第1 この記事の対象
本記事は,令和6年司法試験の論文式試験のうち,選択科目を除く主要7科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法)の7問について,山中弁護士ブログに掲載した模範解答の記事7本を一覧にして案内するものである。
7本の記事は,いずれも法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,令和7年度の記事と同じ5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答と,出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を示している。
7本で抽出した評価項目は合計349項目であり,そのうち重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは61項目である。
第2の一覧表で科目ごとの記事を選び,第3で各問題の概要と重み5の事項を確かめてから個別の記事を読むと,どこで答案の差がついたのかをつかみやすい。
選択科目の論文式試験と短答式試験は,本記事の対象としていない。
本記事の記載は,令和8年10月4日時点で公開している7本の記事の内容に基づく。
第2 7記事の一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 公法系科目第1問(憲法) | 犬猫の販売業の免許制と職業の自由,犬猫の販売の広告でのイラスト・写真・動画の禁止と表現の自由 | 40項目 | 7項目 |
| 公法系科目第2問(行政法) | 市街地再開発事業の事業計画の変更の認可の処分性,「軽微な変更」と都市計画基準による違法性,権利変換処分の取消訴訟における違法性の承継 | 52項目 | 6項目 |
| 民事系科目第1問(民法) | 他人物賃貸借と所有者による相続,留置権の牽連関係,雨漏りによる賃料の減額と必要費の償還,錯誤取消しと民法95条4項の第三者 | 60項目 | 10項目 |
| 民事系科目第2問(商法) | 少数株主が招集する株主総会と監査役による差止め,賛成株主への商品券の贈呈と利益供与,株式の併合による締出しと著しく不当な決議 | 63項目 | 7項目 |
| 民事系科目第3問(民事訴訟法) | 明文なき任意的訴訟担当,弁論準備手続期日の自由な議論での陳述と裁判上の自白,判決確定後の解除権の行使と既判力による遮断 | 55項目 | 10項目 |
| 刑事系科目第1問(刑法) | 暴行後に生じた財物奪取の意思と強盗罪,暗証番号を聞き出す行為と財産上の利益,誤った暗証番号の入力と不能犯,正当防衛の判断の基準者と違法性の相対性 | 51項目 | 14項目 |
| 刑事系科目第2問(刑事訴訟法) | 所持品検査の限界と派生証拠である鑑定書の証拠能力,ビデオ撮影の強制処分該当性と任意処分の限界 | 28項目 | 7項目 |
評価項目の数には,採点実感が誤り又は不十分な答案として挙げた記述から作った「〜しない」の形の項目を含む。
評価項目の数と重みは,各記事が公式資料の書きぶりから付けたものであり,法務省の配点ではない。
第3 各問題の概要と重み5の事項
1 公法系科目第1問(憲法)
本問は,犬又は猫(以下「犬猫」という。)の販売業について,免許制を導入する規制①と,犬猫の販売の広告でイラスト,写真及び動画の使用を禁止する規制②を内容とする架空の法案骨子について,議員連盟から相談を受けた法律家の立場で,その憲法適合性を論じさせるものである。
重み5の7項目は,規制①が狭義の職業選択の自由の制限か職業遂行の自由の制限かの検討,規制目的を消極目的又は積極目的に無理に分類せず,目的だけで審査基準を決めないこと,許可制についての判例の枠組みを踏まえること,許可制それ自体ではなく許可要件ごとに審査すること,主観的制限の要件と客観的制限の要件の区別,規制②について広告の規制に関する判例に言及すること,及び参考とすべき判例の判旨を正確に理解して本問との異同を論じることである。
記事:令和6年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け
2 公法系科目第2問(行政法)
本問は,都市再開発法に基づく組合施行の第一種市街地再開発事業について,隣接市の法制課訟務係長(弁護士)の立場から,事業計画の変更の認可の処分性(設問1⑴),その違法性(設問1⑵)及び後行の権利変換処分の取消訴訟における違法性の承継(設問2)を検討させるものである。
配点の割合は,設問1⑴,設問1⑵及び設問2の順に35:35:30である。
重み5の6項目は,宅地所有者等が公告の日から30日以内に転出か権利の取得かの選択を余儀なくされること,組合設立認可(事業計画)により権利変換処分を受けるべき地位に立たされること,事業計画の変更の認可がその地位を直接に変動させること,施行地区の変更が「軽微な変更」に当たらないこと,違法性の承継について否定・肯定の論拠を挙げた上で依頼者の立場から肯定の立論をすること,及び実体法的観点の肯定論拠である。
記事は,設問別の重みの合計(設問1⑴が60点,設問1⑵が52点,設問2が49点)を示している。
また,公式資料を見ずに作った答案は,権利変換処分の段階で争うと事情判決がされ得ることを処分性の論拠にしていたが,採点実感はこれを論拠にならないとしていると指摘している。
記事:令和6年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した52項目と5段階の重み付け
3 民事系科目第1問(民法)
本問は,他人の土地を自己の名で賃貸した者を所有者が相続した場合の賃借人の占有権原と留置権(設問1⑴),賃貸建物の一室が雨漏りで使えなくなった場合の賃料の減額と,賃借人が自ら業者に修繕させた費用の償還(設問1⑵),並びに離婚に伴う財産分与として譲渡された土地の錯誤取消しと転得者の保護(設問2)を問うものである。
配点の割合は,設問1及び設問2の順に50:50である。
重み5の10項目は,判例を踏まえて所有者の地位と賃貸人の地位が併存するとすること,判例を踏まえて留置権の牽連関係を否定すること,相続という偶然の事情を牽連関係の判断に持ち込まないこと,請求2を賃料の当然減額を前提とする既払賃料の一部の不当利得返還請求と捉えること,修繕権がなくても必要費償還請求権が成立し得ることを論ずること,取消しにより無権利者からの取得者は原則として所有権を取得できないという基本構造,財産分与の意思表示にも錯誤の規定が適用されること,民法95条4項の保護を受けるための登記の要否,Iが保護される場合の所有権移転の経路に遡った構成,及び反対の立場(対抗問題とみる構成)を意識した自説の理由付けである。
記事は,設問2の結論がIが保護された場合の所有権の移転経路をどう考えるかで分かれ,出題の趣旨は反対の結論も許容しているとしている。
記事:令和6年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した60項目と5段階の重み付け
4 民事系科目第2問(商法)
本問は,筆頭株主が裁判所の許可を得て招集した臨時株主総会において,議案に賛成した株主に商品券を贈呈すると約束した事案(設問1)と,公開会社でない株式会社が,再建を支援してくれた株主だけを株式の併合で締め出した事案(設問2)について,監査役,反対株主及び締め出された株主がそれぞれ会社法上どのような手段を採り得るかを問うものである。
重み5の7項目は,会社法385条1項を少数株主の招集にそのまま適用できないことの指摘,同項の適用又は類推適用の可否の検討,会社法120条1項の文言から少数株主が自らの負担で行う行為が直接の対象とならないことの指摘,利益供与の主張が採用されない可能性に配慮した決議の方法の著しい不公正の主張の併置,株式の併合が無効の訴えの対象でないことから株主総会決議の効力を争うという手段の選択,著しく不当な決議等に当たる場合の基準とその理論的根拠,及び公開会社でない株式会社の少数株主の利益が株式の金銭的価値に尽きないことに着目した一般論である。
記事は,公式資料がいずれの設問についても結論を一つに限っていないとした上で,採点実感が答案全体の評価として,条文の文言を丁寧に検討する姿勢と,問われていることに正面から向き合う姿勢の2点を挙げているとしている。
記事:令和6年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け
5 民事系科目第3問(民事訴訟法)
本問は,共同相続により建物の賃貸人の地位を承継したX1,X2及びX3が,賃料不払を理由に賃貸借契約を解除して賃借人Yに建物の明渡しを求める事案を題材に,明文なき任意的訴訟担当(設問1),弁論準備手続期日の自由な議論の中でされた陳述と裁判上の自白(設問2),及び請求棄却判決の確定後の解除権の行使と既判力による遮断(設問3)を問うものである。
配点の割合は,設問1から設問3まで35:35:30である。
重み5の10項目は,設問1では,明文なき任意的訴訟担当の要件としての非潜脱要件と合理的必要性,及び実体上の管理権に着目した非潜脱要件の当てはめの3項目,設問2では,本件陳述が先行自白に当たり得ることの指摘,期日の目的と実施方法に着目した自白該当性の検討,及び自白のどの要件を欠くのかを明らかにすることの3項目,設問3では,遮断の制度的根拠,期待可能性説,自己の立場の判断基準,及び「基準時後の形成権行使」の観点から論じないことの4項目である。
記事は,設問2及び設問3について,公式資料が複数の結論を許容しているとしている。
記事:令和6年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け
6 刑事系科目第1問(刑法)
本問は,【事例1】で甲及び乙の罪責(暴行後に生じた財物奪取の意思と強盗罪,キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為と「財産上不法の利益」,誤った暗証番号を入力した行為と不能犯)を問い,【事例2】で丙に正当防衛が成立することを前提に,幇助犯である丁と共謀共同正犯である甲の罪責を,正当防衛の判断の基準者と違法性の相対性という観点から整合的に説明させるものである。
重み5の14項目は,自ら作出した反抗抑圧状態を利用した財物奪取の問題の所在,新たな暴行・脅迫の要否とその程度の規範,「持っているものを見せろ」を新たな脅迫として検討しないこと,暗証番号を聞き出す行為を財産上の利益の取得とみる考え方,本件カードを客体とする奪取罪を検討しないこと,誤った暗証番号の入力について未遂犯か不能犯かの問題の所在とその区別基準,誰を基準として正当防衛の成立要件を判断するか,違法性の判断が共犯者間で異なることがあるか,丁と甲の説明の整合性,並びに強盗罪,不能犯,幇助犯及び共謀共同正犯の各論点で反対の考え方を意識して自説の論拠を示すことである。
記事は,採点実感が,自説とは反対の考え方を意識しつつ自説の論拠を明らかにして規範を定立している答案が少なかったと指摘していることから,反対の考え方の意識を論点ごとに項目として立てている。
他方,傷害罪の成立と正当防衛の成立は簡潔に示せば足りるとされていることも紹介している。
記事:令和6年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した51項目と5段階の重み付け
7 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)
本問は,覚醒剤の密売拠点と疑われるアパートの捜査を素材として,〔設問1〕で,職務質問に伴う所持品検査に続いて捜索差押許可状により差し押さえられた覚醒剤の鑑定書の証拠能力を,〔設問2〕で,喫茶店内での約20秒のビデオ撮影(【捜査①】)と,向かいのビルから約2か月間毎日24時間続けたビデオ撮影(【捜査②】)の適法性を論じさせるものである。
重み5の7項目は,所持品検査の違法が派生証拠である鑑定書の証拠能力に影響するという問題の所在,所持品検査の限界の判断基準,違法収集証拠排除法則の判断基準,派生証拠の証拠能力に関する自説とその論拠,自説と論理的に整合する当てはめ,強制処分と任意処分を区別する基準,及び任意処分の限界の比較衡量の枠組みである。
記事は,出題の趣旨が,結論はともかく具体的事実の意味を的確に評価して論じることを求めているとして,鑑定書の証拠能力についても各ビデオ撮影の適否についても,いずれの結論も成り立つとしている。
記事:令和6年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け
第4 7記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
評価項目は,各問題の出題の趣旨又は採点実感の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えている。
採点実感が誤り又は不十分な答案として挙げた事項は,正しい書き方の項目の裏返しであればその項目にまとめ,独立の注意点であれば「〜しない」の形の項目にしている。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを頁又は見出し番号で示している。
2 5段階の重み付け
重みは,公式資料の書きぶりの強さから各記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項
重み5・重み4の具体的な基準は,採点実感の書きぶりに合わせて記事ごとに少しずつ言い換えているので,正確には各記事の第2を参照されたい。
3 模範解答と解説
各記事の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。
7本とも,まず出題の趣旨・採点実感を読まずに問題文と法令・判例だけで答案を作って固定し,その後に公式資料と照合して作り直すという手順で作成されている。
各記事の末尾には,関連する山中弁護士ブログの記事と,出典及び確認状態(公式資料,法令及び裁判例の確認の範囲)を掲げている。
第5 重みの分布の比較
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 7 | 11 | 9 |
| 行政法 | 6 | 12 | 19 |
| 民法 | 10 | 18 | 15 |
| 商法 | 7 | 11 | 15 |
| 民事訴訟法 | 10 | 12 | 8 |
| 刑法 | 14 | 9 | 8 |
| 刑事訴訟法 | 7 | 16 | 3 |
| 合計 | 61 | 89 | 77 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 12 | 1 | 40 | 131 |
| 行政法 | 14 | 1 | 52 | 164 |
| 民法 | 13 | 4 | 60 | 197 |
| 商法 | 24 | 6 | 63 | 178 |
| 民事訴訟法 | 20 | 5 | 55 | 167 |
| 刑法 | 12 | 8 | 51 | 162 |
| 刑事訴訟法 | 1 | 1 | 28 | 111 |
| 合計 | 96 | 26 | 349 | 1110 |
評価項目の数は,公式資料の記述の量と設問の数に左右され,誤りの指摘を独立の項目にするか正しい書き方の項目にまとめるかという切り分け方でも変わるので,科目の間で難易や配点を比べる指標にはならない。
例えば,刑事訴訟法の記事は採点実感の誤りの指摘の多くを正しい書き方の項目にまとめたため項目数が少なく,刑法の記事は反対の考え方の意識を論点ごとに項目にしたため重み5の数が多い。
他方で,重み5の項目の中身を7問で並べると,共通する傾向が見える。
本記事では,その傾向を,結論そのものよりも,判断の枠組み又は判断基準を立てること,その根拠を示すこと,及び事案の事実をその基準に当てはめる筋道に重みが置かれている,と整理する。
例えば,憲法では許可要件ごとの審査と主観的制限・客観的制限の区別,行政法では事業計画の法的効果の段階的な論証,民事訴訟法では遮断の制度的根拠と自己の立場の判断基準,刑事訴訟法では所持品検査の限界と違法収集証拠排除法則の判断基準が,重み5とされている。
また,民法の設問2,商法,民事訴訟法の設問2・設問3及び刑事訴訟法の各記事は,公式資料が結論を一つに限っていないことを指摘しており,この点も同じ整理に沿うものである。
第6 関連記事
①令和5年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答
②令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答
③令和8年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と予想される評価項目
④令和8年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答
⑤法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧
⑥司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト
⑦司法試験論文式の予想評価項目の作り方と読み方―公式資料公表前の問題文・法令・判例による5段階評価
⑧司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位
⑨司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ
第7 出典
1 公式資料
①法務省「令和6年司法試験の実施について」
②令和6年司法試験の実施日程等について
③法務省「令和6年司法試験問題」
④令和6年司法試験論文式試験問題(公法系科目)
⑤令和6年司法試験論文式試験問題(民事系科目)
⑥令和6年司法試験論文式試験問題(刑事系科目)
⑦法務省「令和6年司法試験の結果について」
⑧令和6年司法試験論文式試験出題の趣旨
⑨法務省「令和6年司法試験の採点実感」
⑩令和6年司法試験の採点実感(公法系科目)
⑪令和6年司法試験の採点実感(民事系科目)
⑫令和6年司法試験の採点実感(刑事系科目)
2 確認状態
第2から第5までの記載(各問題の概要,評価項目の数,重みの分布及び重み5の事項)は,令和8年10月4日に公開中の7本の記事の本文から取った。
評価項目の数と重みの内訳は,各記事の評価項目の一覧表を数え直し,各記事の題名及び本文の記載と一致することを確認した。
重みの合計は内訳から計算し直した。
上記①から⑫までの公式資料は,同日にいずれも法務省のウェブサイトで応答があることを確認したが,本記事のために出題の趣旨及び採点実感を読み直してはいない。
本記事は裁判例を直接引用していないので,各問題で用いた裁判例の裁判年月日,事件番号及び確認の範囲は,各記事の出典欄を参照されたい。