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こども性暴力防止法の従事者研修―施行前の受講計画・演習・受講記録の整え方(AI作成)

第1 施行前研修で最初に決めること

1 対象者・時期・内容・受講確認を一緒に整える

こども性暴力防止法の従事者研修は,教材を配布して終える準備ではない。
誰が対象か,いつまでに何を学ぶか,座学と演習をどう実施するか,受講をどのように確認するかを一体として整える必要がある。
外部研修を利用する場合も,事業者が対象従事者の受講を確認する必要がある。

こども家庭庁の研修の手引きは,義務対象事業者の現職者について,原則として令和8年12月25日の法施行前に受講させることを示している。
現職者の犯罪事実確認には施行後3年以内の仕組みがあるが,この期間を施行前研修にも共通する猶予と考えてはならない。

2 資料の時点とこの記事の範囲

本記事は,令和8年10月17日に確認した施行ガイドライン,義務事業者用準備ガイドVer.1.1,研修の手引き及び同庁の従事者向け教材に基づく。
対象事業者が研修を計画し,受講漏れを防ぎ,現場の対応へつなげるための説明である。
研修の実施計画・受講管理の記入項目や演習例は実務上の例であり,国が一律に指定する追加要件ではない。

制度全体の対象,規程,相談体制及び情報管理を含む準備は,こども性暴力防止法の施行前準備を参照されたい。

第2 誰にいつ受講させるか

1 犯罪事実確認等の対象となる業務と照合する

法に基づく従事者研修の対象範囲は,犯罪事実確認等の措置の対象となる従事者と対応する。
正規職員か,短期の労働者か,ボランティアかという名称だけでは判断せず,対象事業・職種と実際の業務を確認する。
事務職員,送迎運転手等についても,支配性・継続性・閉鎖性の三要件を満たす業務であれば対象になり得る。

対象外の従事者にも必要に応じて受講させることは考えられるが,法定の受講対象者と任意の参加者を混同しない。
派遣労働者については,手引きのFAQは派遣先が受講させる義務を負うと説明している。
派遣元で研修を行っているというだけで終えず,実施方法と派遣先での受講確認を調整する。

2 現職者・新たな従事者・認定申請を分ける

原則として,こどもに接する対象業務へ従事する前に研修を受講させる必要がある。
義務対象事業者の現職者は原則として施行前に,認定を受ける事業者の現職者は認定申請時までに受講させるという時期の違いがある。
手引きは,認定申請時に研修の受講を証する書類を提出することも説明している。

新規採用や異動により対象業務へ就く者については,従事開始予定日と研修完了予定日を照合する。
座学と演習を別の日に行うことは可能であるが,いずれも業務へ従事する前に完了するという原則に注意する。
短期の採用や急な配置を,研修を計画しなくてよい理由として扱わない。

第3 標準・要点・独自研修を使い分ける

1 標準研修を基本として計画する

公式の標準研修は,こどもと接する業務に必要な標準的内容を学ぶため,こども家庭庁が作成した標準動画を用いるものである。
手引きは,原則として標準研修を受講すること,特に中長期の従事が予定される者には標準研修を想定することを示している。
同庁の教材ページには,標準動画,研修資料,演習資料,確認テスト及び研修の手引きが掲載されている。

2 要点研修を全員向けの短縮版としない

不定期・短期間で従事する者等,標準研修の受講が直ちに困難な者については,要点研修を受講することも可能とされている。
担当者の都合だけで全員を要点研修へ置き換えるのではなく,従事の期間・態様と教材選択の理由を確認する。
標準研修又は要点研修の後に,自施設の行動基準や報告先を補足する独自研修を行うこともできる。

3 既存研修は必要事項と演習を照合する

独自研修を行う場合は,ガイドライン所定の研修事項を満たし,座学と演習を行うことが必要である。
教員・保育士等を対象とする既存の性暴力防止研修で重複する内容を扱っている場合は,その重複部分を省略できると手引きは説明している。
既存研修の題名だけで代替可能と判断せず,教材・実施内容と必要事項を照合し,不足を補う。

なお,他の事業者の下ですでに研修を受けた者について,手引きのFAQは,各事業者の義務として改めて研修を受講させる必要があると説明している。
同じ事業者内で既存研修との重複内容を調整することと,他事業者での受講だけで自社の対応を済ませることを区別する。

第4 座学と演習で扱うこと

1 必要な研修事項を対応表にする

手引きは,次の八つの事項を含め,座学と演習を組み合わせるとしている。
実施計画では,それぞれをどの教材・説明・演習で扱うかを対応させると,不足を確認しやすい。

事項計画時に確認する内容
性暴力防止の基礎こどもの権利,法の概要,性暴力の特性,発生要因
行為の範囲性暴力等と不適切な行為,自施設のルール
疑いの早期把握日常観察,面談,アンケートの留意点
相談・報告後の対応相談を受けたときの対応,報告先,組織の対応手順
被害を受けたこどもの保護・支援こども・保護者への対応,見守り・寄り添い
犯罪事実確認の手続従事者に求められる対応と手続の全体像
防止措置の基礎性暴力のおそれの判断と防止措置
厳格な情報管理性犯罪歴等の取扱いと必要な管理措置

2 個人での動画視聴と演習の関係

公式の標準動画・要点動画・研修資材は演習用の課題や内容を含み,動画視聴等を通じて個人単位の演習とすることも可能とされている。
したがって,集合研修でなければ一律に認められないという説明は適切ではない。
ただし,動画を再生した事実だけで演習の目的を達成したと扱わず,課題を考え,適切な行動を具体的にイメージできる構成になっているかを確認する。

特に標準研修では,可能な限り集団で演習を行い,対話を通じて気付きを深めることが重要とされている。
オンラインでの実施も可能であり,参加者の発言機会,進行役,記録方法等を工夫する。

3 自施設の行動基準と報告経路を練習する

演習には,不適切な行為の具体的内容を理解することと,疑いが生じた際に取るべき行動をシミュレートすることの双方を含める。
例えば,私的なSNS連絡を見聞きした場面や,こどもから「先生と二人になるのが嫌だ」と相談された場面を取り上げ,誰に,何を,どの方法で報告するかを考えることができる。
この例は公式問題の転載ではなく,自施設のルールと照合するための場面設定である。

通常の報告先が不在の場合や,報告先自身が疑いの対象となる場合も,あらかじめ決めた代替先を確認する。
演習を理由に実際の被害経験を話すよう求めたり,こどもへの詳しい質問を従事者だけで繰り返す運用にしたりしない。
報告ルールと初動・聴き取りの注意点は,こども性暴力防止法の施行と弁護士の役割で扱っている。

第5 受講計画・記録・未受講者への対応

1 研修計画と個人別の管理をつなぐ

研修担当者を定め,対象者台帳と研修計画を対応させる。
法定研修の実施・受講確認が必要であることと,特定の役職名の担当者や独自様式を置くことが一律の義務であることは別である。
公式手引きも,研修担当者の配置は事務を適切に進める上で有効であるとの位置付けで説明している。

次の表は,記録を整える際の確認例である。
こども家庭庁は年間研修計画と研修受講管理表のExcel参考様式を公表しているが,その様式の使用自体が必須という意味ではない。

管理するもの記入・確認する例
実施計画対象者,教材,日時,方法,実施主体,受講確認方法
個人別の受講状況職員・担当業務,従事開始日,受講形式,完了日
欠席・未完了の管理未受講部分,追加受講の日程,確認担当者
研修内容の証拠使用教材の版,扱った事項,演習の概要
改善事項理解の不足,現場から出た疑問,ルールの見直し先

2 欠席者・途中参加者を完了扱いにしない

個人ごとに座学と演習の受講状況を把握し,未受講の対象者には追加の受講機会を用意する。
交代制勤務や複数拠点の事業では,複数回の開催,オンライン参加,個人視聴と演習等の組合せを検討する。
案内の送付,資料の配布及び受講完了は別の状態として管理する。

確認テストやアンケートは,知識の定着や研修の効果を把握する方法として活用できる。
テストの実施・合格だけを,必要事項を含む座学・演習と受講確認のすべてに代えるものではない。

3 研修結果を日常のルール改善へつなぐ

研修後に挙がった疑問を集約し,行動基準,相談窓口,報告先,施設の死角や見守りの方法を見直す。
一度受講すれば将来の業務変更やルール更新への対応が不要になるわけではない。
手引きは,定期的な受講や日常のミーティング等への組込みを検討する考え方を示しており,全事業者共通の一律の回数を本記事で設定するものではない。

第6 よくある質問

1 資料を配布しただけで研修は終わるか

配布しただけでは,座学と演習の実施や,対象者の受講を確認したことにはならない。
使用する教材,演習の進め方及び個人ごとの受講状況を確認する必要がある。

2 外部研修へ参加させてもよいか

外部研修を利用することは可能であり,事業者が自ら講師を務める必要はない。
ただし,必要な研修内容が含まれることと,対象従事者が受講したことを事業者側で確認する。

3 現職者の犯罪事実確認の猶予まで研修を待てるか

犯罪事実確認と研修の時期を同じに扱ってはならない。
義務対象事業者の現職者については,原則として法施行前に研修を受講させるという手引きの説明に沿って計画する。

第7 出典・公式教材への入口

1 研修の手引き・教材

こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する研修の手引き」PDF実頁5~8・13~19・21を参照した。
対象,実施時期,研修方法,受講確認及び参考様式の位置付けを確認できる。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/cdf17aee-39d7-4257-8963-9b1daae56009/13856530/20260415_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_04.pdf

標準動画,要点動画,研修資料,演習資料,確認テスト及びExcel参考様式は,次の公式ページから最新版を確認できる。
教材が公開されていることと,自施設の対象者が必要な研修を受講し終えたことは別であり,個人別に受講状況を確認する。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jujisya

2 制度の詳細と施行前準備

こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」印刷頁121~125,PDF実頁122~126,及び義務事業者用準備ガイドVer.1.1のPDF実頁3・11~12を参照した。
対象事業・従事者の範囲や認定申請に関する最新の案内は,次の公式ページで確認する必要がある。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou