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名義預金を生前に解消するには―元の口座に戻す場合と贈与する場合の違い(AI作成)

第1 名義預金の解消は,現在の持ち主の確認から始める

1 口座を動かす前に三つの場合を分ける

子や配偶者の名義で預金を積み立ててきた人が,名義預金を生前に整理する場合,最初に確認するのは「いま誰の財産なのか」である。口座名義と実質的な財産の帰属が一致していない預金については,名義人に戻してもらう場合と,新たに名義人へ贈与する場合とで意味が異なる。

第一に,贈与が成立しておらず,出資した親等の財産のままである場合がある。第二に,過去に有効な贈与があり,既に子等の財産になっている場合がある。第三に,親の資金,子の給与,お祝い金等が混在していて,一括した結論を出せない場合がある。

親が出資したこと,通帳を保管していること又は口座名義が子であることの一つだけでは決まらない。贈与の合意,入金の経緯,管理の目的,収益の帰属及び実際の使用を併せて確認する。判定の裁判例と資料は,名義預金の判断基準・生前贈与との違い・相続税と遺産分割で詳しく説明している。

2 税務上の帰属と銀行での払戻手続を分ける

税務上「親の財産である」と判断できることと,親が子名義の口座から自由に払い戻せることとは同じではない。預金契約上の権利者,手続をする人の権限及び銀行が求める本人確認資料を別に確認する必要がある。

口座名義を親から子,又は子から親へ変更すれば解決するとも限らない。口座の扱いと送金・払戻しの方法は,当該金融機関に事情を説明して確認する。他人の本人確認情報を使って本人になりすます方法や,無断で払戻す方法を採るべきではない。

第2 親の財産のままなら,返還の経緯を記録する

1 返還と新たな贈与を区別する

名義人が単に親の財産を管理していたのであれば,その財産を親へ返還すること自体は,子の固有財産を親へ無償で与える場合とは異なる。しかし,「名義預金を戻す」と振込摘要に書くだけで税務上の結論が決まるわけではない。

相続税法9条は,対価を支払わずに利益を受けた場合等のみなし贈与を定めている。誰の財産が,誰に,どのような原因で移ったかを確認することが出発点となる。

国税不服審判所令和3年7月12日裁決は,妻名義の口座等への入金について,夫の財産がそのまま管理されていたと評価し,妻への贈与と同様の経済的利益の移転を認めなかった。これは個別の事実認定であり,夫婦間又は親子間の送金がすべて非課税になるという意味ではない。

2 返還額とその根拠を残す

返還する前に,口座開設日,入金日,入金元,残高,利息,払戻し,送金先及び管理者を一覧にする。通帳・取引履歴の原資料,贈与に関する連絡,既存の契約書及び過去の申告書も保存する。

返還の記録には,何を誰の財産と判断したか,その資料,返還する額,実際の送金日及び送金先を記載する。現在の確認書を作る場合は,作成日と過去の事実を区別し,資料から確認できない点を確定事項として書かない。この一覧や確認書は法定様式ではなく,後日の説明のための実務上の整理方法である。

親の資金と子の固有資金が混在しているときは,残高全額を機械的に親へ戻さない。給与,お祝い金及び成立済みの贈与等を取引ごとに確認する。利息や運用収益の帰属が争われる場合も,元本の帰属だけで処理を終えず,個別に検討する必要がある。

第3 今から子等へ贈与するなら,新しい贈与として整理する

1 過去の積立日と贈与の取得時期は同じとは限らない

民法549条によれば,贈与は無償で財産を与える意思表示と相手方の受諾により効力を生ずる。子に知らせず親が積み立てただけの預金について,後から子に渡すことにした場合,過去の各入金時に贈与が成立していたと当然に扱うことはできない。

例えば,親の財産のまま積み立てられた500万円を,現在,新たな合意に基づいて一括して子へ贈与する場合,過去に毎年100万円ずつ入金していたという事情だけで,5年分の基礎控除に分けることはできない。

国税庁「贈与を受ける財産の取得の時期」は,原則として,口頭による贈与は履行時,書面による贈与は契約の効力発生時と説明している。通帳を渡す日だけで一律に判断せず,合意内容と履行を確認する。過去の日付へ遡らせた契約書や,事実と異なる申告資料を作成してはならない。

2 契約書・管理・税務申告を一致させる

贈与する場合は,対象となる金額又は財産,贈与者,受贈者,合意日,効力発生時期及び履行方法を明確にする。契約書は合意の証拠となるが,作成しただけで,過去の名義預金が当初から贈与済みであったことになるわけではない。

名義人が自分の財産として管理できる状態を整え,送金又は引渡しの記録を残す。贈与後も親が自分の資金として自由に引き出して使う運用では,説明が矛盾する。一方,子が受け取った財産を貯蓄すること自体は妨げられず,贈与の成立を示すために使い切る必要もない。

3 110万円は口座ごとの枠ではない

暦年課税の基礎控除110万円は,受贈者がその年に暦年課税の対象として受けた贈与財産の合計額について適用される。銀行ごと,入金ごと又は贈与者ごとの枠ではない。父母等の複数人から贈与を受けた場合も合算して確認する(国税庁No.4402,租税特別措置法70条の2の4)。

相続時精算課税を選択済み,又はこれから選択する場合は,暦年課税と別に,届出・控除・申告及び相続時の計算を確認する。110万円以下だから何の手続も不要とは限らない。贈与が有効でも相続税への加算が問題になることがあるため,生前贈与加算と名義預金の違いも参照されたい。

第4 既に贈与済みの場合と未成年者の場合

1 既に子の財産なら,親への送金を単なる返還と決めない

過去に有効な贈与が成立していれば,親が元の出資者であっても,現在の財産は子に帰属する。その後,子から親へ無償で財産を移すときは,新たな贈与等の問題が生じ得る。「もともと親のお金だった」という説明だけで処理してはならない。

贈与の合意解除等を検討する場合には,解除の原因・時期・履行状況,返還義務及び税務上の取扱いを別に確認する。本記事の「親の財産の返還」と,既に履行した贈与の取消し・解除を混同しないことが重要である。

2 未成年者の財産管理と親の財産管理は異なる

民法824条は,親権者による子の財産管理と代表を定めている。親が未成年者の通帳を保管していることだけで,子の財産ではないと決まるわけではない。子のために管理しているか,親の財産として管理しているかを確認する。

子への贈与に際しては受諾と代理の権限を確認し,親子間の利益が相反する取引では民法826条の特別代理人の問題も検討する。子の財産を親へ移す取引や,返還義務等を負わせる合意では,子名義の口座だから親が自由に処理できると考えてはならない。

金融機関の本人確認手続も必要である。三菱UFJ銀行のお子さまの口座開設案内のように,子と親権者双方の本人確認や関係確認を求める案内がある。口座開設の手続が済んだこと自体は,贈与成立の証明ではない。実際の払戻し・送金は,利用先の金融機関の現行手続を確認する。

第5 解消しても,過去の申告の問題は別に残る

生前に資金の管理を整理しても,過去の贈与税申告,利息等の所得税申告又は既に発生した相続税申告の誤りが自動的に解消するわけではない。いつ,誰が,どの財産を取得したかを確定し,税目・年分ごとに申告・訂正の要否を検討する。

相続開始後に名義預金が判明した場合は,故人への生前の返還という扱いにはできない。死亡時の財産帰属,相続人間の分割又は返還請求,税務申告及び払戻権限を分ける。財産の所在と入出金の調査は,被相続人の財産を調べる方法で説明している。

税務署から指摘を受けたときは,説明資料を保全し,本税の認定と加算税の要件を区別する。修正申告の効果と争う場合の手続は,修正申告と加算税で整理している。

第6 出典と確認資料

① e-Gov法令検索・民法549条,550条,824条及び826条。

② e-Gov法令検索・相続税法9条及び租税特別措置法70条の2の4。

③ 国税庁No.4402「贈与税がかかる場合」及び同QA「贈与を受ける財産の取得の時期」。法令本文とは別の,所管行政機関による税務解説である。

④ 国税不服審判所令和3年7月12日裁決4(3)。裁判所の判決ではなく,公表された個別の審査請求の裁決である。

⑤ 三菱UFJ銀行「お子さまの口座開設」。同行の口座開設に関する案内であり,他の金融機関の手続又は税務上の贈与成立を保証するものではない。