書においては、平成二十二年頃には合格者数の年間三千人の達成を目指すと、これは要するに将来の需要予測ということです。そして、法科大学院修了者のうち相当程度、例えば七、八割の者が合格できるように充実した教育を行うべきということ、そして、法科大学院の設置は基準を満たしたものを認可することとして広く参入を認める仕組みとすべきことが提言をされ、そして、この特に第三点目によって、法科大学院の創設時に非常に多くの大学が言わばブームに乗るようにして設置に手を挙げ、そして政府の側も、規制緩和の流れの中で基準を満たした法科大学院については広く参入を認めて、その後、競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を貫いてしまった結果、過大な定員規模となり、その結果、非常に合格率が低く、当初のもくろみが甘かったということになって、その後の希望者の急激な縮小ということにつながったわけですから、率直に言って、私は見込み違いによって当初予定していた姿とは大分違ったものになってしまったということを認め、そして反省をしなければいけないというように思っております。
   この間、もっと早く、例えば定員の削減とか補助金の抜本的な縮減、特に合格率の低い大学に対してですね、ということを行わなくちゃいけないんじゃないかということを私も実は政治の中でいろいろと訴えてきたんですけれども、対応が遅れることによって傷口が深くなってしまったということは、率直に言って認めざるを得ないと思います。
○松沢成文君 大臣は失敗だったとは言えないと思いますけどね、立場上。ただ、見込み違いで大きく最初の計画から狂ってしまって、その結果については反省をしているという立場ですよね。まさに、大臣一人がこの制度を背負ってやってきたわけじゃない、今文科大臣としてこの法改正をしなきゃいけない立場なんで、なかなかそこは言えないのは分かるんですが、ただ、やっぱり政治というのは結果責任ですので、これだけ惨たんたる結果であったということは、私はこれで成功だとは言えないですよね、絶対に言えないと思います。物事は成功か失敗しかないわけで、やはり結果としては失敗だったと私は言わざるを得ないと思うんですね。
   もう少し質問を進めますと、現在までに募集停止や廃止された法科大学院、三十八校ございます。この三十八校に国庫から支出された補助金や交付金の総額はいかほどでしょうか。このうち、施設に充てられたものと法科大学院の教授などの人件費に充てられたものの額はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。
   国立大学に対する運営費交付金や私立大学の経常費補助金は、特定の教育研究組織に対する交付額を切り分けられるものではございませんので、法科大学院に対して支出した金額を正確に算出することはできませんが、予算上の積算等から先生の御指摘に沿って推計を行うと、平成十六年度の制度設立当初から平成三十一年度予算分までにおいて募集停止若しくは廃止された計三十八校の法科大学院に対する支援額は、概算で約二百六十六億円となります。内訳は、国立大学法人運営費交付金が七十二・六億、私立大学等経常費補助金特別補助が百九十三・八億の約二百六十六億となります。
   これらのうち、法科大学院の施設費や教員の人件費に充てられた額については、これ切り分けできないと説明いたしましたが、そういう意味で計算が困難となっております。
○松沢成文君 この十五年間の法科大学院の運営に税金から二百六十六億円出ている、違う、廃止された三十八校に二百六十六億円出ているんですよね。これ、結果としてもう廃止されちゃったわけだから、国費の壮大な無駄遣い、失敗に終わったと指摘されても私は仕方ないと思いますよ。私学で百九十三億、国立で七十億ちょっとですよね。
   これだけの国費が政府の政策立案の失敗で、運用の失敗で、もちろん大学側の努力不足もあると思いますが、結果として国民の税金が二百二十六億円無駄に使われたという事実に対して、大臣はどう責任感じます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 確かに、今局長から二百六十六億円、募集停止や廃止された法科大学院に対して公費の投入があったという答弁をさせていただいたわけなんですけれども、例えば、募集停止や廃止された法科大学院の教員が、その実績や経験を生かして法学部など別の組織ですとか、あるいはほかの大学の法科大学院などで勤務をしているということもあります。また、実際に卒業した学生が、母校はなくなったけれどもその後法曹になったということもあるわけですから、必ずしもどぶにそのお金がなくなってしまっているというわけではないというようには思います。
   ただ、委員御指摘のとおり、これまで持続可能な形で法曹養成機関をつくっていくということを目指していたということを考えれば、先ほど申し上げたとおり、見込み違いであったことは非常に遺憾だというように考えておりますし、それは、私の立場としては、文部科学省としてもやはりしっかりとした政策転換の責任を負っているというように考えております。
○松沢成文君 この法科大学院制度をスタートさせた、その制度をつくったときの文科大臣というのはどなたでしたか分かりますか、今。
○政府参考人(伯井美徳君) 遠山文部科学大臣でございます。
○松沢成文君 かなり昔なんで、私もよく覚えていませんけれども、私は、やはり二百二十六億、国の税金が、今募集を停止してしまっている、ある意味でなくなってしまっている法科大学院につぎ込まれた。大臣が言うように、教授もほかの法科大学院に回ってまた継続している方もいますし、様々な要因もあるので、全てがどぶに捨てたわけじゃない、継続して生かされている部分もあるというのは分かりますが、でも、法科大学院をつくった以上、それはもう全校が全て成長していくとは思いませんよ、競争の世界もあるわけだから、しかし半分以上がなくなってしまっている。
   これ、持続可能な法曹養成制度になっていないわけですよ、このことの失敗、それから国費二百六十六億、全額じゃないけれども、その大部分は投資したけれどもそのリターンがなかったわけですね。この大失敗に対して、当時の文科大臣が私は謝罪せよとは言いませんが、私は、国民の皆さんにこの失敗についてはきちっと謝罪をする、あるいは誰かが責任を取る、それぐらいの大きな政府の失政だと私は考えているんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますけれども、やはり先ほども答弁をさせていただいたとおり、ずっと長らく法の支配をしっかりと日本全国津々浦々に広げていく、また、新しいリーガルサービスのニーズに従った形で法曹人口を増やしていくという目的、そして、それがこれまで、ともすると、やはり様々な既得権の壁に阻まれてなかなか進んでこなかったという中にあって、やはり政治主導で大胆な改革を進める必要があったということは、これは一面、私は非常に有意義だったというように思います。
   ただ、そのときの見込みがかなり違った部分があったということについては、また、その後の対応についても適切な対応が遅れてしまったということについては、真摯に反省をしなければいけないというように考えております。
○松沢成文君 ちょっと角度を変えますが、今回の法改正によって法科大学院を更に充実していこうということですよね。この改正によって、じゃ、今後は三十八校に続く募集停止をする学校、もうそれはなくなって、少なくとも、あと残っている、今残っている学校は持続可能な法科大学院として成長できる、そういうふうに大臣として明言できますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今後は法改正によって合格に要するコストや時間が短縮され、そして何よりも、法科大学院の入学者数の総数についても現状の定員規模を上限に制度的に管理をしていく、そういった質と量の改革というものを進めていくわけですから、もちろん、今後しっかりと法改正の進捗について、定数管理がどのように行われているかということを注意深く検証を続けていく必要はあるかというふうに思いますけれども、これまでのような失敗というのはもう起きないというように考えております。

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平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料

目次
1 法律案の説明資料
2 法律成立までの経緯
3 国会答弁資料
4 関連記事

1 法律案の説明資料
(1) 文部科学省高等教育局及び法務省大臣官房司法法制部が作成した,平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年2月 8日付の資料1/2及び2/2
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
② 平成31年2月27日付の,修正に伴う追加資料
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表(法務省HPに載ってある,国会に提出された法律案及び新旧対照表と全く同じです。)と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
・ 平成31年2月8日時点のものと比べると,(a)法科大学院において涵養する学識及び能力並びに素養について定める連携法4条1号,並びに(b)経過措置について定める付則2条1号の改正内容に修正が加わっています。
(2) 「一問一答 民法(債権関係)改正」のように,改正事項ごとの説明が詳しく書いてあります。
(3) 平成31年 2月8日付の資料35頁ないし41頁によれば,学校教育法施行令23条及び23条の2の改正により,法科大学院の収容定員を認可事項とし,総数を定め,それを超えた定数増を認めないことにする予定となっています。
(4) 用例集(「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」関係)(平成31年2月8日付)を掲載しています。

【令和5年司法試験まとめ】
・日程は5月ではなく7月中旬
・合格発表は9月ではなく11月上旬
・法科大学院最終学年在学中受験が可能
(受験者数が一時的に増加?!)
・司法修習は令和6年4月から?
(法科大学院修了生は1年ヒマ?!)

— 伊藤たける|憲法マニアの弁護士@とやま移住者 (@itotakeru) November 1, 2021

2 法律成立までの経緯
(1) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案は,平成31年3月12日の閣議で決定され,同日,第198回国会閣法第45号として国会に提出され,令和元年6月19日に可決成立し,令和元年6月26日法律第44号として公布されました。
(2) 提出時法律案のまま成立したのであって,国会における修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第198回国会 45 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」参照)。

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法科大学院派遣裁判官・検察官一覧―年度別名簿と資料の見方(AI作成)

目次第1 法科大学院派遣裁判官名簿1 年度別の掲載資料2 手書きで追記した年度の表示第2 法科大学院派遣検察官一覧第3 派遣の根拠法と名簿の利用第4 出典と関連記事

法科大学院に派遣された裁判官及び検察官について,年度別の掲載資料をまとめた一覧である。裁判官の名簿と検察官の一覧は別系列であり,それぞれの資料に記載された年度・基準日を確認して利用する。

第1 法科大学院派遣裁判官名簿
1 年度別の掲載資料
対象年度掲載資料令和8年度分名簿令和7年度分名簿令和6年度分名簿令和5年度分名簿令和4年度分名簿令和3年度分名簿令和2年度分名簿平成31年度分名簿平成30年度分名簿平成29年度分名簿平成25年度分ないし平成28年度分名簿平成20年度分ないし平成24年度分名簿平成16年度分ないし平成19年度分名簿

これらは,最高裁判所裁判官会議の議事録に含まれる名簿として,本ブログに掲載してきた資料である。裁判官個人の経歴記事とは別に,年度単位で派遣先と派遣者を確認するための資料である。

2 手書きで追記した年度の表示

元の文書だけでは年度が分からないものがあるため,平成30年度分以前及び令和6年度以降の掲載資料には,右上に手書きで年度を示す数字を加えている。原文書の記載とブログ作成者による年度の追記を区別して引用する必要がある。

歴代の法科大学院派遣裁判官の一覧表(平成16年度から平成30年度まで)も掲載している。

第2 法科大学院派遣検察官一覧
対象年度掲載資料令和8年度一覧令和7年度一覧令和6年度一覧令和5年度一覧令和4年度一覧令和3年度一覧令和2年度一覧令和元年度一覧

令和元年度から令和8年度までの掲載資料である。資料に「4月1日時点」等の基準日がある場合,その時点の情報として利用し,年度中の変更や現在の派遣状況は別に確認する必要がある。

検事の氏名・官職と照合する場合は,法務省作成の検事期別名簿の基準日を併せて確認する。派遣一覧から個人の人事評価や,派遣前後の全経歴が分かるものではない。

第3 派遣の根拠法と名簿の利用

根拠法は,法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律である。同法3条は法科大学院設置者による派遣の要請を定め,4条は本人の同意及び設置者との取決めに基づき,職務とともに教授等の業務を行う仕組みを定めている。

名簿は,記載された年度又は基準日における派遣者を調べる資料である。個別の派遣期間,勤務条件又は変更の経緯を調べる場合は,取決めや変更文書等を別に確認する必要がある。

第4 出典と関連記事

年度別名簿・一覧及び歴代一覧表の出典は,第1・第2にリンクした掲載資料である。派遣制度の根拠は第3の法令で確認できる。

- 最高裁判所裁判官会議の議事録
- 法務省作成の検事期別名簿