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裁判所調査官(AIリライト)

第1 裁判所調査官とは何か

1 同じ名称で職務が異なる3つの職

「裁判所調査官」という語は,主として,①最高裁判所で上告事件等を調査する裁判所調査官,②高等裁判所又は地方裁判所で知的財産・租税関係事件等を調査する裁判所調査官,③家庭裁判所調査官のいずれかを指して使われる。
もっとも,③は裁判所法57条の「裁判所調査官」ではなく,同法61条の2が定める別の職である。

最高裁判所の裁判所調査官は,上告事件等について判例,学説その他の必要な事項を調査し,裁判官に報告する。
裁判所法附則3項により,最高裁判所は裁判官を裁判所調査官に充てることができ,実務上の最高裁判所調査官は裁判官である。

これに対し,本記事が中心に扱う高等裁判所及び地方裁判所の裁判所調査官は,知的財産又は租税に関する専門的事項を調査する常勤の裁判所職員である。
同じ名称であっても,最高裁判所調査官とは出身,任用及び日常の職務が異なる。

2 裁判所法57条の裁判所調査官

裁判所法57条1項は,最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置くと定める。
同条2項は,裁判所調査官が裁判官の命を受け,事件の審理及び裁判に必要な調査その他法律が定める事務を担当すると定め,地方裁判所における対象事件を知的財産又は租税に関する事件に限定している。

したがって,裁判所調査官は裁判官に代わって裁判をする者ではない。
専門的事項を調査して裁判官の判断を補助する職員であり,裁判の最終判断は裁判官が行う。

3 家庭裁判所調査官との違い

家庭裁判所調査官は,裁判所法61条の2に基づき,各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる。
家事事件及び少年事件において,心理学,社会学,社会福祉学及び教育学等の知見を用いて調査を行う職員であり,知財又は租税の技術的事項を扱う裁判所法57条の調査官とは制度が異なる。

裁判所の採用情報で「裁判所調査官」と略して紹介されることがあるのは,通常,家庭裁判所調査官である。
就職情報を探す場合と,知財・租税訴訟の制度を調べる場合とでは,検索対象を区別する必要がある。

第2 任免,勤務裁判所及び出身

1 任免及び勤務裁判所の指定

裁判官以外の裁判所職員の任免は,最高裁判所が定めるところにより,最高裁判所,各高等裁判所,各地方裁判所又は各家庭裁判所が行う(裁判所法64条)。
裁判所調査官の勤務裁判所も,最高裁判所が定めるところにより指定される(同法65条)。

裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則2条5号は,裁判所調査官の任免及び勤務裁判所の指定を最高裁判所が行う職としている。
任免及び勤務裁判所指定の法的根拠については,裁判所法64条及び65条と同規則を併せて確認する必要がある。

2 「出向者だけ」ではないこと

知的財産高等裁判所のQ&Aは,知財高裁の調査官の大半が特許庁で特許審査・審判の経験を積んだ職員である一方,弁理士出身者もいると説明している。
租税関係でも,日本税理士会連合会が令和8年7月15日に公表した募集は,現に税理士の職にある者を裁判所調査官候補者として募集している。

したがって,高等裁判所及び地方裁判所の裁判所調査官を「特許庁又は国税庁からの出向者だけ」と説明するのは正確でない。
知財関係では弁理士出身者が存在し,租税関係では税理士から採用する制度運用が確認できるからである。

3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続

特許庁職員が知財関係調査官になる場合を,日常語として「出向」と呼ぶ資料はある。
しかし,特許庁出身の調査官経験者による「大阪地裁における調査官の業務について」56頁は,特許庁から裁判所へ移る際に一度辞職し,裁判所に再び入庁する手続を採ると説明している。

このため,身分関係を厳密に説明する場合は,行政機関に在籍したままの一般的な出向と同一視しない方がよい。
なお,同論稿は平成25年から平成28年までの筆者の経験に基づく資料であり,現在の全ての任用経路を示すものではない。

第3 知的財産関係の裁判所調査官

1 仕事内容及び専門分野

知財高裁の裁判所調査官は,主として特許権に関する裁判で,発明の内容及び争点となる技術を調査し,その結果を裁判官に報告する。
専門分野は機械,化学及び電気であり,知財高裁Q&Aによれば,知財高裁には11人の調査官が勤務している。

知財高裁では,調査官は原則として全ての特許権に関する裁判に関与する。
大阪地裁の実務を紹介した前掲論稿58頁~60頁によれば,地方裁判所では裁判官の調査命令を受けた事件について,技術内容及び技術的争点を調査し,資料を作成して裁判官に報告する。

2 民事訴訟法92条の8による権限

民事訴訟法92条の8により,裁判所は,知的財産に関する事件を調査する裁判所調査官に,裁判長の命を受けて次の事務を行わせることができる。

① 口頭弁論,審尋,争点・証拠整理手続等で,当事者に問いを発し,又は立証を促すこと
② 証拠調べの期日に,証人,当事者本人又は鑑定人へ直接問いを発すること
③ 和解を試みる期日に,専門的知見に基づく説明をすること
④ 裁判官に対し,事件について意見を述べること

これらは,裁判官の命を受けて行う訴訟手続上の事務である。
調査官が独立して審理方針又は結論を決定する権限ではない。

3 除斥・忌避及び調査結果の性質

民事訴訟法92条の9は,同法92条の8の事務を行う知財関係調査官について,裁判官の除斥及び忌避に関する同法23条から25条までを準用する。
除斥又は忌避の申立てがあった調査官は,申立てについての決定が確定するまで,その事件に関与できない。

知財高裁の専門委員・鑑定人・裁判所調査官の比較によれば,裁判所調査官の調査結果は証拠ではない。
平成16年改正の立案担当者による解説3頁~4頁も,調査官が裁判官に述べる意見は当事者の主張又は証拠を整理して裁判官の理解を助けるものであり,裁判資料として新たな主張又は証拠を追加するものではないと説明している。

もっとも,改正過程では調査報告書の開示を求める意見があった。
同解説3頁は,調査官が発問又は立証促しを行う際に,必要に応じて自己の理解・認識を裁判官の面前で当事者に示し,裁判所側と当事者との理解を共通化するという整理が採られたことを記している。

4 専門委員及び鑑定人との違い

裁判所調査官は,原則として任期の定めがない常勤の裁判所職員である。
専門委員は大学教授,研究者又は弁理士等を本業とする非常勤の裁判所職員であり,裁判所が必要と判断した事件に指定されて関与する。

鑑定人は裁判所職員ではなく,裁判所から求められた鑑定事項について意見を述べる。
鑑定意見は証拠となり得るが,裁判所調査官の調査結果及び専門委員の説明は証拠とはならない。

『コンメンタール民事訴訟法II[第3版]』357頁~358頁及び364頁も,専門委員を外部の非常勤専門家,裁判所調査官を内部の常勤職員として区別し,知財関係調査官に除斥・忌避の規定が準用されることを説明している。

第4 租税関係の裁判所調査官

1 仕事内容

令和8年7月15日付けの日本税理士会連合会の募集によれば,租税関係行政事件を担当する裁判所調査官は,裁判体から命じられ,判断の前提となる専門的・技術的事項を調査する。
一般的な調査事項は次のとおりである。

① 租税法令及び関連通達の改廃の有無並びに改廃経緯の確認・整理
② 訴状,裁決書等を基に,争点に関する裁判例,裁決例,関連通達,立法資料及び文献を収集・整理すること
③ 事件の進行中に現れた争点について,同様の調査をすること
④ 税額の計算等を確認・整理すること

調査官は,法令及び通達だけでなく,裁決例,立法資料,文献及び税額計算を扱う。
ただし,調査結果を踏まえて課税処分の適否を最終的に判断するのは裁判官である。

2 税理士からの採用

同募集は,現に税理士の職にあり,十分な実務経験と高度な専門知識を有する者を対象とする。
採用者は常勤の国家公務員となり,募集人数は1人,勤務先は東京地裁,勤務期間は令和9年7月1日から約2年間とされている。

この公募は,租税関係調査官の出身が国税庁職員に限られないことを示す現在の具体例である。
もっとも,1回の募集だけから,現職調査官全体の出身構成を推測することはできない。

次の投稿は,令和4年の税理士会への推薦依頼を紹介した既存資料である。

3 知財調査官とは異なる手続上の規律

民事訴訟法92条の8及び92条の9は,知的財産に関する事件を調査する裁判所調査官を対象とする。
租税関係調査官一般について,これらの条文と同じ発問権,除斥及び忌避の制度が設けられているわけではない。

したがって,「裁判所調査官には全て除斥・忌避の制度がある」と一般化することはできない。
知財関係調査官に適用される手続上の規律と,租税関係調査官の制度上の問題を分けて検討する必要がある。

第5 裁判所調査官の配置状況

1 令和7年4月1日現在の公開名簿

令和7年4月1日現在の裁判所調査官名簿に掲載された配置庁及び人数は次のとおりであり,合計は26人である。

配置庁人数
知財高裁11人
東京地裁10人
大阪地裁5人

この名簿は最高裁判所調査官を除外している。
また,各人が知財関係又は租税関係のいずれを担当するかは記載していないため,東京地裁10人及び大阪地裁5人の内訳を名簿だけから断定することはできない。

2 法定の設置先と公開名簿上の配置庁

裁判所法57条1項は,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置くと定めている。
他方,令和7年4月1日現在の公開名簿が主たる配置庁として掲げるのは,知財高裁,東京地裁及び大阪地裁である。

前掲「大阪地裁における調査官の業務について」55頁は,大阪地裁の調査官に任命すると同時に,大阪高裁の調査官に併任する辞令が交付された例を紹介している。
したがって,法令上の設置先と,公開名簿上の主たる配置庁を同一視すべきではない。

3 過去の名簿

過去の配置及び氏名を確認できる資料として,次の名簿を掲載している。

① 令和6年4月1日現在
② 令和5年4月1日現在
③ 令和4年4月1日現在
④ 令和3年4月1日現在
⑤ 令和2年7月10日現在
⑥ 平成31年4月1日現在
⑦ 平成29年11月1日現在

第6 制度の沿革

1 制定時の任用資格規定と昭和26年改正

制定時の裁判所法57条4項には,裁判所調査官の任用資格に関する規定が置かれていた。
国立国会図書館の日本法令索引から,裁判所法の制定時本文及び改正履歴を確認できる。

裁判所法等の一部を改正する法律(昭和26年法律第59号)1条は,裁判所法57条4項を削除した。
この改正規定は昭和26年4月1日に施行された。

2 知財関係調査官の配置開始

前掲「大阪地裁における調査官の業務について」56頁~57頁によれば,知財関係の裁判所調査官の配置開始は,東京高裁が昭和24年,東京地裁が昭和41年,大阪地裁が昭和43年である。
東京高裁の知的財産関係事件は,平成17年4月1日以降,東京高裁の特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱っている。

同論稿が記録する平成28年当時の人数又は出身構成は,制度の沿革を知る資料である。
現在の人数及び構成については,令和7年名簿及び令和8年に更新された知財高裁Q&Aを優先して確認する必要がある。

3 平成16年改正

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)は,裁判所法57条2項の「工業所有権」を「知的財産」に改めた。
これにより,著作権又は技術ノウハウ等に関する事件も,必要に応じて調査対象となることが明確になった。

同改正は,民事訴訟法に92条の8及び92条の9を新設し,知財関係調査官の訴訟手続上の権限を拡大・明確化するとともに,除斥・忌避の制度を整備した。
立案担当者の解説3頁~4頁によれば,目的は,調査官の中立性を確保しつつ,知財訴訟の専門的処理体制を強化することにあった。

第7 租税関係調査官制度に対する日弁連の意見

1 平成12年意見書

日弁連は平成12年12月15日,「税務訴訟における裁判所調査官制度の見直しを求める意見書」を公表した。
同意見書は,裁判所独自の調査官の養成と,研究者,公認会計士及び税理士等を含む幅広い人材の登用を求めた。

この意見書は制度の廃止を求めたものではなく,出身の多様化及び制度運用の見直しを求めたものである。

2 平成30年意見書

日弁連は平成30年9月20日,「租税訴訟における裁判所調査官制度の廃止を求める意見書」を取りまとめ,同月27日に最高裁判所へ提出した。
同意見書1頁~6頁は,平成29年2月当時の租税関係調査官3人が全員国税庁職員であったとし,制度の廃止を求めた。

意見書が挙げた主な理由は,①課税庁出身者の関与による中立・公正の外観上の懸念,②関与,氏名及び調査結果が当事者に明らかにされないこと,③除斥・忌避の規定がないこと,④調査範囲が明確でないこと,⑤調査結果に対する反論の機会が制度上保障されていないことである。

3 意見書と現在の制度をどう読むか

平成30年意見書が記載した人数及び出身構成は,平成29年2月当時の事実である。
令和8年の税理士公募は人材の多様化を示すが,現在の調査官全員の出身構成を明らかにする資料ではない。

また,人材の多様化と,調査結果の開示,除斥・忌避,調査範囲又は反論機会という手続上の問題は別の論点である。
税理士公募が行われたことだけを理由に,日弁連が指摘した問題が全て解消したと評価することはできない。

租税関係調査官制度は,日弁連の平成30年意見書後も存続している。
制度の現状を説明するときは,日弁連の評価と,裁判所法57条に基づく現行制度とを区別して記載する必要がある。

第8 関連記事及び掲載資料

1 関連記事

① 最高裁判所調査官
② 最高裁判所判例解説
③ 裁判所職員採用試験
④ 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の役職

2 関連通達

① 裁判所調査官による租税関係および工業所有権関係事件の調査について(昭和48年6月21日付け最高裁判所事務総長依命通達)
② 裁判所調査官による租税関係及び工業所有権関係事件の調査の運用について(昭和60年12月20日付け最高裁判所行政局長,刑事局長,民事局長及び人事局長通達)

第9 出典

1 法令及び立法資料

① 裁判所法(昭和22年法律第59号)57条,61条の2,64条,65条及び附則3項
② 民事訴訟法(平成8年法律第109号)92条の8及び92条の9
③ 衆議院「裁判所法等の一部を改正する法律」(昭和26年法律第59号)
④ 衆議院「裁判所法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第120号)
⑤ 国立国会図書館「日本法令索引・裁判所法」

2 裁判所その他の公的資料

① 知的財産高等裁判所「さいたんと学ぶ!知財高裁Q&A」
② 知的財産高等裁判所「専門委員制度紹介」
③ 近藤昌昭「知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)及び裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)について」知財ぷりずむ2巻24号1頁~8頁
④ 日本税理士会連合会「裁判所調査官(租税関係行政事件担当)候補者の募集について」(令和8年7月15日)
⑤ 日弁連「税務訴訟における裁判所調査官制度の見直しを求める意見書」(平成12年12月15日)
⑥ 日弁連「租税訴訟における裁判所調査官制度の廃止を求める意見書」(平成30年9月20日)1頁~6頁

3 書籍及び論稿

① 立澤正樹「大阪地裁における調査官の業務について」特技懇284号55頁~61頁(平成29年)
② 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法II[第3版]』(日本評論社,令和4年)357頁~358頁及び364頁
③ 中野哲弘『知財審決取消訴訟の理論と実務』(日本加除出版,平成27年)44頁~45頁及び139頁
④ 森・濱田松本法律事務所編『企業訴訟実務問題シリーズ 税務訴訟』(中央経済社,平成29年)57頁~58頁