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短答式の民法は旧試験と現行試験でどう変わったか―出題形式・配点・部分点の比較(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象とする試験と資料

本記事は,司法試験の短答式試験のうち民法について,旧司法試験第二次試験(以下「旧試験」という。)と現在の司法試験(以下「現行試験」という。)を,出題形式,配点,部分点,試験時間及び平均点の点から比べるものである。
旧試験は,法務省が問題を公開している平成8年度から平成22年度までの15年度分(民法は各年度の第21問から第40問まで,計300問)を確認した。
現行試験は,短答式が憲法・民法・刑法の3科目で行われるようになった平成27年から令和8年までの12年分(計440問)の問題と,各年の「民法の正解及び配点」及び短答式試験の結果を確認した。
調査の基準日は令和8年10月9日である。
出題形式の分類と問題文の字数は,本記事で問題を機械的に読み取って集計したものであり,法務省が公表した数値ではない。
平均点,配点,最低ライン及び試験時間は,いずれも法務省等の公表資料による。

2 本記事の結論

①旧試験の民法は,3科目60問を3時間30分で解く試験の中の20問であり,各問1点,部分点はなかった。
②現行試験の民法は,1時間15分で36問又は37問を解く75点満点の試験であり,1問2点を基本とし,3点の問題が毎年1問から3問ある。
③現行試験の民法には,憲法・刑法と異なり,部分点が無い。平成27年から令和8年までの「民法の正解及び配点」は,いずれも1問に解答欄が1つで,備考欄に部分点の記載が無い。
④旧試験の民法の約8割(300問中245問)は記述の組合せを選ぶ問題であったが,個数,空欄補充,学生と見解の対応などの型もあり,会話や学説を素材にした問題も多かった。
⑤現行試験の民法は,440問中419問が記述の組合せを選ぶ問題であり,平成30年及び令和2年から令和7年までは全問がこの形であった。
⑥旧試験の民法の平均点は20点満点で8.92点~12.38点(得点率44.6%~61.9%),現行試験の民法の平均点は75点満点で43.8点~57.4点(得点率58.4%~76.5%)であった。

3 総論と科目別の記事の分担

旧試験の短答式試験の3科目に共通する事項(試験の構成,平成8年度から平成22年度までの合格点・合格率,問題・正解・結果の所在)は,旧司法試験の短答式試験―試験の構成,平成8年度から平成22年度までの合格点・合格率及び問題・正解の所在で扱っている。
本記事は民法に固有の事項を扱い,憲法は短答式の憲法は旧試験と現行試験でどう変わったか―出題形式・配点・部分点の比較,刑法は短答式の刑法は旧試験と現行試験でどう変わったか―出題形式・配点・部分点の比較で,同じ観点から比べている。

第2 試験の枠組みの比較

1 旧試験は3科目60問を3時間30分で解いた

法務省の旧司法試験の概要は,旧試験の短答式試験について,「憲法,民法及び刑法について,択一式(マークシート方式)で実施されていました。平成22年においては,試験時間は3時間30分,60問の出題がなされていました。」と説明している。
同じページは3科目を通じた試験時間を示すだけで,民法に何分を使うかは受験者が決めることになっていた。
本記事で確認した平成8年度から平成22年度までの問題は,いずれも3科目が1つにまとめられ,民法は第21問から第40問までの20問であった。

2 現行試験の民法は1時間15分・75点満点である

令和8年司法試験受験案内の時間割では,短答式試験の民法は午前10時から午前11時15分まで(1時間15分)であり,憲法(50分)及び刑法(50分)より長い。
民法の満点は75点であり,憲法及び刑法の50点より大きい。
司法試験考査委員会議の申合せ司法試験の方式・内容等について(令和7年11月26日)は,民法の配点について,「1問2点配点を基本とするが、3点以上配点する問題も出題する。」と定めている。

3 比較表

項目旧試験(平成8年度~平成22年度)現行試験(平成27年~令和8年)
民法の問題数20問(3科目で60問)36問又は37問
試験時間3科目で3時間30分(平成22年)。科目ごとの時間は示されていない民法は1時間15分(令和8年)
民法の満点20点(各問1点。3科目で60点)75点
配点各問1点1問2点が基本で,3点の問題が毎年1問~3問
解答の形式1から5までの選択肢から1つを選ぶ1から5まで(一部の年の単一選択の問題は1から4まで)の選択肢から1つを選ぶ(解答欄は1問に1つ)
部分点無い無い
合否判定3科目の合計点で判定民法で満点の40%(30点)以上を取ったうえで,3科目の合計点で判定

第3 出題形式の比較

1 旧試験の民法は記述の組合せが中心で,会話・学説の素材が多かった

旧試験の民法の300問を,本記事で問題の柱書(「…はどれか。」等で終わる問いの部分)の文言によって分けると,次のとおりであった。

型内容問題数
組合せアからオまで等の記述のうち,正しいもの(誤っているもの)を組み合わせたものを選ぶ245問
単一選択1から5までの記述から正しいもの(誤っているもの)を1つ選ぶ26問
個数正しい記述(誤っている記述)の数を選ぶ13問
対応・分類学生と見解,記述と論拠,事例の分類などの対応を選ぶ9問
空欄補充文章や会話の空欄に入る語句・記述の組合せを選ぶ7問
(素材)会話型教授と学生の問答,学生の会話・発言等を素材にする60問
(素材)学説型甲説・乙説,見解,立場等を素材にする63問

分け方は,柱書に「何個」「個数」「幾つ」があるものを個数,「空欄」「に入る」「当てはめ」「完成させる」等があるものを空欄補充,「見解」「立場」「考え方」「論拠」等と「組み合わせ」があり,記述の正誤ではなく対応や分類を問うものを対応・分類,それ以外で「組み合わせ」があるものを組合せとし,残りを単一選択とした。
これとは別に,問題文の冒頭部分に「教授」「学生」「会話」「問答」等がある問題を会話型,「見解」「立場」「甲説」「乙説」等がある問題を学説型として数えた(両方に当たる問題がある。)。

時期ごとに見ると,次のとおりである。

型平成8年度~平成12年度平成13年度~平成17年度平成18年度~平成22年度
組合せ68問86問91問
単一選択18問5問3問
個数9問4問0問
対応・分類2問3問4問
空欄補充3問2問2問
(素材)会話型14問19問27問
(素材)学説型26問19問18問

個数の問題は,平成8年度に5問あったが,平成15年度以降は出題されていない。
会話型は,平成8年度から平成12年度までの14問から,平成18年度から平成22年度までの27問に増えた。
組合せの問題の中にも,アからコまでの10個の学生の解答から誤っているものを選ぶ問題(平成12年度第21問)のように,読む量の多い問題が含まれていた。
空欄補充の問題には,教授の質問に対する10個の学生の解答から一貫した立場のものを選んで問答を完成させる問題(平成11年度第38問)がある。

2 現行試験の民法はほぼすべてが記述の組合せである

現行試験の民法の440問(平成27年から令和8年までの12年分)を,同じ基準で分けると,次のとおりであった。

年問題数組合せ単一選択「判例の趣旨に照らし」
令和8年37問36問1問27問
令和7年37問37問0問27問
令和6年37問37問0問23問
令和5年36問36問0問23問
令和4年37問37問0問24問
令和3年37問37問0問17問
令和2年37問37問0問22問
令和元年37問35問2問25問
平成30年36問36問0問28問
平成29年37問34問3問29問
平成28年36問29問7問18問
平成27年36問28問8問19問
計440問419問21問282問

組合せの問題は,「次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。」(令和8年の問題の表記。「誤っているもの」が「正しいもの」となる問題もある。)という形がほとんどである。
単一選択の問題は平成27年から平成29年までに18問あったが,平成30年以降は令和元年の2問と令和8年の1問だけである。
個数,空欄補充及び対応・分類の問題は,12年分の440問に1問も無かった。
「判例の趣旨に照らし」と断る問題は,毎年17問から29問あった。
前記の申合せは,短答式試験の出題方針として,「基本的事項に関する内容を中心とし、過度に複雑な形式による出題は行わないものとする。」と定めており,旧試験にあった個数や空欄補充の問題が見当たらないことは,この方針と整合していると考えられる。

3 問題文の分量

本記事で,問題文から空白と選択肢の番号だけの行を除いて字数を数えると,次のとおりであった。
両試験の数え方は同じではない部分があるので,目安として読む必要がある。

旧試験の年度民法の字数(20問)1問あたり
平成22年度16,131字約807字
平成21年度13,310字約666字
平成20年度14,794字約740字
平成19年度14,487字約724字
平成18年度13,223字約661字
平成17年度15,221字約761字
平成16年度11,612字約581字
平成15年度14,082字約704字
平成14年度13,648字約682字
平成13年度11,872字約594字
平成12年度11,111字約556字
平成11年度12,471字約624字
平成10年度12,497字約625字
平成9年度9,743字約487字
平成8年度10,020字約501字
現行試験の年民法の字数1問あたり
令和8年19,732字(37問)約533字
令和7年17,625字(37問)約476字
令和6年18,033字(37問)約487字
令和5年16,684字(36問)約463字
令和4年16,520字(37問)約446字
令和3年16,999字(37問)約459字
令和2年17,946字(37問)約485字
令和元年16,373字(37問)約443字
平成30年16,565字(36問)約460字
平成29年19,686字(37問)約532字
平成28年18,152字(36問)約504字
平成27年18,187字(36問)約505字

旧試験の民法は1問あたり約490字~約810字であり,後期ほど長くなった。
現行試験の民法は1問あたり約440字~約530字であり,旧試験の後期より短い。
現行試験の民法の字数を75分で割ると,1分あたり218字(令和元年)~263字(令和8年)となる。
旧試験は3科目を通じた時間であったが,仮に民法に70分を充てたとすると,1分あたり139字(平成9年度)~230字(平成22年度)となる。

第4 配点と部分点の比較

1 旧試験は各問1点で部分点が無かった

法務省の「平成22年度旧司法試験第二次試験短答式試験の結果について」は,「各問1点で60点満点,47点以上が合格」と記載している。
各問は5つの選択肢から1つを選ぶ形式なので,正解の選択肢を選べば1点,それ以外は0点であり,部分点が付く余地は無かった。

2 現行試験の民法は2点が基本で,3点の問題が1問~3問ある

平成27年から令和8年までの「民法の正解及び配点」によれば,民法の問題数と配点は次のとおりである。

年問題数2点の問題3点の問題(問題番号)満点
令和8年37問36問1問(第16問)75点
令和7年37問36問1問(第36問)75点
令和6年37問36問1問(第19問)75点
令和5年36問33問3問(第5問・第14問・第18問)75点
令和4年37問36問1問(第15問)75点
令和3年37問36問1問(第21問)75点
令和2年37問36問1問(第7問)75点
令和元年37問36問1問(第20問)75点
平成30年36問33問3問(第10問・第21問・第27問)75点
平成29年37問36問1問(第34問)75点
平成28年36問33問3問(第8問・第20問・第36問)75点
平成27年36問33問3問(第14問・第18問・第23問)75点

問題が36問の年は3点の問題が3問,37問の年は3点の問題が1問であり,いずれの年も満点は75点である。
3点の問題の位置(問題番号)は年によって異なる。

3 民法には部分点が無い

平成27年から令和8年までの12年分の「民法の正解及び配点」は,いずれも各問の解答欄が1つであり,備考欄に何も記載されていない。
3点の問題も解答欄は1つであり,正解の選択肢を選べば3点,それ以外は0点である。

これに対し,憲法では3点の問題が3つの記述の正誤を一つずつ答える形式であり,「2問正解で部分点1点」とされている。
刑法では5つの記述の正誤を答える4点の問題があり,「4問正解で部分点2点」とされている。
詳しくは,憲法の比較記事の第4及び刑法の比較記事の第3で扱っている。
現行試験の3科目のうち,部分点の無い科目は民法だけである。

4 部分点が無いことの意味

民法の組合せの問題では,アからオまでの5つの記述のうち2つを選ぶ選択肢が5つ示される。
5つの記述の正誤を全部判断できなくても,確実に判断できる記述が2つあれば,選択肢を1つに絞れることがある。
反対に,2つの記述の判断のうち1つを誤れば,その問題は0点になり,憲法の3点の問題のように1点が残ることはない。

民法で最低ラインの30点を取るには,2点の問題で15問分の得点が必要であり,満点の7割(約53点)を取るには,2点の問題に換算して27問分程度の得点が必要である。
民法は36問又は37問あるので,1問の重みは憲法・刑法の20問より小さいが,その分だけ解く問題が多く,試験時間も長い。

第5 合否判定と平均点

1 旧試験は3科目の合計点で合否を決めた

旧試験の短答式試験の合格点は,3科目60点満点の合計点で決まり,平成13年度から平成22年度までは41点(平成14年度)から48点(平成21年度)までであった。
科目ごとの基準点は示されていない。
平成8年度から平成22年度までの各年度の合格点と合格率は,旧司法試験の短答式試験の総論の記事の第3で一覧にしている。

2 現行試験は科目ごとの最低ラインと合計点の二段階で判定する

前記の申合せは,短答式試験で最低ラインに達していない科目が1科目でもある者はそれだけで不合格とし,「最低ラインは、各科目における満点の40%点とする。」と定めている。
民法の最低ラインは30点であり,そのうえで3科目の合計点が年度ごとに決まる基準以上である必要がある。
合計点の基準や論文式との総合については,司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位で扱っている。

3 旧試験の民法の平均点

旧試験の民法の平均点は,法務省の「短答式試験科目別得点別人員調」に記載されている。
平成8年度から平成10年度までは「昭和58年度から平成10年度までの司法試験の得点別人員調」のPDF43頁,47頁及び51頁に,平成11年度から平成22年度までは「平成11年度から平成22年度までの司法試験の得点別人員調」のPDF2頁から46頁まで4頁おきに収められている(いずれも旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示に掲載)。
得点率は,平均点を満点で割り,小数第2位を四捨五入した。
「3科目中の順位」は,その年度の憲法・民法・刑法の平均点のうち,民法が何番目に高かったかを示す。

年度受験者数民法の平均点(20点満点)得点率3科目中の順位
平成22年度13,222人8.92点44.6%3位
平成21年度15,218人8.97点44.9%3位
平成20年度18,201人9.68点48.4%2位
平成19年度23,298人10.81点54.0%1位
平成18年度30,240人12.38点61.9%1位
平成17年度39,415人10.10点50.5%1位
平成16年度43,356人11.35点56.8%1位
平成15年度45,360人9.88点49.4%3位
平成14年度41,449人10.10点50.5%2位
平成13年度34,112人10.50点52.5%3位
平成12年度31,725人11.77点58.9%2位
平成11年度29,887人11.89点59.5%1位
平成10年度26,755人11.54点57.7%1位
平成9年度23,586人12.06点60.3%2位
平成8年度21,909人10.53点52.6%3位

民法の平均点が3科目で最も低かった年度は,平成8年度,平成13年度,平成15年度,平成21年度及び平成22年度の5年度であり,最も高かった年度は,平成10年度,平成11年度,平成16年度から平成19年度までの6年度であった。
3科目の平均点を並べた一覧は,総論の記事で扱っている。

4 現行試験の民法の平均点

現行試験の民法の平均点は,各年の「司法試験(短答式試験)の結果」に記載されている。

年採点対象者数民法の平均点(75点満点)得点率最低ライン(30点)未満最高点・最低点
令和8年3,822人50.4点67.2%185人75点・0点
令和7年3,815人44.2点58.9%347人73点・0点
令和6年3,746人49.0点65.3%192人75点・8点
令和5年3,897人48.7点64.9%331人75点・10点
令和4年3,060人47.3点63.1%226人75点・0点
令和3年3,392人48.9点65.2%189人75点・10点
令和2年3,664人43.8点58.4%435人75点・10点
令和元年4,429人57.4点76.5%82人75点・12点
平成30年5,200人47.8点63.7%375人73点・6点
平成29年5,929人48.0点64.0%303人75点・8点
平成28年6,846人49.5点66.0%423人75点・0点
平成27年7,937人51.6点68.8%336人75点・11点

民法の得点率が最も低かったのは令和2年(58.4%)であり,この年は最低ライン(30点)未満の者も435人と最も多かった。
得点率が最も高かったのは令和元年(76.5%)であり,最低ライン未満の者は82人であった。

5 比べるときの注意

旧試験の民法の得点率は44.6%~61.9%,現行試験の民法の得点率は58.4%~76.5%であった。
もっとも,旧試験の第二次試験は,第一次試験の合格者のほか,大学を卒業した者等で第一次試験を免除された者が受験でき(法務省「旧司法試験の概要」),平成16年度には4万人を超える受験者がいた。
これに対し,現行試験を受けることができるのは,法科大学院の課程を修了した者,司法試験予備試験に合格した者及び所定の要件について学長の認定を受けた法科大学院の在学者である(司法試験法4条1項・2項)。
受験者の層,問題数,試験時間及び配点がいずれも違うので,両試験の得点率を並べて,どちらの問題が難しかったかを決めることはできない。

第6 旧試験の過去問を読むときの注意

旧試験の民法の過去問を現行試験の準備に使う場合は,次の点に注意する必要がある。
①旧試験の問題は出題当時の法令と判例を前提にしている。
例えば,平成11年度第34問は,民法478条を「債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス」という文語体の条文で引用しており,平成18年度第31問は「民法上の公益法人である社団法人」を問題にしている。
②旧試験の後も,民法は大きく改正された。
e-Gov法令検索の民法の改正履歴によれば,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。いわゆる債権法改正)の主な部分は令和2年4月1日に,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。相続法改正)の主な部分は令和元年7月1日に,成年年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)は令和4年4月1日に,民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の民法の改正の主な部分は令和5年4月1日に,民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)の嫡出推定等の改正は令和6年4月1日に施行された。
これらの改正の対象になった分野の旧試験の問題は,正誤が現在とは変わっている記述を含む。
③旧試験の個数,空欄補充及び対応・分類の問題は,現行試験には出題されていない形式であり,解き方の練習としての意味は小さい。
ただし,会話や学説を素材にした問題で問われた判例・学説の理解は,現行試験の記述の正誤判断の素材と重なることがある。
④旧試験は3科目を通じた時間配分を受験者が決めたが,現行試験の民法は1時間15分で区切られているので,時間配分の練習は現行試験の過去問で行う必要がある。

第7 関連記事

旧試験の短答式試験の全体(試験の構成,平成8年度から平成22年度までの合格点・合格率,問題・正解・結果の所在)は,旧司法試験の短答式試験―試験の構成,平成8年度から平成22年度までの合格点・合格率及び問題・正解の所在で整理している。
憲法及び刑法の短答式について同じ観点から旧試験と現行試験を比べた記事として,短答式の憲法は旧試験と現行試験でどう変わったか―出題形式・配点・部分点の比較及び短答式の刑法は旧試験と現行試験でどう変わったか―出題形式・配点・部分点の比較がある。
旧試験の得点別人員調の読み方と成績開示は,旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示で扱っている。
現行試験の短答式試験の合格に必要な成績と総合点の計算は,司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位で扱っている。
旧試験から現行試験までの制度の移り変わりは,司法試験制度の改正経緯――旧司法試験から法科大学院・予備試験・在学中受験・CBTまでで整理している。
法務省HPで司法試験の試験問題や結果の資料を探すときは,法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧が手掛かりになる。

第8 出典・参考資料

1 法令

①e-Gov法令検索「司法試験法」(4条1項・2項)
②e-Gov法令検索「民法」(改正履歴)

2 旧司法試験の資料

①法務省「旧司法試験の概要」
②法務省「第二次試験短答式試験問題」(平成8年度~平成22年度)
③法務省「短答式正解等」(平成13年度~平成22年度)
④法務省大臣官房人事課「平成22年度旧司法試験第二次試験短答式試験の結果について」(平成22年6月3日)
⑤法務省「昭和58年度から平成10年度までの司法試験の得点別人員調」(PDF43頁,47頁及び51頁)
⑥法務省「平成11年度から平成22年度までの司法試験の得点別人員調」(PDF2頁から46頁まで4頁おき)

3 現行試験の資料

①司法試験考査委員会議申合せ事項「司法試験の方式・内容等について」(令和7年11月26日)
②司法試験委員会「令和8年司法試験受験案内」
③法務省「民法の正解及び配点」(平成27年~令和8年)
令和8年,令和7年,令和6年,令和5年,令和4年,令和3年,令和2年,令和元年,平成30年,平成29年,平成28年,平成27年
④法務省大臣官房人事課「司法試験(短答式試験)の結果」(平成27年~令和8年)
令和8年,令和7年,令和6年,令和5年,令和4年,令和3年,令和2年,令和元年,平成30年,平成29年,平成28年,平成27年
⑤法務省「令和8年司法試験短答式試験問題(民法)」