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養育費法制の国際比較―金額の決め方・行政徴収・立替払いと日本の違い(AI作成)

第1 養育費法制は何を比べるべきか

養育費法制を国際比較するときは,金額を決める仕組み,決まった金額を回収する仕組み,支払がない間の生活を支える給付を分ける必要がある。
行政機関が関与していても,親から集めた養育費を送金する制度と,公費から一定額を支給する制度では,役割が異なる。

本記事は,日本,アメリカ,イングランド及びウェールズ,フランス,ドイツ,韓国,オーストラリアについて,公的案内から制度の役割を比較する。
各国の全制度を網羅するものではなく,国別の具体的な金額・年齢・請求手続は,末尾の各記事及び公的窓口で確認する必要がある。

1 請求額,回収額及び給付額は別である

親に対して請求できる額と,実際に回収できた額は一致するとは限らない。
公的な立替え・先払いの額にも独自の上限や受給条件があり,親が負う養育費全額がそのまま公費で保証されるとは限らない。

比較の順序は,①誰がいくら負担するか,②どの文書・判断で額を確定するか,③誰がどの方法で徴収するか,④未払時にどの給付を利用できるか,⑤国境を越える場合にも同じ経路を利用できるか,である。
外国に立替制度があるという説明だけで,日本からの申請の可否や全額回収の見込みまでは分からない。

2 制度名よりも,誰の資金が動くかを見る

行政徴収・支払仲介では,基本的に支払義務者から徴収した金銭を受取側に渡す。
公的立替え・先払いでは,所定の条件で公費による支払が行われ,義務者への回収と組み合わせられる。
生活支援の給付,民間保証及び手続費用の補助も,それぞれ別に確認する必要がある。

第2 金額を決める仕組みの比較

次の表は,制度を読む際の入口を示したものである。
表に挙げた指針や行政サービスが,すべての事案に一律に適用されるわけではない。

国・地域金額を考える入口比較するときの注意
日本父母の合意,家庭裁判所の調停・審判等で適正額を定める。未取決めの場合の法定養育費は別に扱う。月額2万円は一般的な適正額の基準ではない。
アメリカ対象州の制度と個別の養育費命令を確認する。全国共通の固定額を前提にしない。
イングランド及びウェールズCMSの対象では,支払側の収入,子の数,監護の状況等を計算に反映する。CMSの対象となる請求かを先に確認する。
フランス執行力ある裁判・合意等に定められた養育費を確認する。支払仲介を始めることと,養育費額の変更は別である。
ドイツデュッセルドルフ表は裁判実務上の指針となる。表の需要額と児童手当等を調整した支払額は異なる。
韓国裁判・調停等で定めた養育費と先払制度の対象額を分ける。先払額が養育費債権の全額とは限らない。
オーストラリア基本算式では,父母の所得割合と監護に伴う費用割合を組み合わせる。支払側の所得だけで決まる制度として説明しない。

日本の手続は裁判所の養育費に関する案内(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/minzi_26_01/index.html),米国の命令と支援機関の関係はUSA.gov(https://www.usa.gov/child-support),CMSの計算は英国政府の計算案内(https://www.gov.uk/how-child-maintenance-is-worked-out)が入口となる。
ドイツの表はデュッセルドルフ上級地方裁判所の2026年表(https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2026/DT_2026.pdf),豪州の基本算式はServices Australia(https://www.servicesaustralia.gov.au/basic-child-support-formula?context=21911)を参照されたい。

第3 行政徴収,支払仲介及び公的支払の比較

1 アメリカと英国の行政関与

アメリカでは,州・部族の養育費支援機関が,親子関係の確定,命令の取得・変更及び履行確保等を支援する。
USA.govは,連邦政府・州政府が養育費そのものを支払うのではなく,親から回収するための支援を行うと説明している。

英国政府の支払方法の案内(https://www.gov.uk/child-maintenance-service/payments)では,CMSが金額を計算し父母間で送金するDirect Payと,CMSが徴収・送金するCollect and Payを区別している。
Collect and Payも義務者からの徴収を通じて受取側へ渡す仕組みであり,CMSが未払額を一律に公費で補う制度ではない。

2 フランスのARIPAとASF

フランスの養育費の支払仲介(IFPA)(https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F36407)では,ARIPAが支払側から受領した養育費を受取側に送金し,未払時には回収を担う。
これに対し,ASF(家族支援手当)(https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F815)は,所定の条件で支給される社会給付であり,未払養育費の前払いとして支給される場合もある。
支払仲介を利用できることと,ASFの受給条件を満たすことは同じではない。

3 ドイツの養育費立替制度

ドイツには,養育費が支払われない場合等に利用するUnterhaltsvorschussがある。
連邦家族ポータル(https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhaltsvorschuss)は,対象となる子の年齢・生活状況等の条件と,支払義務を負う親への回収を案内している。
立替制度による支払があっても,他方の親の負担が当然に消えるわけではない。

デュッセルドルフ表による需要額,児童手当等を反映した支払額及び立替制度の支給額は,目的も計算も異なる。
同じ月額であることだけを理由に比較してはならない。

4 韓国の先払制度

韓国政府の先払制度の案内(https://www.mogef.go.kr/sp/fam/sp_fam_f017.do)では,所定の条件を満たす場合,未成年の子1人につき月20万ウォンを18歳まで支援するものとされている。
ただし,執行権原で定めた月額を超える支払はされず,債権や未払の状況等の確認を要する。

令和8年10月16日現在,所得基準は制度案内に掲げられている一方,政府は同年10月29日からの所得基準廃止(https://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?bbtSn=711367&mid=news405)を公表している。
基準日現在の制度と将来の変更予定を区別し,申請時には施行後の受付条件を確認する必要がある。

第4 日本の月額2万円・8万円は何を意味するか

1 法定養育費は親への請求権である

日本の法定養育費は,養育費を取り決めずに令和8年4月1日以降に離婚した場合等について,所定の条件で他方の親へ請求する暫定的な養育費である。
子1人につき月額2万円という額は,国が毎月支給する給付額でも,個別事情に応じて取り決める養育費の上限でもない。

父母の収入や子の生活に応じた適正額を取り決める手続と,現に支払われない場合の回収を並行して検討する必要がある。
詳しくは法定養育費と養育費債権の先取特権の違いを参照されたい。

2 先取特権は公的保証ではない

子1人につき月額8万円という額は,所定の養育費債権について先取特権が付く範囲の上限に関わるものであり,国から受け取れる額ではない。
実際の回収には相手方の財産等が必要であり,債権全額の支払が保証されるわけではない。

民間保証,保証料の補助,公正証書作成費用や強制執行費用の補助も,請求権や先取特権とは別に確認する。
利用条件の調べ方は養育費の立替払い・保証は利用できるかで説明している。

第5 国境を越える請求で確認すること

外国の国内制度を紹介することと,日本に住む親子がその制度を利用できることは別である。
居住要件,対象となる文書・命令,申請できる者及び外国の判断を扱う条件を確認する必要がある。

令和8年10月16日に確認したHCCHの2007年ハーグ養育費条約の締約状況表(https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=131)には,日本は締約当事者として掲載されていない。
相手国が締約国であることだけを理由に,日本から同条約の中央当局間の手続を利用できるとは扱わない。

相手が海外へ移住した場合は,養育費を定めた文書の有無,請求する国,適用される法及び財産所在地を分けて整理する。
具体的な請求・承認・執行の順序は,国際養育費の請求と回収を参照されたい。

第6 よくある質問

1 海外では国が必ず養育費を立て替えるのか

必ず立て替えるわけではない。
行政が親から徴収する制度,支払を仲介する制度,条件付きの公的支払制度を区別し,対象者・金額・期間を個別に確認する必要がある。

2 共同親権なら養育費の支払は不要になるのか

親権の名称だけから,養育費の要否や金額を判断することはできない。
例えば豪州の基本算式は所得と監護に伴う費用を,CMSは収入等に加えて監護の状況を計算に反映するため,実際の養育負担と所得関係を確認する必要がある。

3 回収率の高い国の制度を採れば同じ結果になるのか

制度の存在だけから,同じ結果になると結論することはできない。
統計が世帯・支払義務者・案件のどれを数えるか,全額か一部か,どの期間の支払かをそろえ,利用者の範囲や所得状況等も確認する必要がある。

第7 国別記事と資料の確認時点

個別制度は,アメリカ,イングランド及びウェールズ,フランス,ドイツ,韓国の各記事で説明している。
本記事は令和8年10月16日現在に確認した公的資料を基礎とし,給付額や資格の変更,国際事件の個別条件については,利用時の原資料による確認を要する。